現在、妊娠6ヵ月で妊娠する前に会社を解雇になり失業保険をもらっています。何気に求人を見ていましたら、興味のある仕事をみつけました。

雇用期間は一ヵ月間で更新の可能性はありなんですが…妊婦なのでそう長くも働けないと思うのでちょうどいいかなと思っています。そこで質問なのですが、一ヵ月間だけ働いた場合、失業保険はどうなるのでしょうか?就職が決まった時点で打ち切り?それとも雇用期間終了後、再開??


ちなみに出産予定は6月です。
正しく申告した場合の安定所の判断になります

たぶんですが、就労とみなされて支給停止になるでしょう
失業保険受給期間中の妊娠。

現在失業保険受給中で今まで2度認定日があり、失業保険をもらいました。


ですが、この度私が妊娠してしまい、 実家が遠方のこともあり今後仕事につくことが難しくなってしまいました。

そこで求職活動をやめ失業保険受給を停止してもらい、今後主人の扶養に入ろうと考えているのですが、この場合はハローワークに届ける必要がありますか?それとも認定日に行かなければいいだけですか?
ハロワに届けて下さい。また、妊娠を証明するもの(母子手帳)を持っていけば最長で3年権利を延長できます。再度働けるようになったら手続きをすれば残りをもらいながら求職活動できます。
こんばんは。妊娠6ヶ月です。今まで妊娠して退職した場合は失業保険が貰えないと思っていて7月2日に退職したのですが今日まで何も手続きしていませんが今からでも申告出
来るのでしょうか?解答宜しくお願いします。
妊婦さんは失業保険の受給期間の延長が出来ます。
離職の翌日から30日は待機期間でその後1ヶ月間の間が申請期間です。
質問者さんの場合、7月2日に退職されたということなので、7月3日~8月1日までが待機期間で、8月2日~9月1日が申請期間なのでこの間に手続きをしておけば延長できたのですが、残念ながら期間が過ぎてしまいました。
※私もあまり詳しくないので、期間の日にちが1日ずれているかもしれません。でももう15日なのであまり関係ないです(涙)

私も妊婦はもらえないと思っていたのですが、退職する前に友達から延長できるという話を聞き申請しました。

こういう話は学校とかで教えてくれないので、人伝いに聞いたりしないと分からないから困りますよね。。。
扶養と住宅手当について。

私は6月に会社を辞め失業保険の手続を取りました。
まだ待機期間中のため、受給は10月からになります。

今月彼と入籍をしたらどうなるかを教えて下さい。
まず、彼の仕事も転職のため来月から勤務になります。
彼の会社では扶養者がいる世帯主に住宅手当が出るのですが、私は失業保険を受給するためその期間中は扶養には入れません。
そうなると住宅手当は受けられないのでしょうか。

また、彼の勤務は1日からだとして、私の失業保険の受給開始が20日と間があっても、その間は扶養に入る必要はあるのでしょうか。

恐らく入社前に扶養者の欄に書く項目があると思うのですが、扶養手続してる間に受給が始まってしまった場合、今度は抜ける手続をしなくてはならず、手間をかけさせてしまうのではないかと気になります。

二点について教えて下さい。
彼の会社がそういったシステムをとっているのなら、専業主婦の奥様がいる彼の給料には、住宅手当も扶養手当もスムーズにつくと思われます。あなた様の妊娠中は失業保険の受給資格がありません。6月に退職、10月受給開始なら自己都合による退職ですね。そして2月が出産予定なら失業保険給付手続きをとったのが妊娠2~3ヶ月の時でしょうか…?妊娠を申告していなくて受給した場合、不正受給とみなされ受け取った額の3倍返還を求められます。市町村が発行する母子手帳は受け取っていますか?でしたら不正受給がバレる可能性がかなり高いです。なぜ失業保険が給付されるのか疑問です。補足にお願いします。そして素人目にも疑問に思い解ることなので、役人は騙せないと思いますよ。補足に…では、下らない質問を考え付く暇があるなら必死で就活しなければいけないのではないですか?妊娠中でも。
失業保険、出産育児一時金事前申請について質問です。

去年の10月に、一身上の都合により会社を退職しました。その後、失業保険の申請を済ませ、新しく就職活動を始め、失業保険の待機期間中に妊娠が発覚しました。
妊婦は給付期間を延長できることを知らず、延長申請の期間を過ぎてしまいました。
予定日は、7月末です。できちゃった婚なので、まだ入籍していません。

八ヶ月までは就職活動をできるかぎりしたいのでこのまま失業保険を貰おうと思いますが、
4月に給付が満了して、5月に入籍して夫の扶養になり、6月に出産育児一時金の事前申請を、夫の被扶養者としてすることは可能なのでしょうか?

いろんな申請のスパンがみじかすぎて、受付てもらえない、、申請が間に合わない、被扶養者になった期間が短すぎて夫の健康保険先には申請できない・・・などあるんでしょうか?失業保険も、そういう受け取り方をして、あとで何か問われたりしませんか?
ちなみに、今実父の健康保険に加入しています。なので、入籍後、姓が変わると同時に健康保険証を失うので夫の保険に出産育児一時金は必ず申請しなければ、、、と考えています。いろんなタイムラグがわからないので、詳しい方がいらっしゃれば教えていただきたいです。
失業保険→雇用保険の基本手当
待機期間中→給付制限中
発覚しました→分かりました
給付期間→受給期間
入籍→婚姻届け出

〉延長申請の期間を過ぎてしまいました。
確認しましたか?
「働けなくなった」状態が30日続いたときから1ヶ月以内の申請です。
「まだ働けると思っていたがさすがに無理になった」で通りませんか? 産休に相当する期間にも入っていないし。


出産時点で被扶養者であるのなら、支給されるのは「家族出産育児一時金」です。ご主人に支給されます。
被扶養者になってからなら拒否されないはずですが。
※保険者(運営団体)により違いますので確認してください。

被扶養者になる手続きができるのは、最後の失業認定日に支給終了の印をもらってからでしょう。被扶養者の認定日そのものは支給の最終日の翌日付ですが。


〉入籍後、姓が変わると同時に健康保険証を失う
違います。生活費を誰に頼っているのかによります。
婚姻届は出していないが、ご主人と同居を始め、お父さんに生活費を頼らなくなった時点で資格がなくなります。
その代わりに、事実婚のご主人の被扶養者になれます。
※住民票で同一世帯となり、続柄を「(未届の)妻/夫」とする必要があるでしょうが。

健康保険での扱いは、保険者ごとのルールによります。
確認しないと穴にはまります。
病傷手当金、失業保険について
来年1月に出産予定を迎えてましたが、切迫早産により9月15日で自己都合退社しました。
その場合、傷病手当金はもらえますか?
また、失業保険は妊娠をしているとすぐに受給する事は出来ないでしょうか。

分かる方いらっしゃいましたら教えてください。
既に出産されたということでしょうか?
産前産後6週8週は母体保護のため法律により仕事をしてはいけない期間になっています。
出産はまだでも、医者から仕事を止められている若しくは既に産前6週に入っている場合やあなたが今すぐ仕事できないと思っている場合は手続きできません。
また、出産後の場合も、どんなにあなたが働きたいと思っていても8週過ぎてからでないと手続きできません。
妊娠初期の場合は、しばらく働ける期間が入ることもあり、手続きができることもありますが、途中で働けなくなる期間に入ってしまう可能性がありますし、当然医師から安静にしているようにとドクターストップがかかった場合も受給できなくなります。

しばらく働けない期間が続く場合は、働けるようになるまで失業保険の延長をされておくことをお勧めします。
手続き前や受給途中で働けなくなった場合、この延長措置を取っておくと、あなたが改めて働ける状態になった際に失業保険の手続きや受給再開をすることができます。
手続きには離職票と母子手帳と申請書が必要です。受給再開の場合は離職票はいりませんが(既に提出済みのため)母子手帳や申請書は必ず必要です。
明日にでも安定所にとりあえず電話で構いませんから状況を話して延長のお話を聞いてみてください。


傷病手当については詳しくありませんので、どなたか他のお分かりになる方にお願いしたいと思います・・
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