失業保険を一度も受け取らないまま、受給資格を失ってしまったら、
もう他に救済措置は無いのでしょうか?
友人のお兄さんが12年間勤めた会社を今年1月に自己都合で辞め、
ハローワークに行き説明会のようなものに出席して受給資格証?をもら
いました。

元々ハローワークに頼らず資格試験の勉強などしながら、ゆっくりと就職先
を見つけるつもりだったらしく、その後はハローワークに行かなくてはならない日
に行かず放置、今月12月になって行ったところ、受給資格の期限を過ぎている
ため、「一から手続きをやり直したとしても受給できない」と言われたそうです。

失業保険は働く意思のある人のためのもの、と聞いてはいますが、実際には
失業手当を受けるためだけに、働く意思のない人もハローワークに行っている
人も多いと聞きます。
資格期間が数か月過ぎただけで、まったく支給がゼロになるのは酷だと思うの
ですが、そういうものなのでしょうか?
ハローワークに行って手続きをして、受給資格者証を貰っていると言うことは、雇用保険のしおり(小冊子)も貰っているはずです。
そこには説明会や講習会・認定日等の日程が記載されており、また内容をすべて読めば制度の権利・失効についても詳しく書かれています。
それらを読まずに、決められた日にハローワークへ行かないのは、権利の放棄をしているいのです、権利には義務も当然あり、法律等で決められた期間を過ぎれば何の権利も無くなるのは当然です。

※過去の雇用保険被保険者期間は残っています、次に就職されて雇用保険被保険者になり12ヶ月以上すぎれば、過去の12年分も通算され、手当支給日数等が設定されます。
※雇用保険(失業保険)は働く意思のある人が受給出来るのです、しかし法律です、たとえ働く意思が無くても決められた日にハローワークへ行き、決められた求職活動もしていれば認定され手当が出来るのです。
それを何もせずに、酷だの納得いかないと言うのはオカシイでしょう。(自ら放置・放棄しているのですから)
海外赴任帯同のために結婚退職した際、扶養に入ると失業保険の延長は申請できないのでしょうか。
どなたか教えてください。今年の3月末で、彼の海外赴任帯同のタイミングで入籍、退職しました。海外赴任は3年以内の予定です。現在は国保も夫の会社の社会保険も入っていない状態です。できればすぐに扶養に入りたいのですが、その場合は失業保険の延長はできないのでしょうか。海外赴任帯同の場合、失業保険の延長(3年以内)の特例に該当するときいています。
また、とりあえず今は国保に入り、失業保険の延長申請を行ったとして、帰国の3年後、失業保険受給期間のときにも扶養から外れていないといけないと、失業保険はもらえないのでしょうか。
扶養に入る入らないのと、失業給付の申請云々は全く関係ありません。
現在収入がなく、将来的にも収入の見込みがないわけですから、扶養に入れます。
ただ、実際に失業給付をもらい始めると、収入が入ってきますから、扶養からは外れなければなりません。

例えば妊娠して、出産のために延長の申請をした場合でも、もちろん扶養に入れます。
そもそもハローワーク側で扶養NGが出ることはありません。
健康保険組合側で、収入があるなら扶養から外してくださいって言われます。
どっちがどっち?でしょうか・・。
会社でAさんと業務委託(フランチャイズ)契約を結びました。本人もやる気もあったので通常支払わない完全歩合制ですが、運営費も支払うことにしました。しかし最近ちょっとしたトラブルがありましてお聞きします。

まずAさんは業務委託であっても準社員扱いとなり社会保険等にも加入なので受給者資格証の提出を求めました。しかしAさんは提出を拒否しましたが、未提出のまま今まではミーティング程度で4日集まって頂きました。

そして20日(仮)に最終打ち合わせをしたのですが、Aさんは「委託金の返納させたい」と言って19日(仮)に弁護士に相談し、22日(仮)に本人から内容証明が届きました。内容は仕事がないので解約したいから業務委託での委託金の返納しなさいと言う内容です。(20日にAさんから「預けた金を返して欲しい」とは言われましたが返答は濁しました。

しかし実際は3月前から準備で勤務してもらいましたが、現在に至るまで本人からは日報すらなく業務してる状態ではありません。その20日に名刺等の備品は渡しております。何か怪しいと思い調べるとAさんは通常は雇用されてるにも関わらず失業保険を受給しており、また会社に報告なしにハローワークへ辞退したと言い現状は公には「求職者」扱いになってます。そして求職者向けの職業訓練に応募し合格間近となってる状況です。

ここでお聞きしたいのは以下のこと。

①委託金は公正証書を交わしてますが、文面に「Aさんが自己都合退職の場合は委託金の請求は放棄する」とか書いてます。会社に黙って職業訓練に応募したと言うことは、自ら会社を辞めたいと言う事で会社は判断しても良いでしょうか?

②失業保険関係はすでに報告済みですが現状は担当者に話を止めてもらってます。実際数日でもミーティングに来てもらったのは事実ですので、賃金等は発生します。払っても良いのですが、払うと完全なる不正受給になるので現状は保留。今後の本人の為(不正受給で失業保険の3倍返し)には払わない方が良いでしょうか?。

③20日以降の準備では全く仕事をした形跡はありません。業務放棄で解雇しても良いのですが、そこまで想定しておりませんでしたので公正証書にはその件に対して何も書いておりません。現状だと解雇しても仕事をしない人に委託金を全額払わないといけないのでしょうか?

以上の件の回答をお願いいたします。
>どっちがどっち?でしょうか・・。

先に弁護士に相談をかけて対策を練った方が確実に有利に立ち回れる、という印象ですね。先手必勝というやつです。

ご質問文は、読めば読むほど業務委託契約の無効性を感じます。何から何までAさんに労働者性が見受けられ、質問者さん側のAさんへの扱いも「雇用契約」のそれを前提にしている印象です。

こういう場合にも、先に弁護士に相談さえすれば、なんとか知恵を絞って委託契約の有効性を考えてもらえるかもしれないです。が、Aさん側が弁護士と協議のうえ届いた内容証明ですから、質問者さんの対応の数手先まで対策は既に練られているとみていいです。

①委託金の件は、いかに公正証書を作成していても、その内容自体がAさんの労働者性ゆえ委託契約の態を為していない実態からかけ離れ、委託契約も委託金預かりも無効にもっていく作戦をAさん側は講じているとみていいです。つまり、委託金預かりにはもともと有効性が無いから、法廷で争えば確実に返還を迫られるだけの論法を先方は準備しかけているのです。

②「賃金を払う」考え方自体が委託契約にそぐわないもので、そこを払えば質問者さん側が委託契約を自ら否認したも同然です(私のような者が気づいているんですから、弁護士がこの急所をついて来るのは朝飯前です)。

③も①と同じ結論で、この委託金預かりの有効性は極めて乏しいものと解します・・・
失業保険は個人の都合退職でもでますか?
また、旦那の扶養に入った場合はでませんか?

現在働いてる会社を一身上の都合でやめるつもりです。
やめたと同時に旦那の扶養へ入ります。
です
が専業主婦になるつもりはなく、また他で働くつもりです。
健康保険とかいろいろあるので扶養に入るのですが、その場合も失業保険はでますか?
退職されるので、御主人の社会保険の扶養に入る訳ですね。
健康保険組合により、差異が大きいのですが、一番多い例で説明します。

自己都合退職ですので、失業給付の申請をしても、3ヶ月の給付制限期間があるため、実際、給付金の受給の対象になる期間は、離職票を待つ期間等を含みますと、約4ケ月後から、失業給付金の受給者期間になります。

この4ケ月間は扶養で良いのですが、質問者様の失業給付金の基本日当が3612円以上ですと(給与の目安として、約月14万以上の方)、3612×30日×12ケ月は130万を超えるため、受給期間のみは、扶養になれません、給付金は支給されます。
給付金は非課税で所得ではないのですが、収入とするからです。

よって、退職、御主人の会社で扶養手続きし、失業給付金を受給するなら、受給期間は扶養から外れ、受給期間が終われば、再度扶養手続きの流れになります。
退職→扶養→受給期間は国保→受給期間終了再度扶養。

ただ、健康保険組合により差が大きい為、失業給付の申請をした時点で、扶養にしない、健保組合もありますので、御主人の会社で確認下さい。
倒産時の同族会社の“株主の責任”と“役員の責任”について教えてください!
父親が実質的に経営する会社に、“常務取締役”として勤務しております。
資金繰りが困難になってきて、近いうちに不渡りを出す可能性が出てきました。
現在銀行から融資を受けているのですが、融資額は抵当に入っている土地建物より
高額になっており、売却清算では済まない状況にあります。

このような状況下で倒産した場合、

 ①常務取締役としての債務はどの様に発生しますか?
 ・非血縁者が「代表取締役社長」として、債務者となっており、私有土地、建物を担保提供しております。
 ・ 父 親 が「代表取締役会長」として、連帯保証人となっており、私有土地、建物を担保提供しております。
 ・ 私 は「常務取締役 」 ですが、【連帯保証人なっていません】
 ◎私が【役員を辞任】した場合、債務は発生しますか?

 ②私は約10%の自社株を所有しておりますが、債務はどの様に発生しますか?
 ・会長60% 社長30% 私10%の持分です。
 ・この場合、私の債務負担割合は10%なのでしょうか?
 ◎上記質問と重複しますが、
 役人を辞任した場合、株主として債務を背負う必要がありますか?
 

現在、役員として勤務している為、【失業保険に未加入】ですので、従業員として勤務したいのですが、
その後倒産を迎えた場合【株主としての責任】をどう問われるのか・・・?
私には、不動産や蓄えもなく非常に不安です。
どなたか、教えてください。
宜しくお願い致します。
保証人になっていなければ、債務を負うことはありません。

悪質な職務放棄とか横領とかがあれば
他の株主からの損害賠償請求という債務を負う可能性もありますが、
そうでなければ、これも心配しなくていいでしょう。

「株主は出資金の限度で責任を負う」とされています。
これは要するに「株を取得したときの代金が戻ってきません」というだけの話です
株の購入代金の払い込みが済んでいれば、株主としてそれ以上の債務が発生することはありません。
今月でパートを辞めたのですが、失業保険対象者か質問です。
50代女性です。
一身上の都合により今月で、仕事を辞めることになりました。また来月から娘の扶養になる予定です。
ハローワークで次の仕事が見つかるまで、失業保険がもらえるのでしょうか?また金額はいくらくらいなのでしょうか?
どなたかご存知の方いらっしゃいましたら、教えてくださいませ。

<詳細>
50代前半女性で、娘と2人暮らしです。
離婚しており、元夫は病気により2年前に他界しました。
パートだったのですが、週30時間働いておりました。
来月から娘の扶養になります。
パートを辞めたのは一身上の都合です。


これらの条件で、失業保険対象になるのでしょうか?
また手続きのはどこへ行き、どのようにすればいい教えていただきたいです。
どうぞ、よろしくお願い致します。
これらの条件ではわかりません。
お給料明細に雇用保険料という名目で引かれているものはありませんでしたか?
これが引かれていなければ雇用保険加入していないことになり、
失業保険の給付の対象にはなりません。
取り合えずお給料明細をみてください。

あと加入していたとして、
月11日以上働いていた月が直近で12ヶ月ないと自己都合退職だと受給できません。
会社都合の場合は6ヶ月以上あれば大丈夫ですけど。


補足をみて
会社が加入していない場合は無理かもしれませんが、
社員が加入しているのであれば交渉すれば遡って入れてもらえる
可能性があります。
会社に確認するのがいいですよ。
遡って払っても受給できる金額に比べれば大きな金額ではありません。
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