自己都合で退職後、失業保険の手続きをしました。しかしながら、認定日に都合でどうしてもハローワークに行く事が出来ない場合、認定日は翌月まで繰越になるのでしょうか?それとも、給付額減少になるのでしょうか?よろしくお願いします。
説明があったと思うんですけど?
あらかじめ分かることなら前日までに連絡し、認定日の翌日以降に速やかに出頭することになっています。
場合によっては証明書の提出を要求されます。
連絡・出頭がなければ、前の認定日から欠席した認定日までの期間については支給されません(先送りになります)。
あらかじめ分かることなら前日までに連絡し、認定日の翌日以降に速やかに出頭することになっています。
場合によっては証明書の提出を要求されます。
連絡・出頭がなければ、前の認定日から欠席した認定日までの期間については支給されません(先送りになります)。
失業保険の受給について質問させて頂きます。
10/31付けで今の会社を退職します。
契約社員で、勤続年数は2年11ヶ月、雇用保険は入社時から加入、週休2日。
契約更新の面談の際に、自
分から辞めると申告し、契約期間満了のタイミングで退社することになります。
本日ハローワークに行ったところ、自己都合の退社扱いになる可能性があり、その場合は受給は3ヶ月後と言われました。
同じ理由で先に退職した友人は勤続年数3年以内ということで次の月から受給していたのですが…
そして今月同じタイミングで退職する別の友人もハローワークで契約期間満了扱いになる為、翌月から受給と案内を受けたようです。
(上記2名とも私と同じ会社です)
地域によって基準が異なるんでしょうか?
現在求職中ですが中々次の仕事が決まらない為、不安になり質問させて頂きましたm(__)m
回答よろしくお願い致します。
10/31付けで今の会社を退職します。
契約社員で、勤続年数は2年11ヶ月、雇用保険は入社時から加入、週休2日。
契約更新の面談の際に、自
分から辞めると申告し、契約期間満了のタイミングで退社することになります。
本日ハローワークに行ったところ、自己都合の退社扱いになる可能性があり、その場合は受給は3ヶ月後と言われました。
同じ理由で先に退職した友人は勤続年数3年以内ということで次の月から受給していたのですが…
そして今月同じタイミングで退職する別の友人もハローワークで契約期間満了扱いになる為、翌月から受給と案内を受けたようです。
(上記2名とも私と同じ会社です)
地域によって基準が異なるんでしょうか?
現在求職中ですが中々次の仕事が決まらない為、不安になり質問させて頂きましたm(__)m
回答よろしくお願い致します。
契約社員ですから、「雇用の定めがある」ので、基本的に、雇用の安定性がないとのことで、原則、失業保険の給付制限はつきません。
ただし、この場合は、給付日数は、自己都合と同じです。
3年云々の話が出てますので、
「特定受給資格者」
もしくは、
「特定理由離職者」
の、どちらかに該当する場合は、単なる「期間満了」より、さらに給付日数が多くなる場合があったり、国保の減免ができることがあります。
(こちらに該当するかは、契約更新の有無など、他に条件があり、文面からはわかりませんが)
離職票に「契約や期間満了による」、との項目にチェックがなく、本人が辞めたいだけでは、単なる自己都合になる。よって、給付制限がつくことがある。
契約社員であっても、その期間に自主的に辞めることも、もちろんあるでしょうから。
ハローワークが言ってるのは、その部分でしょう。
先ほども述べましたように、離職票の退職理由が「期間満了による」かどうかです。
会社が「期間満了による」と離職票に記載されるならば、給付制限はつきません。
会社に、ご確認くださいませ。
………………………………
10月末日退職とのことですから、離職票はまだかと思います。
ハローワークは、離職票に記載されている項目で判断します。要は、離職票の退職理由に何と書いてあるか?です。
貴方のお勤めの会社が書くものですので、他の方と同じ退職理由になるのか?を会社に確認してみてください。
離職票に、単なる自己都合との記載であれば、給付制限がつきますし、
期間満了による~とチェックがあれば、給付制限はつきません。
ご参考までに。
ただし、この場合は、給付日数は、自己都合と同じです。
3年云々の話が出てますので、
「特定受給資格者」
もしくは、
「特定理由離職者」
の、どちらかに該当する場合は、単なる「期間満了」より、さらに給付日数が多くなる場合があったり、国保の減免ができることがあります。
(こちらに該当するかは、契約更新の有無など、他に条件があり、文面からはわかりませんが)
離職票に「契約や期間満了による」、との項目にチェックがなく、本人が辞めたいだけでは、単なる自己都合になる。よって、給付制限がつくことがある。
契約社員であっても、その期間に自主的に辞めることも、もちろんあるでしょうから。
ハローワークが言ってるのは、その部分でしょう。
先ほども述べましたように、離職票の退職理由が「期間満了による」かどうかです。
会社が「期間満了による」と離職票に記載されるならば、給付制限はつきません。
会社に、ご確認くださいませ。
………………………………
10月末日退職とのことですから、離職票はまだかと思います。
ハローワークは、離職票に記載されている項目で判断します。要は、離職票の退職理由に何と書いてあるか?です。
貴方のお勤めの会社が書くものですので、他の方と同じ退職理由になるのか?を会社に確認してみてください。
離職票に、単なる自己都合との記載であれば、給付制限がつきますし、
期間満了による~とチェックがあれば、給付制限はつきません。
ご参考までに。
昨年、寿退社しました。
会社では数年前から雇用保険をかけていたのですが、こういう場合でも失業保険の申請はできるのでしょうか?
離職証明書は会社から既に頂いていますが、しばらくは専業主婦をするつもりでいます。
何か留意しなければいけない点や、手続きの段取りなど、何でも結構ですので教えて頂けないでしょうか?
友人に聞いたら
「職業訓練を受けるか、もしくは面接を受けた実績がないといけない」
「手続きが完了し、申請が認められるまで2~3ヶ月かかる」
などと言われました。
これを聞く限り再就職する予定のない者は、失業保険は受けられないのかなぁと疑問です。
よろしくお願いします。
会社では数年前から雇用保険をかけていたのですが、こういう場合でも失業保険の申請はできるのでしょうか?
離職証明書は会社から既に頂いていますが、しばらくは専業主婦をするつもりでいます。
何か留意しなければいけない点や、手続きの段取りなど、何でも結構ですので教えて頂けないでしょうか?
友人に聞いたら
「職業訓練を受けるか、もしくは面接を受けた実績がないといけない」
「手続きが完了し、申請が認められるまで2~3ヶ月かかる」
などと言われました。
これを聞く限り再就職する予定のない者は、失業保険は受けられないのかなぁと疑問です。
よろしくお願いします。
再就職の予定のないと給付はありません。職業訓練も同じです。妊娠、病気等で今すぐ働けないが、、、ということなら申請を延長出来ます。手続きが必要です。
失業保険を受給するなら求職手続きをして一定の求職活動をし、認定日に認定に行かないといけません。自己都合の退職となるでしょうから待機期間が約3カ月あり、その後からの支給になります。
失業保険を受給するなら求職手続きをして一定の求職活動をし、認定日に認定に行かないといけません。自己都合の退職となるでしょうから待機期間が約3カ月あり、その後からの支給になります。
失業保険受給にあたって、退職理由が会社都合か自己都合になるかについてです。
書類提出を急かされている為、早めにコメントを頂けたら有難いです。
少し複雑なので、お手数ですが追記を読んでください。
3ヶ月更新の契約社員です。
他社にて2年半勤務後、現在の会社に移籍し(勤務地や仕事内容は全く同じ)、8月末で満9ヶ月です。
移籍当初、週4日勤務の契約で昨年12月~今年5月まで勤務継続。
6~8月分の更新面談の際、仕事上のストレスにより胃腸を壊したため、勤務日数を減らせないか会社に相談。
以外会社の回答
「次回更新時はどうなるか不明だが、今回(6~8月)の更新は週2日程度の契約でOK」
となり、週2日勤務しておりました。
7月半ば、9~11月分の更新面談がありました。
「このまま、週2というのは契約継続が難しい。体調が戻らないのなら、休んではどうか?」
と、言われました。実際、体調的に週4日勤務には戻れない状態です。
当初休職を勧められましたが、後日休職はできないと訂正されたため、
ということは、このままでは退職しかないいうことですよね?と聞いたところ「そうだ」と言われました。
①私としては、体調が戻らないので週2日勤務のまま継続を希望しており、退職したいとは言ってないのですが、
これは自己都合になるのでしょうか?
ちなみに、会社から渡された書類には
退職理由 1.自己都合 2.雇用期間満了(自己都合) 3.雇用期間満了(会社) 4.雇用期間満了(短期) 5.その他
とあり、今回は2.雇用期間満了(自己都合)に○するように言われました。
ちなみに、②こういったことは、社会保険労務士さんに聞けばいいのでしょうか?もし会社ともめた時、どうしていいか分かりません。(ハローワークに電話したのですが、会社と相談して決めてくださいとしか言われませんでした。)
ご存知の方、ご面倒ですが教えてくださいm(_ _)m
書類提出を急かされている為、早めにコメントを頂けたら有難いです。
少し複雑なので、お手数ですが追記を読んでください。
3ヶ月更新の契約社員です。
他社にて2年半勤務後、現在の会社に移籍し(勤務地や仕事内容は全く同じ)、8月末で満9ヶ月です。
移籍当初、週4日勤務の契約で昨年12月~今年5月まで勤務継続。
6~8月分の更新面談の際、仕事上のストレスにより胃腸を壊したため、勤務日数を減らせないか会社に相談。
以外会社の回答
「次回更新時はどうなるか不明だが、今回(6~8月)の更新は週2日程度の契約でOK」
となり、週2日勤務しておりました。
7月半ば、9~11月分の更新面談がありました。
「このまま、週2というのは契約継続が難しい。体調が戻らないのなら、休んではどうか?」
と、言われました。実際、体調的に週4日勤務には戻れない状態です。
当初休職を勧められましたが、後日休職はできないと訂正されたため、
ということは、このままでは退職しかないいうことですよね?と聞いたところ「そうだ」と言われました。
①私としては、体調が戻らないので週2日勤務のまま継続を希望しており、退職したいとは言ってないのですが、
これは自己都合になるのでしょうか?
ちなみに、会社から渡された書類には
退職理由 1.自己都合 2.雇用期間満了(自己都合) 3.雇用期間満了(会社) 4.雇用期間満了(短期) 5.その他
とあり、今回は2.雇用期間満了(自己都合)に○するように言われました。
ちなみに、②こういったことは、社会保険労務士さんに聞けばいいのでしょうか?もし会社ともめた時、どうしていいか分かりません。(ハローワークに電話したのですが、会社と相談して決めてくださいとしか言われませんでした。)
ご存知の方、ご面倒ですが教えてくださいm(_ _)m
三ヶ月更新ならば三ヶ月ごとに会社が求めて来る条件もあるでしょう。貴方の体調不良は医者に診断書を貰いドクターストップがかかる程ですか?その場合基本休職交渉の余地が有るかも知れませんが契約内容.就業規則が不明な為なんとも言えません。ドクターストップがない程度で貴方が辛いと主張する場合勤務日数が折り合わないなら自己都合退職になります。残念ながら会社もボランティアではないので週二日だけは厳しいのではないでしょうか。まずはお体をお大事になさって下さい。
失業保険についてですが、今失業保険受給中で、残日数が今日であと8日です。そして就職が決まりまして16日から採用になりました。この場合再就職手当ては出ませんよね?
職安では、就職が決まったら前日に手続きに来るように言われてましたが何の為ですか?
再就職手当てが出ないようなら前日に職安に行く必要はないのでしょうか??
職安では、就職が決まったら前日に手続きに来るように言われてましたが何の為ですか?
再就職手当てが出ないようなら前日に職安に行く必要はないのでしょうか??
totoro2760037さん
再就職手当は、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されますので、残り8日では支給されないと思われます。
職業安定所で「就職が決まったら前日に手続きに来るように」と言われるのは、前回の認定日~就職日前日までの失業保険を受け取るためです。
totoro2760037さんは16日から採用になるのですよね?そうすると失業保険は前回認定日~15日までの分が最後の支給分となっていただける事になります。
15日に「失業認定申告書」と「再就職先の事業主に証明を受けた採用証明書」を提出します。そうすると、例えば前回の認定日が6月1日だとしたら6月1日~6月15日までの分が支給されることになります。
たとえばその手続きをせず次回認定日に行き丸29日分支給してもらうと、14日分の不正受給になります。
手続きをしないでそのまま放っておくと、前回認定日~15日までの分がもらません。
数日分だとしてもせっかくもらえるものですから、貰っておいた方が得ですよね。
ちなみにこれは、最初に貰う「受給資格者のしおり」の「就職する事が決まったときは」の項目にちゃんと書いてあります。
もう一度確認してみてください。
再就職手当は、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されますので、残り8日では支給されないと思われます。
職業安定所で「就職が決まったら前日に手続きに来るように」と言われるのは、前回の認定日~就職日前日までの失業保険を受け取るためです。
totoro2760037さんは16日から採用になるのですよね?そうすると失業保険は前回認定日~15日までの分が最後の支給分となっていただける事になります。
15日に「失業認定申告書」と「再就職先の事業主に証明を受けた採用証明書」を提出します。そうすると、例えば前回の認定日が6月1日だとしたら6月1日~6月15日までの分が支給されることになります。
たとえばその手続きをせず次回認定日に行き丸29日分支給してもらうと、14日分の不正受給になります。
手続きをしないでそのまま放っておくと、前回認定日~15日までの分がもらません。
数日分だとしてもせっかくもらえるものですから、貰っておいた方が得ですよね。
ちなみにこれは、最初に貰う「受給資格者のしおり」の「就職する事が決まったときは」の項目にちゃんと書いてあります。
もう一度確認してみてください。
失業保険受給中の申告について
1日4時間以内なら、内職・手伝い扱いになりますが、もし、4時間以上働いていて、その申告を4時間以内としたら、それは、ばれるでしょうか?
認定申告書には、勤め先など記入する欄がないので、勤め先に確かめられないだろうし、その場合、どういうチェックでばれるのかなぁと、疑問に思いました。
私は、5日間知り合いの喫茶店で、ランチ時間だけ、11時~14時半までの3時間半バイトをたのまれたので、しました。私の場合、4時間以内の、内職手伝い扱いなので、もちろんきちんと申告しますが、もし、これが1日6時間働いたり、週20時間以上働いてる人が申告を偽れば、必ずばれるものなのかなぁとふと思い、お尋ねします。
、ハローワークの人は、必ず不正受給はばれます!!と、すごくこわがらせるように、言われますが、密告でないかぎり、不正なんて、確かめようがないなんて、聞いたことがあります。
おかしな質問ですが、具体的にどういうチェックをするとか、実際ばれた人は、どんなことでばれたのか、ご存知の方、教えてください。
1日4時間以内なら、内職・手伝い扱いになりますが、もし、4時間以上働いていて、その申告を4時間以内としたら、それは、ばれるでしょうか?
認定申告書には、勤め先など記入する欄がないので、勤め先に確かめられないだろうし、その場合、どういうチェックでばれるのかなぁと、疑問に思いました。
私は、5日間知り合いの喫茶店で、ランチ時間だけ、11時~14時半までの3時間半バイトをたのまれたので、しました。私の場合、4時間以内の、内職手伝い扱いなので、もちろんきちんと申告しますが、もし、これが1日6時間働いたり、週20時間以上働いてる人が申告を偽れば、必ずばれるものなのかなぁとふと思い、お尋ねします。
、ハローワークの人は、必ず不正受給はばれます!!と、すごくこわがらせるように、言われますが、密告でないかぎり、不正なんて、確かめようがないなんて、聞いたことがあります。
おかしな質問ですが、具体的にどういうチェックをするとか、実際ばれた人は、どんなことでばれたのか、ご存知の方、教えてください。
一日、6時間以上、週20時間以上働いても、必ずばれる事はないでしょう。
ただ、バイト先で雇用保険に入る事になると、かなり危険かと思います。
あと、源泉所得税を控除されるとばれる可能性も出てくるかと。。。
まぁ、面談で、怪しまれると調べられるかもしれませんが、通報されない限り、いちいち、調べられないと思います(^-^)
不正受給していなくても、通報側の早とちりで、不正受給をしていると通報される場合もあるので、失業保険を受給している事は、あまり人には言わない方が良いみたいですね。
ただ、バイト先で雇用保険に入る事になると、かなり危険かと思います。
あと、源泉所得税を控除されるとばれる可能性も出てくるかと。。。
まぁ、面談で、怪しまれると調べられるかもしれませんが、通報されない限り、いちいち、調べられないと思います(^-^)
不正受給していなくても、通報側の早とちりで、不正受給をしていると通報される場合もあるので、失業保険を受給している事は、あまり人には言わない方が良いみたいですね。
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