税扶養について教えてください。
年末に入籍をして1月末に会社を辞めました。失業保険をもらい終わって健保扶養と税扶養受けたいのですが、税扶養では去年の所得を参考にするのでしょうか。そうすれば、収入が200万を超える事になるので今年は税扶養は受けれないのでしょうか?
おいおい、わざわざ「私は失業給付を不正受給しました」宣言するなよw

質問の意図に「失業保険をもらい終わって健保扶養と税扶養受けたいのですが、」
の一文は必要ないだろ。

既出とおり今年の収入見込みだよ。
あんたが気にする必要があるのは今年請求される住民税と、
不正受給の発覚くらいなもんだ。
井戸端会議で話すとチクられるかもしれんぞw

×税扶養
○配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除(配偶者以外)

↑「失業保険給付の期間を終了した時点で、
就職なさるお気持ちがないのでしたら」
不正受給って突っ込めよw
派遣の失業保険について教えてください。

3ヶ月更新の派遣で、約2年近く働いていた同僚が、次回の更新はしないで契約満了で辞めることになりました。

彼女が言うには、派遣の場合、失業保険を3ヶ月後ではなく、1ヶ月位でもらえるらしいと言うのですが、私は今まで失業保険をもらったことがないのでわかりません。

会社都合であれば早めに失業保険が出るのはわかるのですが、こちらで調べると、会社都合か自己都合による?みたいな事が書かれていたり、離職票を辞めてから1ヶ月以上あとにもらえば会社都合になるとか、辞めてから1ヶ月以内に同派遣会社で仕事を探したけど、いいものが見つからなかった場合は会社都合になるなど色々なことが書かれていてよくわかりません。

彼女の場合、契約更新の話はあったものの、自身が拒否して契約満了した時点で辞めるという状態なので、通常で考えると自己都合になるのでは?と思います。

こういった場合(自己都合の場合)でも、早めに失業保険をもらうようにする方法はありますか?
またあるとしたらどのようにしたらよいでしょうか?
ご指摘の通り彼女の場合、契約更新の話はあったものの、
自身が拒否して契約満了した時点で辞めるという状態なので
自己都合になります
どんな場合でも、自分から辞めれば自己都合です、
更新の約束や明示がされてあるのに更新されず離職した場合は、
給付制限のない受給者になれます

自己都合で早く貰うには、
「正当な理由のある自己都合による離職」
に該当する離職理由であれば、給付制限は外されてす給されます

「●被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)

(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した場合
(5)
次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「解雇」等により離職した者の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等

(※) 給付制限を行う場合の「正当な理由」に係る認定基準と同様に判断されます。
◆ 詳しくは、都道府県労働局職業安定部又はお近くの公共職業安定所(ハローワーク)にお尋ねください。
震災発生後、正社員として働いていた勤務先から解雇されました。ところが、実際にはその後アルバイトとして働かされています。
また、業績が回復すれば再雇用するとも言われています、法的には問題ないのでしょ
会社の実情としては、仕入先からの納入品が入らず、業績が7割減の見込みとのことでした。
自己都合でない退職なので、すぐに失業手当が受け取れるからハローワークに行くように指示されています。
仕事量は確かに激減し、隔日勤務のような状態ではありますが、雇用の事実は消滅していない状況です。
これを隠蔽して失業保険の給付申請を行った場合、自分自身が何らかの罪に問われそうな気がして、申請をためらっています。
ですが、正社員からアルバイトにされた為、給与も大幅に下がりこのままでは生活が成り立たないのも事実です。
アルバイトの給与プラス失業保険の給付を受けられれば、当面の生活は成り立ちますが、今の会社で再度、正社員として再雇用してもらえるのを待つべきなのか。本当に再雇用してくれるのかどうか不安もあります。
また、この状況が発覚した場合に会社も不正受給で処罰されることはないでしょうか?
雇用保険の待期中、給付制限中、受給中でも、自由にアルバイト等の労働ができます。

しかし、失業手当をもらうためには、就職したとみなされないように長時間の労働には注意する必要があります。

なお、ハローワークに最初の手続き(求職の申込みと離職票の提出)をする前であれば、アルバイト等は制限なく自由にできます。

雇用保険の基本手当を受給できるのは、なんといっても「失業」している状態でなければなりません。

では、失業ではなくなるアルバイトやパート労働の就職(就業)とは、雇用保険では「1年以上の雇用が見込まれ、週20時間以上の労働」となります。

1年以上働き続けるつもりがないと心の中で思っていても、雇用期間を定めずにいると、雇用主が気を利かして雇用保険に加入してくれることも考えられます。

雇用保険に入ると当然ハローワークに伝わり、就職したとみなされかねませんので、注意しましょう。

では、1年未満の短期間のアルバイトだからといって無制限にアルバイトをしてよいかといえば、そんなことはハローワークでは認めていません。

雇用保険の趣旨として、求職者は熱心に求職活動をすることになっているからです。

雇用保険法では給付制限中や受給中での労働を禁止していないため、運用については、各労働局(ハローワーク)の裁量に任されている部分もあり、次のように各ハローワークでいろいろな基準があるようです。

そのため、アルバイトをする場合には、事前にハローワークに確認することが大切になります。

なお、次のような基準が多いようです。
・失業認定期間(原則4週間)にアルバイトは14日間以内
・アルバイトは週に20時間以内
・アルバイトは週に3日以内

不正受給がよく問題になるので、受給中の労働は厳しくチェックされます。

しかし、給付制限期間中は申告をする義務もないので、「2週間以上のアルバイトであっても、給付制限期間中に始めて、給付制限期間内で終わる契約」なら認めているところもあるようです。

最も大事なことは、失業認定申告書にはきちんと書き、不正受給にならないようにすることです。
退職後の健康保険と失業保険について質問です。今年の七月末で妊娠を機に6年在職した会社を退職しました。在職中は社会保険でした。
退職後、今年の年収がすでに130万以上でしたので任意継続を選択しましたが…
旦那さんの扶養にもはいれるとかもチラッと小耳にはさんだもんで…。正直任意継続の保険料が若干きついので被扶養者になれるとありがたいな、とおもったので…
雇用保険については受給延長を申し立て済み、なので失業保険については出産後になるのでもし手当てがもらえるとしても来年になります。

この場合は任意継続の資格を喪失をし、被扶養者になった方がいいですかね?というか、せめて失業保険もらうまでとかなれるんでしょうか?
あと第3?扶養者~?とかの意味がよくわからないのでわかりやすく教えていただけるとありがたいですm(_ _)m
健康保険→公的医療保険
失業保険→基本手当
受給延長→受給期間延長
※意味がまるっきり違う。

大抵の保険者では、退職すれば「収入0」と扱います。

任意継続被保険者は、2年間止められません。
保険料を期限までに支払わず、追い出されるという裏技はありますが。


〉第3?扶養者~?
「第3号被保険者」のつもりでしょうか?
これでは分かりません。

〉第3被保険者のことですね。
「第3“号”被保険者」は、国民年金の加入者(被保険者)の種別です。
夫が厚生年金保険に加入していて妻を扶養している場合、妻は国民年金の第3号被保険者になれます。
妻も厚生年金保険に入っていると思っている人が多いですが間違いです。

〉失業保険の手当てをもらったら収入になる
日額を年額換算して、その金額により資格の有無が判定されます。
健康保険組合の健保だと、「給付を受けるなら(=再就職するつもりがあるなら)無収入なのは一時的なので資格を認めない」というところがあります。
派遣社員です。
先日妊娠が発覚して、まだ6週です。
悪阻もなく、ぎりぎりまで働きたいと思ってました。
しかし、それとは関係なく(妊娠のことは誰にも言ってません)3月いっぱいで会社都合にて派遣契約を終了させられます。
11月から働いているのでまだ5か月の勤務です。

ただ、7月~9月までは短期の派遣をしていました。
(雇用保険には入ってました)

合わせると約8か月の勤務です。

現在働いている3月までで終了の会社は、もともと長期での募集だったので、派遣会社には会社都合で離職票を出してもらうようにお願いしています。

短期の派遣と合わせて6か月以上は勤務になりますので、会社都合による失業保険を給付できますか?

ちなみに去年も、失業保険をもらっていました。
それは引っ越しによる退職でしたが、派遣会社が次の仕事をうまく紹介することができなかったとのことで会社都合にて180日受給してました。

もらったばかりでも、受給資格はありますか?

妊娠しましたが、働く意思はあります。


①2社合わせての勤務で、受給資格はあるのか

②受給資格があるとしたら、妊娠しててもすぐもらえるのか

この2点を教えてください。
よろしくお願いいたします。
>短期の派遣と合わせて6か月以上は勤務になりますので、会社都合による失業保険を給付できますか?

給付自体は可能ですが、妊娠していることから勤務が困難ということですぐに受給できず、延長措置を取る必要があるかもしれません。とにかく給付は可能です。

>もらったばかりでも、受給資格はありますか?

そのあと働いているのであれば問題はないです。

>①2社合わせての勤務で、受給資格はあるのか

それは構いません。

>短期で3か月働いていたものは、もともとの契約が3か月なので会社都合ではないです。

それは今回の場合、関係ありません。


>②受給資格があるとしたら、妊娠しててもすぐもらえるのか

そこが問題で、ハローワークは受給時期の延長を勧めるかもしれませんね。
あなた次第です。
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