失業保険の給付制限について。
この約1年半ほどで3社の会社に勤めました。
勤めた期間はそれぞれ

A社:1か月(離職票区分→2C及び2D)、B社:4か月(離職票区分→2D)、C社:現在勤務中。9か月?になる予定(離職区分→?)

A・B者は契約満了による退職、C社は自己都合で辞めます。

そもそも失業保険は適用されるのでしょうか。
またこの場合、失業保険が開始されるまでの給付制限(3か月)はかかってしまうのでしょうか。
回答をよろしくお願いいたします。
A.B.C社の間隔が1年以内であって雇用保険加入なら3社の期間が通算可能ですから14か月になります。
ただし1ヶ月11日以上の賃金計算基礎の日があることが条件です。
退職理由は直近の理由が採用されますからC社の自己都合になります。(12ヶ月期間が必要)
ですから給付制限3ヶ月があります。
※期間を通算するためにはB社とC社の離職票が必要です。
失業保険について質問です。
派遣で就業していた会社が解散し、派遣元には次の仕事を探して貰っています。
一度紹介された会社は面談まで行って、聞いていた話と全然違うことを言われたため、お断りしました。
その後、また紹介を受けたのですが、元々の希望と違うところがあったり、スキルにも不安があり(派遣元は大丈夫と言うのですが)、断ろうかと思っています。
この場合、離職票には会社都合ではなく、自己都合と記載されますか?
派遣元には確認しようとしましたが、はぐらかされました。
貴方が既に退職しているのなら断っても問題有りません。
しかし、今在籍中で紹介された仕事を断ると自己都合退職になります。
また、派遣の方で会社都合に拘る人が居ますが途中で契約終了にならない限りは会社都合にはなりません。
予め期間が決まっているのです。「期間満了で終了」でしかありません。
はぐらかすのも失業したのは会社の責任だと、派遣というのを理解せずに補償を求めたり、仕事紹介を強要するのが居たりと面倒な事も有るのではと思います。
今年、社長のパワハラが原因で、うつ病になり、会社を2ヶ月間休職していたら、今年一杯で解雇するとの通知が届きました。
書面の解雇理由は、その病気の様子じゃ復職は無理だから解雇しますとの内容でした。
解雇理由にリストラ等の文字はありませんが、
会社の経営状態が悪化している話はしっています。
それが原因で辞めさせられた社員も多くいます。
でもそれは解雇理由になっていないし、
都合の悪い事は書かないんだな、という印象は受けました。


証明書が無ければ、解雇後、働ける状態になり
就職先を見つけるになった場合、
失業保険の申請をしたら私の場合だと、
「自主都合」による退職になってしまうのでしょうか。


しかし退職届を出してくれと言われていないので、
この場合「会社都合退職」に入るのか分かりません。
会社都合になると、失業手当を当月から受け取れると
聞いたので自主都合での退職より、
解雇されての退職のほうがいいのかなとも思います。


ちなみに、退職届はだしておりませんし、
出せとも言われておりません。

働いてる期間は2008年4/1?2008年10/31。
休職期間は11/1?12/31です。

回答よろしくお願い致します。
雇用保険を受けるときの離職理由は選べるものではありません、
職安が決めるものです

あなたの場合は、あなたに重大な責任はないと思われる解雇
ですので、特定受給資格者の範囲に該当し特定受給資格者
(一般にいう会社都合)になれます、
しかし、現在働ける状態にない場合は、
受給期間を延長する必要があります
雇用保険は働ける状態にあって求職活動をしている人を
支援する制度だからです
現在働ける状態になっていれば、医師の証明を添えて、
求職の申し込みをすれば、あなたの場合は、
給付制限が無く、受けることが出来ます

※退職届や依願退職届を出すと
特定受給資格者になれない場合もありますよ
失業保険について質問なのですが、私は自己都合で退職した身なので、現在は三ヶ月間の待機期間中になっています。

それで来週に最初の認定日を迎えるのですが、認定日から認定日までの期間に、何回職業相談を受ける事が原則だったでしょうか?
初回講習は受けられましたか?

初回講習は、求職活動1回とみなされます。
その講習後の認定日のことであれば、講習のみでオッケーです。

実際に支給される認定日のことであれば(離職票提出から約4ヶ月後)トータル3回です。


上記の初回講習を含みますので、実質2回の活動実績が必要となります。


ご参考まで。
失業保険について教えてください。
営業職で働いていますが、妊娠をきっかけに継続が厳しい仕事のために退職することになりました。5月末に退職で8月に出産予定です。
この場合、退職後に失業保険をどのようにしたらもらえるようになるのでしょうか?ご存知な方いらっしゃいましたら、宜しくお願いしますm(__)m
妊娠による退職は、特定理由離職者となります、特定理由になるには、受給期間の延長(受給期間が離職日より4年になります)が条件ですので、離職後母子手帳持参で雇用保険の手続きをして下さい、また会社にも離職票の離職理由は妊娠による退職として頂きましょう。

この制度をもし御存知ないなら、この場合、受給期間は8月出産後、8週間は求職活動出来ない期間となっておりますので、その後求職活動が出来る状態になれば、延長解除し求職、支給となりますが、特定理由なら、ここで3ヶ月の給付制限期間はありません。
また、受給中は御主人の社会保険の扶養から外れますが、その際の国民健康保険税も減免されます。
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