妊娠中にできない作業が伴う職業なので、辞めなければならなくなりました。
出産・育児休暇やその他会社の手当てが無くなる分、
お得に辞める方法を教えてください。
妊娠三カ月と診断されて驚いています。感謝です。
ですが、ガテン系・高所作業なので 病院では
早くやめてくださいと言われています。ごもっともです。
私もありがたいことに仕事に未練はないのですが、
急なことで、辞めるにあたり、育児休暇給付や有給など
受取れないものがたくさんあるのが心残りです。
例えばですが、
結婚後、夫の転勤で仕事を辞めざるを得なかった歯科衛生士の知人は
失業保険が、即、受取れました。
妊娠も、そういった適応があるのか、など、どの機関に確認すればいいでしょうか。
妊婦生活 お疲れ様です。

早速ですが・・・・・

現時点で退職となると、産休を取得できる時期ではありませんので、「出産手当金」は受給対象外です。

出産育児一時金は分娩費用の補てんが目的の給付金ですので、分娩時に何らかの健保に加入していれば支給されます。

失業給付は「働く意思があり、働ける状態にある方」が受給対象です。
一般的に妊産婦は働く意思はあっても「働ける状態」煮ないとして支給対象ではありません。
ただ、そうすると資格が失効してしまいますので、実際に働けるまで(といっても最長3年ですが)資格を延長させることができます。

>結婚後、夫の転勤で仕事を辞めざるを得なかった歯科衛生士の知人は失業保険が、即、受取れました。

これは正当な理由がある自己都合=特定理由離職者となったためです。

妊娠・出産の場合も「受給延長手続き」を取ることにより、正当な理由の自己都合=特定理由離職者となります。
なので、この手続きを取らないと、一般の離職者扱いとなります。

延長手続きを取れば、特定理由離職者になりますので、実際に求職活動を始めたら、給付制限(3か月)が付かず、待機の7日間のみのとなります。

>どの機関に確認すればいいでしょうか。

出産育児一時金は健康保険、失業給付は雇用保険(ハローワーク)になります


>、辞めるにあたり、育児休暇給付や有給など受取れないものがたくさんあるのが心残りです。

育児休業給付金は確かに雇用継続給付(会社に雇用されていて初めて支給される給付金)ですので、退職では受給資格はありません。

年次有給休暇に関しては、退職するのであれば、すべて消化することが可能です。
というか、年次有給休暇を使用するに際して、会社の許可は本来いりませんよ。
年次の使用に際して、会社は口出しをすることは違法行為です。
ただ、繁忙期に使用すると、会社が回らないというようなときは会社は「時季変更権」を行使することができます。
これは取らせないというわけではなく、「この時期は忙しいから別の日にして」と変更をするだけのものです。
ですが、退職の場合、変更しても、退職しては年次を使用することはできませんので、退職場合は時季変更権を行使することはできません

つまり、退職時においては年次をすべて消化することができます。
出産のため退職した後の失業保険の受給について教えてください。
退職後、おこづかい稼ぎ程度に知り合いのところで働く場合、失業手当はもらえますか?

また失業手当をもらうには、今後どのようにすればいいですか?
現在妊娠・出産のため、会社を退職して無職です。
先日、失業手当の受給期間延長の申請をしてきました。
胎児や自身の体も順調で、少し落ち着いたこともあり、
出産後期まで手伝いたいと思っています。
よーく考えてみてください。

妊婦で働けないから受給延長したわけですよね?

だからそのバイトで働くことができる≠失業状態ではない

受給延長打ち切り。

加えて、ハローワークに申告なしでバイトしたら不正受給の脱法行為です。
頭が悪いので教えてください。産後はっしゅうすぎて、失業保険の受給手続きの書類を提出ですが、
一度ハローワークにこいと言われ産後幼い子供の感染などが心配だからというと、じゃあ働く意志はないということで送り返しますと言われました。育児中失業保険を生活費にあてたいと思ってたんですが、それは不可能ですか?
下手に給付したくないハローワーク側の気持ちもわかりますけど、、、いかないともらえないんですか?
うまく給付できる方法あれば教えてくださいっ
現在妊娠九ヶ月の者です。
10年近く前に、失業給付を受けた経験があります。

出産後8週以降であれば、法的に『働けるようになった』状態ですので、確かに『失業保険』を受けることはできます。
ですけどそれには『書類提出』や、それ以降も『○月○日の○時にハローワークに来てください』という認定日が何度かありますよ。
『認定日』は現在の再就職活動の状況評価や、質問者さんの状況確認をする意味合いがあります。『失業保険とはなにか』などのビデオを一時間ほど集団で見せられたこともあります。
その『認定日』にすら『子供を預けられない』状態であるのなら・・・実際に『再就職が決まった時に子供を預ける場所がないんじゃないの?』とハローワーク担当者に思われても仕方ない・・・と言う考え方もできるそうです。

質問者さんは現在、子供さんを預ける計画はできていますか?
ご実家などに預ける計画があるのなら、書類提出や『認定日』にだって預けられますよね? むしろ、『子供の感染が怖い』のでしたら、それが普通の流れです。
妊婦ですので『子供の感染が怖い』のはわかりますが、『仕事もまだ決まっていない状態での、一日のうちの数時間』すらも現在『子供を預ける場所が確保できていない』のなら、『働く意思はないのではないか?』と判断されても仕方ないかと思います(冷たい言い方で申し訳ないですが、わたしでもちらりとそう思ってしまいます)。
託児所なりなんなりが手配できているのなら、そちらに預けると言うこともできるわけですし・・・ですので、『子供の感染が怖いから直接ハローワークにいけない』は正当な理由にはなりません。
『じゃぁ、再就職先が決まったらどうするの? 子供の感染が怖いからって自宅にひとりで寝かせておくの?』と切り替えされても仕方ないですよ。

まぁ、書類提出や認定日には子供を預けられなかったが再就職が決まれば預ける算段はしっかりできている状態であったとしても、面接が入っているなどの再就職に向けての理由や体調不良などの理由がない限り『認定日に行かないと給付されない』のは事実ですよ。
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