教えてください。失業保険受給期間は社会保険の扶養から外れる・・と知りましたが、解りそうで解らない事があります。
社会保険は年収130万までは扶養になれる・・・今現在は未収入(扶養)なので本人は何も
支払等してない、なのに、失業保険受給時はもし満額いっても130万にはならないのに扶養から外れてその期間は本人自身での支払いが発生する??1ケ月約15000円位とネットで見ました。その支払った分はいずれまた夫の扶養に入ったとき年末調整とかにかかわるんですか?控除されて戻ってくるものなんですか??すみませんが宜しくお願い致します。
扶養規定が年間収入130万円以内としてある場合は給与収入にして
108,333円も超えた場合が扶養の資格がなくなります、
これを日額に換算すると3612円です、
つまり雇用保険の基本手当日額が3612円を超えると
健康保険組合がご主人が扶養しているとみませんよということです

この間に納めた国民健康保険料と国民年金保険料は
当然納めなければならないものですから
年末調整で還ってくることはありません
1年6カ月で妊娠を機に退職いたしました。川崎市在住23歳です。
現在、夫の扶養に入っています。
失業保険の延長手続きをしようと思いましたが、
夫の会社の社会労務士から、
将来失業保険をもらっても、夫の扶養から
外れるため、健康保険、年金は自分で払わなければならないし、
月に1度ハローワークに行かなければならないことから、
もらわないほうがいいと言われました。
再就職するかは現在まだ決めかねております。

ネットで検索したところ、1日4888円失業保険がもらえる計算です。

しかし、雑誌やネットをみるとみなさん、延長手続きをし、失業保険をもらっているように感じます。
どちらが得なのでしょうか。
また、失業保険をもらわずに、再就職またはパートを始めた方はいらっしゃいますか。
前年の所得がないのであれば、受給中の国保料はたかが知れている。年金は月15040円。

90日分貰えるので4888×90日は433920円

どう考えても貰った方がプラスになりますよ。


★★★

雇用保険の受給は非課税なので、収入には含まれません。なのでそのあと働いたとしても年103万超えなければ配偶者控除が受けられます。

受給中に払った年金と国保は旦那さんの年末調整で提出すれば社会保険料控除できます。
離職票について。
先日退職しました。もめごとがあって円満ではないので、
今後、社長と接触することは無いのですが、
社長はすごくルーズな人間なので離職票をくれるかどうか分かりません。
(重要書類・個人情報(従業員の)・身分証のコピー(従業員の)もすぐに
紛失するような社長です…)
私は、失業保険を受給する資格を満たしていないので、
ハローワークに行くこともないのですが、もし、離職票を発行してもらえない
場合は、どこに相談すればよいのでしょうか?
離職票は夫の扶養に入る為の手続きに必要です。
ちなみに退職した会社での健康保険の取得(交付)は4月19日で、
最後に受け取った給料明細(4月度)では社会保険(健康保険、
厚生年金、雇用保険)は引かれていません。
5月途中での自己都合の中途退職、5月度の給料は支払われる
であるべきですが、それもどうか…。

・離職票が発行されない場合はどこに相談するのか。
・5月度の給料が支払われなかったたどこに相談するのか。
・保険証があったということは、社会保険料は?
・離職票が発行される資格は何ですか?(雇用保険を払った人ですか?)

ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願い致します。
Q.離職票が発行されない場合はどこに相談するのか。

A.会社には離職票の発行義務があります。失業給付を受給しなくてもよいのでハローワークに行き、催促してもらってください。


Q.5月度の給料が支払われなかったたどこに相談するのか。

A.未払い賃金の窓口は労働基準監督署です。支払われなければまず、会社に電話にて確認後、支払う意思がないようでしたら労働基準監督署に相談してください。

Q.保険証があったということは、社会保険料は?

A.4月分の社会保険料は5月分の給料から天引きされます。5月分の社会保険料は掛かりません。5月から扶養に入るよう手続きしてください。
※健康保険証があったということは必ず4月分の社会保険料が掛かります。5月分の給与から天引きしなければなりませんので、5月の給料は支払われると思います。

Q.離職票が発行される資格は何ですか?(雇用保険を払った人ですか?)

A.雇用保険に加入した人には必ず離職票が発行されます。4月の給料から雇用保険料が引かれていないということは、雇用保険の加入手続きをしていないと思われます。(加入していれば必ず引かれます。)
扶養に入る手続きに必要だということは、いつ退職したか証明できるものが必要だということです。

旦那様に事情を説明して、旦那様の会社にどうすればよいか相談してください。

※退職した証明になるものは、社会保険の資格喪失届のコピーをもらえれば離職票の代替になるかと思います。
失業保険についての質問です。今月中旬に自主退社を行いました。理由はぜんそくによる体調不良なのですが、離職票には自己都合と記載されています。
ハローワークに相談に行くと、体調不良での失業なので、正当な理由による退社ということで特定給付者とみなされ給付制限が外れるのでは?との回答を得ました。相談に行ったのが管轄外のハローワークでしたので詳しい書類などの見本はいただけませんでしたが、給付制限をはずし失業保険を受け取るに当たって、ハローワークから医師の記入が必要な書類を渡されると聞きました。こちらの書類はどのようなことを記入していただくのでしょうか?実際に行われた方の体験を聞きたいです。
また、以下のような場合でも特定給付者として認定されるかどうか、経験者の意見をお聞かせ下さい。
■在職中、発作が頻繁に起き内科へ頻繁に通院していた
■退職を申し出た時期は退職日より2ヶ月前で体調が悪く、退職を希望した
■会社より要請を受けて退職日を伸ばしていた
■実際の退職時には、体調が大分改善されており現在は求職活動が行える
■体調が改善の兆しを見せていたのに退職をしたのは過去の発作により頻繁に会社を病欠し迷惑をかけていたため
■最後に病院に行ったのは退職を希望した2ヶ月前の時点
可能であれば、「医師にはこう記入してもらったほうが良い」などのアドバイスをいただきたいです。
いろいろと教えてちゃんで申し訳ありません。初めての失業保険申請なので戸惑っています。
よろしくお願い申し上げます。
「特定受給資格者」に該当するか否かについては、公共職業安定所の判断となりますが、いささか疑問です。健康障害が事業所の責任であることが証明され、過去にも改善などの指導が成された経緯があれば該当しないとはいえませんが。
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