6月13日に会社から解雇されてしまいました。
7月15日まで会社に籍があるそうです。
自分は10年間同じ職場にいたので、転職、再就職は未経験です。
失業保険や退職金についてもよくわかってません。
とりあえず、6月16日~7月15日まで、有給休暇を使い、就職活動をするつもりですが、
知らないことが多いので金銭的に損をするのではないかと不安です。
同じ様な境遇の方、または経験者の方からの、良いアドバイスが聞きたいです。
僕はこれから何を、いつまでにすればいいのでしょうか?
7月15日まで会社に籍があるそうです。
自分は10年間同じ職場にいたので、転職、再就職は未経験です。
失業保険や退職金についてもよくわかってません。
とりあえず、6月16日~7月15日まで、有給休暇を使い、就職活動をするつもりですが、
知らないことが多いので金銭的に損をするのではないかと不安です。
同じ様な境遇の方、または経験者の方からの、良いアドバイスが聞きたいです。
僕はこれから何を、いつまでにすればいいのでしょうか?
解雇というのは会社が一方的にできるものではありません。
あなたに重大な過失がある場合の懲戒解雇でなければ一方的な解雇はできません。
6/13に解雇通知され1ヶ月の猶予があるならそれは懲戒解雇ではないと思われます。
懲戒解雇なら即日でできますから。
また契約などで期間の定めがあったとしても10年同じ職場で働いているということはすでに期間の定めのある雇用からない雇用に移行していると判断されますから期間満了の言葉でも解雇はできません。
リストラいわゆる整理解雇もちゃんと条件があります。これを「整理解雇の4要件」と言います。
詳しくはネットで検索してみてください。これは労基法などに規定があるわけではなく過去の裁判で判断されたもので法律と同等の効力を持ちます。
これを満たしていなければ整理解雇は認められません。
ただこういうことを理解しない労働者がこういう解雇を受け入れるのでこれが通ると企業が思う訳です。
ですのでまだ在籍しているならあなたが解雇を受け入れるつもりがないなら解雇を撤回させることも可能です。
また上記の条件を満たしていない解雇はあなたが拒否をすれば会社の旗色は非常に悪くなります。
そういう場合で個人で加盟できる地域労働組合(ユニオン)などに相談されて加盟して組合員として会社に団体交渉を申し入れることも可能です。
団体交渉は労働組合に認められた権利ですから会社は拒否ができません。
その場においてその解雇が不当であるという交渉をすることでその解雇を撤回させることもできます。
またそういう解雇を言い渡す会社に残るのはまっぴらという場合でもその解雇自体が不当なわけですからまずその解雇を撤回させたうえで
解決金という名目であなたの会社に退職金の制度があればそれに上乗せ、退職金の規定がなくても解決金として支払ってもらった上で
あなた円満退社という形を取る事もできます。
退職金は労基法に定めがあるわけではないのでその会社の規定になります。
ただこの退職金も正社員だけという規定は現在では違法性が非常に高く契約やアルバイトでも正社員と同等の労働をしていると判断されれば支給しないといけない可能性が非常に高いです。
そういう交渉を行ったうえで失業保険や有給の消化を考えたほうが良いと思いますよ。
ユニオンは東京圏なら「東京ユニオン」それ以外でも「連合」で検索すれば見つかりますよ。
相談自体は無料ですから一度相談されることを勧めます。
あなたに重大な過失がある場合の懲戒解雇でなければ一方的な解雇はできません。
6/13に解雇通知され1ヶ月の猶予があるならそれは懲戒解雇ではないと思われます。
懲戒解雇なら即日でできますから。
また契約などで期間の定めがあったとしても10年同じ職場で働いているということはすでに期間の定めのある雇用からない雇用に移行していると判断されますから期間満了の言葉でも解雇はできません。
リストラいわゆる整理解雇もちゃんと条件があります。これを「整理解雇の4要件」と言います。
詳しくはネットで検索してみてください。これは労基法などに規定があるわけではなく過去の裁判で判断されたもので法律と同等の効力を持ちます。
これを満たしていなければ整理解雇は認められません。
ただこういうことを理解しない労働者がこういう解雇を受け入れるのでこれが通ると企業が思う訳です。
ですのでまだ在籍しているならあなたが解雇を受け入れるつもりがないなら解雇を撤回させることも可能です。
また上記の条件を満たしていない解雇はあなたが拒否をすれば会社の旗色は非常に悪くなります。
そういう場合で個人で加盟できる地域労働組合(ユニオン)などに相談されて加盟して組合員として会社に団体交渉を申し入れることも可能です。
団体交渉は労働組合に認められた権利ですから会社は拒否ができません。
その場においてその解雇が不当であるという交渉をすることでその解雇を撤回させることもできます。
またそういう解雇を言い渡す会社に残るのはまっぴらという場合でもその解雇自体が不当なわけですからまずその解雇を撤回させたうえで
解決金という名目であなたの会社に退職金の制度があればそれに上乗せ、退職金の規定がなくても解決金として支払ってもらった上で
あなた円満退社という形を取る事もできます。
退職金は労基法に定めがあるわけではないのでその会社の規定になります。
ただこの退職金も正社員だけという規定は現在では違法性が非常に高く契約やアルバイトでも正社員と同等の労働をしていると判断されれば支給しないといけない可能性が非常に高いです。
そういう交渉を行ったうえで失業保険や有給の消化を考えたほうが良いと思いますよ。
ユニオンは東京圏なら「東京ユニオン」それ以外でも「連合」で検索すれば見つかりますよ。
相談自体は無料ですから一度相談されることを勧めます。
失業保険の手続きをした場合、退職した会社にわかるものなのでしょうか?7月に自己都合で退職をし、すぐに就職をしようと思っていたのですが、家族の看病で実家へ帰ることになったので、まだ手続きはしていません。
しかしまた都内に戻れるようになり、仕事を探すにあたって、ハローワークに行き失業保険の手続きをしたいと思っています。ですが、それが前の会社にばれるのは嫌なのです。
表向きには、家族の看病のためと退職しましたが、一番の原因は上司のセクハラでした。在職中から、プライベートのことを深く探られ、それに答えなければ機嫌が悪くなりすべて仕事を押し付けられたり無視されたりという状態でした。上司だからと自分を説得し、嫌な会話も耐えながらやってきましたが、限界に達しました。退職をして気持ちも楽になったのですが、今度はその元上司からメールや電話などで連絡が来ます。本人には悪気がないのかもしれませんが。。
とにかく、今どこに住んでいるのか、私がどのような状態なのか、就職したとしてどこの会社になったのか、すべて知られたくありませんし、自分から言うつもりもありません。しかし、小さな会社だったために、失業保険の手続きや再就職など、その情報が前の会社に行くのであれば、必然的に元上司も知ることになると思うので、それを考えると悩んでしまいます。
わかってしまうものでしょうか?ご存知の方がいらっしゃいましたら是非ご回答をお願いいたします。
しかしまた都内に戻れるようになり、仕事を探すにあたって、ハローワークに行き失業保険の手続きをしたいと思っています。ですが、それが前の会社にばれるのは嫌なのです。
表向きには、家族の看病のためと退職しましたが、一番の原因は上司のセクハラでした。在職中から、プライベートのことを深く探られ、それに答えなければ機嫌が悪くなりすべて仕事を押し付けられたり無視されたりという状態でした。上司だからと自分を説得し、嫌な会話も耐えながらやってきましたが、限界に達しました。退職をして気持ちも楽になったのですが、今度はその元上司からメールや電話などで連絡が来ます。本人には悪気がないのかもしれませんが。。
とにかく、今どこに住んでいるのか、私がどのような状態なのか、就職したとしてどこの会社になったのか、すべて知られたくありませんし、自分から言うつもりもありません。しかし、小さな会社だったために、失業保険の手続きや再就職など、その情報が前の会社に行くのであれば、必然的に元上司も知ることになると思うので、それを考えると悩んでしまいます。
わかってしまうものでしょうか?ご存知の方がいらっしゃいましたら是非ご回答をお願いいたします。
今どこに住んでいるのかなど、知られることはありません。
もう、退職しているのですから、貴方の状況を知らせるような手続はありません。
参考
看病が長引くようならば、受給期間の延長申請をしましょう。
受給期間は原則1年間になります。
受給期間については、本人の病気や親族等の看護・介護等のために
退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、
受給期間の満了日を延長することができます。
これによって、本来の受給期間(1年)に
職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を延長させることが可能となります。
延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は
受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、
ハローワークに提出になります。
補足について
社労士さんは離職票を作成するまでが仕事です。
それ以後は感知しません。
それ以後失業手当を受給するかどうかは、わかりません。
貴方とハローワークの間でしかわかりません。
個人情報です。
大丈夫です。
もう、退職しているのですから、貴方の状況を知らせるような手続はありません。
参考
看病が長引くようならば、受給期間の延長申請をしましょう。
受給期間は原則1年間になります。
受給期間については、本人の病気や親族等の看護・介護等のために
退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、
受給期間の満了日を延長することができます。
これによって、本来の受給期間(1年)に
職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を延長させることが可能となります。
延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は
受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、
ハローワークに提出になります。
補足について
社労士さんは離職票を作成するまでが仕事です。
それ以後は感知しません。
それ以後失業手当を受給するかどうかは、わかりません。
貴方とハローワークの間でしかわかりません。
個人情報です。
大丈夫です。
失業保険、再就職手当について教えて下さい。
失業保険を受け取るための3ヶ月の間にアルバイトで働き始めました。再就職手当の書類はまだ職安には提出していません。
今日現在失業保険の1回目の認定日にもなる前です。なので二つとも支給はされていません。
アルバイトを辞めようと思っているのですが失業保険はまた手続きのし直しで3ヶ月待つ必要があるのか?再就職手当は次が見つかれば貰えるのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃれば教えてください。
またアルバイトでも退職したら会社から退職証明書等の書類がいるのですか?
失業保険を受け取るための3ヶ月の間にアルバイトで働き始めました。再就職手当の書類はまだ職安には提出していません。
今日現在失業保険の1回目の認定日にもなる前です。なので二つとも支給はされていません。
アルバイトを辞めようと思っているのですが失業保険はまた手続きのし直しで3ヶ月待つ必要があるのか?再就職手当は次が見つかれば貰えるのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃれば教えてください。
またアルバイトでも退職したら会社から退職証明書等の書類がいるのですか?
途中で収入がある場合、支給が延長になるだけですが、これは単発のアルバイト・お手伝いの場合です。
同じところで継続して働いた場合は、そこに就職したと見なされかねませんよ。
同じところで継続して働いた場合は、そこに就職したと見なされかねませんよ。
失業保険の期間についてですが、失業保険は、会社を辞めた日・離職票が届いた日・離職票を職安に提出した日・離職票を提出した日からの待機期間1週間が終わった日・給付制
限が始まった日、一体これらのどの日から失業保険が始まるんでしょうか?
私は一身上の都合で9月末に退職するんですが、所定給付日数は90日になります。
9月末で退職する私の場合、結果的に何月から始まり何月で失業保険は終了するのですか?
限が始まった日、一体これらのどの日から失業保険が始まるんでしょうか?
私は一身上の都合で9月末に退職するんですが、所定給付日数は90日になります。
9月末で退職する私の場合、結果的に何月から始まり何月で失業保険は終了するのですか?
失業手当の給付期間と言うことで考えて回答しています。
離職票を職安に提出した日から起算して7日の待機期間明けから3ヶ月の給付制限の後にスタート。
なので、例えば9/10に離職票を提出→9/17に待機期間満了。12/18から3/18までです。ただし、失業認定等の日にちによっては前後するかもしれません。その他、こまごました決まりがあるので不明な点はハロワ職員さんへどんどん聞いたらいいと思います。
ハロワに離職票を提出すれば、一通りの流れの説明会に呼ばれるので大丈夫かと思います。手元に書類が届いたらすぐにお近くのハロワへ行かれた方がいいですよ。離職票等の離職(失業)したことの証明が出来る書類はコピーを取っておくと、保険や年金の手続きの時にスムーズです。
補足読みました。大まかなところはそれでいいと思います。でも現役ハロワ職員曰く『細かいところの改定があったりするので、とにかくハロワに来て聴いて欲しい。親切で教えてくれたけど、それが間違ってて受給できなくなることもある』そうです。
とりあえず、再就職する気がある(受給するにはそれが必要)ならハロワへ聴いてみたほうが間違いないと思いますよ。
離職票を職安に提出した日から起算して7日の待機期間明けから3ヶ月の給付制限の後にスタート。
なので、例えば9/10に離職票を提出→9/17に待機期間満了。12/18から3/18までです。ただし、失業認定等の日にちによっては前後するかもしれません。その他、こまごました決まりがあるので不明な点はハロワ職員さんへどんどん聞いたらいいと思います。
ハロワに離職票を提出すれば、一通りの流れの説明会に呼ばれるので大丈夫かと思います。手元に書類が届いたらすぐにお近くのハロワへ行かれた方がいいですよ。離職票等の離職(失業)したことの証明が出来る書類はコピーを取っておくと、保険や年金の手続きの時にスムーズです。
補足読みました。大まかなところはそれでいいと思います。でも現役ハロワ職員曰く『細かいところの改定があったりするので、とにかくハロワに来て聴いて欲しい。親切で教えてくれたけど、それが間違ってて受給できなくなることもある』そうです。
とりあえず、再就職する気がある(受給するにはそれが必要)ならハロワへ聴いてみたほうが間違いないと思いますよ。
昨年の10月に7年勤めていた会社をやめました。その後、アルバイトがすぐ決まり現在も働いています。
しかし、生活が苦しくなってきたので、社会保険のある所へ転職しようと考えてます。
次の職場が見つかるまで、バイトは続けたいと思っているのですが、バイト代だけでは生活できそうにありません。
失業保険は、バイトしてるともらえないのでしょうか?
前の会社を辞めて3ヶ月はたってます
宜しくお願いします
しかし、生活が苦しくなってきたので、社会保険のある所へ転職しようと考えてます。
次の職場が見つかるまで、バイトは続けたいと思っているのですが、バイト代だけでは生活できそうにありません。
失業保険は、バイトしてるともらえないのでしょうか?
前の会社を辞めて3ヶ月はたってます
宜しくお願いします
ハローワークに手続きに行くまではバイトは構いませんが手続きの時は辞めていなければ失業者とは認めてもらえませんので手続きができません。
手続きをして7日間の待期期間がありますがそれを過ぎればバイトは可能です。
ただし、給付制限3ヶ月ある場合とない場合がありますが、ある場合はその期間は週20時間未満なら金額、時間に制限なくバイトはできます。
給付制限がない場合、待期期間後はすぐに給付対象期間に入りますが金額によっては基本手当が減額されたり支給されなかったりする規定があります。
手続きをして7日間の待期期間がありますがそれを過ぎればバイトは可能です。
ただし、給付制限3ヶ月ある場合とない場合がありますが、ある場合はその期間は週20時間未満なら金額、時間に制限なくバイトはできます。
給付制限がない場合、待期期間後はすぐに給付対象期間に入りますが金額によっては基本手当が減額されたり支給されなかったりする規定があります。
失業保険について質問させていただきます
この3月末日をもって、自己都合により退職します。
理由は、資格取得のためです。
会社側から、退職手続きについての説明がありました。
私が既
婚者ということもあり、主人の扶養になる手続きをすすめてくださるとの事でした。
しかし、扶養に入ると失業保険がもらえないと聞きました。
確かに、資格取得のためスクールに通う傍らパート的な仕事もしようと考えていました。
このまま、扶養になる手続きをしてよいのでしょうか?
損得で考えるどちらが得でしょうか?
教えてください。よろしくお願いしますm(_ _)m
この3月末日をもって、自己都合により退職します。
理由は、資格取得のためです。
会社側から、退職手続きについての説明がありました。
私が既
婚者ということもあり、主人の扶養になる手続きをすすめてくださるとの事でした。
しかし、扶養に入ると失業保険がもらえないと聞きました。
確かに、資格取得のためスクールに通う傍らパート的な仕事もしようと考えていました。
このまま、扶養になる手続きをしてよいのでしょうか?
損得で考えるどちらが得でしょうか?
教えてください。よろしくお願いしますm(_ _)m
それはそうでした、場合、なる手続き>マスターの支援が勧められます。
手続きはあなたのオフィスが実行するものではありませんが。
それが行った時、へ>支援、彼は、失業手当を得ることができないと聞きました。
私は、基礎控除と呼ばれる収入があるのでそれが現在支援された状態でなく、それが、受取の間に健康保険および原理の年金の「支援」に慣れない、と聞いています?
さらに、「支援」でない間、国民年金保険の料金および国民健康保険プレミアム/税が払われるでしょう。
第一に、それが「資格獲得用の学校へ行く」それである場合、それは原理の「失業」の状態として判断されません。
求職者補助金を受け取る場合、求職者補助金は被扶養者の判断の基準として使用される収入に入ります。
したがって、ある場合では、収入は、固定した以上の被扶養者に慣れません。
それは言うでしょう。
それが被扶養者になる場合、許可は受け取ることができません。また、許可が受け取られる場合、それは被扶養者に慣れないかもしれません。
それはが正解です?
求職者補助金を受け取る場合、それは日額で判断されます。
許可が受け取られず、収入が少しでも得られなければ、それは被扶養者に慣れるでしょう。
さらに、それは、それが失業した他からで求職者補助金を受け取ることができる、と言う理由かもしれません。
それが資格獲得に対して作動しない場合、求職者許可は受け取ることができません。
それが失業の状態ではないので。
さらに、失業手当は廃止され、名前を変更しました。
それは失業保険からの許可になります。
あなたが常勤または常勤者として働くことを計画しなければ、私たちは支援に入るようにあなたに勧めるでしょう。
支援に入る場合、またマスターの会社は年金と健康保険に参加することができる、また多くのパーセントあるいは負担の国民健康保険への変更、保険料支払は行くそれは重大です。
貯蓄がある程度まである場合、その支援の方がよい?
すみません、それはいつ自由なことの誤解か私。
あるいは、それはさらに当てはまる時支援に含まれたものによって受け取った(に関して)それはさらに生徒によって知っています。
それは、さらに支援での部分の失業保険あるいはけてますからです。
とにかく、一部分を捜すスケジュールは尋ねるべきですあるかどうか、また職業安定所の失業保険コンサルテーション窓の
手続きはあなたのオフィスが実行するものではありませんが。
それが行った時、へ>支援、彼は、失業手当を得ることができないと聞きました。
私は、基礎控除と呼ばれる収入があるのでそれが現在支援された状態でなく、それが、受取の間に健康保険および原理の年金の「支援」に慣れない、と聞いています?
さらに、「支援」でない間、国民年金保険の料金および国民健康保険プレミアム/税が払われるでしょう。
第一に、それが「資格獲得用の学校へ行く」それである場合、それは原理の「失業」の状態として判断されません。
求職者補助金を受け取る場合、求職者補助金は被扶養者の判断の基準として使用される収入に入ります。
したがって、ある場合では、収入は、固定した以上の被扶養者に慣れません。
それは言うでしょう。
それが被扶養者になる場合、許可は受け取ることができません。また、許可が受け取られる場合、それは被扶養者に慣れないかもしれません。
それはが正解です?
求職者補助金を受け取る場合、それは日額で判断されます。
許可が受け取られず、収入が少しでも得られなければ、それは被扶養者に慣れるでしょう。
さらに、それは、それが失業した他からで求職者補助金を受け取ることができる、と言う理由かもしれません。
それが資格獲得に対して作動しない場合、求職者許可は受け取ることができません。
それが失業の状態ではないので。
さらに、失業手当は廃止され、名前を変更しました。
それは失業保険からの許可になります。
あなたが常勤または常勤者として働くことを計画しなければ、私たちは支援に入るようにあなたに勧めるでしょう。
支援に入る場合、またマスターの会社は年金と健康保険に参加することができる、また多くのパーセントあるいは負担の国民健康保険への変更、保険料支払は行くそれは重大です。
貯蓄がある程度まである場合、その支援の方がよい?
すみません、それはいつ自由なことの誤解か私。
あるいは、それはさらに当てはまる時支援に含まれたものによって受け取った(に関して)それはさらに生徒によって知っています。
それは、さらに支援での部分の失業保険あるいはけてますからです。
とにかく、一部分を捜すスケジュールは尋ねるべきですあるかどうか、また職業安定所の失業保険コンサルテーション窓の
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