失業保険の特定受給、特定理由について教えて下さい。
現在、3ヶ月更新の有期雇用(フルタイム)です。現職は通算在職2年8ヶ月。雇用保険加入期間は満3年(前職から通算)。
これまで、業務
内容は「コールセンターでの事務」となっていました。
今月末で契約満了となるため更新面談があったのですが、業務内容が「コールセンターでのコミュニケーター業務及び事務」と変更されていました。
来月から受電業務をするようにと言われました。従来通り事務専従での契約を希望しましたが、その場合は週3日でしか雇用できないと言われました。
突然、電話業務と言われても、これまで取り次ぎ電話さえ取った事がありません。
しかし都内で一人暮らしですので週3日ではもちろん生活になりません。
また3月から体調を崩しており、人事担当に申し入れをして暫くは体調優先で勤務をとなっていました。
体調不良の原因は仕事のストレスが大部分で、軽度のうつ状態です。まずは生活リズムを整えて改善をはかっていました。
体調的にも、今は他業務への契約変更は苦しく、会社側にも事前に相談をしていた事なので配慮して欲しいとお願いしましたが「貴女の雇用を確保する誠意を理解してくれないのか」と言われてしまいました。
このような経緯で離職した場合、特定受給者となるでしょうか。
ひと月で転職先を探すつもりではありますが、失業保険の受給が可能ならば、半月でも身体を休めて、落ち着いて求職活動をしたいと思います。
また万が一ですが…
今回は業務内容の変更を受け入れて更新したとして、結果やはり電話業務は続けられないとなって離職した場合、離職理由は自己都合になり、3ヶ月の制限対象となるのでしょうか。
さすがに3年弱おりますし、業務内容の変更以外は契約内容に納得しております。
チームの方とも仲が良いので別れがたいと思います。
現職を続ける上手な立回りなど、何かあれば教えて下さい。
現在、3ヶ月更新の有期雇用(フルタイム)です。現職は通算在職2年8ヶ月。雇用保険加入期間は満3年(前職から通算)。
これまで、業務
内容は「コールセンターでの事務」となっていました。
今月末で契約満了となるため更新面談があったのですが、業務内容が「コールセンターでのコミュニケーター業務及び事務」と変更されていました。
来月から受電業務をするようにと言われました。従来通り事務専従での契約を希望しましたが、その場合は週3日でしか雇用できないと言われました。
突然、電話業務と言われても、これまで取り次ぎ電話さえ取った事がありません。
しかし都内で一人暮らしですので週3日ではもちろん生活になりません。
また3月から体調を崩しており、人事担当に申し入れをして暫くは体調優先で勤務をとなっていました。
体調不良の原因は仕事のストレスが大部分で、軽度のうつ状態です。まずは生活リズムを整えて改善をはかっていました。
体調的にも、今は他業務への契約変更は苦しく、会社側にも事前に相談をしていた事なので配慮して欲しいとお願いしましたが「貴女の雇用を確保する誠意を理解してくれないのか」と言われてしまいました。
このような経緯で離職した場合、特定受給者となるでしょうか。
ひと月で転職先を探すつもりではありますが、失業保険の受給が可能ならば、半月でも身体を休めて、落ち着いて求職活動をしたいと思います。
また万が一ですが…
今回は業務内容の変更を受け入れて更新したとして、結果やはり電話業務は続けられないとなって離職した場合、離職理由は自己都合になり、3ヶ月の制限対象となるのでしょうか。
さすがに3年弱おりますし、業務内容の変更以外は契約内容に納得しております。
チームの方とも仲が良いので別れがたいと思います。
現職を続ける上手な立回りなど、何かあれば教えて下さい。
質問者様はかなり自分勝手なお考えの持ち主ですね。
たぶん、カテマスであるputyanitiosidesさんがリンクを貼っただけというのも、
ご質問者様の言い分に呆れたからだと思いますよ。
>「貴女の雇用を確保する誠意を理解してくれないのか」
そりゃ当然言われますよ。
週5日仕事したい。でも、電話業務は嫌だ。電話業務をしなければ3日しか仕事がない。それじゃ暮らせない。
でも電話業務は嫌だ・・・
コールセンターにいて取次も全くしていないとありますが、電話が鳴りっぱなしということはなかったのでしょうか。
それを聞かぬふりをしていたのでしょうか。
まあ、苦言を呈するだけなら回答にならないのでお答えいたします。
結論から言って、特定受給資格者にはなりません。
質問者様の場合、前契約で、「契約を更新する場合がある、とされていて、労働者がきぼうしたのに更新されなかった」
というのに該当しません。
また、「心身の障害(正当な自己都合)によって離職した場合」に給付制限なしで受給するためには、
過去2年間に被保険者期間が12か月未満であることが必要です。
>今回は業務内容の変更を受け入れて更新したとして、結果やはり電話業務は続けられないとなって離職した場合、離職理由は自己都合になり、3ヶ月の制限対象となるのでしょうか。
当然のことですが、解雇ではなくご自身で辞められるなら、自己都合です。
まあ、契約を更新して電話業務をしたが、今の体調では無理、となったら、
健康保険の傷病手当を受給するという手はあります。
たぶん、カテマスであるputyanitiosidesさんがリンクを貼っただけというのも、
ご質問者様の言い分に呆れたからだと思いますよ。
>「貴女の雇用を確保する誠意を理解してくれないのか」
そりゃ当然言われますよ。
週5日仕事したい。でも、電話業務は嫌だ。電話業務をしなければ3日しか仕事がない。それじゃ暮らせない。
でも電話業務は嫌だ・・・
コールセンターにいて取次も全くしていないとありますが、電話が鳴りっぱなしということはなかったのでしょうか。
それを聞かぬふりをしていたのでしょうか。
まあ、苦言を呈するだけなら回答にならないのでお答えいたします。
結論から言って、特定受給資格者にはなりません。
質問者様の場合、前契約で、「契約を更新する場合がある、とされていて、労働者がきぼうしたのに更新されなかった」
というのに該当しません。
また、「心身の障害(正当な自己都合)によって離職した場合」に給付制限なしで受給するためには、
過去2年間に被保険者期間が12か月未満であることが必要です。
>今回は業務内容の変更を受け入れて更新したとして、結果やはり電話業務は続けられないとなって離職した場合、離職理由は自己都合になり、3ヶ月の制限対象となるのでしょうか。
当然のことですが、解雇ではなくご自身で辞められるなら、自己都合です。
まあ、契約を更新して電話業務をしたが、今の体調では無理、となったら、
健康保険の傷病手当を受給するという手はあります。
失業保険の給付に必要な書類を送ってくれない会社に対して
1/15に退職した会社が、離職票など失業保険受給に必要な書類を
送ってくれません。
1/26にハローワークからの催促電話、確認請求もしてもらっている状況ですが
1/29までに退職したことすら手続きされていない状況です。
人員半減、給与半減という嘘までついて強制退職させられた上に
上記必要書類すら用意しない、
連絡さえ取らないことに憤りを感じています。
また、すぐに就職が確実に決まるわけではないので、
このまま受給がどんどん遅れることに不安も感じています。
ハローワークの他に催促、実行させてくれるような機関や、
退職10日以内の期間も守らないいい加減な会社に
『早急に対応せざるを得ない確実な方法』はありませんか?
よろしくお願いします。
1/15に退職した会社が、離職票など失業保険受給に必要な書類を
送ってくれません。
1/26にハローワークからの催促電話、確認請求もしてもらっている状況ですが
1/29までに退職したことすら手続きされていない状況です。
人員半減、給与半減という嘘までついて強制退職させられた上に
上記必要書類すら用意しない、
連絡さえ取らないことに憤りを感じています。
また、すぐに就職が確実に決まるわけではないので、
このまま受給がどんどん遅れることに不安も感じています。
ハローワークの他に催促、実行させてくれるような機関や、
退職10日以内の期間も守らないいい加減な会社に
『早急に対応せざるを得ない確実な方法』はありませんか?
よろしくお願いします。
本来であれば10日以内の期限を守らない会社に対してはハローワークが罰則を科すことができます。
しかし、実際問題としてなかなかこうした強制的な手続を踏みたがらないのが日本の役所です。
そのためどうしても離職票を出してもらえない場合は、ハローワークに職権で離職票を出してもらうことになります。
どういうことかというと、離職者は被保険者でなくなったことの確認をすることができることになっているのでこれを使います。本来、その際には離職証明書を添付して証明してもらうことになっているのですが、当然会社は出してくれません。ハローワークも会社に何度も電話をして事情がわかっているのであれば(まず前回電話をかけてくれた人に頼むのが一番早いです)、あまり難しいことは言わずに対応してくれるはずです。しかし、全く何も証明するものがないのではハローワークもきついのて、できるだけ退職を証明できるもの(退職届けの写)などをもっていければなおよいでしょう。
しかし、実際問題としてなかなかこうした強制的な手続を踏みたがらないのが日本の役所です。
そのためどうしても離職票を出してもらえない場合は、ハローワークに職権で離職票を出してもらうことになります。
どういうことかというと、離職者は被保険者でなくなったことの確認をすることができることになっているのでこれを使います。本来、その際には離職証明書を添付して証明してもらうことになっているのですが、当然会社は出してくれません。ハローワークも会社に何度も電話をして事情がわかっているのであれば(まず前回電話をかけてくれた人に頼むのが一番早いです)、あまり難しいことは言わずに対応してくれるはずです。しかし、全く何も証明するものがないのではハローワークもきついのて、できるだけ退職を証明できるもの(退職届けの写)などをもっていければなおよいでしょう。
2月28日に自己都合で退職しました。3月18日に離職票が届いたので、ハローワークに行き失業保険の手続きをしたいと思います。
しかし、今月末か4月の初めに引っ越しをする予定です。
この場合は引っ越しをした後、引っ越し先の管轄のハローワークで手続きをするべきですか?
それとも引っ越す前に、現時点の管轄のハローワークで手続きするべきですか?
退職から日がたっているので、早く失業保険の手続きをしなきゃと焦っています。
しかし、今月末か4月の初めに引っ越しをする予定です。
この場合は引っ越しをした後、引っ越し先の管轄のハローワークで手続きをするべきですか?
それとも引っ越す前に、現時点の管轄のハローワークで手続きするべきですか?
退職から日がたっているので、早く失業保険の手続きをしなきゃと焦っています。
微妙なところですねえ。
手続きが遅れればその分受給開始も遅れてしまいますし・・
手続き後の流れなのですが、例えば明日(3月19日)手続きをしに行った場合、3月25日が待期満了日となり、3月26日~3カ月の給付制限に入ることになります。(仕事の類をしていないことが前提ですが)
ただ、手続き後の翌週(もしくは翌々週)辺りに雇用保険説明会が入り、更にその翌々週(もしくは翌週)に1回目の認定日が入るはずです。
いずれも必ず参加することが必要となります。特に認定日はすっぽかすと後が大変ですし受給も遅れます。
また、求職活動や就職が手続きの時点ですぐできることが要件となります。
でも、その頃って、ちょうど引っ越し準備や引っ越しで忙しいのではないですか?
就職活動ができないのでは?
今手続きをすれば認定日も引っ越しと重なってしまう可能性もあります。
あなたがそれでも今手続きをしたい(就職活動できる!)というのであれば、手続きされてもいいとは思いますが・・
引っ越しで今すぐは無理ならば引っ越し先を管轄する安定所で手続きすべきでしょう。
最終的に結論を出すのはあなたです。
よく考えてみてくださいね。
ご参考になさってください。
手続きが遅れればその分受給開始も遅れてしまいますし・・
手続き後の流れなのですが、例えば明日(3月19日)手続きをしに行った場合、3月25日が待期満了日となり、3月26日~3カ月の給付制限に入ることになります。(仕事の類をしていないことが前提ですが)
ただ、手続き後の翌週(もしくは翌々週)辺りに雇用保険説明会が入り、更にその翌々週(もしくは翌週)に1回目の認定日が入るはずです。
いずれも必ず参加することが必要となります。特に認定日はすっぽかすと後が大変ですし受給も遅れます。
また、求職活動や就職が手続きの時点ですぐできることが要件となります。
でも、その頃って、ちょうど引っ越し準備や引っ越しで忙しいのではないですか?
就職活動ができないのでは?
今手続きをすれば認定日も引っ越しと重なってしまう可能性もあります。
あなたがそれでも今手続きをしたい(就職活動できる!)というのであれば、手続きされてもいいとは思いますが・・
引っ越しで今すぐは無理ならば引っ越し先を管轄する安定所で手続きすべきでしょう。
最終的に結論を出すのはあなたです。
よく考えてみてくださいね。
ご参考になさってください。
契約社員なのですが、契約終了し失業したら失業保険は最初からでますか?
去年の11月に正社員雇用予定の一年契約で入社しました。
もう11月なので契約期間終了してますが、人事からは何も返事がないです。
上司に伝えたら、特に問題ない社員だと判子ついといたけど、そのあとどうなるのかは、わからんと言われました。
もしまた一年更新と言われたら、さすがに正社員は嘘だろうから辞退したいのですが、その場合は自己都合退社になって最初の三か月は失業保険は出ないのでしょうか?
去年の11月に正社員雇用予定の一年契約で入社しました。
もう11月なので契約期間終了してますが、人事からは何も返事がないです。
上司に伝えたら、特に問題ない社員だと判子ついといたけど、そのあとどうなるのかは、わからんと言われました。
もしまた一年更新と言われたら、さすがに正社員は嘘だろうから辞退したいのですが、その場合は自己都合退社になって最初の三か月は失業保険は出ないのでしょうか?
考えられているとおり、たとえ契約社員のままでまた一年更新で…と言われているところを「じゃ〜辞めます」と退職すれば、それは自己都合退職となり、給付制限は3ヶ月つきますね。
今の会社で正社員になれるといいですね。
でももしなれなかったとしても上司はあなたのことを評価しているようですので、契約は更新しといてまた時期をみながら見切りをつけるか じっくり決めるのがいいと思いますよ。
正社員になれなかった…じゃ〜辞めますと言っても、困るのはあなたです。
今の社会情勢だとどこに行っても即 正社員は難しい時期ですよ。
今の会社で正社員になれるといいですね。
でももしなれなかったとしても上司はあなたのことを評価しているようですので、契約は更新しといてまた時期をみながら見切りをつけるか じっくり決めるのがいいと思いますよ。
正社員になれなかった…じゃ〜辞めますと言っても、困るのはあなたです。
今の社会情勢だとどこに行っても即 正社員は難しい時期ですよ。
失業認定日までの「待機」とは?
失業し、初めてハローワークに行って
離職票などを提出した日から
『6日間(?)待機日』があると聞きました。
その待機期間中は
就職活動などはしてはいけない、ということですか?
もしそうなら
就活(電話で問い合わせ、面接、履歴書送付など)したらいけない理由は?
した場合は、失業保険の受給額が減額されるのですか?
または
受給開始が遅くなるとか?
「待機」の意味を教えて下さい。
失業し、初めてハローワークに行って
離職票などを提出した日から
『6日間(?)待機日』があると聞きました。
その待機期間中は
就職活動などはしてはいけない、ということですか?
もしそうなら
就活(電話で問い合わせ、面接、履歴書送付など)したらいけない理由は?
した場合は、失業保険の受給額が減額されるのですか?
または
受給開始が遅くなるとか?
「待機」の意味を教えて下さい。
待機×、待期○、です。
待期は雇用保険受給申請をした日から7日間で、その間は失業状態であるかどうかの確認期間です。
待期中に働いた日があればその日数分だけ待期の日数が延長されます。
求職活動については何の制限もありません、どんどん求職活動をされるべきです。
但し、待期中に就職となると基本手当はもちろん再就職手当も受給はできません。
待期は雇用保険受給申請をした日から7日間で、その間は失業状態であるかどうかの確認期間です。
待期中に働いた日があればその日数分だけ待期の日数が延長されます。
求職活動については何の制限もありません、どんどん求職活動をされるべきです。
但し、待期中に就職となると基本手当はもちろん再就職手当も受給はできません。
失業保険について。失業給付金は待機期間中などに就職の面接等に行かないともらえないですか?ずっと前は就職先に電話応募しましたと嘘を言って給付金もらえたんですが。
求人閲覧などでも活動1回と数えられるはずです。
ちなみに
下のpopopyu98なる人物は規約違反の投稿を繰り返しています。
彼の投稿は気になさらないほうがいいと思いますよ
彼の回答は失業保険の趣旨に反していますので。
ちなみに
下のpopopyu98なる人物は規約違反の投稿を繰り返しています。
彼の投稿は気になさらないほうがいいと思いますよ
彼の回答は失業保険の趣旨に反していますので。
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