失業保険給付について質問です。
失業保険給付の為に申請してましたが、待機期間中に就労が決まり、給付金は保留になりました。その後、就労先が派遣会社とのこともあり、妊娠がわかった時点で
懐妊となりました。それをハローワークに行き、相談し、母子手帳と離職状況証明書を提出しましたが、給付金対象にならないような説明を受けました。現在無職、決まってた仕事も急遽妊娠を理由に解任、収入ない中で国保、住民税は払わなくては出産一時金ももらえなくなってしまう。これは失業保険受給できる状態ではないのでしょうか?
多分説明されたと思いますが、すぐに妊娠中ですぐに働けない状態であるなら、失業手当の受給はできません。失業手当は退職したらもらえるのではなくて、すぐに働ける、適切な就職活動ができる状態の時に受給資格があります。妊娠の場合延長手続きができますので、延長手続きを取って(すでに手続済みでしょうか?)出産後再度働ける状態になったらハロワで手続きをしてください。
失業保険の受給資格について質問です。
以前失業保険を受けており、現在は就職しています。
その会社が今月経営不振のためなくなってしまいそうなのですが
会社都合で失業保険を受ける際に
気になることがあります。
・就職が決まった日はすでに受給期間を過ぎていたので不正受給は一切していない
・ただ、就職が決まったことを報告していない&その後の認定日には行っていない

以上のような状況の場合、今回受給するにあたり何か影響がありますでしょうか

就職が決まり気持ちが浮ついて連絡を怠ったことは深く反省しております。
みなさまのお知恵おかしくださいませ。
質問で矛盾している点があります。
就職が決まった日はすでに受給期間を過ぎていたので・・・、この受給期間が過ぎていることと、ただ、就職が決まったことを報告していない&その後の認定日には行っていない・・・、受給期間が過ぎていればその後の認定日なんてないでしょ。

それで今回無くなる会社では雇用保険に加入していましたか?
雇用保険の受給には倒産・解雇等の会社都合での離職でも6ヶ月以上の被保険者期間が必要です。
前回の雇用保険は受給していて、給付日数に残があったとしても受給期間が過ぎているのであれば、その時の基本手当受給の権利は消滅、それまでの雇用保険被保険者期間もゼロになっています。
なので今回の会社での雇用保険被保険者期間が6ヶ月以上なければ受給は出来ません。

尚、ハローワークに就職の申告の必要はありません、給付残日数があったとしても何ら手続きをしていなければ権利を放棄したものとして処理されています、反省する必要はありません。
今回の会社での雇用保険被保険者期間が6ヶ月以上あれば新たに受給は可能ですので、退職後に離職票等の必要書類を持参しハローワークで手続きしてください。
失業保険の受給について。
二年前に出産で退職し、失業保険の延長申請をしました。
その後はずっと無職です。
しかし、知らぬ間に実家の事業(株式会社)でアルバイターにされていました。
帳面上では給与も出ています。
この場合、失業保険を受け取ることは出来ないのでしょうか?
そうですね。不正受給になります。
受給するなら親に言ってそちらもやめてもらうことです。

補足について:受給する時点で辞めてから申請すれば大丈夫です。
1月~8月までの収入が約100万円です。(社会保険に加入していました)8月いっぱいで退職して、9月からは旦那の保険の扶養に入るつもりです。9月になって離職票などを貰ったら、職安で失業保険の手続きをして、
雇用保険のみ加入程度のパートの仕事に就きたいと思っています。再就職手当てを貰いたいと思っています。
(月7~8万程度)そうすれば130万以内に納められて保険は旦那の扶養に入れますよね?
アドバイスお願いします。
「社会保険」ではなくて「健康保険」ですね。

「130万円」というのは、「現時点の収入が今後12ヶ月続くと仮定した金額」と考えて良いので、月収7~8万程度なら被扶養者・第3号被保険者の資格があります。
ただし、ご主人が加入している健保が組合健保の場合、組合によっては別の基準である場合もありますので、確認してください。
妻が、失業保険申請期間中に、妊娠致しました。失業保険は、このまま申請し、受理されるのでしょうか。
危惧している事は、出産が年末になる為、来年2月以降まで再就職は考えられません。 この場合、失業手当の給付は出産後になるのでしょうか。 ハローワークには届け出ないといけないのでしょうか。現在、市から診療補助金を、出産時には国から出産一時金を助成頂く予定です。届け出なければ、上の助成金は頂けなくなるのでしょうか。 御回答頂けると助かります。宜しく御願い致します。
ちなみに私(夫)、妻共に国保です。
ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが失業給付の受給要件になっています。

したがって、妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないときは、基本手当を受けることができません。

このような場合、
離職の日の翌日から1年間のうちに、引き続き30日以上働くことが出来ないときは、「受給期間の延長制度」を利用することができます。

延長を希望する場合は、引き続き30日以上働くことができなくなった日の翌日から「1ヵ月以内」に手続きをする必要があります。

手続きに関しては、ハローワークの窓口で申し出れば「受給期間延長申請書」というものがもらえます、。
この延長は最大3年間まで行うことができます。

市からの助成金も、届出制ですので申請は必要です。
保険証について。
10月1日に結婚し、妊娠のため8月21日付けで正社員からパートへかわりました。
パートでは保険料が高いため、10月の結婚を機に旦那の扶養に入り、会社の保険はきりました。扶養には入れたのですが、保険証はつくれないと言われました。最初の説明では失業保険をもらうか、もらわないようにしないとできないと言われたので、失業保険はもらいませんと伝えました。
すると、離職届がないと手続きができないと言われました。
お堅い会社なのでその辺は仕方ないがないのですが、その間無保険状態なのが不安です。
11月18日会社をやめ、その後離職届などの書類ができるまでのこれから約2ヶ月の間どうしたらいいのでしょうか


無知のため、文章が幼稚ですが、是非わかりやすい回答お願いします(>_<)
>扶養には入れたのですが、保険証はつくれないと言われました。

↑の意味がわからないのですが。。

「扶養に入る」とは「健康保険の扶養に入る」ではないのですか?

「離職票がないと保険の扶養に入る手続きができない」と担当者が言っているのであれば提出する必要がありますが、単に「退職日」が必要なのであれば【退職証明書】・「社会保険資格喪失日」が必要なのであれば【社会保険資格喪失証明書】で足りると思われます。

ご主人を通して担当課にご確認ください。

ex_s01kさん
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