失業保険手当ての待機中にアルバイトをしてもよいと聞きましたが、給付を受けている最中にもアルバイトをつづけていてもいいのでしょうか?それとも給付がはじまれば辞めないともらえないのでしょうか?申請して
つづける事ができる場合は、給付額が減るのですか?教えてください。
つづける事ができる場合は、給付額が減るのですか?教えてください。
これを参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
失業保険について教えて下さい。
2月末に退職しました。基本給は25万円。通勤手当なし。残業手当あり。
しかし、出張手当は給料明細に明記されず、現金支給でした。
土日祝は休みです。
①上記の場合、離職時の日額は、どう計算すればよいでしょうか?
(以前も、離職した際に「雇用保険受給資格者証」の「離職時日額」の金額が
ありましたが、計算方法が分かりません)
②現金支給された出張手当は今回の離職の場合、直近6ヶ月前までは何度か
ありました。これは、基本給に加算して、ハローワークが日額を算出してくれるでしょうか?
お手数ですが、御教授お願いします。
2月末に退職しました。基本給は25万円。通勤手当なし。残業手当あり。
しかし、出張手当は給料明細に明記されず、現金支給でした。
土日祝は休みです。
①上記の場合、離職時の日額は、どう計算すればよいでしょうか?
(以前も、離職した際に「雇用保険受給資格者証」の「離職時日額」の金額が
ありましたが、計算方法が分かりません)
②現金支給された出張手当は今回の離職の場合、直近6ヶ月前までは何度か
ありました。これは、基本給に加算して、ハローワークが日額を算出してくれるでしょうか?
お手数ですが、御教授お願いします。
それって手当じゃなくて、出張費用でしょ。
通常手当は、明細書に書かれるものです。
毎月、決められた金額を貰うことです。
多分認められないと思います。
手当という名目の出張費用ですね。
通常手当は、明細書に書かれるものです。
毎月、決められた金額を貰うことです。
多分認められないと思います。
手当という名目の出張費用ですね。
失業保険について
受給は認定日過ぎて1週間以内?3日以内?
どちらでした?
待機期間を得て、今月が最後の受給なんで、毎月貰っていたのですが、
今までは気にせず過ごしてましたが、ちょっと気になったので誰か教えて
受給は認定日過ぎて1週間以内?3日以内?
どちらでした?
待機期間を得て、今月が最後の受給なんで、毎月貰っていたのですが、
今までは気にせず過ごしてましたが、ちょっと気になったので誰か教えて
最初に貰っている「雇用保険ご利用のしおり」と言う小冊子の中に5営業日以内に振込と書かれています。
月曜が認定日であれば、その週の金曜までに、火曜が認定日だと翌週月曜までにと言う事になります。(5営業日とは土日祝を含まない平日だけで5日と言う意味です。)
月曜が認定日であれば、その週の金曜までに、火曜が認定日だと翌週月曜までにと言う事になります。(5営業日とは土日祝を含まない平日だけで5日と言う意味です。)
初めまして。失業保険について分からない事がたくさんですので失業保険について、いくつか質問させていただきたいです。回答お願いします(;´д⊂)
私(24歳)現在、契約社員で四年半働いています。
資格を取る為来月退職をします。
●どれくらいの期間失業保険を頂けるのでしょうか?
●失業保険を頂くには必ず新しい仕事を探し面接にいかないとダメなのでしょうか?
●現在の給料の何割を頂けるのでしょうか?
全く知恵がなく、質問ばかりですみません。よろしくお願いします(;´д⊂)
私(24歳)現在、契約社員で四年半働いています。
資格を取る為来月退職をします。
●どれくらいの期間失業保険を頂けるのでしょうか?
●失業保険を頂くには必ず新しい仕事を探し面接にいかないとダメなのでしょうか?
●現在の給料の何割を頂けるのでしょうか?
全く知恵がなく、質問ばかりですみません。よろしくお願いします(;´д⊂)
資格を取る為に退職と言う事は自己都合退職ですね。
自己都合退職の場合は、雇用保険受給申請から手当の支給が始まるまで3ヶ月半~4ヶ月かかる事をご承知おきください。
次に受給申請には、次の書類等が必要になります、離職票1・2、雇用保険被保険者証、写真2枚(縦3cm横2.5cm)、本人確認の為の写真付きの身分証(免許証・住基カード等)、印鑑、本人名義の預金通帳
以上を持参し貴方がお住まいの地域を管轄するハローワークで申請を行います。
申請→待期(7日間)→説明会→給付制限開始(3ヶ月)→初回認定日→認定日となります、待期の7日間は完全失業状態でないと働いた日があればその日数が延長されます、説明会は出席が必須です、当日に雇用保険受給資格者証と失業認定申告書の発行を受けます。
雇用保険受給資格者証に支給される期間・基本手当日額が記載されています。
1月に退職と言う事で2月中旬に申請をされたとして、実際に手当の支給が始まるのは5月末~6月中旬になります、それまでは再就職をして再就職手当を受給するか、職業訓練校へ通うかしなければ何の手当ても受給は出来ません。
①貴方の場合、基本手当が支給される期間(日数)は90日間です、土日祝に関係なく全ての日に支給されます。
②所定の求職活動は必要です、求職活動として認められる範囲はハローワークごとで基準が違います、求人検索だけでもいい所もあれば、職業相談や求人への応募までしないと認められないところもありますので、貴方が通うハローワークで確認する事です(説明会をよく聞いていればわかると思います)
③支給は基本手当日額と言う日額計算されたものを基本28日ごとの認定日に28日分の基本手当日額(働いた日があれば減額・不支給等になります)が認定日から5営業日以内に一括で貴方の指定口座に振込されます。
基本手当日額の計算は下記式で
基本手当日額=(-3*w*w+71530*w)/74600 w=賃金日額=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
※賃金日額が4000円以下の場合は、賃金日額×80%が基本手当日額になります。
自己都合退職の場合は、雇用保険受給申請から手当の支給が始まるまで3ヶ月半~4ヶ月かかる事をご承知おきください。
次に受給申請には、次の書類等が必要になります、離職票1・2、雇用保険被保険者証、写真2枚(縦3cm横2.5cm)、本人確認の為の写真付きの身分証(免許証・住基カード等)、印鑑、本人名義の預金通帳
以上を持参し貴方がお住まいの地域を管轄するハローワークで申請を行います。
申請→待期(7日間)→説明会→給付制限開始(3ヶ月)→初回認定日→認定日となります、待期の7日間は完全失業状態でないと働いた日があればその日数が延長されます、説明会は出席が必須です、当日に雇用保険受給資格者証と失業認定申告書の発行を受けます。
雇用保険受給資格者証に支給される期間・基本手当日額が記載されています。
1月に退職と言う事で2月中旬に申請をされたとして、実際に手当の支給が始まるのは5月末~6月中旬になります、それまでは再就職をして再就職手当を受給するか、職業訓練校へ通うかしなければ何の手当ても受給は出来ません。
①貴方の場合、基本手当が支給される期間(日数)は90日間です、土日祝に関係なく全ての日に支給されます。
②所定の求職活動は必要です、求職活動として認められる範囲はハローワークごとで基準が違います、求人検索だけでもいい所もあれば、職業相談や求人への応募までしないと認められないところもありますので、貴方が通うハローワークで確認する事です(説明会をよく聞いていればわかると思います)
③支給は基本手当日額と言う日額計算されたものを基本28日ごとの認定日に28日分の基本手当日額(働いた日があれば減額・不支給等になります)が認定日から5営業日以内に一括で貴方の指定口座に振込されます。
基本手当日額の計算は下記式で
基本手当日額=(-3*w*w+71530*w)/74600 w=賃金日額=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
※賃金日額が4000円以下の場合は、賃金日額×80%が基本手当日額になります。
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