失業保険について知識がないので質問します。
今、妊娠6週。社会人4年目の26歳です。未婚。彼とは地元が同じです。結婚します。
彼は、地元に住んでいますが、私は地元から離れています。地元から車で約3時間かかる場所に居ます。彼の会社と私の会社は遠く、一緒に住んで仕事を続けることが出来ないため私は、退職するしかありません。退職をしたら、実家の近くでアパートを借りて暮らすつもりです。しかし、彼の収入が少なく彼一人のお金では暮らすのは、困難です。私は、退職となってしまうので収入がなくなってしまいます。失業保険は、申請していつから貰えるのでしょうか? 金額や貰える期間は、どれくらいなのでしょうか?
無知で、大変申し訳ありません。
よろしくお願いします。
雇用保険制度について

離職した場合、失業中の生活を心配しないで再就職活動ができるよう
一定の要件を満たせば、雇用保険の「基本手当」を受けることができます。

雇用保険の「基本手当」は、
雇用保険の被保険者(雇用保険に加入している労働者)が離職して、
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。

1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること

2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
ただし、倒産・解雇等により離職した方
(「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」※参照)については
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可

基本手当の支給を受けることができる日数(基本手当の所定給付日数)は、

年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職理由などによって、
90日~360日の間で決定されます。

基本手当の1日当たりの額(基本手当日額)は、
離職日の直前の6か月の賃金日額(賞与等は含みません)の
50%~80%(60~64歳については45~80%)です(上限額あり)。

雇用保険の「基本手当」を受けるためには、
ハローワークにおいて所定の手続きをする必要があります。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。

この受給期間については、本人の病気やケガ、妊娠等のために
退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、
受給期間の満了日を延長することができます。

延長することによって、本来の受給期間(1年)に
職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を
延長させることが可能となります。


また受給期間には自己都合の場合など3ヶ月の給付制限がありますが、
特定受給者の場合この期間がありません。

※「特定受給資格者」の範囲

貴方に該当する部分を抜粋します。

2. 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者

(2)妊娠、出産、育児等により離職し、
雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者

延長の手続については、
職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)
を添付のうえハローワークに提出してください。
母子手帳、印鑑を持参して下さい。
申請書はハローワークにあります。

仕事を探すときがきたら求職の申し込みと
失業給付の手続きをすれば7日の待期だけで
3ヶ月の給付制限はなくなります。
失業手当 受給中の労働について。
パートで働いて 1年になります。

私の場合、退職して 手続きを取ってから
4か月後に受給が始まり、そこから90日間 受給できるようです。

だけど、4か月も収入がないのは キツイので
2月~3月だけというバイトがあるから、
ひとまず そこで働きたいと思ってます。

「働いたら受給できない」
それは知ってますが、
「手続き後に働いたら 受給が中断されるだけ、バイトを辞めたら
また続行される」と 聞きました。

もしくは、2月~3月のバイトが終わってから
失業手当の手続きを した方がいいでしょうか?

すぐに就職すればいいのは わかってますが
前回の退職時、あせって就職して いいことなかったし、
今、地元で いい求人がありません。

それに、本当に嫌な思いをして働いてるから、
せめて失業保険くらい受け取りたいと 思ってます。

直接 窓口で聞けば いいのかもしれませんが
こんな悪知恵みたいな相談は 嫌な顔をされるそうです。

ご存知の方、よろしくお願いします。
自己都合退職による給付制限期間(=失業手当をもらうまでの期間)は
退職理由に伴うペナルティですので
たとえ2~3月のバイト後に手続き(求職申込)を取ったとしても
その後必ずついて回ります。


給付制限期間中に隠れてバイト・・・は
ばれるとその後失業手当そのものがもらえなくなります。


なので
給付制限期間中4か月間の生活費を稼いでおいてからやめるか
2~3月中のバイトでその後4か月間の生活費を稼いでおくか
したほうが良いです。


もしくは給付制限期間が解除される方法として
職安の指定する職業訓練を受講するという手もあります。
こちらは職業訓練を受けるまでの待機期間中も90日を限度に
失業手当を受給できますし、
実際に受講中も失業手当を受けられます。
妊娠中で失業給付を受けてしまいました。
現在妊娠しています。
妊娠していることに気づかず、失業給付を1回受け振込がありました。
(派遣社員で勤務していて期間満了で退職したので、給付制限がありませんでした)
失業保険の手続きをしてすぐに申し込んだ職業訓練の合格通知が届きました。

1.妊娠中は失業給付受けられませんよね?妊娠したことを報告した場合、受け取ったお金は返還するのでしょうか。
2.出産予定日は、職業訓練受講終了日よりもずっと後なのですが妊娠を報告した上で、受講することは可能でしょうか。
3.いけないことですが、、、たとえば妊娠を隠して失業保険を受け、おなかが目立ってきてしまう可能性があるので、職業訓練を辞退することは可能でしょうか。

回答よろしくお願いします。
妊娠中でも失業手当はうけて差し支えありません
産前休暇は任意(本人の申告)なので出産当日まで働いてもいいし、実際働く人もいるので。
なのでおなかが大きいからといって拒否されたり認定されないことはないです

妊娠中でも受講に差し支えない職業訓練だったら受けてもいいと思います。大丈夫ですか?介護とかじゃないですよね?
産後あらためて求職活動する予定で、今は仕事を探すつもりではないのだったら、受給期間延長手続きをしたほうがいいかもしれません(最大3年間延長できるので、働けるようになったら解除すれば続きから受給できます)
失業保険の待機期間に、怪我で入院中です。
近々、待機期間終了し失業認定日が有るので、かなり回復したから外出許可貰って職安へ行きます。
失業保険貰えますか!?
質問者様は、すでにハローワークにて求職申込をしていて、現在は待期期間中ということですね。

で、その待期期間中に怪我をしたのですから、基本手当を受給するか、その期間に15日以上働けない状態であれば、(基本手当に代えて)傷病手当を受給することができます。

まず、認定日には外出可能なら、自分でハローワークに行くものとして、問題は、現在の病状です。

とりあえず、待期期間は無事に経過したわけで、失業認定はされると思います。


以下は、この後給付制限がなければ直ちにの話。給付制限があるならば、制限期間を経過した後の話です。

その時点で、ケガの状態がこの後15日未満で、就職に支障のない回復ができるのであれば、そのまま基本手当の受給に移るだけです。

当日外出して来所したが、この後15日以上まだ療養が必要で、基本手当を受給するための求職活動ができないのであれば、傷病手当の手続きをするように、ハローワークのほうに言えば、そちらの手続きができます。

尚、傷病手当の日数での条件は、「15日以上働けない状態」というだけで、「30日未満」などという縛りはありません。「30日以上働くことができない状態では、受給期間の延長をすることができる」だけであって、受給期間延長に切り替えなければならないわけではありませんから、もしも、ここを誤解した回答があったとしても、「30日未満」というのは、ないものとして読み飛ばしてあげてください。温かい心で。

不正でもなく、きちんと受給できると思いますので、ハローワークに、よくお話をされてください。
10月に妊娠の為、自主退職で失業し、11月に失業保険の延長手続きをとり、現在出産して3ヶ月経ち、働こうと思っているのですが保育所が見つかりません。保育所に預ける証明が無いと失業手当ては貰えないのですか?
そんなことありませんよ、働けるようになった事が証明されれば延長期間は解除されますよ、解除されればそこから受給期間がスタートします
延長解除の申請にいく前に、職安に電話してどのようなものが証明になるか聞いてから行くといいかと思います
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