会社を辞め、国民健康保険にしたのですが。
今年8月に会社を退職(うつ病を理由に)し、現在失業保険をもらっております。
健康保険を国民健康保険に変えて、今月納付書が届いたのですが、月額48,000円
という尋常ではない金額が納付書に記載されておりましたが、何かの間違えでは・・・・?
家族は4人で本人・妻・小学生2名分ですが、金額的に間違えないのでしょうか?
何か申請をすれば戻ってくるのでしょうか?
教えてください。
国民健康保険は、毎月納付ではなく、たぶん、年に6回納付だと思います。
そうすると、ごく普通の額だと思います。
役所に問い合わせると、算定基準等教えてくれます。

というか、納付書に計算式が書いてありませんか?
失業保険において、解雇と自主退職の場合どちらがより良いのでしょうか?
解雇の方がすぐに支給され期間も長いと思うのですが。詳しく教えてください。

よろしくお願いします。
どちらがいいと言っても自分で決めれるのは、自主退職だけですよ。
解雇等は本人は働きたくても会社が解雇と決めるものですからね。

そして雇用保険(失業保険)では、「特定受給資格者」、「特定理由離職」、左記以外の自己理由による離職者、「就職困難者」(障害者等)に区分されます。
給付日数が一番多いのは就職困難者で最大360日、「特定受給資格者」「特定理由離職者の一部」は年齢と雇用保険被保険者期間により違い、90日~330日まであります。
自己都合退職者は、年齢に関係なく被保険者期間により90日~150日です。

尚、特定理由離職者の内、正当な理由のある自己都合退職者は自己都合と同じ給付日数です。

次に支給開始時期の違い、特定受給資格者・特定理由離職者は、申請→待期(7日間)→説明会→初回認定日となり、申請から約1ヶ月後から支給が始まります。
自己都合退職者は、待期の後に3ヶ月の給付制限期間が付き、最初に支給が始まるまで申請から3ヶ月半~4ヶ月かかります。

※自己都合で退職しても、離職前3ヶ月間以上連続して45時間以上の残業があったり、賃金が85%以下になったりすれば特定受給資格者と認定される場合があります、他に病気等で辞めて場合には正当な理由のある自己都合退職者として、特定理由離職者に認定される場合があります。
現在心療内科に通院してますが、鬱病と診断されて・・・雇用保険の期間延長をしています。ハロ-ワ-クに行きましたら鬱病でわ失業保険の300日延長にわならないと言われました。病院の先生からわ週3.4日で3~4時間の
勤務わ可能とのなのですが・・・鬱病で失業保険の期間延長わ無理なのでしょうか?
期間延長と、受給日数の問題が混じってしまってませんか?

期間延長は、病気等で働けないから、働けるようになったら雇用保険受給できるように、受給できる期間を延長するものです。

受給日数が300日というのは、障害者等で就職困難者として認められると、雇用保険受給日数が300日になるというものです。
うつ病ってだけでは、障害者ではありません。
精神障害者福祉手帳があったら、障害者と認められます。
通院して6ヶ月以上経っているなら、精神障害者福祉手帳の申請について、担当医と相談してください。
ハローワークに申請する傷病手当について

うつが原因で3月9日に退職します。
傷病手当は失業保険を申請後にするものなのでどれくらい日にちがかかるか分からないと言われました。

傷病
手当を受給されている方、詳しい方いらっしゃいましたら
どれくらいの期間で受給されるか教えて下さい。
傷病手当というのは、要は失業給付と同じです。

体調不良で働けないから呼び方を変えているだけです。

つまり傷病手当も失業給付と同様の所定給付日数であったり給付制限がついたりするわけです。

主様が自己都合退職であれば、通常の失業給付と同様に3ヶ月の給付制限がつきます。

主様の雇用保険加入期間が10年未満であれば、通常の失業給付と同様に所定給付日数は(就職困難者を除き)90日です。

kuuxma1105さん

【補足を読んで】
>ハローワークの方がおっしゃるには、離職表と免許証を持って、『今すぐ職探しが無理』であることを伝えれば書類を渡され、主治医に就業困難なことを記入してもらいハローワークに提出すれば、3ヵ月の待機期間がなくなると聞いたのですが

ということは、主様は特定受給資格者もしくは特定理由離職者なのですね?
であれば、ハローワークの職員が言うように給付制限なしで受給できるのだと思います。
本文中に記したように、「傷病手当受給=失業給付受給」ですから、傷病手当受給終了後は失業給付の所定給付日数から傷病手当給付分を引いた分が失業給付支給残日数となります。
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