失業保険
毎月の収入が手取り14万くらいです。保険や税金引かないと17万です。
フリーターで保険に加入して、半年以上たつのですが、この場合いくらくらい失業保険はでますか?
毎月の収入が手取り14万くらいです。保険や税金引かないと17万です。
フリーターで保険に加入して、半年以上たつのですが、この場合いくらくらい失業保険はでますか?
自分の都合で退職されるのであれば、退職される直近の2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者資格(雇用保険に加入して、1ヵ月に11日以上の勤務)を有することが必要です。
これが、労働契約期間が満了して更新されないとか、会社側の問題などで退職を選ばざるをえないような正当な理由があっての退職の場合は、直近1年間に6ヶ月以上の被保険者期間があれば失業給付の受給が可能です。(特定理由離職者と言います)
人事管理部さんは、常に「直近1年間に6ヶ月以上の被保険者期間があれば失業給付の受給が可能。それは平成21年3月31日に制度が変わった」と書かれますが、それは、特定理由離職者に限った話であって、自己都合の場合は、変わっていませんので、勘違いして失業給付をあてにして退職することがないようにご注意を。
これが、労働契約期間が満了して更新されないとか、会社側の問題などで退職を選ばざるをえないような正当な理由があっての退職の場合は、直近1年間に6ヶ月以上の被保険者期間があれば失業給付の受給が可能です。(特定理由離職者と言います)
人事管理部さんは、常に「直近1年間に6ヶ月以上の被保険者期間があれば失業給付の受給が可能。それは平成21年3月31日に制度が変わった」と書かれますが、それは、特定理由離職者に限った話であって、自己都合の場合は、変わっていませんので、勘違いして失業給付をあてにして退職することがないようにご注意を。
失業保険 残業超過による3ヵ月の待機期間無く受給を受けるために教えて下さい。
この度、退職する事を決め、失業保険について色々調べていたら、直近3ヵ月の残業時間が45時間を超過している場合は3ヵ月の待機期間無く手当を受給できるとありました。
又、有給が1ヵ月以上あるので消化して辞めようと思い、その場合の取扱を調べたら「有給消化した期間は除外」とありましたが、いくつか心配事があります。
・給与の締めが16日~15日なんですが、月末まで出勤し、翌月初めから有給を使い、同月末迄を有給を取得した場合は除外されるのでしょうか?
上記の場合、半月は出勤となり半月は有給となるのですが、この場合は除外対象となるのでしょうか?
心配事というのは半月出勤では45時間を超過しない為、これにより直近3ヵ月の残業時間45時間超過とみなされないことになるか?という事です。
御存じの方いらっしゃいましたら教えて下さい。
この度、退職する事を決め、失業保険について色々調べていたら、直近3ヵ月の残業時間が45時間を超過している場合は3ヵ月の待機期間無く手当を受給できるとありました。
又、有給が1ヵ月以上あるので消化して辞めようと思い、その場合の取扱を調べたら「有給消化した期間は除外」とありましたが、いくつか心配事があります。
・給与の締めが16日~15日なんですが、月末まで出勤し、翌月初めから有給を使い、同月末迄を有給を取得した場合は除外されるのでしょうか?
上記の場合、半月は出勤となり半月は有給となるのですが、この場合は除外対象となるのでしょうか?
心配事というのは半月出勤では45時間を超過しない為、これにより直近3ヵ月の残業時間45時間超過とみなされないことになるか?という事です。
御存じの方いらっしゃいましたら教えて下さい。
45時間以上残業3ヶ月以上の退職は特定理由ではありません、特定受給資格者に該当します。
有給休暇を消化した、7/16~8/15は、この離職理由としては、関係のない月になります。
ただし、受給資格があるかないかでは、8/15を起算日とし、11日以上の出勤を、特定ならば、離職前1年で6ヶ月、自己都合なら離職前2年で12ヶ月を確認します。
この離職理由は、大体の方が当てはまってしまうのです、安定所に相談された方が懸命ですよ、36協定で、残業を労使で認めている場合が大半です、45時間って、1日2時間ですよ、この特定受給者資格理由は他と比較すると甘すぎます、私も一度安定所に確認したいと前々から思っていましたので、来週にでも確認したいと思います。
有給休暇を消化した、7/16~8/15は、この離職理由としては、関係のない月になります。
ただし、受給資格があるかないかでは、8/15を起算日とし、11日以上の出勤を、特定ならば、離職前1年で6ヶ月、自己都合なら離職前2年で12ヶ月を確認します。
この離職理由は、大体の方が当てはまってしまうのです、安定所に相談された方が懸命ですよ、36協定で、残業を労使で認めている場合が大半です、45時間って、1日2時間ですよ、この特定受給者資格理由は他と比較すると甘すぎます、私も一度安定所に確認したいと前々から思っていましたので、来週にでも確認したいと思います。
「失業保険の受給資格について」
失業保険を申請したいのですが、
12ヶ月未満の雇用期間の場合、
受給資格はないのでしょうか。
H23年4月1日~9月30日雇用保険に加入し、
自己理由で退職しました。
それ以前はパートで別の会社で
9年間勤めていましたが、
雇用保険には加入しておらず、
夫の扶養の範囲での勤務でした。
失業保険を申請したいのですが、
12ヶ月未満の雇用期間の場合、
受給資格はないのでしょうか。
H23年4月1日~9月30日雇用保険に加入し、
自己理由で退職しました。
それ以前はパートで別の会社で
9年間勤めていましたが、
雇用保険には加入しておらず、
夫の扶養の範囲での勤務でした。
自己都合の場合は1年の雇用保険の加入期間と11日以上出勤した月が12ヶ月必要です。残念ですが今回の期間だけでは受給資格はありません。1年以内に再度雇用保険に加入すれば期間がつながりますので今度は後半年ほど期間があれば受給資格が得られます。
派遣契約と失業保険について
現在、派遣で(契約は2011年6月末迄)
中小企業に就労しているものです。
業務中に怪我をして
4月~6月3日まで(医師の診断)休業していて
6月6日から働きたいと思っているんですが
もともと私がいたポジションとでも言いますか
そこに別の派遣の方がいますので
(派遣先としてもこれ以上派遣は増やさないと思われます)
復帰しても仕事はない状態ですが(派遣されない)
この派遣先とは6月末まで派遣契約を結んでいます。
そこでいくつか質問なんですが
(1)こういった場合、実際の6月6日になって仕事がない場合
6月6日~6月末までの補償というのはあるんでしょうか?
(2)派遣契約が更新されない場合、失業保険の待機期間はどちらになるんでしょうか?
私としては
6日以降もともといた派遣先で働くことができないなら
有給を消化して退職という形を取りたいんですが
押さえておくべきポイントというのがあれば
合わせて教えていただけたら幸いです。
どうかよろしくお願いします
現在、派遣で(契約は2011年6月末迄)
中小企業に就労しているものです。
業務中に怪我をして
4月~6月3日まで(医師の診断)休業していて
6月6日から働きたいと思っているんですが
もともと私がいたポジションとでも言いますか
そこに別の派遣の方がいますので
(派遣先としてもこれ以上派遣は増やさないと思われます)
復帰しても仕事はない状態ですが(派遣されない)
この派遣先とは6月末まで派遣契約を結んでいます。
そこでいくつか質問なんですが
(1)こういった場合、実際の6月6日になって仕事がない場合
6月6日~6月末までの補償というのはあるんでしょうか?
(2)派遣契約が更新されない場合、失業保険の待機期間はどちらになるんでしょうか?
私としては
6日以降もともといた派遣先で働くことができないなら
有給を消化して退職という形を取りたいんですが
押さえておくべきポイントというのがあれば
合わせて教えていただけたら幸いです。
どうかよろしくお願いします
派遣会社より契約解除通知をもらっていないなら継続して働く権利はあります。現在他の方が就業(貴方の代わりに)しているようですが、それは派遣会社と派遣先企業の問題であなたには関係ありません。就業条件明示書(就業期間を明示したもの)があれば問題なく復帰できます。また、仕事中の怪我で休まれているので証拠があれば労災認定されます。休まれている間の休業補償を派遣会社はする必要があります。(実際には派遣会社が国に申請して国からの支給になります)
就業されない場合は、満了扱いで認定後すぐの失業保険の支給になると思います。但し、気をつけて欲しいのが退職日についてですが、4月から実際仕事をされていないようなので、派遣会社はその日に退職日に設定する可能性があります。そうなると有給休暇は在職中でないと支給されないので貰えません。
通常は、あなたが働けなくなって他の人を代わりに派遣する時に契約変更確認とその通知をあなたに行うはずなんです。
その事がないのが、後々の対応に不安を感じますし、休業補償の話もしていないようなので・・・
もし、派遣会社との話でもめそうなら労働局に相談窓口があります。それを匂わすと交渉はうまくいくと思います。
追記
6日以降も働くのであれば有給は今のうちに消化して6日から末まで勤務する事をお薦めします。有給は労働者の権利ですが、派遣先に迷惑をかけても取得するものではありません。6日以降働けない時には違約金が発生しますが金額的にはごくわずかで認められない場合もあります。有給は言った、聞いていないとトラブルの要素になりますので書面、或いはメールで連絡取られる方が良いですよ。今は早く怪我を完治して復帰出来ればよいですね。
就業されない場合は、満了扱いで認定後すぐの失業保険の支給になると思います。但し、気をつけて欲しいのが退職日についてですが、4月から実際仕事をされていないようなので、派遣会社はその日に退職日に設定する可能性があります。そうなると有給休暇は在職中でないと支給されないので貰えません。
通常は、あなたが働けなくなって他の人を代わりに派遣する時に契約変更確認とその通知をあなたに行うはずなんです。
その事がないのが、後々の対応に不安を感じますし、休業補償の話もしていないようなので・・・
もし、派遣会社との話でもめそうなら労働局に相談窓口があります。それを匂わすと交渉はうまくいくと思います。
追記
6日以降も働くのであれば有給は今のうちに消化して6日から末まで勤務する事をお薦めします。有給は労働者の権利ですが、派遣先に迷惑をかけても取得するものではありません。6日以降働けない時には違約金が発生しますが金額的にはごくわずかで認められない場合もあります。有給は言った、聞いていないとトラブルの要素になりますので書面、或いはメールで連絡取られる方が良いですよ。今は早く怪我を完治して復帰出来ればよいですね。
失業保険、受給資格はありますか?現在妊娠5ヶ月。自己都合で務めた会社を退職します。
失業保険の延長手続きをする予定ですが、勤続年数は10カ月でも、受給資格はありますか?
失業保険の延長手続きをする予定ですが、勤続年数は10カ月でも、受給資格はありますか?
〉失業保険の延長手続き
→(基本手当の)受給期間の延長手続き
※何が「延長」されるのかを、正しく理解した方が良いですよ。
単に「勤続年数」や「雇用保険の加入期間」によるのではないので、判断できません。
(1)
離職日以前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上
(2)
・離職理由が「妊娠・出産のため」で、
・離職日以前1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上で、
・「妊娠・出産のため」という理由で受給期間延長の措置を90日以上受ける
のどちらかを満たす必要があります。
「被保険者期間」とは、
・雇用保険に加入している期間のうち、
・離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切った期間で(例・10/15離職なら、10/15~9/16、9/15~8/16……)、
・1区切りに賃金の基礎になった日数が11日以上あるもの
を「1ヶ月」と数えます。
→(基本手当の)受給期間の延長手続き
※何が「延長」されるのかを、正しく理解した方が良いですよ。
単に「勤続年数」や「雇用保険の加入期間」によるのではないので、判断できません。
(1)
離職日以前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上
(2)
・離職理由が「妊娠・出産のため」で、
・離職日以前1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上で、
・「妊娠・出産のため」という理由で受給期間延長の措置を90日以上受ける
のどちらかを満たす必要があります。
「被保険者期間」とは、
・雇用保険に加入している期間のうち、
・離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切った期間で(例・10/15離職なら、10/15~9/16、9/15~8/16……)、
・1区切りに賃金の基礎になった日数が11日以上あるもの
を「1ヶ月」と数えます。
去年の12月26日から準社員としてメーカーの事務に務めて約9ヶ月。
事務員は三人で、先輩二人からのパラハラが酷く…
最近は会話も全くなく孤立していました。
精神的にも疲れて転職も考えてた
ところ、今日、所長から退職の話をされました。
まず、他営業所から引き抜きの話をされましたが母子の為片道二時間かけて通勤するのは難しいだろうと、ダメもとで話されました。
私自身も困るのでお断りし、他を探すということで決まりました。
解雇ではないから失業保険もおりる、次が見つかるまで一ヶ月でも二ヶ月でも三ヶ月たってもかまわないと言われ、所長は私の仕事の能力を認めてるから次の職場を探すの(顔がきくところを紹介)も手伝うと言ってくださいました。
初めての社員(準社員ですが)の為、これから退職までに何からすればいいのかわからず…
お知恵をおかしください、宜しくお願いします。
事務員は三人で、先輩二人からのパラハラが酷く…
最近は会話も全くなく孤立していました。
精神的にも疲れて転職も考えてた
ところ、今日、所長から退職の話をされました。
まず、他営業所から引き抜きの話をされましたが母子の為片道二時間かけて通勤するのは難しいだろうと、ダメもとで話されました。
私自身も困るのでお断りし、他を探すということで決まりました。
解雇ではないから失業保険もおりる、次が見つかるまで一ヶ月でも二ヶ月でも三ヶ月たってもかまわないと言われ、所長は私の仕事の能力を認めてるから次の職場を探すの(顔がきくところを紹介)も手伝うと言ってくださいました。
初めての社員(準社員ですが)の為、これから退職までに何からすればいいのかわからず…
お知恵をおかしください、宜しくお願いします。
「解雇ではないから失業保険もおりる。」は間違いです。
解雇であっても、自己都合退職であっても、失業保険(雇用保険)は出ます。ただ、懲戒解雇など解雇理由によっては給付制限(もらえるのが少し遅れる)があるだけです。
あまり勘ぐりたくはないのですが、「転勤先を片道二時間かかる職場」を勧めたのは、内心では「辞めるようし向けている」ように思えますが、その後の「次が見つかるまで一ヶ月でも二ヶ月でも三ヶ月たってもかまわない」というあなたを案ずる言葉からみると、そうでもなさそうです。
前者(辞めるようにし向けている)の場合は、会社側からの「退職勧奨」に当たる可能性があります。
もし、雇用保険の手続きに必要な「雇用保険離職証明書」の退職理由欄に自己都合とされ、それに対し不服でしたら、ハローワークに上記事由を説明し、「退職勧奨」であることを伝えます。
※「退職勧奨」(会社都合)と認められれば、自己都合退職の場合と比べ早く雇用保険(給付)もられることになります。
自己都合退職の場合:待期期間7日+給付制限期間3ヶ月+αで約3.5ヶ月
会社都合退職の場合:待期期間7日+αで1ヶ月以内
上記選択(退職勧奨)をするかどうか?はあなた次第です。会社(上司の方)が親身になってくれたなら、自己都合退職としても良いと思います。
尚、当たり前のことですが、転職先が決まるまでは、与えられた職務をきちんと全うしてください。
その姿(姿勢、働きぶり)をみて先輩2人のあなたに対する姿勢も変わるかも知れません。
追記です。
在職中に転職先を探さなければなりませんが、ご存じかと思いますが念のため。
①在職中であっても、ハローワークでの登録が可能です。
②ネット(求人サイト)での登録もしておいた方が良いでしょう。
【補足への説明】
ハローワークや面接に行く場合、有給を使っていくか?の件ですが、
有給休暇の残日数によります。
ハローワークなら週末の仕事が休みの日に行けばよいのですが、面接となると企業側はほとんど場合、平日を希望しますので、平日がよいでしょう。(面接する企業次第です。)
有給残日数があまり残っていないのなら、週末をメインにし、平日の有給休暇使用は、いざ(面接日を平日指定してくる企業)というときにとっておいた方がよいでしょう。
解雇であっても、自己都合退職であっても、失業保険(雇用保険)は出ます。ただ、懲戒解雇など解雇理由によっては給付制限(もらえるのが少し遅れる)があるだけです。
あまり勘ぐりたくはないのですが、「転勤先を片道二時間かかる職場」を勧めたのは、内心では「辞めるようし向けている」ように思えますが、その後の「次が見つかるまで一ヶ月でも二ヶ月でも三ヶ月たってもかまわない」というあなたを案ずる言葉からみると、そうでもなさそうです。
前者(辞めるようにし向けている)の場合は、会社側からの「退職勧奨」に当たる可能性があります。
もし、雇用保険の手続きに必要な「雇用保険離職証明書」の退職理由欄に自己都合とされ、それに対し不服でしたら、ハローワークに上記事由を説明し、「退職勧奨」であることを伝えます。
※「退職勧奨」(会社都合)と認められれば、自己都合退職の場合と比べ早く雇用保険(給付)もられることになります。
自己都合退職の場合:待期期間7日+給付制限期間3ヶ月+αで約3.5ヶ月
会社都合退職の場合:待期期間7日+αで1ヶ月以内
上記選択(退職勧奨)をするかどうか?はあなた次第です。会社(上司の方)が親身になってくれたなら、自己都合退職としても良いと思います。
尚、当たり前のことですが、転職先が決まるまでは、与えられた職務をきちんと全うしてください。
その姿(姿勢、働きぶり)をみて先輩2人のあなたに対する姿勢も変わるかも知れません。
追記です。
在職中に転職先を探さなければなりませんが、ご存じかと思いますが念のため。
①在職中であっても、ハローワークでの登録が可能です。
②ネット(求人サイト)での登録もしておいた方が良いでしょう。
【補足への説明】
ハローワークや面接に行く場合、有給を使っていくか?の件ですが、
有給休暇の残日数によります。
ハローワークなら週末の仕事が休みの日に行けばよいのですが、面接となると企業側はほとんど場合、平日を希望しますので、平日がよいでしょう。(面接する企業次第です。)
有給残日数があまり残っていないのなら、週末をメインにし、平日の有給休暇使用は、いざ(面接日を平日指定してくる企業)というときにとっておいた方がよいでしょう。
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