業績不振を理由に会社都合で解雇されたのですが、会社から「すぐに失業保険が貰えるから、正社員だった事実をを1年前から契約社員だったという事にしてくれ」と言われ、離職票を渡されました。質問事項は追記欄へ
・法的に問題無いのか?
・失業保険は直ぐに出るのか? こんな話だったら皆さん行うのでは?腑に落ちない・・・

済みませんが、よろしくお願い致します。
いえ、解雇だったら、正社員だろうと契約社員だろうと、かんけいなく、3ヶ月の待機期間なしで、すぐに雇用保険の基本給付は受けることができます。

会社が、そういうことを言ってきているのは、解雇にはしないで、契約社員が1年の契約期間を満了して、更新できないことによる離職ということにしてくれ、という話だと思います。

離職票も、そうなっていませんか?

それでも、特定理由離職者に該当するから、会社都合の離職としての扱いだから良いだろう、と会社が言っているのだと思います。

「こんな話だったら皆さん行うのでは?」その通りです。自己都合退職なのに、会社都合にしてあげるね、という労使が共同してのごまかしというのは、実際にありますし、双方が共同で行なうと、確かにばれにくいです。

けれど、失業給付から、後の再就職まで、いろいろなことがつながっていることを考えると、事実は事実としておかないと、どこかでひずみが出てきて、後で困るのは本人だけなんですが。
失業保険ってパンクって有り得る?

だって、ずごい不景気で受給者が急増してるっていうじゃないですか、ちょっと気になった。
ありえるし、実際、以前に失業者が増えて支給額が増えてしまったため、支給額を減らしたという実績があります。
したがって、今後受給者が増えれば国会で取り上げられて支給額の減額なり、短縮なり、なんらかの法案が通る可能性はあります。
失業保険の受け取りについて
質問です。
2010年3月に主人の転勤により通勤困難と言う理由で退職しました。
(離職表にもそのように記載があります。)
2009年12月に妊娠が判明し、退職後に雇
用保険の延長をしました。
先日雇用保険の受け取りのための手続きに行きました。その際主人がいつ転勤になったかの証明書が必要で、なければ待機期間が7日+3ヶ月になると言われました。書面での証明書などなく、会社にも証明書をもらう事ができません。
そこで質問です。在職中に妊娠した場合、退職理由に関係なく待機期間7日のみになると思っていたのですが、違うのでしょうか?
違う場合、書面での証明ができなければ+3ヶ月になるのでしょうか?
在職中に妊娠した場合、退職理由に関係なく待機期間7日ということはありません。ハローワークにて転勤証明が必要だと言われたというのであれば、それが証明出来ない場合は、待機期間は3か月と7日間になります。

自己都合退職の場合、待機期間は3か月と7日間。
会社都合での退職の場合、待機期間は7日間。
待機期間中は、失業保険の受給はできません。
最初の認定日の最大受給日数は21日、その後は最大28日です。

ご主人の転勤の証明ですが、会社からの辞令が残っていないのであれば、転勤証明書を作成していただくようにご主人の会社にお願いしてみては如何でしょうか。

それが無理な場合、下記2つのものがあれば証明できるかもしれません
1.旦那様の給与明細または源泉徴収票
勤めている勤務先(勤務地ではなく会社)が同じであれば、転勤してからも同じ会社に努めていることを証明することは可能であると思います。

2.転勤先の近くの市区町村への住所変更が記載してある免許証等

一番良いのは、ご主人の会社から転勤を証明する書類を頂くことです。
雇用保険の適用と年金等の調整について質問します。
私の母の(62歳)ことについてです。60歳のときに老齢基礎年金を繰り上げ受給しています。
そして、母の仕事についてですが2ヶ月前から週4日のコンビニパート
で働いています。先日パート先より「雇用保険の加入条件に該当することになった」と言われたそうです。母が言いますには、雇用保険に加入すれば、今のパート給料から保険料が天引きされ、手取りが少なくなってしまうので、できれば加入したくないとのことです。
そこで、2点ほどご質問なのですが、①雇用保険に加入していれば、パートを辞めた場合に失業保険がもらえると思います。失業給付を受けるためにはどれくらい雇用保険に加入しなくてはいけないのでしょうか?
②失業給付を受給すると、年金がもらえなくなるとも聞きました。そうすると、雇用保険に加入するメリットがないように思います。少ないながらも年金を受給していますので、雇用保険に加入する必要もないと思うのですが、雇用保険に加入しなくてもよい方法はないでしょうか?

以上、長文になりましたが、ご回答いただけましたら幸いです。
常勤であれば、1日5時間を超えた場合、雇用保険加入は義務となりますので、加入を逃れることはできません。

①失業保険と繰上げた老齢基礎年金は両方受給することができます。この他に、遺族年金、障害年金も失業保険と併給することができます。失業保険を受けたとき、年金が停止されるのは、特別支給の老齢厚生年金のみです。特別支給の老齢厚生年金とは、60歳から65歳までに受ける厚生年金のことをいいます。65歳以降であれば、失業保険を受けても厚生年金さえも停止はされません。

失業保険を受けるには1年以上の被保険者期間が必要になります。

②上記で書いたように、失業保険を受けると年金が止まるというのは間違いで、正しくは、失業保険を受けると特別支給の老齢厚生年金は停止されるです。雇用保険や社会保険は、損得で加入を選択できるものではないので、適用事業所で適用される範囲の就業をした場合は、制度により加入が義務付けられているものなので、加入させなかったら、会社が制度違反を問われます。

雇用保険に加入したくないのであれば就業時間を短縮する以外ありません。
失業保険について。

3月31日付けで退職することになりました。理由は、「結婚後一年経過し、今後の生活(妊娠、出産)を考えると通勤が困難になる為」です。
自己都合退職になるのでしょうか?
①その場合、受給制限が発生して、支給が3ヶ月先になりますか?

②支給が始まる前に再就職が決まった場合、支給はどうなるのでしょうか?
③「再就職支援制度(?)」で、受給日数の3分の2(?)までに再就職ができれば、受給予定額の何%か貰えるような事が書かれていたのですが、どういう内容なのか分かり易く教えて頂けますでしょうか。
長々と申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
①転勤等により通勤が困難になるわけではないので、自己都合退職
になります。この場合はご指摘通り、支給は3ヶ月遅れます。

②失業手当(正式名:基本手当)の支給はなくなり、再就職手当が
支給されます。ただし以下の要件があります。
・再就職日から1カ月以内に申請すること
・基本手当ての支給残日数が3分の1以上で45日以上あること
・再就職先で1年以上雇用されるのが確実であること
・再就職先でも雇用保険の被保険者となること
・再就職先が離職前の会社や関連会社ではないこと
・待機期間満了後1ヶ月間はハローワークや一定の職業紹介業者の
紹介による再就職であること
支給額は、支給残日数×1/3×基本手当日額、
支給までの期間は、申請後2カ月弱です。

なお、再就職が上記条件に当てはまらなくても、就業手当が支給され
ます。条件は1つです。
・契約期間が7日以上で、週の労働時間が20時間、1週間に4日
以上働く
支給額は、基本手当日額×30%×就業の日数(上限=基本手当支給
日数)です。

③→②再就職手当参照
【解雇予告手当】について
先ほども質問させていただきましたが続きです。

先ほど今回の退職の説明がありました。

話が伝わってないのか、もう1人の事務の人(事務員は私含め2人です)に「自己都合にするか解雇扱いにするかどちらがいいか私に決めてもらえ」と社長から連絡が入ったと言われました。

私はそのもう一人の事務の方に「社長から相談され退職」という流れを伝えてませんし、ただ私が「辞める」と申し出ての退職だと思っているようです。

要するに、「自己都合だと失業保険がすぐに出ないから解雇扱いにしてあげる」っていう感覚だと思います。

けれど。普通に解雇だと思うんです。

仕事が無いから30日付で辞めてくれと。

これって解雇じゃないんですか?


訳が分かりません。

しかも言われたの先週の月曜日だし。急すぎるし。


とりあえず27日締めの給料なのでと、今3日分の給料として3万円現金でいただきました。


けれどネットで調べてたら、解雇予告手当というものがあるのを知り・・

退職金はやはりありません。


解雇手当はどのように手続き?してもらうのでしょうか?
直接話して頂くものなのでしょうか?

支離滅裂でスミマセン。
今日の5時を持って会社にはもう来ません。

時間が無いのでお急ぎアドバイスの程よろしくお願いします。
合意の上、納得の上での退職であるなら、自己都合退職ですし、あなたは働く気があるのであれば解雇です。
解雇であれば、30日前までの予告が必要で、短縮する場合は、短縮する日数分の解雇予告手当を即時決済しなければ短縮は有効にはなりません。
解雇予告手当の支払期日は解雇日であり、あとから取り立てるためには解雇通知書などの、解雇日を証明する書類がなければきびしいかもしれません。
解雇であるなら、労基法22条2項の解雇通知書をもらってください。解雇日の証明ができれば、解雇予告手当も請求できる根拠ができます。

労基法
(退職時等の証明)
第二十二条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
○2 労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
○3 前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
○4 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
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