既婚の元幼稚園教諭です。退職したので、色々お聞きしたい事があります。
体調が悪く、ゆっくり体を休ながら通院したいので、しばらくは再就職するつもりはありません。
①保険証について
今までのものは3月で切れてしまい、病院に行くのに早く欲しいです。旦那の扶養になるので、旦那の会社で必要書類に記入して手続きをしました。来週には貰えるそうです。
②年金手帳について
↑①の書類に添付と言われて探したのですが、年金基礎番号が分かる紙はあっても、手帳が見つかりませんでした。再交付して貰えるのでしょうか?どこに行けば良いのでしょうか?
③失業保険について
後程職場から書類を貰って職安に行くといくらか貰えると聞きました。ただ、①のように保険証を作っているとダメとか後から聞きました。どうしたら良いのでしょうか?
よろしくお願いします!!
体調が悪く、ゆっくり体を休ながら通院したいので、しばらくは再就職するつもりはありません。
①保険証について
今までのものは3月で切れてしまい、病院に行くのに早く欲しいです。旦那の扶養になるので、旦那の会社で必要書類に記入して手続きをしました。来週には貰えるそうです。
②年金手帳について
↑①の書類に添付と言われて探したのですが、年金基礎番号が分かる紙はあっても、手帳が見つかりませんでした。再交付して貰えるのでしょうか?どこに行けば良いのでしょうか?
③失業保険について
後程職場から書類を貰って職安に行くといくらか貰えると聞きました。ただ、①のように保険証を作っているとダメとか後から聞きました。どうしたら良いのでしょうか?
よろしくお願いします!!
1.退職後も継続して傷病手当金を受けられるのなら、被扶養者・第3号被保険者にはなれないと思いますよ。
2.20歳前から(又は平成8年12月以前から)公務員共済に加入していたのなら、年金手帳は発行されていません。
当座の手続きは基礎年金番号さえ分かればできるはずですが、年金事務所に申し出て交付してもらってください。
※ご自分が、健康保険・厚生年金保険に加入していたのか、公務員共済なのか私学共済なのか説明がありませんが、質問者自身、お分かりではないのでしょうか?
また、「年金基礎番号が分かる紙」ではなく正式な名前を書いて頂きたいところですが。
3.「しばらくは再就職するつもりはありません」のなら、受けられません。
〉①のように保険証を作っているとダメ
違います。
そもそも雇用保険に加入していたのかどうかという説明もないのですが……。
雇用保険の基本手当は、明日にでも再就職するつもりがあり、それができる状態の人しか出ません。
※雇用保険に加入しない公務員には、雇用保険基本手当の代わりに特別の退職手当が受けられることがありますが、そちらも同様です。
また、手当を受けている間は収入があるわけですから、原則として健保の被扶養者と年金の第3号被保険者にはなれません。
2.20歳前から(又は平成8年12月以前から)公務員共済に加入していたのなら、年金手帳は発行されていません。
当座の手続きは基礎年金番号さえ分かればできるはずですが、年金事務所に申し出て交付してもらってください。
※ご自分が、健康保険・厚生年金保険に加入していたのか、公務員共済なのか私学共済なのか説明がありませんが、質問者自身、お分かりではないのでしょうか?
また、「年金基礎番号が分かる紙」ではなく正式な名前を書いて頂きたいところですが。
3.「しばらくは再就職するつもりはありません」のなら、受けられません。
〉①のように保険証を作っているとダメ
違います。
そもそも雇用保険に加入していたのかどうかという説明もないのですが……。
雇用保険の基本手当は、明日にでも再就職するつもりがあり、それができる状態の人しか出ません。
※雇用保険に加入しない公務員には、雇用保険基本手当の代わりに特別の退職手当が受けられることがありますが、そちらも同様です。
また、手当を受けている間は収入があるわけですから、原則として健保の被扶養者と年金の第3号被保険者にはなれません。
失業保険をもらう前に内定が決まっている場合の質問です
今年の3月末で臨時職員の期限がきれたので会社を退職しました。
(任期満了という会社の都合なので、失業保険はすぐにいただける状態です)
ですが、3月の時点で1社内定が決まっています(ハローワークの紹介ではない就職先で2年契約の臨時)
こちらは5月から研修のアルバイトで、6月から正規雇用です。
すでに内定は決まっているものの臨時なので、正社員で雇ってくれるよい就職先があればそちらに就職したいという気持から、失業保険の申請を行いました。(1社内定が決定していることは、失業申請をする際にハローワーク側には伝えてあります)
最初の失業認定日が5/7なのですが、5/1から研修のアルバイトが入っています。(5月の研修アルバイトは、週20時間を越えることはないので認定対象になるかとは思うのですが)
2回目の認定は6/3で、6/1には就職予定です。
※5/30まではできるだけ就職活動を行おうと思っています。それまで他が決まらなければ、すでに内定をもらっている就職先に行く予定です。
<質問1>
最初の認定日、2回目の認定日に失業認定される可能性はどの程度あるでしょうか。
<質問2>
すでに内定をいただいている会社に就職する場合、「採用証明書(事業主に書いてもらう書類)」を提出しなければならないのですが、失業保険の申請を受けているということは、事業主からしたら「自分のところよりも他を探していた」と不快な思いをさせてしまうのではないかと不安です。このことについてどのように思われますか。
<質問3>
6/1までによい就職先が見つからなかった場合、「採用証明書」はいつ頃事業主に書いてもらうのがよいでしょうか。「採用証明書」の雇用年月日の他に、事業主の所在地や名称などを記入する欄に日付けがありますが「採用証明書」を早めに事業主に提出してしまうと、ハローワーク側には「5月早々に就職した」とみなされてしまい、失業保険を受けられる日数が減ってしまう気がします。逆に、雇用ギリギリに提出すると事業主の都合ですぐに書いてもらえなて雇用日に提出が間に合わないということもあり得そうで、何かと考えてしまいます。
いろいろすいませんが、分かる範囲でかまいませんのでご返答いただけると助かります。
今年の3月末で臨時職員の期限がきれたので会社を退職しました。
(任期満了という会社の都合なので、失業保険はすぐにいただける状態です)
ですが、3月の時点で1社内定が決まっています(ハローワークの紹介ではない就職先で2年契約の臨時)
こちらは5月から研修のアルバイトで、6月から正規雇用です。
すでに内定は決まっているものの臨時なので、正社員で雇ってくれるよい就職先があればそちらに就職したいという気持から、失業保険の申請を行いました。(1社内定が決定していることは、失業申請をする際にハローワーク側には伝えてあります)
最初の失業認定日が5/7なのですが、5/1から研修のアルバイトが入っています。(5月の研修アルバイトは、週20時間を越えることはないので認定対象になるかとは思うのですが)
2回目の認定は6/3で、6/1には就職予定です。
※5/30まではできるだけ就職活動を行おうと思っています。それまで他が決まらなければ、すでに内定をもらっている就職先に行く予定です。
<質問1>
最初の認定日、2回目の認定日に失業認定される可能性はどの程度あるでしょうか。
<質問2>
すでに内定をいただいている会社に就職する場合、「採用証明書(事業主に書いてもらう書類)」を提出しなければならないのですが、失業保険の申請を受けているということは、事業主からしたら「自分のところよりも他を探していた」と不快な思いをさせてしまうのではないかと不安です。このことについてどのように思われますか。
<質問3>
6/1までによい就職先が見つからなかった場合、「採用証明書」はいつ頃事業主に書いてもらうのがよいでしょうか。「採用証明書」の雇用年月日の他に、事業主の所在地や名称などを記入する欄に日付けがありますが「採用証明書」を早めに事業主に提出してしまうと、ハローワーク側には「5月早々に就職した」とみなされてしまい、失業保険を受けられる日数が減ってしまう気がします。逆に、雇用ギリギリに提出すると事業主の都合ですぐに書いてもらえなて雇用日に提出が間に合わないということもあり得そうで、何かと考えてしまいます。
いろいろすいませんが、分かる範囲でかまいませんのでご返答いただけると助かります。
質問①失業認定される可能性は0です。内定しているので・・・1ヶ月以上経っているので就業手当の可能性はあるかもしれませんね。
質問②そんなことないと思いますよ。採用証明書を書く理由を知ってる担当者はごくわずかです。笑
職安に提出しないといけないとでも行ってとぼけておけば無難ですよ。
質問③もともと失業保険がもらえないので、提出日は気にしないで良いと思います。
質問②そんなことないと思いますよ。採用証明書を書く理由を知ってる担当者はごくわずかです。笑
職安に提出しないといけないとでも行ってとぼけておけば無難ですよ。
質問③もともと失業保険がもらえないので、提出日は気にしないで良いと思います。
いま聞いて驚いてます。旦那の扶養に入り三ヶ月間失業保険(計30万)貰ってました。
いまさらになり旦那の職場から失業保険受給中は扶養から外れることになるから過去にさ
かのぼり国民健康保険に切り替えて欲しいと。たしか年間130万円越えないと外れないですよね?旦那は公務員です。国民健康保険はどのくらい支払わないといけないですか?よろしくお願いします。
いまさらになり旦那の職場から失業保険受給中は扶養から外れることになるから過去にさ
かのぼり国民健康保険に切り替えて欲しいと。たしか年間130万円越えないと外れないですよね?旦那は公務員です。国民健康保険はどのくらい支払わないといけないですか?よろしくお願いします。
失業給付は日額が3,612円以上あると
受給中は扶養抹消が必要なのが一般的な扱いです。
共済組合だと、ほぼ十中八九そうですね。
健康保険の扶養は
所属する健康保険組合等によって扱いは若干異なることがありますが
大体の場合、
暦年収入が130万円未満だったら良いのではなくて
現在の収入が1年続いたと仮定した場合の年収見込みが130万円未満とならなくては扶養要件を満たすとは見なしません。
つまり、月収が108,333円以下(130万円÷12ヶ月)でないといけないのです。
失業給付の日額が3,612円以上ある場合は
月額が108,360円(3,612×30日)以上あると見なされますので
受給期間は扶養抹消が必要です。
国民健康保険の保険料額については
質問者さんのお住まいの自治体、前年所得によって額が異なりますので
お住まいの自治体の役所で手続きをする際に聞いてください。
受給中は扶養抹消が必要なのが一般的な扱いです。
共済組合だと、ほぼ十中八九そうですね。
健康保険の扶養は
所属する健康保険組合等によって扱いは若干異なることがありますが
大体の場合、
暦年収入が130万円未満だったら良いのではなくて
現在の収入が1年続いたと仮定した場合の年収見込みが130万円未満とならなくては扶養要件を満たすとは見なしません。
つまり、月収が108,333円以下(130万円÷12ヶ月)でないといけないのです。
失業給付の日額が3,612円以上ある場合は
月額が108,360円(3,612×30日)以上あると見なされますので
受給期間は扶養抹消が必要です。
国民健康保険の保険料額については
質問者さんのお住まいの自治体、前年所得によって額が異なりますので
お住まいの自治体の役所で手続きをする際に聞いてください。
《失業保険受給中に病気になった場合》
私は今年3月に契約期間満了で仕事を退職し、ハローワークで手続きをし失業保険の給付を受けていました。
途中5月から3ヶ月だけ短期の仕事があり、その間失業保険を中断しました。8月初め3ヶ月の仕事も終了したため失業保険再開しようとした矢先、乳がんがわかり失業保険再開しないまま治療に入り現在に至ります。
ハローワークには病気発覚直後にその旨伝えたところ、失業保険は給付出来ないが、変わりに傷病手当がもらえるので一度手続きに来るよう言われましたが、入院、手術、沢山の検査等でまだ行けてません。
約3ヶ月ほど経ってしまいましたが、まだ傷病手当受給資格はありますか?
月曜日に問い合わせはするつもりですが、抗がん剤治療で半年は働けないと思います。そんな場合でも受給資格はあるのでしょうか?
どなたかハローワークの傷病手当受給資格について詳しい方教えてください。
私は今年3月に契約期間満了で仕事を退職し、ハローワークで手続きをし失業保険の給付を受けていました。
途中5月から3ヶ月だけ短期の仕事があり、その間失業保険を中断しました。8月初め3ヶ月の仕事も終了したため失業保険再開しようとした矢先、乳がんがわかり失業保険再開しないまま治療に入り現在に至ります。
ハローワークには病気発覚直後にその旨伝えたところ、失業保険は給付出来ないが、変わりに傷病手当がもらえるので一度手続きに来るよう言われましたが、入院、手術、沢山の検査等でまだ行けてません。
約3ヶ月ほど経ってしまいましたが、まだ傷病手当受給資格はありますか?
月曜日に問い合わせはするつもりですが、抗がん剤治療で半年は働けないと思います。そんな場合でも受給資格はあるのでしょうか?
どなたかハローワークの傷病手当受給資格について詳しい方教えてください。
3月に退職した会社が勤続何年だったのか?によりますが
契約期間があったということですので、10年は超えてないですよね?
だとして→の回答になりますが.....。
受給可能期間は1年ですので、治療に半年となると、その期間は
過ぎてしまいますね。
期間満了後に認定を受けて、給付金を受け取った分は、まだ1回分ですか?14日分ですか?
いずれにせよ半分以上残っていますので、傷病手当受給対象に成り得
るのでしょう。でなければ、職安職員が、そう言わないと思いますよ。
過去に職安で臨時職員をしていましたが、この傷病手当は当時、職安の管轄ではなかったはず(社会保険事務所だったはず)
もし職安扱いのものもあったのかもしれませんが、居た部署にはなかったので、はっきりはわかりませんが、でも、先にも書きましたが受給期間が1年だ!というのは現在も変わらないことですので、3月までの間にまずは電話でもいいと思いますから問い合わせたらいいです。
ご病気は、早期発見だったことと思いますが
それでも、つらい期間があったことと思います。
保険受給も、もちろんですが (*^_^*)
しっかり治して
社会復帰し活躍されますよう \(◎o◎)/
契約期間があったということですので、10年は超えてないですよね?
だとして→の回答になりますが.....。
受給可能期間は1年ですので、治療に半年となると、その期間は
過ぎてしまいますね。
期間満了後に認定を受けて、給付金を受け取った分は、まだ1回分ですか?14日分ですか?
いずれにせよ半分以上残っていますので、傷病手当受給対象に成り得
るのでしょう。でなければ、職安職員が、そう言わないと思いますよ。
過去に職安で臨時職員をしていましたが、この傷病手当は当時、職安の管轄ではなかったはず(社会保険事務所だったはず)
もし職安扱いのものもあったのかもしれませんが、居た部署にはなかったので、はっきりはわかりませんが、でも、先にも書きましたが受給期間が1年だ!というのは現在も変わらないことですので、3月までの間にまずは電話でもいいと思いますから問い合わせたらいいです。
ご病気は、早期発見だったことと思いますが
それでも、つらい期間があったことと思います。
保険受給も、もちろんですが (*^_^*)
しっかり治して
社会復帰し活躍されますよう \(◎o◎)/
失業保険(再就職手当て)について詳しい方アドバイスをお願いします。今日から新しい職場に出勤しました。本来なら再就職手当ての振込みを待つのみですが、会社から提示された額が面接での条件額から
大きく異なっており、生活に関わることからもう一ヶ所内定している会社に行こうと考えています。その場合、再度失業保険(再就職手当て)の対象になりますか?新たにハローワーク行って失業の手続きしてそこから待機期間が発生するのでしょうか?
大きく異なっており、生活に関わることからもう一ヶ所内定している会社に行こうと考えています。その場合、再度失業保険(再就職手当て)の対象になりますか?新たにハローワーク行って失業の手続きしてそこから待機期間が発生するのでしょうか?
ハローワークは、国家公務員2種の資格の方ですので、厳格です。
自分もハローワークの厳格さに、とまどいます。
すぐに、出向くべきです。
電話すべきです。
納得いかなければ、管轄の労働局に電話をすべきです。
とにかく、すぐに、動いてください。
猶予はありません。
すぐに。
自分もハローワークの厳格さに、とまどいます。
すぐに、出向くべきです。
電話すべきです。
納得いかなければ、管轄の労働局に電話をすべきです。
とにかく、すぐに、動いてください。
猶予はありません。
すぐに。
臨時職員の失業保険について教えてください。
家族のものが4月から市役所の臨時職員として働いています。
6ヶ月更新の最長2年採用です。
①9月末に一回目の更新があるのですが、更新
を断り、辞めた場合、失業保険はもらえるのですか?
②もらえる場合は自己都合になりますか?それとも会社都合になりますか?
③更新をした場合、3月末までの雇用になりますが、3月まで働かず12月末で辞めることはできるのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。
家族のものが4月から市役所の臨時職員として働いています。
6ヶ月更新の最長2年採用です。
①9月末に一回目の更新があるのですが、更新
を断り、辞めた場合、失業保険はもらえるのですか?
②もらえる場合は自己都合になりますか?それとも会社都合になりますか?
③更新をした場合、3月末までの雇用になりますが、3月まで働かず12月末で辞めることはできるのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。
①9月末に一回目の更新があるのですが、更新を断り、辞めた場合、失業保険はもらえるのですか?
「自ら更新を断った」場合は9月末の時点で被保険者期間が6ヶ月しかないので受給資格はありません。
「自ら更新を断った」場合は被保険者期間が12カ月以上必要です。
②もらえる場合は自己都合になりますか?それとも会社都合になりますか?
今回の場合はそもそも失業給付の受給資格がありません。
あくまでも参考ですが、更新を1回以上して3年以上の契約期間になり「自ら更新を断った」場合は「自己都合退職」として3ヶ月の給付制限期間が発生します。
一方、更新を1回以上して3年以上の契約期間になり「本人が更新を希望しているのにもかかわらず市役所側が更新をしなかった」場合は、「事業所都合の退職」として「特定受給資格者」の扱いになり、失業給付の手続きをして7日間の待期満了の翌日から支給開始になります。
また所定給付日数も多くなります。
③更新をした場合、3月末までの雇用になりますが、3月まで働かず12月末で辞めることはできるのでしょうか?
辞める事はできますが、被保険者期間が9カ月しかないため失業給付の受給資格はありません。
いずれにしても「自ら更新を希望しない」と言う形での退職の場合は、来年の3月末までの12カ月間の雇用保険の被保険者期間が無いと、失業給付の受給資格はありません。
○追加
なお、4月からの市役所勤務以前に、別の会社等で雇用保険に加入していた期間が6ヶ月以上あれば今年9月末で退職しても被保険者期間が12カ月以上になる場合があります。
離職前からさかのぼって2年間に合計で12カ月以上の被保険者期間があれば、失業給付の受給資格が発生します。
雇用保険の被保険者期間が合計で何カ月あるかは、ハローワークの適用担当に相談すれば応えてくれるはずです。
○補足に対する回答
>去年退職し、今年の3月まで失業保険をもらっていました。
この場合は今年の9月末の時点で「自ら更新を希望しない」形で退職すると、雇用保険の被保険者期間が6ヶ月しかありませんので、失業給付の受給資格はありません。
来年の3月末まで雇用保険に加入すれば、被保険者期間が12カ月以上になりますので、受給資格が発生するはずです。
「自ら更新を断った」場合は9月末の時点で被保険者期間が6ヶ月しかないので受給資格はありません。
「自ら更新を断った」場合は被保険者期間が12カ月以上必要です。
②もらえる場合は自己都合になりますか?それとも会社都合になりますか?
今回の場合はそもそも失業給付の受給資格がありません。
あくまでも参考ですが、更新を1回以上して3年以上の契約期間になり「自ら更新を断った」場合は「自己都合退職」として3ヶ月の給付制限期間が発生します。
一方、更新を1回以上して3年以上の契約期間になり「本人が更新を希望しているのにもかかわらず市役所側が更新をしなかった」場合は、「事業所都合の退職」として「特定受給資格者」の扱いになり、失業給付の手続きをして7日間の待期満了の翌日から支給開始になります。
また所定給付日数も多くなります。
③更新をした場合、3月末までの雇用になりますが、3月まで働かず12月末で辞めることはできるのでしょうか?
辞める事はできますが、被保険者期間が9カ月しかないため失業給付の受給資格はありません。
いずれにしても「自ら更新を希望しない」と言う形での退職の場合は、来年の3月末までの12カ月間の雇用保険の被保険者期間が無いと、失業給付の受給資格はありません。
○追加
なお、4月からの市役所勤務以前に、別の会社等で雇用保険に加入していた期間が6ヶ月以上あれば今年9月末で退職しても被保険者期間が12カ月以上になる場合があります。
離職前からさかのぼって2年間に合計で12カ月以上の被保険者期間があれば、失業給付の受給資格が発生します。
雇用保険の被保険者期間が合計で何カ月あるかは、ハローワークの適用担当に相談すれば応えてくれるはずです。
○補足に対する回答
>去年退職し、今年の3月まで失業保険をもらっていました。
この場合は今年の9月末の時点で「自ら更新を希望しない」形で退職すると、雇用保険の被保険者期間が6ヶ月しかありませんので、失業給付の受給資格はありません。
来年の3月末まで雇用保険に加入すれば、被保険者期間が12カ月以上になりますので、受給資格が発生するはずです。
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