一度ハローワークに行って、失業保険の手続きをすると失業中に旅行や帰省はできませんか?

会社都合で退職の場合、退職してからの長期に渡る旅行等で家をあけると「働く意思がないから失業手当あげません」ということになるのでしょうか?
たてまえとしてはそうなのかもしれません。
その職安によって内容がちょっと違うらしいですが、ちゃんと就職活動とみなされることをして認定日に行けば大丈夫ですよ。
認定日に行くことができないような旅行はまずいと思いますけど
現在、失業保険をもらっています。本日面接で内定をもらい、10月16日より仕事が決まりました。
第二回認定日は、10月7日です。
認定に必要な就活2回分のうち1回は、職安での相談で消えましたが、2回目の就活も必要なのでしょうか?
本来ならハローワークに聞けばいいのですが、連休で開いていないのでお願いします。
認定は就活の回数を認定してもらうものではありません
失業状態である事を認定してもらうのです
10/16から働く事が決まっている場合は2回目の就活は必要ありません
書類には、内定をもらった今日の日付と、10/16に入社予定とだけ書けば
認定されるはずです
認定日には念のため、内定を証明する書類を持参したほうが良いと思います
もし、面接の場で口頭で内定と言われただけの場合は、証明になる文書を
出してもらってください
また、10/15にもハローワークに行って、10/7~15までの
失業認定を受ける事になると思います
失業保険の件で伺いたいのですが、当方先日会社を自己都合で退職しまして、ハローワークで失業保険手続きをしました。そして、3か月の給付制限期間が12月~2月まであり、今月の17日に認定日なのですが、
3か月の間に3回以上の就職活動経歴がないとだめなようですが、当方は3回ハローワークに行き、職業相談、企業へ応募をし、計6回分の就職活動をしました。3月に入ってからはまだ一度もハローワークに行っていないのですが、3か月の給付制限期間後の認定日までの間には就職活動をしなくて大丈夫なのでしょうか?(3月の17日が認定日でもう、その場合給付制限期間中に3回以上活動してればOKなのでしょうか)
あくまで、その三ヶ月の給付制限期間の中での活動数を見るのでしょうか?
もし、3月からもきちんと2回活動しなくちゃならないんだったら、明日火曜日に行ってこようと思うのですが、どうなのでしょうか。
「初回認定日」がこの17日ということですね。

それなら、その初回認定日までの間に作った「求職実績」であれば、いついつの月に何回ということまでは別に問われませんから大丈夫です。

ノルマを果たす、というのでは語弊がありますが、現実には求人物件の出され方にも波があったりしますから、早めの行動で実績回数を作って結果として就職には至れなかったにしても、「認定日前日までに~回の求職実績」となっていれば、認定日当日には規定の回数をこなした報告だけすれば、失業の認定はちゃんと受けられることになります・・・
5月いっぱいで、派遣切りになってしまい、ハローワークに通い、失業保険の手続きをしますが、 今から通うと、何ヶ月後に支給されますが?
来年50才なので、就職があればいいのですが?詳しい方教えて下さい。よろしくお願いします。
失業保険の受給資格はありますか?会社都合のようなので6カ月以上です(雇用保険)。
離職票を会社からもらってからの手続きになりますがハロワに書類出してから説明会があります(後日)
書類出した日から待機7日後を経て認定日が来るので実際にもらえるのは約1カ月後くらいです(ハロワに手続きしてから)
離職票は会社によりますが2~3週間かかるとおもいます。
もらうためには条件があるのでそれをクリアしなければもらえません
就職活動を2回以上とか。仕事を探す意欲が無いとだめです。
あきらめずに探してください。
失業保険の個別延長給付について
給付日数90日。最低1回以上の応募で個別延長給付の対象になると聞かされています。

失業保険の受給資格者証の裏面に「応募等2回」と記載されています。以前インターネットで2回エントリーしましたが、採用に至りませんでした。
これは延長給付の対象になると考えてよいのでしょうか…?
受給資格証に応募2回と示されてる場合は、質問者様が、求職活動中に、就職応募回数2回行った証です、もう一度応募すれば3回、もう一度で4回になります。
90日の所定給付日数ですので、1回以上で延長されます。
私に教えてくれた、職安職員は、応募回数さえクリアしていれば、全ての方が延長されてるそうです。
積極的求職活動者って何ですか?と聞いても、答えれない程です。
延長されますので御安心を。
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