失業保険給付待ちの交通事故慰謝料支払いについて
質問です。
先月私が原付で相手が車の交通事故に遭いました。
過失割合はまだ決まっていませんが、おそらく8:2(私が2です)になると思われます。
私は今年の8月に仕事を辞め、今専業主婦をしています。
失業保険申請中で、12月の下旬から失業保険が給付されます。
相手の保険会社に専業主婦と言っていますので、家事従事者となり通院日数分休業損害を支払います。と言われました。
休業損害は所得に計算されるのでしょうか?
収入があって、失業保険を貰うとなれば、不正受給になるのでしょうか?
過失割合は来月には決着がつくと思われます。
保険会社に頼めば、失業保険を受給してから振り込みしてもらう等は可能でしょうか?
ちなみに通院日数は今で15日です。

すみませんが回答お願い致します。
24歳の時に交通事故に遭って、手取り22万円くらいでしたが…私は10:0の被害者ですが、正社員の収入より主婦(家事従事者)で計算したほうが上回るとのことで、それに従いました。ちなみに、事故当時の収入ではなく、前年の源泉徴収票に基づいて、休業損害は算出されます。

どこの保険会社かわかりませんが、私の場合は最初の支払いが事故から8ヶ月後でした。示談まで11年かかる事故だったので、参考にならないかもしれませんが。

失業保険でいう収入とは、労働によるものなので、たぶん問題ないです。でも、待機中でも「すぐに働ける状態」が前提なので、治療期間は待機といえるのかどうかが微妙です。
会社を退職してから失業保険手続きについて
今年12月末に一年の派遣で働いていた会社を退職します。雇用保険も加入しておりました。
ですが、12月中にほかの場所で休みの日のみ(週2)アルバイトしてました。
1月からは、そのままそこでアルバイトをし、ゆくゆくは社員になる予定です。
先日、その旨をそのアルバイト先に伝え、先方様も了承していただき、2月からは一人辞める予定なので時間数(就業時間)もふえるけどそれまではと一月前半のシフト表をもらい、15日までは6日間(一日6.5時間)勤務する予定となております。

この場合、失業保険の手続きとかしなければならないのでしょうか?すでに
働いているので、失業状態でないので、意味はないのですよね?1年以内に雇用保険に加入できれば前会社と雇用期間が通算されるのみですよね?

無知なもので、いろいろ調べたのですが、どなたかお分かりになる方おしえてください。よろしくお願いします
社労士試験合格者です。
失業保険受給の手続きはしなくて大丈夫です。
というか、この状況で再就職手当などを受給した場合、不正受給になります(^_^;)
まあバレなければ平気なのですが、おすすめはしません。
おっしゃる通り、離職後1年以内の就職は雇用保険の期間が通算されます。
無駄にはなりませんよ。
失業手当・扶養手当など詳しい方がいたら教えてください。

私は今9カ月の子供がいるものです。
現在、ダンナの扶養に入っていて失業保険は延長の手続きになっています。
娘が4月で1歳になるので家計のために働こうかなと考えています

その為に今月中に失業手当の申請にいこうかと思うのですが、この場合すぐにダンナの扶養から外れてしまうのでしょうか?

手当の受給中は扶養から外れる、というのはわかっているんですが申請中はどうなんでしょう?

また、扶養から外れたら国保と国民年金に加入しますがもし、けっきょく仕事が決まらなかったら(私の町の雇用状況が現在あまりよくないので・・万が一があるかも)
またダンナの扶養家族に戻る事はできるのでしょうか?

それが可能なら年金は月払いにしといた方がいいかな・・と思うので。

ちなみに、なぜか私の離職票や失業手当に必要な書類などはダンナの会社側が保管しています。

なかなか、子連れでハローワークや役場にいけず詳しく聞けずじまいなので詳しい方いらっしゃたらぜひ、おしえてください。
>なぜか私の離職票や失業手当に必要な書類などはダンナの会社側が保管しています。

恐らく、旦那様の加入している保険は一般的な全国けんぽ協会ではなく、企業独自の「健保組合」では無いですか??
組合の場合は、扶養としている間に、扶養者が失業給付等を受給しないための厳格な管理として必要書類を提出させるような話を聞いています。
扶養を抜けた上で失業給付を受給すると言えば、手続きと一緒に返却されるでしょう。

組合にその点についてどう規約があるか分からないので確実なお返事は出来ませんが、通常は申請後、失業給付の日額が決定してから扶養の資格喪失を行います。

(けんぽ協会の場合ですが)扶養範囲である年間130万円以下の所得ですが、これを月額に換算すると130万円÷12ヶ月=108334円、日額に換算すると108334円÷30日=3612円。これを超えてしまうと扶養にはなれません。逆を言えば、組合では難しいかもしれませんが、本来ならばそれらの上限以下ならば失業給付を受けながら扶養のままでいられます。

なので、万が一先に扶養を外して、申請したら日額等の範囲内だった;;;
ということもありますので。(明らかに超えると判断出来る場合は構わないと思いますが…)

また、仮に受給終了後、次の仕事が見つからず、また扶養に戻るということは可能です。その際には、失業給付受給終了証等を以て受給が終わったことを証明します。
副業でチャットレディ(確定申告不要な程度の収入)をしていた場合本業を失っても失業とは言えないのでしょうか?
本業でかけていた失業保険を受給しながら、受給を止められない程度に、もともと副業としていたチャットレディで稼ぎたいのです。

(失業保険受給中でも収入があった場合は申告をすれば、就労・内職をしても問題ないようなのです。)
ですので、チャットレディで求職活動の妨げにならない程度に少し稼ごうと考えているのですが…。

チャットレディーは個人事業主。
開業届けの提出や、確定申告の必要がない程度の所得でも
「個人事業主=職あり」ということで失業とは言えず、本業で掛けてた雇用保険で失業保険を受給してしまうと不正受給となるのでしょうか??

素人判断ではなく、こういったことに詳しい方がいらっしゃいまいたらご教示くださいませ。

あまりにも無知な状態で税務署やハローワークへ問い合わせても何を言ってるか理解できないので、少し予習をと思っています。
宜しくお願い致します。
チャットレディーはおっしゃる通り、個人事業主扱いになりますので
アルバイトではないため、それを行うと失業状態ではなくなりますよ。

つまり失業保険はもらえなくなるということです。

その状態で、失業保険を受給すると不正受給になります。

アルバイトをするなら、バイト代の出るアルバイトにしておきましょう。
当然アルバイトの場合も働いて給料が発生したときは
失業保険はもらえません。
(給付がなくなるわけではなく、後にずれるだけですが)
失業保険申請中にアルバイトが決まった時について教えてください(><)

時間、日数共にとても微妙なのです…

①1日4時間半くらい
②週に20時間未満

③3か月ごとに契約更新(一応長期希望)

*アルバイトしつつも就活中です(他社に応募したり、現在のアルバイト先で頑張れば準社員になれるという状況)

申請は2月で、アルバイトは2月半ばからですが、3月にハローワークへ行ったときは、アルバイトについて、まだしばらくは初回の支給が開始されないからと、
詳細を聞かれませんでした。
今月末にハローワークに行く予定日があり、その後すぐ初回の支給日が来ます。
この状況では基本手当も再就職手当も支給されないのでしょうか…(><)
教えて頂けると助かりますっ!よろしくお願い致しますm(__)m
全国どこのHWでも同じだと思うのですが下記のような規定があります。
「受給中のアルバイト」
週20時間以内であればやった
日にち分だけの基本手当日額は
後に繰り越され最終の認定日の
認定日数に加算される。

週20時間以上になれば就職
とみなされる。(再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない
形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として 基本手当日額の30%の金額を就業日ごと
に支給する。
関連する情報

一覧

ホーム