9月に会社を、整理解雇され、今、失業保険を貰って生活しています。今年中に仕事が、決まらなければ年末調整は、どのようにすればいいのでしょうか?
無知でごめんなさい。
以前の会社で源泉徴収票を貰われて、其れを添付されて来年の3月にご自分で確定申告をなさって下さい。
生命保険料控除(上限で五万円)、払い過ぎた所得税などが還付されるかと思います。

また医療費なども領収証を添えて医療控除が出来ます。
国民健康保険の加入について
5月の中ごろに退職し、
病院にかからなければ、国民健康保険に加入しなくてもいいと本日まで誤解していたため
健康保険の手続きを放置したままで、5月から今まで未納でした。
(督促等はきていません。)

①再就職がきまり、正社員なのでそちらで健康保険に加入するだろうし、
 もういいかと思っていたのですが、
 その場合も5~8月分の請求が後から来て健康保険を納付しないといけないのでしょうか。
 (国民年金は請求書が来ると思いますし、払うつもりでいます。)

②現在7月20日から失業保険の受給を受けているため親の扶養にも入れませんが、
 どうしても納付しないといけないのであれば、無収入の6月だけでも親の扶養に入った計算をしてもらえるのでしょうか。(5月は収入が税込12万ほどで、7月8月は失業保険を受けているので入れないですよね?)


入社日が来々週からスタートと延びて、本日からあと10日無保険になってしまいます。
ですが、歯が痛むので明日病院に行きたいのです。
5~8月の保険料を支払うより
無保険の10割で診察を受けて、このまま国民健康保険の滞納分の支払いをしない方が安いのですが、後々請求されるのであれば保険料を支払い適用したいと思います。。。





回答お願いします。
「健康保険」と「国民健康保険」は別の制度です。
「健康保険」は、「国民健康保険」を含めた、国の医療保険制度の総称ではありません。

1.退職の翌日に自動的に国保に加入したことになっています。だから、すでに保険の料/税の滞納の状態なのです。
市町村が把握すれば、加入月数に応じた保険料/税を請求されます。

2.「被扶養者になれる資格がある」だけて、実際には手続きをしていないのですから認められません。

法律上、全ての人は国保に加入していることになっています。
勤めて健康保険(公務員共済や私学共済などを含む)に加入している人や、その被扶養者になっている人は「例外」の扱いです。
あなたは、「被扶養者」として認定されていないのですから、自動的に国保の被保険者です。

届け出や納付の義務があるのは世帯主ですから、親と同居しているのなら、ペナルティが来るのは世帯主である親にですね。
医療費控除の確定申告?について
当方、来月に出産を控えており、お金について調べていたところ、
医療費控除の確定申告に辿り着き、去年のことですが、
気になることを思い出し、今回は質問させて頂きました。

早速ですが、下記をご参照下さい。


≪私の詳細≫ 不要な詳細は無視されて下さい。

退職:平成21年12月31日
任意継続被保険者の資格取得:平成22年1月1日
任意継続保険料納付期間:平成22年1月~平成22年8月
(毎月 16,720円 × 8カ月 = 133,760円納付)
任意継続被保険者の資格喪失:平成22年9月11日

国民年金加入:平成22年1月~平成22年9月

無職:平成22年1月から続行中(現在は専業主婦)
入籍:平成22年5月
扶養開始:平成22年10月(本来は5月から扶養開始かと思いますが、
7月~9月まで失業保険の給付を受けた為、扶養開始が遅れました。)

妊婦検診:平成22年11月~平成23年7月予定
出産予定日:平成23年7月中旬


以上が当方の詳細なのですが、そこで質問です。

昨年末(平成22年末)に会社員の夫が年末調整を提出した際、
『生命保険』と『国民年金』の支払い証明書の2点は添付したのですが、
『任意継続保険料納付証明書』を添付し忘れました。
その後、当方も夫も何もしておらず今に至っております。

<任意継続保険料について質問>

①これは、医療費控除の確定申告と言うものを行えばよろしいのでしょうか?
その場合、期限はいつまでで、当方が税務署へ申告に行けばよろしいのでしょうか?
②今年末(平成23年末)の夫の年末調整の際に添付では駄目なのでしょうか?
③任意継続保険料、計133,760円納付でどのくらい返ってくるのものなのでしょうか?

<生命保険と国民年金について質問>

④上記の詳細に記載しましたように、入籍したのは平成22年5月、
夫の扶養に入ることが出来たのは平成22年10月なのですが、
それまでに当方個人にて支払った『生命保険』と『国民年金』の
支払い証明書を昨年末、夫は会社に提出しております。
つまり、支払っている期間は、扶養されていないのですが、
年末調整での申告を行ったことは間違っていないのでしょうか?
今更、どうしようもない質問かもしれませんが、勉強の為、お伺いしました。
また、もし、申告方法が間違っていて、これからでも何か出来るのであれば、
当方にて正しい申告を行いたいと思っております。


知識の無い当方にどなたか、教えて頂けませんでしょうか?
他に必要な事柄があれば、補足致しますのでお知らせ下さい。
よろしくお願い致します。
①任意継続保険料については今から税務署に行って
夫の確定申告書を作成して夫の源泉徴収票を添付して、
その所得から社会保険料控除にその分を加わえて
その分の控除を受けることができます。
これは、医療費控除の確定申告とは異なります。
只の年末調整時における申告漏れになります。
その場合、期限は5年間有効です。
夫が税務署に行って確定申告書を提出することになります。
②今年末(平成23年末)の夫の年末調整の際に添付しても、
平成23年分で無いために意味がありません。
平成22年分はその年の確定申告で処理します。
③任意継続保険料の計133,760は
その金額に夫の所得税の累進課税率を掛けて算出することになります。
夫のそれが10%なら、13,376が源泉徴収票の源泉徴収税額から還付されてきます。
その金額以下の源泉徴収税額であると、源泉徴収税額分しか還付されません。
④扶養期間で無くとも、12月の時点で判断して
支払った生命保険と国民年金の支払控除証明書を夫の会社に提出して
年末調整は受けられます。
会社都合で9月に退職しました。次の職が見つかるまで夫の扶養に入ろうとすると、失業給付を受給する人は認定できませんと言われましたが....、他に人に聞くとそんなことは初耳と言われました。
失業保険をもらいながらの扶養は出来ないのでしょうか?
健康保険の扶養要件は所属する健康保険組合によって若干異なりますので
最終的にはご主人の勤務先の言うことに従うことになりますが
通常は、
課税・非課税を問わず、恒常的な収入が月収で108,334円以上ある場合は
年収見込みが130万円以上あると見なされ、
健康保険(および年金)の扶養とはなれません。
ということで、
失業給付は非課税収入ですが
健康保険の扶養認定の際には収入と見なされますので
日額で3,612円以上(108,334円÷30日)ある場合は
受給中は扶養となれません。
(自己都合退職等で受給まで期間がある場合には
受給開始までは扶養となれるケースが多いですが
それも所属する健康保険組合の判断によります)

所得税法の扶養(配偶者控除)については
失業給付等の非課税所得は除いて考えますので
質問者さんが1月から退職までの所得と今年中に再就職した場合の所得額によっては
失業給付受給中でも扶養手続きをとることは可能ですが。。
夫の扶養家族になるかならないか悩んでいます。
最初は、夫の扶養家族になろうと思っていたのですが、12月に退社して1月に退職金(48万)が入り、1月から3月で失業保険(基本手当¥4,742×90日=¥426,780)を受け取りました。
合計¥911,780です。

最近バイトをし始めたのですが、収入の合計が130万超えてしまうようであれば、どれぐらいまで働いて収入を得た方がお得なのでしょうか?
配偶者特別控除141万?もあると聞いたのですが・・・。
配偶者特別控除とは、どういったものでしょうか?

また、バイト先の給料振込日は、4月に働いた分は、翌月5月振込みなのですが、12月振込分までの収入の合計で考えればいいのでしょうか?
無知のため、教えてください。
よろしくお願いします。
1月1日~12月31日の所得が38万円以下の人が、誰かの控除対象配偶者や扶養親族になれます。
給与収入が103万円以下だと、給与所得控除65万円を引いて給与所得が38万円以下になります。

退職金が48万円、これは退職所得控除の最低額80万円未満なので、退職所得はゼロ円です。
雇用保険の基本手当42万、これは非課税で、所得にカウントする必要はありません。
というわけで、あなたの今年になってからの所得は今のところゼロです。

これから12月31日までに受給する、あなたの交通費を除く給与収入が103万円以内なら、旦那さんは自分の年末調整あるいは確定申告で配偶者控除を受けられます。
旦那さんの所得税が19,000~152,000円(収入による)、
来年の住民税が33,000円/年、安くなります。
あなたの収入が103万円を超えて141万円未満なら、旦那さんは配偶者特別控除を受けられ、所得税・住民税がいくらか安くなります。

旦那さんは国民健康保険・国民年金加入ですか?
だったらあなたも国民健康保険・国民年金に加入、保険料はそれぞれ二人分かかります。

旦那さんが職域の健康保険に加入しているなら、あなたは旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
保険料はタダで、旦那さんの保険料が高くなるわけでもありません。
あなたの分の保険料は制度全体で面倒みてもらえます。
旦那さんをとおして、会社の健康保険担当部署で手続きしてもらいます。
交通費を含む月収が108,333円未満に収まるように、バイトしてください。
それを超えると被扶養者から外され、自分で国民健康保険に加入し、国民年金第1号被保険者として保険料を払うことになります。
今は仙台で働いていますが、このたび主人が東京に転勤になったので、11年間勤めた会社を辞めることになりました。
引継ぎが終わる来月中旬まで働き、有給を使って12月末までの在籍にしようと思っています。
(有給消化での退職はあまりいい顔をされませんが・・・)
現在は夫とは週末婚のような感じです。
週末私が東京に行っています。
住所の手続きなど一気にやってしまいたかったので、すでに住民票は移してしまいました。
そこで、有給期間中に引越しをし、有給が切れたら失業保険をいただきたいと思っているのですが、その場合は仙台のハローワークに行かなければいけないのでしょうか?東京のハローワークでもいいのでしょうか?
また、失業保険をもらえるのは手続きをしてから3ヶ月ということなので、早くても3月か4月ということになりますか?
妊娠を希望しているので、もし受給時期に妊娠(もしくは受給前)したら、そのまま受給の延長申請をすれば、出産後受給することはできますか?
それと、夫の扶養に入りたいのですが、失業保険受給中は収入があるので扶養には入れないのでしょうか?
たくさんの質問ですみません。
①>仙台のハローワークに行かなければいけないのでしょうか?東京のハローワークでもいいのでしょうか?
東京のハローワークへ行ってください。

②>出産後受給することはできますか?
おっしゃるとおり、延長の手続きを東京でしてください。

③>失業保険受給中は収入があるので扶養には入れないのでしょうか?
はい。受給中は入れません。

以上で解決しましたか?
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