人生に疲れはてました
長文です。

前の会社をうつ病が原因でクビになった今年で36歳になる者です。
クビになったのは33歳。今までは傷病手当と失業保険で食いつないできましたが、それも今年の11月でなくなります。

うつ病は今だに治らず、朝は特に腹痛や眩暈に襲われます。
しかし入院、リハビリを続けてなんとか3時間程度なら働けると医師から診断を受けました。

そして就職活動をはじめようと思った矢先、筋肉が融解する病気(CPK)の数値が悪くなり、リハビリも禁止となりました。

それから約2ヶ月。
精神障害者手帳3級をつくり、障害年金を作製する事を勧められたので今まで通院した精神病院をまわり高いお金を払って診断書を書いてもらい、届けをだそうとした時です。


血液検査でCPKが治ったので働きなさいと急に言われてしまいました。
ワタシとしては障害者年金をもらいながら短時間の仕事をして、体を仕事に慣れさせながら就職活動をしていこうと思ってたので混乱してしまいました。

その事を彼女になにもかも告白しました。
それでもついてきてくれるとは言ってくれましたが、ワタシが毎日落ち込んでばかりで、このままでは彼女がうつ病になってしまいます。

今のご時世、ろくな職歴もない、精神障害者が正社員になって結婚するなんて今の自分では考えられないのです。
ワタシは彼女と別れて、彼女は幸せな生活を送ってもらいたいのです。

今は、病院の担当医とソーシャルワーカーと話をして生活保護を受けれるかどうか相談してるところです。

失業保険もあと11月まで。
それまでにフルタイムで働ける体になれるのか。
仕事は見つかるのか。
生活保護は受けれるのか。

毎日不安で一杯です。
いっそ朝なんてこなければいいのにと考えてしまいます。

体重も84kgから66kgまで2ヶ月で落ちてしまいました。

笑う事もなくなり、落ち込んでばかりで苦しいです。
ワタシはどうすればよいのでしょうか?

生きる希望が見つかりません。
大変お気の毒です。
今の世の中の景気は想像絶するほど最悪ですね。今後どう言う事になるやら恐ろしい気がします。
私はあなたに生活保護の受給をお奨めします。
今の民主党政権が3年前の選挙時の公約では国民1人1人が最低限生活する上での金銭保証ーセイフティーネット(ベイシック・インカム制度)の導入を掲げましたが当選して後未だに何の音沙汰もありませんね。
これに限らず、民主党は公約のただの1つも未だ実行しておりません。子供手当て月に¥26000円支給と言ってたのも、消費税増税しないと言ってたのも公務員人件費2割(20%)削減すると言ってたのも皆ウソでしたね、こう言う政党が警察から何の咎めもされずに居る事は不平等でおかしな国家です。
というわけで、国家は国民の生活の面倒を見るべきであり「生活保護の受給」は決して恥ずべき行為ではなくむしろ国民として当然の権利だと思っています。
参考まで
失業保険について質問です。
失業保険について質問です。
今 昼間 正社員で働いていて 最近 週2~3日夜もバイトを始めました。
来月 昼間の正社員を辞めることになったのですが・・・・(会社都合により)

離職したあと 7日間の待機期間がありますよね?
その際や その後もですが バイトのみ続けていた場合 どうなるのでしょうか?
多分 1日の手当の額は 約4000円位です。また バイトも1日4000円位です。
いずれにせよ すぐ 仕事は探すすもりですが・・・
すぐ決まった場合でも そうでない場合でも 就職支度金(祝い金)がでますよね?

特な方法が知りたいんですが・・・・
バイトの方は一時中止していたほうが良いのでしょうか?
簡単にまず、 昼間の正社員を辞めた後、バイトの方が「臨時的」であれば、
認定日にその日数と収入を申告すれば、
その分、繰り延べになる事で どうにかなりますが、

初めから、「そのバイトが存在し、継続していくつもり」なら、どうかな?
せめて公表は---。

「就職支度金(祝い金)」については、就職先、受給残日数など、
細かく、要件があります。
あなたの、実情に合った説明が判りません。
ハローワークでそれとなく尋ねてください。
扶養・年金…について詳しい方教えて下さい。


今年3月に勤めていた会社を自己都合で退職し、現在失業保険を受給中です。(10月まで)



現在、国民年金・保険を支払っています。


9月に入籍予定でその後は旦那の扶養に入るつもりなのですが、
①そうなると国民年金はもう支払わなくてよいのでしょうか?

②現在国民保険に加入中ですが旦那の社会保険に入れるのでしょうか?
市役所で、前年度の収入がオーバーしているので(←?スミマセン、この返あやふやに聞いており記憶が曖昧です)恐らくご主人の社会保険には加入できないだろう、と言われました。
そのような事はあるのですか?

③文頭でも申した通り10月まで失業保険受給です。何か扶養に入るにあたって問題ありますか?




分かりづらくて申し訳ないのですが、どなたか詳しい方教えて下さい。
国民保険→国民健康保険

1.ご主人が厚生年金保険(あるいは公務員等の共済)に加入していて、あなたがその“扶養”(第3号被保険者)になったなら、「国民年金保険料」は払わなくて良くなります。

2.3.
ご主人が「健康保険」に加入していて、あなたが基本手当(失業給付)を受け終わったなら、「被扶養者」になれるでしょう。
基本手当を受けている間(特に日額3612円以上なら)、収入があるわけで、「扶養されている」とは認定されません。
この点は、年金の第3号被保険者に同じです。

〉前年度の収入がオーバーしているので
「前年の収入」なら分かりますが。
事業所得・雑所得がある場合には、あり得ます。



※ちなみに、婚姻届を出しただけでは、被扶養者・第3号被保険者の条件を満たしません。
同居するなど、生活費をご主人に負担してもらっていないと。
雇用保険・失業保険について質問です。

支給される手当は、離職前6ヶ月分の給料から算出されるようですが、
給料どこまでが対象なのかわかりません。

総支給額なのか
手取りなのか
手当(残業手当・資格手当・交通費・皆勤手当・住宅手当など)は含めるのか含めないのか……

何方かご存知でしたら教えてください。
雇用保険の基本手当は1日単位で計算します。
この1日あたりの金額を「基本手当日額」といい、基本手当日額は、賃金日額に一定の率を乗じて得た額となります。

賃金日額=被保険者期間として計算された最後の6ヶ月間の賃金の総額÷180日

「臨時に支払われる賃金」及び「3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金」(≒ボーナス)は、賃金の総額に含めません。
・含めるもの:残業手当、通勤手当、営業手当など
・含めないもの:賞与、退職金、解雇予告手当、結婚祝い金など

※臨時に支払われる賃金とは、「臨時的突発的事由に基づいて支払われるもの、及び結婚手当等支給条件はあらかじめ確定されているものが、支給事由の発生が不確定であり、かつ、非常にまれに発生するもの」をいい、就業規則の定めによって支給される私傷病手当、病気欠勤又は病気休職中の月給者に支給される加療見舞金、退職金等がこれに該当します。
職務上での人間関係が原因で精神障害になってしまい入院しています。

そしてこれ以上仕事を続るのは不可能との事で来週に退職する事になりました。

退職方法は依願退職です。

この場合失業保険などは下りるのでしょうか?

ちなみに仕事は公務員です。

お願いします
失業保険は、求職活動をしていることが条件です。

2) 勤務先を離職し、ハローワークへ出向いて、求職活動をしていること。
すなわち、ただ会社を辞めただけでは、失業保険は受給できません。「失業の状態」と見なされなければならないのです。では、どういう状態にあることが「失業の状態」かというと、ハローワークで求職の手続きをとり、ハローワークの指示・指導の元に、就職活動を行っていること、これが「失業の状態」です。したがって、下記のようなケースでは、たとえ離職していたとしても、「失業の状態」とは見なされず、失業保険の受給資格は得られないことになります。

(ケース1)定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている
(ケース2)病気やけがのため、すぐには就職できない
(ケース3)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない
(ケース4)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない
※ 定年退職とか出産のための退職などは、上記のように「失業の状態」ではありませんが、特例として、失業保険給付の開始時期を延長する制度があります
失業後3年が経過しましたが、すぐに再就職すると考えていたので失業保険を受けていません。職探しはしています。まだ失業保険、受けられますか?そのとき必要な書類や、何か聞かれることなどあれば教えてください。
残念ですが受給期間を過ぎています。

雇用保険の基本手当を受けられる期間は、
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。

実際の給付はこの受給期間中の失業している日について、
所定給付日数を限度として支給されます。
例えば、勤続年数15年の自己都合退職者の所定給付日数は120日ですので、
受給期間中の120日分の基本手当が支給されることとなります。
このため、退職してから求職の申込みが大幅に遅れた場合、
所定給付日数分の基本手当がもらえなくなることがありますので、ご注意ください。
と例示されています。

ただ
雇用保険に加入していなかった場合や
受給要件を満たさない場合、
あるいは雇用保険の受給が終了してしまっても
なお就職ができなかった場合などにおいては、
次のような支援措置を受けることができます。

(1) 「訓練・生活支援給付」の支給

雇用保険を受給できない方が、
ハローワークのあっせんにより職業訓練を受講する場合、
一定の要件を満たせば、その訓練の期間中、
「訓練・生活支援給付」(月額10万円等扶養家族を有する場合12万円)
の支給を受けることができます。

さらに希望する場合は、
これに加えて、「訓練・生活支援資金融資」
(上限月額5万円、扶養家族を有する方は上限月額8万円)
の貸付を受けることもできます。

(2) 「長期失業者支援事業」

離職後1年以上を経過している長期失業者の方は、
一定の要件を満たせば、最長6ヶ月間、
民間職業紹介事業者による就職支援等を受けながら、
生活・就職活動費(上限15万円×6ヶ月)
の貸付を受けることができます。(ただし実施していない都道府県もあります)

(3) 「就職活動困難者支援事業」

事業主都合による離職に伴い住居を失った方は
一定の要件を満たせば、最長3ヶ月間、民間職業紹介事業者によって、
家賃無料の住居の提供、生活・就職活動費(3ヶ月で上限30万円)の支給、
就職支援等を受けることができます。(ただし実施していない都道府県もあります)

(4) 「住宅手当」の支給

住居を喪失している方又は喪失するおそれのある方
(収入がなく世帯の預貯金が一定額以下の方)は、
一定の要件を満たせば、最長6ヶ月間(一定の条件により3ヶ月間の延長可能)、
賃貸住宅の家賃のための「住宅手当」(地域ごとの上限額及び収入に応じた額
(例:東京都区市・単身者・収入84,000円以下の場合月53,700円))
の支給を受けることができます。

(5) 「総合支援資金」の貸付

失業等により日常生活全般に困難を抱えている方は、
一定の要件を満たせば、「生活福祉資金(総合支援資金)」として、
生活支援費(単身者:上限月額15万円、
2人以上世帯:上限月額20万円、貸付期間:最長12ヶ月)、
住宅入居費(上限40万円)、
一時生活再建費(上限60万円)の貸付を受けることができます。

(6) 「臨時特例つなぎ資金」の貸付

離職者を支援するための公的な給付・貸付制度を申請している住居のない方であって、
その給付・貸付までの生活に困窮している方は、
一定の要件を満たせば、「臨時特例つなぎ資金貸付」として、
上限10万円の貸付を受けることができます。

なお、いずれの給付・貸付制度も、
就労の意思・能力がある方が対象であり、
ハローワークに求職登録を行うことが必要となります。

まずはハローワークにいき求職登録をすることをオススメします。

頑張って
関連する情報

一覧

ホーム