7月で3年間勤めた会社を自己都合で退社しました。現在、短期留学(1ヵ月ほど)か就職活動をするかで悩んでいます。
失業保険について教えてください。
とりあえずハローワークに行き、求職登録はしました。またハローワークの保険の窓口担当の方に失業保険のこともきいたのですが、留学をすること前提に話してしまったたため、帰国後に申請の手続きを進められました。つまり帰国後申請して待機期間の3ヶ月後に支給になると聞きました。
しかしその後の求職登録をする際に相談したハローワークの人が、まだ行くか決まっていないのならば、一旦手続きをして申請し、もし途中で留学が決まったなら保留にしてもらったらと言われました。 さっきは上記のように言われたことを伝えると、あまり詳しく教えてくれませんでした。裏技的なものなのでしょうか?
つまり待機期間中や支給期間中に留学してしまった場合、留学するまでの期間はカウントされるのでしょうか?
例) 7月15日に失業保険の手続きを申請。→9月末から1か月の短期留学が決定。渡航。→
10月末に帰国。→就職活動再開。
この場合、留学前の2ヶ月間を待機期間とカウントし、帰国してから残りの1か月を待てば失業手当はもらえるのでしょうか?
ハローワークに行き、ますます分からなくなりました。詳しく分かる方教えてください。
失業保険について教えてください。
とりあえずハローワークに行き、求職登録はしました。またハローワークの保険の窓口担当の方に失業保険のこともきいたのですが、留学をすること前提に話してしまったたため、帰国後に申請の手続きを進められました。つまり帰国後申請して待機期間の3ヶ月後に支給になると聞きました。
しかしその後の求職登録をする際に相談したハローワークの人が、まだ行くか決まっていないのならば、一旦手続きをして申請し、もし途中で留学が決まったなら保留にしてもらったらと言われました。 さっきは上記のように言われたことを伝えると、あまり詳しく教えてくれませんでした。裏技的なものなのでしょうか?
つまり待機期間中や支給期間中に留学してしまった場合、留学するまでの期間はカウントされるのでしょうか?
例) 7月15日に失業保険の手続きを申請。→9月末から1か月の短期留学が決定。渡航。→
10月末に帰国。→就職活動再開。
この場合、留学前の2ヶ月間を待機期間とカウントし、帰国してから残りの1か月を待てば失業手当はもらえるのでしょうか?
ハローワークに行き、ますます分からなくなりました。詳しく分かる方教えてください。
裏技ですか?残念ながらありません。公共職業訓練を受ければ、待機期間を短くする事はできます。ただし、職業訓練を受ける為には、ハローワークでの求職活動(その資格が必要な職種に就きたいと言う、強い意思と希望があるか)と、選考試験に合格しなければなりません。科目によっては定員割れのものから、競争率が○○倍以上のものまであります。定員割れのものは、事業所のニーズは高いけども、希望者が少ない職種の免許資格の講座です。競争率が高いのは事務系の講座です。
職業訓練を受ける受けないに関わらず、留学中も、管轄のハローワークが指示した日と、それ以外に度々帰国して管轄のハローワークに行くなら、話は別ですが…。
職業訓練を受ける受けないに関わらず、留学中も、管轄のハローワークが指示した日と、それ以外に度々帰国して管轄のハローワークに行くなら、話は別ですが…。
雇用保険について
去年の5月にパートで勤め、9月からは試用期間が終わり、雇用保険に入れました。
ですが8月に結婚して市外に行く為、退社しなければいけません。
そしてしばらくは働かない予定なのですが、雇用保険は1年間入っていなければ退職して失業保険はもらえないのでしょうか…。
制度について全くの無知なので教えて下さい。
去年の5月にパートで勤め、9月からは試用期間が終わり、雇用保険に入れました。
ですが8月に結婚して市外に行く為、退社しなければいけません。
そしてしばらくは働かない予定なのですが、雇用保険は1年間入っていなければ退職して失業保険はもらえないのでしょうか…。
制度について全くの無知なので教えて下さい。
結婚をして転居をし、転居先から離職時の事業所まで、通常の通勤手段を用いて通勤時間が概ね往復4時間以上である場合は、離職前1年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が6か月以上ある、という条件を満たせば受給できますが、それ以外では結婚を理由に離職しても、離床前2年間で上記の条件を満たす月が12か月以上なければ受給資格はありません。
あるいは、妊娠・出産・育児を理由にした場合、ハローワークで受給期間延長手続きを最初に取ることにより、離職前1年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が6か月以上ある、という条件を満たせば受給できます。
しかし、前者の場合でっも、就労できる状態にありながら、就労する気がない場合は受給できません。
受給期間延長手続きも、正当な理由がなくては手続きできないものですから、単純にしばらく休養したいから、というような理由では手続きできません。定年退職で60歳以上の方なら可能であるようですが。
あるいは、妊娠・出産・育児を理由にした場合、ハローワークで受給期間延長手続きを最初に取ることにより、離職前1年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が6か月以上ある、という条件を満たせば受給できます。
しかし、前者の場合でっも、就労できる状態にありながら、就労する気がない場合は受給できません。
受給期間延長手続きも、正当な理由がなくては手続きできないものですから、単純にしばらく休養したいから、というような理由では手続きできません。定年退職で60歳以上の方なら可能であるようですが。
失業保険受給について
昨年4月1日から契約社員として働き、今月31日付けで退職することになりました。
会社からもらった「雇用保険被保険者離職証明書」の離職理由欄には、労働契約期間満了による離職(労働者の意思により契約更新せず)となっています。
この理由の場合、失業保険は待機期間なしで受給できるのでしょうか。
それとも待機期間なのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
昨年4月1日から契約社員として働き、今月31日付けで退職することになりました。
会社からもらった「雇用保険被保険者離職証明書」の離職理由欄には、労働契約期間満了による離職(労働者の意思により契約更新せず)となっています。
この理由の場合、失業保険は待機期間なしで受給できるのでしょうか。
それとも待機期間なのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
待期(7日間)は、どんな理由であれ誰にでもあります。
給付制限(3ヶ月)は、あなたの場合、該当です。
自己都合退職です。
6月から留学ということは、長期的勤務を前提とした就職活動ができませんね。
ならば雇用保険は受けられないでしょう。
受給延長も本人の海外留学は対象外です。
(受給延長の対象は、病気、出産、配偶者の海外転勤に帯同などです)
来年の3月31日よりも3ヶ月と7日以上前に帰国するならば、その時に受給申請してください。
そこから3月31日までの日数から3ヶ月と7日を引いた日数を給付日数以内でもらえると思います。
給付制限(3ヶ月)は、あなたの場合、該当です。
自己都合退職です。
6月から留学ということは、長期的勤務を前提とした就職活動ができませんね。
ならば雇用保険は受けられないでしょう。
受給延長も本人の海外留学は対象外です。
(受給延長の対象は、病気、出産、配偶者の海外転勤に帯同などです)
来年の3月31日よりも3ヶ月と7日以上前に帰国するならば、その時に受給申請してください。
そこから3月31日までの日数から3ヶ月と7日を引いた日数を給付日数以内でもらえると思います。
こんにちわ。失業保険について質問です。
色々調べたのですが、いまいち分からないので質問させていただきます。
私は去年の4月に事務職の仕事を始めました。
試験期間が3ヶ月あり初めの3ヶ月はアルバイトとして働き、それ以降正社員として働きました。
しかし今年の3月初旬に短期留学するために会社を辞めました。
失業保険は正社員になってから1年以上働いてなければもらえないのでしょうか??
知り合いは6ヶ月でももらえると言ってたのですが、パソコンで調べてもよく分からなくて・・・
無知な私ですが、分かる方がいらっしゃれば教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。
色々調べたのですが、いまいち分からないので質問させていただきます。
私は去年の4月に事務職の仕事を始めました。
試験期間が3ヶ月あり初めの3ヶ月はアルバイトとして働き、それ以降正社員として働きました。
しかし今年の3月初旬に短期留学するために会社を辞めました。
失業保険は正社員になってから1年以上働いてなければもらえないのでしょうか??
知り合いは6ヶ月でももらえると言ってたのですが、パソコンで調べてもよく分からなくて・・・
無知な私ですが、分かる方がいらっしゃれば教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。
失業保険→雇用保険
簡単に説明すれば雇用保険の加入期間が通算して12か月以上あることです。
6か月でよいのは倒産、解雇、理由のある自己都合退職等の場合になります。
あくまでも失業中の方が求職活動する場合に限ります。
簡単に説明すれば雇用保険の加入期間が通算して12か月以上あることです。
6か月でよいのは倒産、解雇、理由のある自己都合退職等の場合になります。
あくまでも失業中の方が求職活動する場合に限ります。
出産、育児の為、失業保険延長手続きをしました。
期限が迫ってるので、延長解除をしようと思うのですが、給付制限期間はありますか?
子供の預け先が、自宅から車で40分ぐらいの実家の母親で
も大丈夫でしょうか?
また、求職活動には資格試験も含まれると書いてあり、私は昨年から国家試験を受験して、一部合格で今年も他の科目を受験するつもりなのですが、この事は報告した方がいいですか?
質問がたくさんになりすいません。
どれかだけでもいいので、よろしくお願いします。
期限が迫ってるので、延長解除をしようと思うのですが、給付制限期間はありますか?
子供の預け先が、自宅から車で40分ぐらいの実家の母親で
も大丈夫でしょうか?
また、求職活動には資格試験も含まれると書いてあり、私は昨年から国家試験を受験して、一部合格で今年も他の科目を受験するつもりなのですが、この事は報告した方がいいですか?
質問がたくさんになりすいません。
どれかだけでもいいので、よろしくお願いします。
>期限が迫ってるので→何の期限?
給付制限3ヶ月は期間延長手続きをして期間が3ヶ月以上になればもうありません。
子供の預け先が40分位の実家であってもあなたが働けるのであれば何も問題はありません。
就職に有効な国家資格試験の受験は求職活動に含まれますのでハローワーク報告してください。
給付制限3ヶ月は期間延長手続きをして期間が3ヶ月以上になればもうありません。
子供の預け先が40分位の実家であってもあなたが働けるのであれば何も問題はありません。
就職に有効な国家資格試験の受験は求職活動に含まれますのでハローワーク報告してください。
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