アルバイトの失業保険について色々聞きたいことがあります。
こんにちは。
失業保険について教えてください。
今現在契約期間8ヶ月の仕事をして7月末に契約期間が終了します。
準社員扱いで雇用保険料は払っています。
以下3点についてどうかよろしくお願い致します。
①8ヶ月しか雇用保険料を納めていなくても失業保険はおりるのでしょうか?
(3~4年前の情報では6ヶ月収めていれば出るとのことですが今現在はどうなんでしょうか?)
②失業保険がおりる場合、契約書には7月末までの契約とありますが、もし仕事が延長された場合
それを断れば自主都合による退職扱いとなり、給付制限期間3ヶ月待たなくてはいけなくなるのでしょうか?
③失業保険がおりる場合、手続きに雇用契約書は必要でしょうか?間違えて捨ててしまいました・・。
以上です。よろしくお願いします。
こんにちは。
失業保険について教えてください。
今現在契約期間8ヶ月の仕事をして7月末に契約期間が終了します。
準社員扱いで雇用保険料は払っています。
以下3点についてどうかよろしくお願い致します。
①8ヶ月しか雇用保険料を納めていなくても失業保険はおりるのでしょうか?
(3~4年前の情報では6ヶ月収めていれば出るとのことですが今現在はどうなんでしょうか?)
②失業保険がおりる場合、契約書には7月末までの契約とありますが、もし仕事が延長された場合
それを断れば自主都合による退職扱いとなり、給付制限期間3ヶ月待たなくてはいけなくなるのでしょうか?
③失業保険がおりる場合、手続きに雇用契約書は必要でしょうか?間違えて捨ててしまいました・・。
以上です。よろしくお願いします。
受給資格の有無は勤め始めてからの期間によるのではない、ということがまったく浸透していませんねえ。
1.退職理由が「正当な理由のない自己都合」なら、「過去2年間に、雇用保険に加入していて、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上ある」というのが条件です。
ある会社での勤務期間によるのではなく、通算です。
「正当な理由のある自己都合」や「会社都合」なら、「過去1年間に、雇用保険に加入していて、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6か月以上」でも構いません。
2.会社側が更新を求めてあなたが拒否したら、「正当な理由のない自己都合」です。
体調不良など、やむを得ない理由があれば別ですが。
3.要りません。
条件について、会社と食い違いが生じた場合は証拠がないことになりますが。
1.退職理由が「正当な理由のない自己都合」なら、「過去2年間に、雇用保険に加入していて、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上ある」というのが条件です。
ある会社での勤務期間によるのではなく、通算です。
「正当な理由のある自己都合」や「会社都合」なら、「過去1年間に、雇用保険に加入していて、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6か月以上」でも構いません。
2.会社側が更新を求めてあなたが拒否したら、「正当な理由のない自己都合」です。
体調不良など、やむを得ない理由があれば別ですが。
3.要りません。
条件について、会社と食い違いが生じた場合は証拠がないことになりますが。
相談させてください。2年半、派遣で3ヵ月毎の更新で働いていて6月に派遣担当から次の更新が出来ないと告げられました。雇用保険は加入してました。
(派遣先の人件費削減との事)突然だった為、通常3ヶ月更新を1ヵ月更新で7月末まで働く事が出来ました。次の仕事は、派遣会社から1度紹介がありましたが、通勤に片道1時間半程掛かるという理由で断りました。条件の合う仕事があれば、また紹介して下さいと言いましたが、その後紹介はありません。離職票について聞いたところ、最後の給与支払いが終わってからとの事。最後の給与は8月末で、そのご離職票が届きましたが、離職票2の離職理由が「労働者から契約の更新又は延長を希望しない旨の申し出があった」4D、具体的事情に「自己都合(契約期間満了)」とありました。私は会社都合になると思っていたので、ショックでした。この場合、自己都合になってしまっても仕方ないのでしょうか?失業保険をいただきながら、就活しようと思っていたので困っています。
(派遣先の人件費削減との事)突然だった為、通常3ヶ月更新を1ヵ月更新で7月末まで働く事が出来ました。次の仕事は、派遣会社から1度紹介がありましたが、通勤に片道1時間半程掛かるという理由で断りました。条件の合う仕事があれば、また紹介して下さいと言いましたが、その後紹介はありません。離職票について聞いたところ、最後の給与支払いが終わってからとの事。最後の給与は8月末で、そのご離職票が届きましたが、離職票2の離職理由が「労働者から契約の更新又は延長を希望しない旨の申し出があった」4D、具体的事情に「自己都合(契約期間満了)」とありました。私は会社都合になると思っていたので、ショックでした。この場合、自己都合になってしまっても仕方ないのでしょうか?失業保険をいただきながら、就活しようと思っていたので困っています。
最近、同僚の離職票を作成した際、離職票には、事業主からの解雇事由などに同意するかという欄とサインと押印する欄がありました。質問者様はそこにサインしたり、押印したりされましたか?(もしかしたら、書式の新旧でどちらか最新かはわかりませんが、その欄があるのとないのと2種類うちの職場にはありました。。)
とにかく、あったとしてもなかったとしてもハローワークで、ご自分の気持ちを申し立てることだと思います。
ちなみに、私は、同僚のことを思い、上司に会社都合による解雇でOKしてもらって記載しましたが、ハロワで、契約満了に訂正されてしましました。しかし給付制限はなく、待機7日目で失業保険は給付されたようです。
おそらく、質問者様も大丈夫なのではないかと思いますが。。。
奥の手?は、職業訓練に申し込みすることですかね。。
職業訓練に合格して受講がはじまれば、給付制限(3ケ月待機)がある人でも、前倒しで失業保険が給付されます。
私自身も、派遣でCADオペレーターしていたとき、契約満了後、CAD以外の仕事はいやなのに、ほかの仕事をふってきて拒否ったら、自己都合だっていってきたので、『職業訓練の申し込み期限が明日なので、今日、派遣会社へ離職票とりにいくので用意してください。』といって離職票をもらってきて職訓うけたことがあります。
おそらく派遣会社には、契約満了後に次の仕事をあっせんする努力義務みたいなのを課せられているんじゃないかと思います。
ご自分は、更新を強く希望したが、更新されなかった。
新派遣は、交通費の支給はなく、(ありませんよね?)かつ片道1時間半もの通勤時間がかかるのでは、経済的にも体力的には就業は困難であると判断して、受け入れられなかった。
この2点をはっきり主張してください。
がんばって★
★追記★
3年以上引き続き雇用されていれば、派遣会社がなんといおうとも特定受給資格者(倒産や解雇と同じ扱い)で処理してもらえると思いますが、、、2年半っていうのが微妙ですね。。。
質問者様の場合、特定理由資格者として処理してもらえるかどうかになると思うんですが、、、
その要件は、下記①または②です。
①契約が期間満了し、その更新を希望したにもかかわらず合意にいたらなかった場合。
②正当な理由による自己都合退職した場合。
自己都合退職であるわけはないのですし、サインも捺印もしていないのであれば、更新を希望したのに合意にいたらなかった。が事実ですし、それで押してみるしかないように思います。
家庭との両立もごもっともだと思いますので、申したてされたら良いと思いますが、そもそも今の職場での就業を希望していたってことありきで、あとで打診されたことについては、①を満たしていれば関係ないことですから。
しかも、質問者様が②の正当な理由にあたるかは、新しく打診された職場が、片道1時間半で通勤補助がでるのであれば
・事業所の通勤困難な地への移転。
・鉄道・軌道、バスその他運輸機関の廃止または運行時間の変更などにあたるか、、、
正直、微妙だと思いますので、個人的には、②の議論に持ち込む余地なしのほうが良いようにも思います。
あと、、、いい加減なことは言えませんがー直雇のアルバイトで、はじめから1年限定契約ではたらいている友人も、普通に手続きして、給付制限なく失業保険もらって、失業保険きれるぎりぎりに職業訓練うけて、失業給付期間のばしてってことを最近3年の間に2回繰り返ししているんですよね。。。
派遣社員ってことで、直雇のアルバイトとそこまで違うのかなって、、、印象なんで、これで自己都合にされたら、おかしいとすら個人的には、思います。
余談になりますが、不況時は、派遣は(中間マージンがあるため)時給などが下げられてしまい不利とききました。
今後は正社員はもちろん、契約社員でもパートでも直雇用の求人をあたられたほうがこういう問題も少ないかもしれませんね。
とにかく、あったとしてもなかったとしてもハローワークで、ご自分の気持ちを申し立てることだと思います。
ちなみに、私は、同僚のことを思い、上司に会社都合による解雇でOKしてもらって記載しましたが、ハロワで、契約満了に訂正されてしましました。しかし給付制限はなく、待機7日目で失業保険は給付されたようです。
おそらく、質問者様も大丈夫なのではないかと思いますが。。。
奥の手?は、職業訓練に申し込みすることですかね。。
職業訓練に合格して受講がはじまれば、給付制限(3ケ月待機)がある人でも、前倒しで失業保険が給付されます。
私自身も、派遣でCADオペレーターしていたとき、契約満了後、CAD以外の仕事はいやなのに、ほかの仕事をふってきて拒否ったら、自己都合だっていってきたので、『職業訓練の申し込み期限が明日なので、今日、派遣会社へ離職票とりにいくので用意してください。』といって離職票をもらってきて職訓うけたことがあります。
おそらく派遣会社には、契約満了後に次の仕事をあっせんする努力義務みたいなのを課せられているんじゃないかと思います。
ご自分は、更新を強く希望したが、更新されなかった。
新派遣は、交通費の支給はなく、(ありませんよね?)かつ片道1時間半もの通勤時間がかかるのでは、経済的にも体力的には就業は困難であると判断して、受け入れられなかった。
この2点をはっきり主張してください。
がんばって★
★追記★
3年以上引き続き雇用されていれば、派遣会社がなんといおうとも特定受給資格者(倒産や解雇と同じ扱い)で処理してもらえると思いますが、、、2年半っていうのが微妙ですね。。。
質問者様の場合、特定理由資格者として処理してもらえるかどうかになると思うんですが、、、
その要件は、下記①または②です。
①契約が期間満了し、その更新を希望したにもかかわらず合意にいたらなかった場合。
②正当な理由による自己都合退職した場合。
自己都合退職であるわけはないのですし、サインも捺印もしていないのであれば、更新を希望したのに合意にいたらなかった。が事実ですし、それで押してみるしかないように思います。
家庭との両立もごもっともだと思いますので、申したてされたら良いと思いますが、そもそも今の職場での就業を希望していたってことありきで、あとで打診されたことについては、①を満たしていれば関係ないことですから。
しかも、質問者様が②の正当な理由にあたるかは、新しく打診された職場が、片道1時間半で通勤補助がでるのであれば
・事業所の通勤困難な地への移転。
・鉄道・軌道、バスその他運輸機関の廃止または運行時間の変更などにあたるか、、、
正直、微妙だと思いますので、個人的には、②の議論に持ち込む余地なしのほうが良いようにも思います。
あと、、、いい加減なことは言えませんがー直雇のアルバイトで、はじめから1年限定契約ではたらいている友人も、普通に手続きして、給付制限なく失業保険もらって、失業保険きれるぎりぎりに職業訓練うけて、失業給付期間のばしてってことを最近3年の間に2回繰り返ししているんですよね。。。
派遣社員ってことで、直雇のアルバイトとそこまで違うのかなって、、、印象なんで、これで自己都合にされたら、おかしいとすら個人的には、思います。
余談になりますが、不況時は、派遣は(中間マージンがあるため)時給などが下げられてしまい不利とききました。
今後は正社員はもちろん、契約社員でもパートでも直雇用の求人をあたられたほうがこういう問題も少ないかもしれませんね。
退職後の傷病手当金の申請と、失業保険の手続きについて。
現在 うつ病で休職しています。
傷病手当金を受給していますが、問い合わせたところ、受給期間の18ヶ月の期限が2月22日まででした。
当社は16日スタートの15日締の会社で、今月申請をしたのが、12月16日~1月15日までの期間です。
22日で退職予定なのですが、残りの1月16日~2月22日までの傷病手当金の手続きはどのようにしたらいいのでしょうか?
調べたところ、保険料が全額になり倍になるのを知りました。正直倍はキツいです…。これはどうにもならないものなのでしょうか??
次に、退職後の国民年金への切り替えについてなのですが、当方 精神障害手帳を持っているので、減額などの対象になったりするのでしょうか?
保険料が倍になる分 なんとか出費を減らしたいので…。
次に退職後の失業保険についてです。
退職後、3ヶ月の間に傷病手当金の受給は可能なのでしょうか?
それとも、傷病手当金の受給終了後の、3ヶ月後からの失業保険受給になるのでしょうか?
色々と質問してしまいましたが、ご回答よろしくお願いいたします。
現在 うつ病で休職しています。
傷病手当金を受給していますが、問い合わせたところ、受給期間の18ヶ月の期限が2月22日まででした。
当社は16日スタートの15日締の会社で、今月申請をしたのが、12月16日~1月15日までの期間です。
22日で退職予定なのですが、残りの1月16日~2月22日までの傷病手当金の手続きはどのようにしたらいいのでしょうか?
調べたところ、保険料が全額になり倍になるのを知りました。正直倍はキツいです…。これはどうにもならないものなのでしょうか??
次に、退職後の国民年金への切り替えについてなのですが、当方 精神障害手帳を持っているので、減額などの対象になったりするのでしょうか?
保険料が倍になる分 なんとか出費を減らしたいので…。
次に退職後の失業保険についてです。
退職後、3ヶ月の間に傷病手当金の受給は可能なのでしょうか?
それとも、傷病手当金の受給終了後の、3ヶ月後からの失業保険受給になるのでしょうか?
色々と質問してしまいましたが、ご回答よろしくお願いいたします。
〉傷病手当金の手続きはどのようにしたらいいのでしょうか?
「傷病手当金の手続き」に関する何についてのお尋ねでしょうか?
〉保険料が全額になり倍になる
それは健康保険を任意継続した場合の話ですが?
〉精神障害手帳を持っているので、減額などの対象になったりするのでしょうか?
なりません。
免除になるのは障害基礎年金の受給者だけです。
失業者として特例免除の対象にはなりますが。
〉退職後、3ヶ月の間に傷病手当金の受給は可能なのでしょうか?
2月22日で1年6ヶ月の期間が過ぎるのだから、2月23日以降の分は出ません。
なお、傷病のため働けないので離職したなら、失業給付に3ヶ月間の給付制限はつきません。
しかし、再就職可能な状態でなければ出ませんので、回復するまでは支給されません。
※ちょっと意地悪な回答をしました。
勘違いがあるようです。
・加入していた期間を対象とする傷病手当金の請求は脱退後でもできます。
・退職の時点で1年6ヶ月たっていない場合は、一定の条件を満たす人なら退職後も支給されます。
以前は、条件を満たさない場合には、任意継続すれば引き続き支給されましたが、今はその制度はありません。
そもそも、あなたは2月22日で1年6ヶ月がたつのだから、関係ありません。
・〉退職後、3ヶ月の間に傷病手当金の受給は可能なのでしょうか?
この表現だと、退職後の期間(2月23日以降の期間)を対象として手当金を受ける、という意味になります。
退職後に(1月16日~2月22日分の)手当金の請求をする(受給する)、という意味にはなりません。
「傷病手当金の手続き」に関する何についてのお尋ねでしょうか?
〉保険料が全額になり倍になる
それは健康保険を任意継続した場合の話ですが?
〉精神障害手帳を持っているので、減額などの対象になったりするのでしょうか?
なりません。
免除になるのは障害基礎年金の受給者だけです。
失業者として特例免除の対象にはなりますが。
〉退職後、3ヶ月の間に傷病手当金の受給は可能なのでしょうか?
2月22日で1年6ヶ月の期間が過ぎるのだから、2月23日以降の分は出ません。
なお、傷病のため働けないので離職したなら、失業給付に3ヶ月間の給付制限はつきません。
しかし、再就職可能な状態でなければ出ませんので、回復するまでは支給されません。
※ちょっと意地悪な回答をしました。
勘違いがあるようです。
・加入していた期間を対象とする傷病手当金の請求は脱退後でもできます。
・退職の時点で1年6ヶ月たっていない場合は、一定の条件を満たす人なら退職後も支給されます。
以前は、条件を満たさない場合には、任意継続すれば引き続き支給されましたが、今はその制度はありません。
そもそも、あなたは2月22日で1年6ヶ月がたつのだから、関係ありません。
・〉退職後、3ヶ月の間に傷病手当金の受給は可能なのでしょうか?
この表現だと、退職後の期間(2月23日以降の期間)を対象として手当金を受ける、という意味になります。
退職後に(1月16日~2月22日分の)手当金の請求をする(受給する)、という意味にはなりません。
前回も似た様な質問したかもしれませんが……
失業保険何ですけど…
○→2年勤めていた会社を辞め退社(事務職)
※失業保険をもらう
↓半年後に…
○→違うところに就職(飲食店)妊娠の為退社。産休明けで戻り、10ヶ月後に妊娠が解り退社…
この飲食店には1年半ぐらい居ました。
またもらう事出来るのでしょうか?
またもらえるとしたら、辞めて半年以上経ってるのですが、さかのぼってもらう事できますでしょうか??
教えて下さいm(_ _)m
失業保険何ですけど…
○→2年勤めていた会社を辞め退社(事務職)
※失業保険をもらう
↓半年後に…
○→違うところに就職(飲食店)妊娠の為退社。産休明けで戻り、10ヶ月後に妊娠が解り退社…
この飲食店には1年半ぐらい居ました。
またもらう事出来るのでしょうか?
またもらえるとしたら、辞めて半年以上経ってるのですが、さかのぼってもらう事できますでしょうか??
教えて下さいm(_ _)m
産休明けから10ヵ月後の間、お給料から雇用保険料を引かれていたならOKです。
失業のお手当は、職場を変わってもその職場で必要な加入月数(自己都合の場合12ヶ月、正当な理由ある自己都合の場合は6ヶ月)を満たしていれば出ますので。
ただし、「さかのぼってもらう」という制度はなくて、失業のお手当はあくまで「退職翌日から1年内が有効期間」です。この有効期間内に所定の給付日数分(の大方)が納まるようであれば、空白の期間があっても手続きをなさっておくべきなんですね。
質問者さんの場合、退職の時点でなるべく早く手続きしていれば、その後の出産前後の期間は「延長」といってお手当を先延ばしにできる措置がとられたんです。この措置にはさかのぼっての適用がないために、今からですと本来の給付日数分全部の消化は無理かも、ですね。それでよければ、ぜひ・・・
※いずれにしても、いま飲食店の離職票がお手元にあってのことです
失業のお手当は、職場を変わってもその職場で必要な加入月数(自己都合の場合12ヶ月、正当な理由ある自己都合の場合は6ヶ月)を満たしていれば出ますので。
ただし、「さかのぼってもらう」という制度はなくて、失業のお手当はあくまで「退職翌日から1年内が有効期間」です。この有効期間内に所定の給付日数分(の大方)が納まるようであれば、空白の期間があっても手続きをなさっておくべきなんですね。
質問者さんの場合、退職の時点でなるべく早く手続きしていれば、その後の出産前後の期間は「延長」といってお手当を先延ばしにできる措置がとられたんです。この措置にはさかのぼっての適用がないために、今からですと本来の給付日数分全部の消化は無理かも、ですね。それでよければ、ぜひ・・・
※いずれにしても、いま飲食店の離職票がお手元にあってのことです
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