失業保険について
看護師です。H22年10月~H23年6月(契約更新2回)まで派遣社員として滋賀県内の病院で働き、それ以上の契約延長を希望せず辞めました。
離職表には労働者から契約の更新又は
延長を希望しない申し出があったの欄にチェックされており、具体的事情記載欄に「契約期間満了につき」と書かれています。
そして、この7月1日から滋賀県内の別の病院で同じように、派遣社員として12月まで半年間契約しています。延長しない予定で、その旨は入職前に病院側へは伝えてあります。
以前もめたことがあるとかで、入職したばかりですが、離職票について説明がありました。
どうやら、前職場と同じように記載されるようです。
12月で退職後、住民票のある富山県へ戻る予定です。富山県で失業保険の申請をしようと思っています。
富山でも申請は可能ですか。
またこの場合は会社都合になりますか?自己都合ですか?
看護師です。H22年10月~H23年6月(契約更新2回)まで派遣社員として滋賀県内の病院で働き、それ以上の契約延長を希望せず辞めました。
離職表には労働者から契約の更新又は
延長を希望しない申し出があったの欄にチェックされており、具体的事情記載欄に「契約期間満了につき」と書かれています。
そして、この7月1日から滋賀県内の別の病院で同じように、派遣社員として12月まで半年間契約しています。延長しない予定で、その旨は入職前に病院側へは伝えてあります。
以前もめたことがあるとかで、入職したばかりですが、離職票について説明がありました。
どうやら、前職場と同じように記載されるようです。
12月で退職後、住民票のある富山県へ戻る予定です。富山県で失業保険の申請をしようと思っています。
富山でも申請は可能ですか。
またこの場合は会社都合になりますか?自己都合ですか?
住居地であれば、住民票の有る無しに関わらず受給は可能です、お住まいの住所での公共料金請求書や領収書があれば受給出来ます、もちろん富山でも可能ですよ。
離職理由は自己都合になるでしょう、但し富山へ帰られる理由が結婚や出産・親族の介護等であれば「正当な理由のある自己都合退職者」として特定理由離職者になり、3ヶ月の給付制限無しで受給可能です。
【補足】
特定理由離職者の内の「正当な理由のある自己都合退職者」の範囲に下記の文言があり、該当しますよ。
(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
離職理由は自己都合になるでしょう、但し富山へ帰られる理由が結婚や出産・親族の介護等であれば「正当な理由のある自己都合退職者」として特定理由離職者になり、3ヶ月の給付制限無しで受給可能です。
【補足】
特定理由離職者の内の「正当な理由のある自己都合退職者」の範囲に下記の文言があり、該当しますよ。
(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
すいません。皆さんの知恵をおかしください。
わたしはこの度うつの可能性ありとのことで、上司と相談し体調もおもわしくなく退社する事となりました。
わたしは失業保険を受給したことも無く、知識もないので一応退社
前にハローワークに相談しようと思い赴きました。
結論としては退社理由は自己都合でかまわない。
うつであることを証明する診断書、またハローワーク指定の証明書があれば給付制限のかいじょができる。と言われその通りに書類も集め再びハローワークを訪れたのですが、診断書等の日付が退社日の二日後なため制限解除できないといわれました。
わたしとしましては、そんな知識も無くそんなこともまったく聞いておらず、生活もかかっているので、理解に苦しみます。
なんとかしてもらえないのでしょうか?
みなさんよろしくおねがいします。
わたしはこの度うつの可能性ありとのことで、上司と相談し体調もおもわしくなく退社する事となりました。
わたしは失業保険を受給したことも無く、知識もないので一応退社
前にハローワークに相談しようと思い赴きました。
結論としては退社理由は自己都合でかまわない。
うつであることを証明する診断書、またハローワーク指定の証明書があれば給付制限のかいじょができる。と言われその通りに書類も集め再びハローワークを訪れたのですが、診断書等の日付が退社日の二日後なため制限解除できないといわれました。
わたしとしましては、そんな知識も無くそんなこともまったく聞いておらず、生活もかかっているので、理解に苦しみます。
なんとかしてもらえないのでしょうか?
みなさんよろしくおねがいします。
解除とは、特定理由離職者として認めることを指すのでしょうか。
質問者さんは入社して1年未満なのですか?
質問者さんは入社して1年未満なのですか?
自主退社・会社都合・失業保険・傷病手当についての質問です。
七月に五年間勤めた会社の社長が亡くなりました。
会社の整理をしている際に無くなった社長の親戚(Aさんとします)が
「次の職がみつかるまで自分の会社ではたらかないか?こちらの暇をみて会社の整理(5年間勤めた会社です)をしてくれたら助かる。」と言ってくださり 無職よりはという気持ちとお世話になったということもあり Aさんの会社にすぐに籍がうつりました。
七~十月までは忙しく 日曜などに会社整理をしていました。
八月くらいから Aさんの会社の上司と社員数人(以前から食事少しお付き合いがありました)が
仲がよくなくなり(以前と雰囲気が少し違うと思いましたが当初は忙しいので皆神経質と思っていたので仲を取り持つように三ヶ月すごしました) 10末に社員数人が解雇になりました。
八月くらいから腹痛やイライラ・眠れない等があったのですが忙しさかなと思っていたのですが、仕事も落ちつき治ると思ってたのですが
一向に収まらなく 病院に行くと 過度のストレスという事でした。
以前の会社の整理がいつまでも終わらないからかなと思い 会社も目どがつくとこまで整理したのですが
原因が その上司と社員数人の仲の取り持ちやその間に実際受けた仕事のやり方とわかりました。
会社自体に不信感や怖さ(解雇になった人達にはウマが合わないみたいな事でわざとそうやって仕事を与えてた(僕もその一人でしたが入りたてなこともありおかしいと思いつつ八割方黙々と仕事していました))
ワザとというか意識的に解雇になった人達にそういう対応をしていたという話を知ってしまって
尚更 考えこむ事が多く Aさんに相談しましたが やはり 会社に行けないというか不安がつのり 腹痛やイライラがおさまりません。
まだ 新しい会社で三ヶ月ですので失業保険はもらえるのか?(雇用保険はずっとかけてます)
失業保険をもらえるとして退社したとしても 自主退職では三ヵ月後からなので 生活がこまります。
働かなければと思うのですが 出社するのもキツイですし薬がどんどん強いものになるのも不安です。
こういう場合いい方法はないのでしょうか?
七月に五年間勤めた会社の社長が亡くなりました。
会社の整理をしている際に無くなった社長の親戚(Aさんとします)が
「次の職がみつかるまで自分の会社ではたらかないか?こちらの暇をみて会社の整理(5年間勤めた会社です)をしてくれたら助かる。」と言ってくださり 無職よりはという気持ちとお世話になったということもあり Aさんの会社にすぐに籍がうつりました。
七~十月までは忙しく 日曜などに会社整理をしていました。
八月くらいから Aさんの会社の上司と社員数人(以前から食事少しお付き合いがありました)が
仲がよくなくなり(以前と雰囲気が少し違うと思いましたが当初は忙しいので皆神経質と思っていたので仲を取り持つように三ヶ月すごしました) 10末に社員数人が解雇になりました。
八月くらいから腹痛やイライラ・眠れない等があったのですが忙しさかなと思っていたのですが、仕事も落ちつき治ると思ってたのですが
一向に収まらなく 病院に行くと 過度のストレスという事でした。
以前の会社の整理がいつまでも終わらないからかなと思い 会社も目どがつくとこまで整理したのですが
原因が その上司と社員数人の仲の取り持ちやその間に実際受けた仕事のやり方とわかりました。
会社自体に不信感や怖さ(解雇になった人達にはウマが合わないみたいな事でわざとそうやって仕事を与えてた(僕もその一人でしたが入りたてなこともありおかしいと思いつつ八割方黙々と仕事していました))
ワザとというか意識的に解雇になった人達にそういう対応をしていたという話を知ってしまって
尚更 考えこむ事が多く Aさんに相談しましたが やはり 会社に行けないというか不安がつのり 腹痛やイライラがおさまりません。
まだ 新しい会社で三ヶ月ですので失業保険はもらえるのか?(雇用保険はずっとかけてます)
失業保険をもらえるとして退社したとしても 自主退職では三ヵ月後からなので 生活がこまります。
働かなければと思うのですが 出社するのもキツイですし薬がどんどん強いものになるのも不安です。
こういう場合いい方法はないのでしょうか?
雇用保険は、10月から改正法が施行されています。
従前なら、古いほうの離職票が利用できたのですが、10月からは新しい会社で雇用保険に加入していれば、新しい方の離職理由が適用されます。
失業保険の受給資格は、過去2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あれば満たします。
ですから前職の離職票を確認してください。
おそらく文面を読む限り、無職の空白期間はほとんどなさそうなので、受給資格はあります。
離職理由に関しては、病気で就業不能という理由にするべきです。
会社都合ではなく、正当な理由のある自己都合退職になります。
この場合は、担当の医師に診断書にこのまま就業することは困難という文面を記載してもらうのがベストです。
この理由で離職証明書(離職票)に記載すれば、3ヶ月の給付制限期間はありません。
現在健康保険に加入されているのであれば、傷病手当金の手続をすればいいと思いますが、
資格喪失後の傷病手当金の継続給付は、過去1年間その職場で被保険者であることが要件なので該当しません。
今年の3月31日までは、任継にしておけば、退職後も傷病手当金の受給ができていたんですが、廃止されました。
1番経済的にいいのは、精神疾患で労災請求することですが、認められるかどうかはなんとも言えません。
難しいことだけは確かです。
従前なら、古いほうの離職票が利用できたのですが、10月からは新しい会社で雇用保険に加入していれば、新しい方の離職理由が適用されます。
失業保険の受給資格は、過去2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あれば満たします。
ですから前職の離職票を確認してください。
おそらく文面を読む限り、無職の空白期間はほとんどなさそうなので、受給資格はあります。
離職理由に関しては、病気で就業不能という理由にするべきです。
会社都合ではなく、正当な理由のある自己都合退職になります。
この場合は、担当の医師に診断書にこのまま就業することは困難という文面を記載してもらうのがベストです。
この理由で離職証明書(離職票)に記載すれば、3ヶ月の給付制限期間はありません。
現在健康保険に加入されているのであれば、傷病手当金の手続をすればいいと思いますが、
資格喪失後の傷病手当金の継続給付は、過去1年間その職場で被保険者であることが要件なので該当しません。
今年の3月31日までは、任継にしておけば、退職後も傷病手当金の受給ができていたんですが、廃止されました。
1番経済的にいいのは、精神疾患で労災請求することですが、認められるかどうかはなんとも言えません。
難しいことだけは確かです。
昨年12月15日付けで、退職をしました。 以前から、仕事内容や採用条件などの相違な どがあり話し合いをしても改善されなく、し まいには私が11月に鬱病と診断されました。 私が、体調や環境に耐
えられないので退職を 願い出、自己都合による退職だと思ってまし た。
しかし、離職票などの書類が郵送されてきて みると、『事業主の都合による離職』や『事 業の縮小又は一部休廃止に伴う人員整理を行 うため』などにチェックが入っていて記載さ れていました。
失業保険も早くほしいので、会社都合?のよ うだと私も都合が良いのですが… 一応、自己都合で辞めたつもりだったので、 ハローワークの方には、どのように説明した らよいか困っています。
本当の理由?自己都合のつもりだったんですが…などと説明はしたほうが良いのでしょうか?
どなたかアドバイス頂けると幸いです
えられないので退職を 願い出、自己都合による退職だと思ってまし た。
しかし、離職票などの書類が郵送されてきて みると、『事業主の都合による離職』や『事 業の縮小又は一部休廃止に伴う人員整理を行 うため』などにチェックが入っていて記載さ れていました。
失業保険も早くほしいので、会社都合?のよ うだと私も都合が良いのですが… 一応、自己都合で辞めたつもりだったので、 ハローワークの方には、どのように説明した らよいか困っています。
本当の理由?自己都合のつもりだったんですが…などと説明はしたほうが良いのでしょうか?
どなたかアドバイス頂けると幸いです
一応申請前に会社の真意だけは確認して下さい。
多分、採用条件の相違、病気等で辞められた質問者さんへの、せめてもの償いのための温情離職理由だと思います。
(元々採用条件の相違は会社都合になる場合もある)
そうだとしたら、受け入れれば良いと思います、特定受給資格者と自己都合退職者では、その特典が違い過ぎます。
・給付制限期間がない・雇用保険の加入期間、年齢により給付日数が多い・受給中は社保扶養になれませんが特定は国保料が減免される・所定の給付日数で就職が決まらなかった場合、更に60日延長される(個別延長給付)等です。
また、病気を理由にすることは良い事だけではありません、医師の就業不可の診断書が必要、受給する際は逆に就業可能の診断書が必要、かつ、病気退職は、特定受給失格者ではく、特定理由離職者(正当な理由のある自己都合退職者)なので給付日数や個別延長給付には該当しません。
会社に確認だけはして、特定受給資格者としての受給資格を得ましょう。
多分、採用条件の相違、病気等で辞められた質問者さんへの、せめてもの償いのための温情離職理由だと思います。
(元々採用条件の相違は会社都合になる場合もある)
そうだとしたら、受け入れれば良いと思います、特定受給資格者と自己都合退職者では、その特典が違い過ぎます。
・給付制限期間がない・雇用保険の加入期間、年齢により給付日数が多い・受給中は社保扶養になれませんが特定は国保料が減免される・所定の給付日数で就職が決まらなかった場合、更に60日延長される(個別延長給付)等です。
また、病気を理由にすることは良い事だけではありません、医師の就業不可の診断書が必要、受給する際は逆に就業可能の診断書が必要、かつ、病気退職は、特定受給失格者ではく、特定理由離職者(正当な理由のある自己都合退職者)なので給付日数や個別延長給付には該当しません。
会社に確認だけはして、特定受給資格者としての受給資格を得ましょう。
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