失業保険:受給延長なしにしたい・・・
事故にあって、右肩の脱臼と骨折(正式名は長いのでカット。)したんですけども
手術終わって(また手術あるんですけども)先生から「働いても大丈夫だよ」っていわれたんだけども
失業保険かけてあったの思い出して(とかいっても去年までいた会社のなんだけども)
受給延長の手続きにいったんですね。
でも、係りの人に「(失業保険の給付開始のときに)診断書に就業可能のサインもらってきてくださいね」
っていわれたのですが、先生に「働いても大丈夫だよ」っていわれたこと言えなくって
(ある意味係りの人の迫力負けでもあるけど・・・。)その日は帰ったんだけども、
鞭打ちはちょっとあるけども、金銭的にそろそろキツクなってきたから働きたいなって思ってるんですけど
その「就業可能のサイン(書類)」なくても受給延長をなしにして
(失業保険別にでなくてもいいから)働くことってできると思いますか??
なんか、自分では余計なことしにいったなと思っているんですけど・・・(こんな面倒だと思ってなかったので・・・)
よろしくお願いします。
重複質問は禁止ですよ?

「ケガをして働けない」という理由で受給期間延長の手続きしたのですから、当然、「働けるようになった」という診断書がなければ受給期間延長の解除はできません。

そのまま手続きせずにほおっておいたら、権利が流れるだけですけどね。
でも再就職手当がもらえないし、再度失業したときにややこしいことになると思いますが。
この場合どうしたら良いでしょうか。
カード会社の支払いができません。現在うつ病と重度のパニック障害を抱えており、半年あった失業保険が先月終わってしまいました。
転職活動も並行中ですが医師からはまだ早すぎると言われます(事実、面接に向かう途中にパニック発作なども起きたことあり)支払いのために焦ることも原因の一つとも思います。このままでは来月以降(少なくとも来月)支払いの目処が立ちません。実家のため寝食はなんとか大丈夫ですが、税金や病院代なども厳しくなってきてます。この場合どうしたらいいのでしょうか…。
困ったときはお互い様なので、ご両親やご家族に相談してお金を貸してもらったらどうでしょう。
うつ病もパニック障害もいつか治る病気だとおもうので、
元気になったときに返していけばいいのです。
仕事のことも心配かと思いますが、まずはご自身の健康を第一に考えて、ゆっくり静養なさってください。
失業保険やハローワークについて詳しい方、お願いします。
4月15日付で1年二ヶ月勤めていた会社を辞めました。
辞めた理由はうつ病のため、仕事をこのまま続けていくのが困難と、
自分で判断したためです。

上記の会社に入る前からもうつ気味で、クリニックに行っていましたが、
「治った!」と思い、会社に入るも、日々の忙しい暮らしで再発。

上記の会社では「うつ病」ということは誰にも話していなかったので、
離職票に、退職理由は「自己都合」と表記されています。

もちろん、会社の誰にもうつの事を話しておらず、
自分自身で退職を決めたので退職理由は「自己都合」
で構わないと思っています。

調べると、1年以上勤め、雇用保険もひかれていたので、
いますぐにハローワークへ手続きに行けば三ヶ月後からは給付金が
もらえるということを知りました。

でも、給付が受けられるのは、就職の意思があったり、
いますぐ就職できる状態の人ですよね?

無理してまた再発するといけないので、今回はゆっくりと時間をかけて
うつ病を治していきたく、すぐに就職することは考えていないのですが、
この場合はハローワークにどう届出に行ったらいいでしょうか。
(何を届け出たらいいのでしょうか?)

すぐに就職することは考えていませんが、
一年くらい経てばどうなるか分かりませんし、
うつ病が良くなれば、働きたいと思っています。
(家族のために、早く治して働きたいんです。)

失業保険やハローワークについて詳しい方、
無知な質問で大変申し訳ございませんが、
どうぞ知恵をお貸しください。お願いします。
失業手当には受給期間の延長という制度があります。病気や出産などで働きたいのに働けない状態が、失業後に1か月以上、続いた場合には、本来、離職後1年間の受給期間を先延ばしにすることができます。

手続きは「受給期間延長申請書」という書類と離職票、医師の診断書を提出します。詳細は住所地のハローワークで相談してください。お大事に。
失業保険について。7月末で契約満了にて仕事が終了するのですぐに失業保険が出るはずなんですが、今、妊娠5ヶ月の場合はどうなりますか?
私も妊娠4か月で派遣切りで会社都合で退職し、失業保険を受給中です。元々は、出産ギリギリまで働く予定でしたし、体調も問題もなく、求職活動していますが、お腹が大きくなったら何か言われないかとヒヤヒヤはしています。気になったので、問い合わせたところ、認定日に求職活動条件を満たしていれば、問題はないようです。ただし、出産6週前からの産休期に受給期間がかかるようなら、今回は割り切って受給期間延長手続きをされた方が良いと思いますよ。
出産一時金・出産手当金・育児休業給付金・児童手当等の手続き・申請期間について教えてください。
また、退職をしてしまった場合・児童手当金の申請者についてもご回答お願い致します。
7/18に出産を控えています。現在は正社員として働いており6月半ばで産休に入りました。
この場合、支給されるものとして
1.出産一時金
2.出産手当金
3.育児休業給付金 が該当すると思うのですが、全て出産してからの手続となるとは思うのですが、この内自分で手続きを行わないといけない物はありますか?前例がなく経理担当の方も全くわからない状態で自分で調べるしかない状況です。
3つ共、それぞれハローワーク、社会保険事務所に用紙を取りには行きました。ただ医師の記入欄がある為まだ会社には渡していません。

1.社会保険料
2.厚生年金については免除されるとのことでこれも申請書類は頂きました。

申請の時期についてなのですが、
1.は出産後すぐでも大丈夫(産院が事前申請を扱っていない為出産後の申請になります)
2.はお恥ずかしい話ですが、イマイチ分りませんが出産後すぐで大丈夫なのでしょうか?
3.これについては、産前産後休暇(予定日から前後42日+56日)が明けてからの申請。
で正しいでしょうか?役所の職員にも聞いたのですが、基本的には会社がやってくれるものなのでと詳しく教えてもらえませんでした(忙しかったからでしょうけど)


また、育児休業給付金を受給している間に、退職をした場合失業保険の受給は可能なのでしょうか?育児休業給付金を貰っていた事が失業保険の受給の際に引っかかったりしないのでしょうか?

自分で調べる限りでは理解したつもりなのですが(金額の換算などはやっていませんが)何せ初めてなものでご回答頂ければと思います。
出産前によく調べましたね。
私の知っている限りでは下記のとおりです。
たぶん、出産前に手続きする必要はないので、いろいろ不安はあるようですが
まずは、元気な赤ちゃんを生めるようがんばってください。


1 そのとおりです。
2 産前産後休暇中の収入の補填なので、
⇒産前産後休暇(予定日から前後42日+56日)が明けてからの申請
3 育児休業がとれることが前提ですので、
⇒出産後育児休暇がとれることが確定してからの申請

※厚生年金の免除は育児休業中のみなので、産前産後休暇中は免除はならないはずです。
⇒ 出産後育児休暇がとれることが確定してからの申請
関連する情報

一覧

ホーム