退職後、健康保険、年金、失業保険の手続きの他することはありますか?
ちなみに退職後今のとこ働く予定はないです。
あと、市民税の手続きとかもいりますか??
教えてください。
ちなみに退職後今のとこ働く予定はないです。
あと、市民税の手続きとかもいりますか??
教えてください。
手続きについて
健康保険について
会社の健康保険を会社側が提示した返す日まで使用は出来ます
(緊急用に一応コピーも取っておこう)返却後以降に
役所で国民健康保険等の申し込みにだと思います
年金及び失業保険について
こちらに関しては失業保険と年金は
退職理由や支給日や貰える金額によってかなり異なります
失業保険を貰うよりかは年金の方がよい場合もあります…
この件に関しては良く調べた上手続きをお勧めします。
※なおこの件は自分で寄りかは一部の金融機関では無料で年金金額(失業保険)~申し込みまで相談を行っている所があるのでこのようなサービスを利用したほうが面倒な手続きが軽減され何かとお得(利用すればプレゼントや金利UPなど)でぜひ利用しましょう
市民税については
知らないうちに
勝手に役所から支払いの請求書が来ると思います(固定資産税と同じように)
一応分かる範囲で書いて下ります
詳しいことは役所や金融機関へ
健康保険について
会社の健康保険を会社側が提示した返す日まで使用は出来ます
(緊急用に一応コピーも取っておこう)返却後以降に
役所で国民健康保険等の申し込みにだと思います
年金及び失業保険について
こちらに関しては失業保険と年金は
退職理由や支給日や貰える金額によってかなり異なります
失業保険を貰うよりかは年金の方がよい場合もあります…
この件に関しては良く調べた上手続きをお勧めします。
※なおこの件は自分で寄りかは一部の金融機関では無料で年金金額(失業保険)~申し込みまで相談を行っている所があるのでこのようなサービスを利用したほうが面倒な手続きが軽減され何かとお得(利用すればプレゼントや金利UPなど)でぜひ利用しましょう
市民税については
知らないうちに
勝手に役所から支払いの請求書が来ると思います(固定資産税と同じように)
一応分かる範囲で書いて下ります
詳しいことは役所や金融機関へ
主人の扶養に入ってる場合での内職、年度内の退職について。
確定申告や税金のことについて、詳しい方の知恵を貸していただきたいです。
今年の一月で退職し、主人の扶養に入りながら現在内職(業務委託)を行っています。
※失業保険を受けていたので扶養の申請は今月からです。
税金の扶養の範囲が38万円ということを最近知り、業務委託の収入が月平均5万程度があるのでこのままだと扶養の範囲を超えてしまいます。また、今年一月までに約50万程度給与の収入があったので、それだけでももう38万円を越していることになります。
※業務委託分は源泉徴収を引かれています。
この場合、私は個人事業主として独立しないといけないのでしょうか。
扶養に入り続けるには、今すぐ仕事を辞めてしまわないといけないのでしょうか。
扶養や確定申告などの知識が全くないため、本当に無知です。
どうかお力添えください。
確定申告や税金のことについて、詳しい方の知恵を貸していただきたいです。
今年の一月で退職し、主人の扶養に入りながら現在内職(業務委託)を行っています。
※失業保険を受けていたので扶養の申請は今月からです。
税金の扶養の範囲が38万円ということを最近知り、業務委託の収入が月平均5万程度があるのでこのままだと扶養の範囲を超えてしまいます。また、今年一月までに約50万程度給与の収入があったので、それだけでももう38万円を越していることになります。
※業務委託分は源泉徴収を引かれています。
この場合、私は個人事業主として独立しないといけないのでしょうか。
扶養に入り続けるには、今すぐ仕事を辞めてしまわないといけないのでしょうか。
扶養や確定申告などの知識が全くないため、本当に無知です。
どうかお力添えください。
38万円の誤解ですね。 収入と所得の違いを区別しましょうね。
扶養には全く異なる制度の夫がサラリーマンなら社会保険(健康保険・年金)の扶養という制度と,夫の税金面の配偶者控除という2種がありますが別制度ですので混同しないことですね。
ここでは夫の税金(所得税)の話の配偶者控除を気にされているようですのでこちらについて離します。
結論的には,妻は収入(1月~12月末までの合計額)が103万円以下なら
夫は配偶者控除を申請できて税金が少し下がりお得です。
103万円は収入ですのでここから経費として,給与所得控除の65万円の経費を引き算してものは所得になります。103-65=38万円です。
ここで所得で見れば38万円以下なら夫の配偶者控除に該当するというわけですし
だれでもが本人(奥さん)も所得税が0円で無課税になりますので
給与から天引きされていた税金は全額戻ります。
なお,他に所得控除があればその分多くてもやはり無課税で税金は払わないでOKです。
扶養には全く異なる制度の夫がサラリーマンなら社会保険(健康保険・年金)の扶養という制度と,夫の税金面の配偶者控除という2種がありますが別制度ですので混同しないことですね。
ここでは夫の税金(所得税)の話の配偶者控除を気にされているようですのでこちらについて離します。
結論的には,妻は収入(1月~12月末までの合計額)が103万円以下なら
夫は配偶者控除を申請できて税金が少し下がりお得です。
103万円は収入ですのでここから経費として,給与所得控除の65万円の経費を引き算してものは所得になります。103-65=38万円です。
ここで所得で見れば38万円以下なら夫の配偶者控除に該当するというわけですし
だれでもが本人(奥さん)も所得税が0円で無課税になりますので
給与から天引きされていた税金は全額戻ります。
なお,他に所得控除があればその分多くてもやはり無課税で税金は払わないでOKです。
退職後の国民健康保険について教えてください。
私は4月末に退職をし、6月初めに入籍をしました。
6月から旦那の扶養に入ろうと思ったところ、失業保険の申請をしているとのことで給付が終わった後からの扶養の加入になりました。
それで通院の為、7月に病院へかからないといけないので国保への加入をしに行こうと思うのですが、何点か教えていただきたいです。
ちなみに結婚の為5月に市外へ引越しをしています。
①4月まで会社の社会保険の加入していたが今は無保険の状態。
5月分の国保料をさかのぼって払わないといけないのでしょうか?
②雇用保険受給資格者証、社会保険の脱退証明書(前の会社より届いています)は手元にありますが、市役所に提出する必要書類はこの2点と、印鑑があればすぐに保険証を発行してもらえるでしょうか?
③同時に年金の手続きを行ったほうが良いでしょうか?
無知で乱文、申し訳ありません。
宜しくお願いいたします。
私は4月末に退職をし、6月初めに入籍をしました。
6月から旦那の扶養に入ろうと思ったところ、失業保険の申請をしているとのことで給付が終わった後からの扶養の加入になりました。
それで通院の為、7月に病院へかからないといけないので国保への加入をしに行こうと思うのですが、何点か教えていただきたいです。
ちなみに結婚の為5月に市外へ引越しをしています。
①4月まで会社の社会保険の加入していたが今は無保険の状態。
5月分の国保料をさかのぼって払わないといけないのでしょうか?
②雇用保険受給資格者証、社会保険の脱退証明書(前の会社より届いています)は手元にありますが、市役所に提出する必要書類はこの2点と、印鑑があればすぐに保険証を発行してもらえるでしょうか?
③同時に年金の手続きを行ったほうが良いでしょうか?
無知で乱文、申し訳ありません。
宜しくお願いいたします。
①について、
そうですね。5月分から扶養に入るまでの保険料の支払が必要です。手続きの当日支払いではなく、後日、請求書(納付書)が届きます。
②について、
そうですね。健康保険については「健康保険被保険者資格喪失証明書」と言いますが、これと身分を証明できるもの(自動車運転免許証やパスポートなど)が必要です。これらがあれば、殆どの市役所ではすぐに発行してくれます。
③そうですね。年金手帳も持参してください。
そうですね。5月分から扶養に入るまでの保険料の支払が必要です。手続きの当日支払いではなく、後日、請求書(納付書)が届きます。
②について、
そうですね。健康保険については「健康保険被保険者資格喪失証明書」と言いますが、これと身分を証明できるもの(自動車運転免許証やパスポートなど)が必要です。これらがあれば、殆どの市役所ではすぐに発行してくれます。
③そうですね。年金手帳も持参してください。
失業保険について。
現在自己都合により退職し、来月三ヶ月の給付制限後の始めての認定日になります。給付日数90日です。
しかし始めての認定日に都合で行けません。どうしても断れない知
人の誘いがあり、その為に何万も損する様な気がして嫌です。
8月までに就職したいので満額もらうのは難しいかなと思いました。
そこで考えたのですが、被保険者期間が4年一ケ月で、後一年弱働けば五年になります。
そろそろ結婚出産も考える年齢なので、もしこれから産休が取れない会社に勤めた可能性を考え保険として、被保険者期間を繰越した方がいいのかなぁと考えました。
会社都合の退職 で五年以上の被保険者期間の場合 90日→180日
会社都合でないと駄目だし、出産後働ける状態になるまでもらえないとは思いますが…。
?現在独身でそこまでお金に困っていない。出産後の方がお金に困っていそう。
?そもそも失業保険手続き後に繰越できるのか?
やはり満額より少なくなるが受け取ってしまった方がいいのか?
失業保険の繰越をした事ある方ぜひ教えて下さい。
現在自己都合により退職し、来月三ヶ月の給付制限後の始めての認定日になります。給付日数90日です。
しかし始めての認定日に都合で行けません。どうしても断れない知
人の誘いがあり、その為に何万も損する様な気がして嫌です。
8月までに就職したいので満額もらうのは難しいかなと思いました。
そこで考えたのですが、被保険者期間が4年一ケ月で、後一年弱働けば五年になります。
そろそろ結婚出産も考える年齢なので、もしこれから産休が取れない会社に勤めた可能性を考え保険として、被保険者期間を繰越した方がいいのかなぁと考えました。
会社都合の退職 で五年以上の被保険者期間の場合 90日→180日
会社都合でないと駄目だし、出産後働ける状態になるまでもらえないとは思いますが…。
?現在独身でそこまでお金に困っていない。出産後の方がお金に困っていそう。
?そもそも失業保険手続き後に繰越できるのか?
やはり満額より少なくなるが受け取ってしまった方がいいのか?
失業保険の繰越をした事ある方ぜひ教えて下さい。
まともな人がいてほっとしたというか、ちゃんと冷静に考えているところが偉い!知恵コイン2万枚くらいあげたくなりますなぁ。もらってうれしいかどうかはともかくとして。
失業給付を非課税の不労所得とか考えるのが多いし、中には不正受給をしようと言う輩もいるというのに…。
おっしゃる通り、雇用保険は何かのっぴきならないことが起こった時の保険と考えるのが正しいと思います。
それはともかく。
雇用保険の被保険者期間の通算は、被保険者ではなくなってから再び被保険者になった場合で、失業給付を受け取らずにいれば、給付日数の算出に使用する被保険者期間としては通算されます。
ただし、受給申請を行ってしまうと、受給したかどうかに関係なく、受給要件としての被保険者期間としてはリセットされるので、新たな受給要件を満たす被保険者期間を獲得しないと申請できなくなります。
会社都合と言うよりも、特定受給資格者、特定理由離職者に該当する場合、平成26年度末までは、今回受給をせずに過ごして、結婚され、それに伴って遠方に転居したり、妊娠・出産・育児のために離職をした場合は、離職前2年間で12か月以上の被保険者期間があることを満たさず、離職前1年間で6か月以上の被保険者期間があることを満たした場合には、給付日数の加算があり得ます。
これは平成22年度からの暫定措置で、23年度末まで適用されるとされていたものですが、23年度末に26年度末まで延長されたもので、それ以降も暫定措置として継続する可能性がないとは言い切れません。現に暫定措置とされているもので昭和50年4月からず~っと暫定措置が続いているものもあるし。
ただ、受給申請をしてしまったので、ハローワークから紹介された求人へ応募、その求人に採用された場合は正当な理由がない限り、原則拒否はできません。拒否した場合は1か月間の給付制限が新たに科せられることになります。まあ、元々受け取る気がないのであれば、正当な理由なんかなくても断ればいいだけの話ではありますが。
あるいは、認定日に出向いても、規定回数以上の求職活動実績がなければ給付されないので、それでもいいですけど。
個人的には経済的に困っていないのなら、受け取らない方がお得ではないかと思います。とっとと就職して、雇用保険の被保険者期間の通算を途切れさせなければ。
失業給付を非課税の不労所得とか考えるのが多いし、中には不正受給をしようと言う輩もいるというのに…。
おっしゃる通り、雇用保険は何かのっぴきならないことが起こった時の保険と考えるのが正しいと思います。
それはともかく。
雇用保険の被保険者期間の通算は、被保険者ではなくなってから再び被保険者になった場合で、失業給付を受け取らずにいれば、給付日数の算出に使用する被保険者期間としては通算されます。
ただし、受給申請を行ってしまうと、受給したかどうかに関係なく、受給要件としての被保険者期間としてはリセットされるので、新たな受給要件を満たす被保険者期間を獲得しないと申請できなくなります。
会社都合と言うよりも、特定受給資格者、特定理由離職者に該当する場合、平成26年度末までは、今回受給をせずに過ごして、結婚され、それに伴って遠方に転居したり、妊娠・出産・育児のために離職をした場合は、離職前2年間で12か月以上の被保険者期間があることを満たさず、離職前1年間で6か月以上の被保険者期間があることを満たした場合には、給付日数の加算があり得ます。
これは平成22年度からの暫定措置で、23年度末まで適用されるとされていたものですが、23年度末に26年度末まで延長されたもので、それ以降も暫定措置として継続する可能性がないとは言い切れません。現に暫定措置とされているもので昭和50年4月からず~っと暫定措置が続いているものもあるし。
ただ、受給申請をしてしまったので、ハローワークから紹介された求人へ応募、その求人に採用された場合は正当な理由がない限り、原則拒否はできません。拒否した場合は1か月間の給付制限が新たに科せられることになります。まあ、元々受け取る気がないのであれば、正当な理由なんかなくても断ればいいだけの話ではありますが。
あるいは、認定日に出向いても、規定回数以上の求職活動実績がなければ給付されないので、それでもいいですけど。
個人的には経済的に困っていないのなら、受け取らない方がお得ではないかと思います。とっとと就職して、雇用保険の被保険者期間の通算を途切れさせなければ。
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