個別労働関係紛争解決促進法についての質問です。

今年4月に入社した会社から、今月23日に転職を勧められ、24日にリストラと言われました。
会社が倒産し、民事再生法を適応させるそうです
今年4月に入社した者以外は、失業保険などを受けられるのですが、入社してまだ2ヶ月の私たちはそのような保証が一切ありません。

そこで、会社から同職種での他社への斡旋をしてくださる、との話がありました。
来週にも斡旋予定先に向かい、面接をし、6月1日より新たな職場でスタートになる予定です。

入社時にいただいた就業規則を読んでみると、「解雇予告」という項目があり、

 「社員を解雇するときは次にあげる者を除き、30日前に予告するか、または平均賃金の30日分に相当する予告手当を支給して、即日解雇する
 この場合において、予告の日数は、平均賃金を支払った日数だけ短縮することがある

 (1) 行政官庁の認定を受けた者
 (2) 非常災害等の事由により事業の継続が不可能となったとき」

と書かれています。

また、今年入社である私は、同規則の「試用期間」という項目に、

「入社後3ヶ月間は試用期間とし、試用期間満了の際選考の上社員として適当であると認めたときは、正社員に登用する(以下略)」

と書かれています。

会社は営業だけ残し、あとの部分は別の会社をおこして、今までの事業をそちらで引き継ぐ形となっています。
社員は辞めたいものは辞め、残るものは残るよう言われているようです。
ですが、今まですべての社員を受け入れるのは厳しいようです。

入社したばかりの私は会社で即戦力などなるはずもなく、おこす会社にもいることはできません。

また、今から自主的に職を探すと言っても、斡旋していただく場合はほぼ6月1日からの勤務となるため、斡旋を断った場合、職がなく、収入もない期間が発生するのは明白です。


以上の状況の中で、「予告の日数があまりにも少ないので、予告手当てはもらえるのだろうか?」
といったことを疑問に思い、労働条件相談センターに電話相談したところ、

「個別労働関係紛争解決促進法」という言葉が出てきて、これを扱う場所に相談するといいとの話でした。

前置きが長くなってしまいましたが、私の質問は、
1.今回の例で、もし斡旋先を断りたい場合、「個別労働関係紛争解決促進法」での解決に向かうのが妥当なのか?
(混乱した頭で電話をしていたので、大切なことを言い伝えていたかもしれません)
2.もし1が妥当の場合、最悪会社と裁判になるのか
 そこまでおおごとにしたくないなら、やはり妥協して斡旋先に行くべきなのか
3.他に、知っておいた方がいいことはありませんか
入社早々に大変な状況になってしまいましたね。
5月にこうなることが読めなかったんですかね、経営者は。

まず、相談先としては最寄のハローワークと労働局、が適切だと思います。
私もつい最近、ある労働問題にぶち当たり、この2ヶ所にも相談しました。
とても丁寧に教えてくれましたよ。(もちろん、相談員にもよりますが)

試用期間についてですが、労働基準法ではたとえ試用期間中でも勤務してから2週間経過していれば、解雇予告手当てを貰う権利が発生します。

いずれにしても、こういった問題は言った、言わないの問題になる可能性がありますので、会社側からいつ、何を、言われたのか克明にメモしておいたほうがいいですよ。

お住まいの地域にもよるでしょうが、労働局はあちこちに出張所がありますし、(東京で例えれば、渋谷、有楽町など)、電話でも相談にのって貰えます。

ハローワークも17時以降まで開いているところもありますし。

まずは、「労働局」で検索し、電話で相談されてみたらよいですよ。

では、ご健闘をお祈りいたします。
入籍に伴う会社・役所の手続き等について教えてください。

私は現在都内で一人暮らしをし、会社勤務をしております。
1月頭に入籍をし、3月に退職、4月から専門学校に通う予定です。
しかし急遽結婚相手が1月中旬から5月中旬まで、海外駐在となってしまったため、
3月中旬の有給消化中の間に、実家の群馬に帰り、5月末までは実家から都内の学校に通おうと思っております。
6月から都内で結婚相手と一緒に新生活を始めようと思っているのですが、・・・まず、

①会社へはどのタイミングで(何ヶ月前に)入籍・退職について報告するのがベストなのでしょうか?

②入籍をしても夫とは一緒に住まず、3月に実家へ戻るにあたり、役所への手続きはどのようなことが必要となるのでしょうか?

③6月に都内で夫と一緒に住むにあたり、役所への手続きはどのようなことが必要となるのでしょうか?

④退職をし、専門学校(昼間)に通う場合、さらに結婚もしている場合は、いくら夜間に就業したいと思っていても、失業保険はでないのでしょうか?

⑤そもそも、退職・実家への引っ越し・都内への引っ越しを考えると、結婚相手が海外からかえってくるまで入籍はしない方がよいのでしょうか?・・・でも、そうすると年金・保険が不安です。

結婚相手の海外駐在が急に決まった為、当初予定していた同居時期がずれ込み、不安がたくさん出てきてしまいました。
質問がまとまっておらず申し訳ありませんが、どなたかご意見いただけると助かります。

よろしくお願い致します。
>①会社へはどのタイミングで(何ヶ月前に)入籍・退職について報告するのがベストなのでしょうか?

退職の場合法的には、2週間前までには申し出が必要です。ただ普通は1ヶ月以上前には申し出をすると思います。
「3月中旬の有給消化中の間に」とありますので、引継ぎのことなども考えると、少なくともこの有給消化の1ヶ月以上前には報告した方がよいと思います。
まあ、寿退社なので、円満な退社だと思いますから、早めに報告しておいたらいいと思います。ということで、年明けぐらいでよいのではないでしょうか。
また、忘年会前に上司に報告し、忘年会の席で同僚などに報告するなんてのありかもしれいませんが。。。

>②入籍をしても夫とは一緒に住まず、3月に実家へ戻るにあたり、役所への手続きはどのようなことが必要となるのでしょうか?
>6月に都内で夫と一緒に住むにあたり、役所への手続きはどのようなことが必要となるのでしょうか?

まず1月頭に入籍して、新しい戸籍を作成します。このとき、別に住民票を移す必要はありませんので、あなたの住民票は、現住所のままにします。
この時点で、保険や年金については、あなたは会社の厚生年金や健康保険に加入されているでしょうから、あなたの会社に氏名の変更などの手続きをすることになるはずです。

次に、3月末(4月)の実家に帰る時に、あなたの住民票を実家に移すことになります。
このときにから、ご主人の扶養となられると思いますが、このあたりの手続きはご主人の会社に相談して、どのような書類等が必要かを、ご主人に赴任前に調べておいて貰うのがよいと思います。

そして、6月にあなたの住民票をご主人と同じところに移します。
このとき再度、ご主人の会社で、あなたの住所変更に伴う手続きが必要となると思います。

>⑤そもそも、退職・実家への引っ越し・都内への引っ越しを考えると、結婚相手が海外からかえってくるまで入籍はしない方がよいのでしょうか?・・・でも、そうすると年金・保険が不安です。

入籍の時点で、ご主人の扶養に入り、住民票もご主人と一緒にできると楽なのですが。。。
健康保険に関しては、退社後から、ご主人の扶養に入るまでは、あなたの会社の健康保険の任意継続なんかも出来るかもしれませんが、費用負担がひつようですし、年金も、一度国民年金の手続きをして、その支払いも必要となりますから。。。
速やかにご主人の扶養にはいられるのが金銭的負担や手続きもらくだと思いますよ。
失業保険についての質問です。特定受給中に妊娠したため、その受給を中断し出産後に再開できるのか?です。県外へ結婚のため移転し仕事を退職しました。特定受給によりすぐに失業保険を受給できました。
受給中に土地に慣れ仕事を新たに始める予定で職業訓練も申し込み済みです。職業訓練については一週間後に面接があり、12月から翌年3月末まであります。出産予定日は翌年の7月のため、職業訓練に行ってもすぐに働くのは難しいと思います。また、現在自動車免許取得のため自動車学校に通っています。免許はあと一ヶ月で終了見込みです。移転により移動は車が必須の場所で早急に取得が必要な状況です。
希望としては、このまま免許取得を継続。職業訓練に行きたかったため、出産後に失業保険期間を再開できれば。。。と
失業保険受給期間は翌年1月まで。職業訓練は受給期間内にスタートする必要があります。
失業保険のルールは複雑なため、このようなイレギュラーなことが可能なのかどなたか助言をお願いします。
妊娠による中断は可能です。

本来の受給期間は1年間ですが、この1年間を最大で4年まで延ばす事が出来ます。
出産前後、育児期間がひと段落をしたところで、再開をすればいいのです。

※延長の手続きは必要です!

ただ、給付については延長をする意思を示すが、職業訓練には行きたい・・・・は、たぶん無理だと思います。

受給は、妊娠を理由に働く事が出来る健康状態ではない状態です。
訓練は、紹介があればすぐにでも働ける(意思も能力もあり)ことが必要となります。
両方の条件が逆なんです。

受給再開時に、再度職業訓練を申込むことになるかと思います。
職業訓練の募集時期に合せて、再開をすればよろしいのではないでしょうか?
扶養に入る際の年収130万円の計算について教えて下さい。
①主人の扶養に入る場合、今年一年間の私の収入が130万円以下になる見込みであれば
入れると知りましたが、この「見込み」というのはどのようにして計算されるのでしょうか?

②この「130万円以内」というのは勤務先から支給される交通費、また、失業保険
を給付されていた場合それも含まれるのでしょうか?

③仮に計算して130万円以下の見込みになり扶養に入れたとして、結果的には年収が
130万以上になった場合は、どうなるんでしょうか?

④その逆で見込みでは130万以上となり扶養に入れないと判断されたけど、
結果的には年間130万以内に収まった場合は、その年に支払った保険料や年金は
返還してもらえるんでしょうか?

お手数ですが詳しい方、教えていただけると助かります。
宜しくお願いします。
①A:今年1年間ではありません。
健康保険の「被扶養者」となる時点において“その後の1年間”が対象期間です。つまり、月額に換算しますと「108,333円以下」であれば130万円未満となりますので、108,333円以下が“常態”であるなら被扶養者と認定されるのです。
②A:「130万円以下」ではありません「130万円未満」です。「通勤手当(費)」は含めます。
失業給付金は「収入」扱いとなります。したがって1ヶ月当たりの給付金が108,334円以上になると「被扶養者」とは認定されません。
③A:前述のとおり(108,333円が常態)。
④A:「申請」がなければ、被扶養者とは認定されません。
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