11月~失業保険が90日分支給になりますが、今月末に就職した場合、再就職手はいくらもらえるのでしょうか?(基本手当日額は4700です)職安のしおりを見てもいまいち理解できなくて・・・。
基本手当を受給中の者が再就職をした場合、一定の条件のもとに「再就職手当」が支給されます。ご質問の内容から推察し受給資格は得られているものと思われます。受給資格に係わる離職理由により「給付制限」を受けた場合には、待機期間(7日)満了後はじめの1ヶ月は安定所若しくは職業紹介事業者の紹介により就職することが条件となります。支給額は、支給残日数の30%に相当する日数に基本手当て日額を乗じた額となります。
失業保険について教えてください。
会社が倒産し、吸収合併されました。社員は転籍という形で現在の新しい会社に移る形になりましたが、その際離職票が発行され、会社都合による退職と記載されています。
現在の会社を1年以内に辞めるとこの離職票が有効になるため、失業保険がすぐにもらえるとのことです。
失業保険受給中に就職が決定すると祝い金がもらえると思いますが、次の場合もらえるのか教えてください。
①現在の会社退職(たとえば2月15日付で退職)→②すぐ失業保険申請→③ハローワーク以外の求人で就職先が決定→④3月1日から新しい会社に入社決定。
新しい会社にすぐに入社すると出ないと思いますが、このように少しあいた場合はどうなのでしょう?また、ポイントはハローワーク以外の求人で就職するということです。
どなたか詳しい方、教えてください。
会社が倒産し、吸収合併されました。社員は転籍という形で現在の新しい会社に移る形になりましたが、その際離職票が発行され、会社都合による退職と記載されています。
現在の会社を1年以内に辞めるとこの離職票が有効になるため、失業保険がすぐにもらえるとのことです。
失業保険受給中に就職が決定すると祝い金がもらえると思いますが、次の場合もらえるのか教えてください。
①現在の会社退職(たとえば2月15日付で退職)→②すぐ失業保険申請→③ハローワーク以外の求人で就職先が決定→④3月1日から新しい会社に入社決定。
新しい会社にすぐに入社すると出ないと思いますが、このように少しあいた場合はどうなのでしょう?また、ポイントはハローワーク以外の求人で就職するということです。
どなたか詳しい方、教えてください。
「現在の会社を1年以内に辞めるとこの離職票が有効になるため、失業保険がすぐにもらえる」なんてことはありません。
転籍の際の条件として、「転籍後1年以内に辞めた場合は(今の会社を)会社都合で退職したとして取り扱う」
ということではないでしょうか。
今の会社を退職した場合、すぐにハローワークに行ったとしても、失業給付が受けられるのは退職日から7日後です。
その後、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上を残して新しい会社に入社すれば、入社後に再就職手当がもらえます。
なお、再就職手当の正確な支給要件は、以下の通りです。
1.就職日の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であること。
2.1年を越えて継続的に雇用されることが確実である安定した職業に就くか、事業(ただし、ハローワーク所長が「自立可能」と認めたものに限る)を開始したこと。
3.待期期間が完了した後に就業したものであること。
4.自己都合退職により給付制限期間を受けた場合は、待期満了後1ヶ月間はハローワークの紹介ににより就職したものであること。
5.離職前の事業主と一切関係ないところへの就職であること。
6.ハローワークに初めて行く前に雇い入れが確定したものでないこと。
7.過去3年間の間の就職で再就職手当の支給を受けていないこと。
8.雇用保険の被保険者資格をもっていること(被保険者となれる条件のもと働いていること)。
9.再就職手当を申請した後、すぐに辞めてないこと。
転籍の際の条件として、「転籍後1年以内に辞めた場合は(今の会社を)会社都合で退職したとして取り扱う」
ということではないでしょうか。
今の会社を退職した場合、すぐにハローワークに行ったとしても、失業給付が受けられるのは退職日から7日後です。
その後、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上を残して新しい会社に入社すれば、入社後に再就職手当がもらえます。
なお、再就職手当の正確な支給要件は、以下の通りです。
1.就職日の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であること。
2.1年を越えて継続的に雇用されることが確実である安定した職業に就くか、事業(ただし、ハローワーク所長が「自立可能」と認めたものに限る)を開始したこと。
3.待期期間が完了した後に就業したものであること。
4.自己都合退職により給付制限期間を受けた場合は、待期満了後1ヶ月間はハローワークの紹介ににより就職したものであること。
5.離職前の事業主と一切関係ないところへの就職であること。
6.ハローワークに初めて行く前に雇い入れが確定したものでないこと。
7.過去3年間の間の就職で再就職手当の支給を受けていないこと。
8.雇用保険の被保険者資格をもっていること(被保険者となれる条件のもと働いていること)。
9.再就職手当を申請した後、すぐに辞めてないこと。
派遣で、45歳以上、180日の給付ありですか?
派遣の失業保険について、お伺いしたいです。
現在の職場で 1年いて、更新は3ヶ月ごと。契約満了で自分から更新しないとした場合、ほとんどの場合、派遣会社は、契約満了とし、給付制限なしに失業保険がもらえると聞きました。
これが、派遣企業から契約更新しないと言われた場合、45歳以上だと180日の給付があるのでしょうか?
直接雇用だと、解雇になり180日だと言われていますが、派遣は、派遣会社との契約のため、条件が悪かろうと次の仕事を持ってきた場合、待機なしの180日の給付には、ならないのでしょうか?
ポイントは、45歳以上、派遣で契約更新なしの場合、180日かどうかなんですが。
よろしくお願いします。
派遣の失業保険について、お伺いしたいです。
現在の職場で 1年いて、更新は3ヶ月ごと。契約満了で自分から更新しないとした場合、ほとんどの場合、派遣会社は、契約満了とし、給付制限なしに失業保険がもらえると聞きました。
これが、派遣企業から契約更新しないと言われた場合、45歳以上だと180日の給付があるのでしょうか?
直接雇用だと、解雇になり180日だと言われていますが、派遣は、派遣会社との契約のため、条件が悪かろうと次の仕事を持ってきた場合、待機なしの180日の給付には、ならないのでしょうか?
ポイントは、45歳以上、派遣で契約更新なしの場合、180日かどうかなんですが。
よろしくお願いします。
まず、質問者の方から契約を更新しない場合は自己都合退職になり、給付制限が付きすぐに失業保険は受給できません。
仮に会社側から契約更新しない場合、派遣会社はすぐには離職票は発行しません。
契約満了の後、一ヶ月の間に派遣会社は次の就職先を紹介します。
その紹介を質問者の方が断れば、契約満了日まで遡り、自己都合として離職票を出すのが一般的です。
これが、派遣会社との中では落とし穴ですね。
つまり、会社側の都合で契約満了となっても、満了後一ヶ月の間に次の仕事を紹介するから、仕事して下さいねという形になります。
もし、この一ヶ月の間に派遣会社から全く紹介されなければ、勿論特定離職退職者となり給付制限なく失業保険は受給できます。(殆どないみたいですが)
もしその場合は、180日の支給日数になりますね。
また自己都合退職の場合、質問者の方は90日の支給日数になります。
仮に会社側から契約更新しない場合、派遣会社はすぐには離職票は発行しません。
契約満了の後、一ヶ月の間に派遣会社は次の就職先を紹介します。
その紹介を質問者の方が断れば、契約満了日まで遡り、自己都合として離職票を出すのが一般的です。
これが、派遣会社との中では落とし穴ですね。
つまり、会社側の都合で契約満了となっても、満了後一ヶ月の間に次の仕事を紹介するから、仕事して下さいねという形になります。
もし、この一ヶ月の間に派遣会社から全く紹介されなければ、勿論特定離職退職者となり給付制限なく失業保険は受給できます。(殆どないみたいですが)
もしその場合は、180日の支給日数になりますね。
また自己都合退職の場合、質問者の方は90日の支給日数になります。
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