失業保険に詳しい方に質問です。
3月で退職したのですが、週3ほどのバイトやパートに就くと失業保険はもらえないのでしょうか?
また正社員になると失業保険のかわりに応援金のようなものが出ると聞いたのですが、どういった条件でもらえるのでうか?
3月で退職したのですが、週3ほどのバイトやパートに就くと失業保険はもらえないのでしょうか?
また正社員になると失業保険のかわりに応援金のようなものが出ると聞いたのですが、どういった条件でもらえるのでうか?
3月に退職したと言っても現在失業手当を受給中なのかまだこれからなのか分かりませんがとりあえず受給中の規制を貼っておきます。
また、正社員とか、契約社員とかは関係なくハローワークに失業申請をした後の待期期間7日間が過ぎて就職が決まったら再就職手当が支給されます。それも条件などを貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<再就職手当>
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
まだ少しありますが大体このようになっています。
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から1~2ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×40%、3分の2以上残っている場合は50%の額が支給されます。
また、正社員とか、契約社員とかは関係なくハローワークに失業申請をした後の待期期間7日間が過ぎて就職が決まったら再就職手当が支給されます。それも条件などを貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<再就職手当>
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
まだ少しありますが大体このようになっています。
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から1~2ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×40%、3分の2以上残っている場合は50%の額が支給されます。
失業保険について教えてください。
5月に自己都合で会社を辞め、3ヶ月の待機ののち失業保険がおりることになっていましたがそれを待たずに
就職が決まりました。
勤め始めて1ヶ月半くらいになりますが、どうしても自分には合わないと思い辞めようと思っています。
そうなった場合、もう失業保険はもらえないのでしょうか?
9月25日が認定日でその日に失業保険がもらえる予定でしたが、就職して働いていたため手続きには行っていません。
それ以前の認定日はすべて職安に行って手続きをしました。
上記のような場合どうなるのでしょうか?教えてください。よろしくお願いします。
5月に自己都合で会社を辞め、3ヶ月の待機ののち失業保険がおりることになっていましたがそれを待たずに
就職が決まりました。
勤め始めて1ヶ月半くらいになりますが、どうしても自分には合わないと思い辞めようと思っています。
そうなった場合、もう失業保険はもらえないのでしょうか?
9月25日が認定日でその日に失業保険がもらえる予定でしたが、就職して働いていたため手続きには行っていません。
それ以前の認定日はすべて職安に行って手続きをしました。
上記のような場合どうなるのでしょうか?教えてください。よろしくお願いします。
失業保険は手続きさえすれば支給されますよ。
(受給資格終了日までに受給できるように手続きをすればOK)
「雇用保険ご利用のしおり」にも記載されていますが、再就職したが再度離職した場合というようなタイトルページがあったと思います。
ハローワークに現在の会社に内定が決まったことは報告されましたか?
されていれば初出勤の前日までは給付制限を消化ということでカウントされていると思います。
もし報告されていないのであれば、最後の認定日までしかカウントされていないかもしれません。
いずれにせよ再度 離職したと報告し指示を仰げば、カウントされているところから受給資格が再開されます。
(例:8月末まで給付制限を消化と認められていれば、残り25日の給付制限から再スタート、後 失業給付の支給開始。)
また再就職手当をもらっていようとも、残りの支給金額はいただけますので、とにかくハローワークで手続きをしてください。
(受給資格終了日までに受給できるように手続きをすればOK)
「雇用保険ご利用のしおり」にも記載されていますが、再就職したが再度離職した場合というようなタイトルページがあったと思います。
ハローワークに現在の会社に内定が決まったことは報告されましたか?
されていれば初出勤の前日までは給付制限を消化ということでカウントされていると思います。
もし報告されていないのであれば、最後の認定日までしかカウントされていないかもしれません。
いずれにせよ再度 離職したと報告し指示を仰げば、カウントされているところから受給資格が再開されます。
(例:8月末まで給付制限を消化と認められていれば、残り25日の給付制限から再スタート、後 失業給付の支給開始。)
また再就職手当をもらっていようとも、残りの支給金額はいただけますので、とにかくハローワークで手続きをしてください。
昨年年末で自己都合で会社を退職しました
退職後、失業保険の手続きをし。。。
3月11日に再就職しました
再就職の際に再就職手当てとして、失業保険をいただきました
再就職しましたが試用期間中の7月末で会社都合で退職しました
7月の退職後、ハローワークで手続きをしてなく今(12月)になりました
退職から数ヵ月たってますが、いまから失業保険の手続きをすれば失業保険はいただけますか?
また、会社都合で退職したので手続きをすれば失業保険はすぐにいただけますか?
わからない事ばかりなんで、よろしくお願いします
退職後、失業保険の手続きをし。。。
3月11日に再就職しました
再就職の際に再就職手当てとして、失業保険をいただきました
再就職しましたが試用期間中の7月末で会社都合で退職しました
7月の退職後、ハローワークで手続きをしてなく今(12月)になりました
退職から数ヵ月たってますが、いまから失業保険の手続きをすれば失業保険はいただけますか?
また、会社都合で退職したので手続きをすれば失業保険はすぐにいただけますか?
わからない事ばかりなんで、よろしくお願いします
残念ながら現在の状況では、7月で辞めた職場での権利では失業給付は受給できません。
たとえ会社都合であっても最低6ヶ月は被保険者期間がなければいけないのです。
質問者様の場合、3月入社~7月退社なので5ヶ月にしかならないので、1ヶ月足りないのです。
前職の保険は前回の再就職手当を受給した際に、消滅しました。継続はできないのです。
但し、再就職手当をもらっているのであれば、実は、新しい職場をすぐに辞めた場合、失業給付の復活受給ができる場合があります。再就職手当を受給した上で、本来の支給残日数の残りが出ますので、その残日数が支給されます。
なので、とりあえずハローワークで現状を相談してください。
これは、手続きをすれば比較的簡単にもらえると思います。
(但し、あくまでも前回の残りなので、金額は期待しないほうが良いです、前回早めに就職した分、もらえなかった残りですから)
あ、あと、先の方が書かれた14日以内とかは、特に規定はありません。受給期間は離職後1年以内と決まっているだけで、手続きが後れると、満額もらえない可能性がでてくるだけです。
たとえば、12/31に辞めた場合、受給期限は翌年の12/31までです。
その方の給付日数が180日だとします。手続きが9/1とかになっても手当はもらえるのですが、期限の12/31までの約4ヶ月分(120日分)しかもらえない、ということです。
たとえ会社都合であっても最低6ヶ月は被保険者期間がなければいけないのです。
質問者様の場合、3月入社~7月退社なので5ヶ月にしかならないので、1ヶ月足りないのです。
前職の保険は前回の再就職手当を受給した際に、消滅しました。継続はできないのです。
但し、再就職手当をもらっているのであれば、実は、新しい職場をすぐに辞めた場合、失業給付の復活受給ができる場合があります。再就職手当を受給した上で、本来の支給残日数の残りが出ますので、その残日数が支給されます。
なので、とりあえずハローワークで現状を相談してください。
これは、手続きをすれば比較的簡単にもらえると思います。
(但し、あくまでも前回の残りなので、金額は期待しないほうが良いです、前回早めに就職した分、もらえなかった残りですから)
あ、あと、先の方が書かれた14日以内とかは、特に規定はありません。受給期間は離職後1年以内と決まっているだけで、手続きが後れると、満額もらえない可能性がでてくるだけです。
たとえば、12/31に辞めた場合、受給期限は翌年の12/31までです。
その方の給付日数が180日だとします。手続きが9/1とかになっても手当はもらえるのですが、期限の12/31までの約4ヶ月分(120日分)しかもらえない、ということです。
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