失業保険について質問です。
二年五ヶ月正社員で働き、退職して一ヶ月後にパートを始めて一年四ヶ月たちます。
パートの間は雇用保険に入ってないのですが
来月パートを辞める予定ですが失業保険の給付は無理ですか?
一年以内に手続きをしなければいけないと聞いた事があるのですが、雇用保険をやめてから一年ですか?
二年五ヶ月正社員で働き、退職して一ヶ月後にパートを始めて一年四ヶ月たちます。
パートの間は雇用保険に入ってないのですが
来月パートを辞める予定ですが失業保険の給付は無理ですか?
一年以内に手続きをしなければいけないと聞いた事があるのですが、雇用保険をやめてから一年ですか?
確認ですが、パート期間中(一年四ヶ月)は、
1週間の所定労働時間が20時間以上であること
1年以上引き続き雇用されることが見込まれること
その就労によって得る賃金の年額が90万円以上あると見込まれること
労働条件が就業規則、雇用契約書、雇入通知書等に明確に定められていること
には、該当しないのですね。
1週間の所定労働時間が20時間以上であること
1年以上引き続き雇用されることが見込まれること
その就労によって得る賃金の年額が90万円以上あると見込まれること
労働条件が就業規則、雇用契約書、雇入通知書等に明確に定められていること
には、該当しないのですね。
失業保険受給中にアルバイトをしたら、その給料分は支給額から減額されるんですか?
それともそれ以上引かれたりするんでしょうか?
それともそれ以上引かれたりするんでしょうか?
受給中の規制を貼っておきますので参考にしてください。
必ず申告するようにしてくださいね。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
必ず申告するようにしてくださいね。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
今年の6月から3ヶ月間失業保険を給付しました。
今年の11月からアルバイトで半年間 雇用保険に加入し解雇された場合
再び失業保険は適用されるのでしょうか??
今年の11月からアルバイトで半年間 雇用保険に加入し解雇された場合
再び失業保険は適用されるのでしょうか??
こんにちは。
雇用保険アドバイザーのikuji_kyugyou_ikumenです。
現在、失業保険は基本手当と名前を変えておりますが、基本手当の受給資格を得るための要件は基本は離職日前2年間に、雇用保険の被保険者期間が12月必要ですが、質問者様の仰るとおり、解雇等による離職の場合は離職日前1年間に6月以上の被保険者期間があれば、基本手当の受給資格が得られる事になっています。この、解雇、倒産等により離職し、受給資格を受けた人の事を「特定受給資格者」といいます。
ただし、解雇なら懲戒解雇でも何でもよいわけではなく、「自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇」は特定受給資格者の要件からははずされています。
つまり、人員削減等による会社都合の解雇ではなく、自分が犯罪を犯したり等、自分の犯した行動が原因で解雇になった場合がこれにあたります。
ちなみに、解雇と「雇い止め」は意味が少し違うものとなっています。
質問者様が仰られているのは恐らく6ヶ月契約等、契約期間が定められている仕事についた場合の事でしょうか。
この場合は、
①6ヶ月契約の場合、「6ヶ月後に労働契約を更新します」という「確約」等が雇用契約締結時に明確にされていたが、実際に更新は行われなかったとき
②6ヶ月契約の場合、「『条件に該当する場合は』6ヶ月後に労働契約を更新します」という「確約」ではなく「条件」つきの更新が明示されていた場合で、自分が更新を希望したにもかかわらず、更新の合意には至らなかったとき
について、それぞれ特定受給資格者(①の場合)・特定理由離職者(②の場合)に該当する事となり、受給資格を得られ、基本手当(失業保険)が支給される事となります。
この場合で注意が必要なのは、6ヶ月契約で、更新しない旨があらかじめ明示されていた場合は特定受給資格者等には該当せず、基本手当をもらう事はできません。
しかし、その6ヶ月にかけた雇用保険が全く無駄だったかというとそうではありません。離職後、1年以内に再就職ができれば再就職後の被保険者期間と6ヶ月契約の被保険者期間は「基本手当の受給資格」を受けていなければ通算されます。
雇用保険アドバイザーのikuji_kyugyou_ikumenです。
現在、失業保険は基本手当と名前を変えておりますが、基本手当の受給資格を得るための要件は基本は離職日前2年間に、雇用保険の被保険者期間が12月必要ですが、質問者様の仰るとおり、解雇等による離職の場合は離職日前1年間に6月以上の被保険者期間があれば、基本手当の受給資格が得られる事になっています。この、解雇、倒産等により離職し、受給資格を受けた人の事を「特定受給資格者」といいます。
ただし、解雇なら懲戒解雇でも何でもよいわけではなく、「自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇」は特定受給資格者の要件からははずされています。
つまり、人員削減等による会社都合の解雇ではなく、自分が犯罪を犯したり等、自分の犯した行動が原因で解雇になった場合がこれにあたります。
ちなみに、解雇と「雇い止め」は意味が少し違うものとなっています。
質問者様が仰られているのは恐らく6ヶ月契約等、契約期間が定められている仕事についた場合の事でしょうか。
この場合は、
①6ヶ月契約の場合、「6ヶ月後に労働契約を更新します」という「確約」等が雇用契約締結時に明確にされていたが、実際に更新は行われなかったとき
②6ヶ月契約の場合、「『条件に該当する場合は』6ヶ月後に労働契約を更新します」という「確約」ではなく「条件」つきの更新が明示されていた場合で、自分が更新を希望したにもかかわらず、更新の合意には至らなかったとき
について、それぞれ特定受給資格者(①の場合)・特定理由離職者(②の場合)に該当する事となり、受給資格を得られ、基本手当(失業保険)が支給される事となります。
この場合で注意が必要なのは、6ヶ月契約で、更新しない旨があらかじめ明示されていた場合は特定受給資格者等には該当せず、基本手当をもらう事はできません。
しかし、その6ヶ月にかけた雇用保険が全く無駄だったかというとそうではありません。離職後、1年以内に再就職ができれば再就職後の被保険者期間と6ヶ月契約の被保険者期間は「基本手当の受給資格」を受けていなければ通算されます。
失業保険受給中のアルバイトに関して質問です。
来月より受給が始まるのですが、週2日でアルバイトで知り合いのところを
手伝えることになりました。
通っているハローワークでは週二日20時間以内なら申告すれば
問題ないと確認を以前とったのですが、
アルバイト先の方より、当方の名前を国に申請する際
載せて問題ないのか?との質問を受けました。
国に申請する名簿に載るということは=就職と
みなされて受給がされなくなってしまうものなのでしょうか?
また雇用形態としては日雇いでは会社として困るとも
言われてしまいました。
この場合週二日だとしても駄目なんでしょうか?
分かりにくい文章で申し訳ありません。
どなたかお力添え頂けますと助かります。
宜しくお願いします。
来月より受給が始まるのですが、週2日でアルバイトで知り合いのところを
手伝えることになりました。
通っているハローワークでは週二日20時間以内なら申告すれば
問題ないと確認を以前とったのですが、
アルバイト先の方より、当方の名前を国に申請する際
載せて問題ないのか?との質問を受けました。
国に申請する名簿に載るということは=就職と
みなされて受給がされなくなってしまうものなのでしょうか?
また雇用形態としては日雇いでは会社として困るとも
言われてしまいました。
この場合週二日だとしても駄目なんでしょうか?
分かりにくい文章で申し訳ありません。
どなたかお力添え頂けますと助かります。
宜しくお願いします。
国に申請するとはどんな仕事でどこ宛に申請するのか分かりませんが、受給中のアルバイトの規制は以下の通りです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
あなたのアルバイトは週20時間未満で1日4時間以上と言うことだろうと思います。
そうすると①が適用になります。
「補足」
要は、アルバイト先との間で週20時間未満という取り決め(契約書があればなおいい)があれば就職にはなりません。
その申請とかは関係ありません。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
あなたのアルバイトは週20時間未満で1日4時間以上と言うことだろうと思います。
そうすると①が適用になります。
「補足」
要は、アルバイト先との間で週20時間未満という取り決め(契約書があればなおいい)があれば就職にはなりません。
その申請とかは関係ありません。
失業保険とその間のアルバイトについて質問です。
10年勤めた会社を自己都合により退職する予定ですが、失業手当をもらえるのは3ヵ月後からで、もらえる期間は3ヶ月だと聞いています。その間アルバイトをしようと思っていますが、アルバイトをすれば失業手当は全くもらえないのでしょうか?また、それは3ヵ月後からの受給期間だけなのでしょうか?退職後~失業手当が受給されるまでの3ヶ月間もアルバイトはしてはいけないのでしょうか?受給されるまでの3ヶ月間は収入がなくなってしまうわけですが、その間もアルバイトは認められていないのでしょうか?全く無知のため、わかりやすくかみくだいて説明して頂けたらありがたいです。よろしくお願い致します。
10年勤めた会社を自己都合により退職する予定ですが、失業手当をもらえるのは3ヵ月後からで、もらえる期間は3ヶ月だと聞いています。その間アルバイトをしようと思っていますが、アルバイトをすれば失業手当は全くもらえないのでしょうか?また、それは3ヵ月後からの受給期間だけなのでしょうか?退職後~失業手当が受給されるまでの3ヶ月間もアルバイトはしてはいけないのでしょうか?受給されるまでの3ヶ月間は収入がなくなってしまうわけですが、その間もアルバイトは認められていないのでしょうか?全く無知のため、わかりやすくかみくだいて説明して頂けたらありがたいです。よろしくお願い致します。
働きたいけど見つからない人の為の雇用保険
なんだよね。それで仕事がある人は貰え無いのだよ
一番初めに受講して教えて貰う筈ですよ
認定日には就業した日を記入すること
一定の期日を越えると就職とみなされること
それに満たない場合は就業した日数分の支給は
伸びる事・・
まずは、就職しないのなら、ぎりぎり報告できる範囲
でバイトして期日を延ばしながら全額貰うか
スパッと就職して一時金を貰うかどちらかですね。
なんだよね。それで仕事がある人は貰え無いのだよ
一番初めに受講して教えて貰う筈ですよ
認定日には就業した日を記入すること
一定の期日を越えると就職とみなされること
それに満たない場合は就業した日数分の支給は
伸びる事・・
まずは、就職しないのなら、ぎりぎり報告できる範囲
でバイトして期日を延ばしながら全額貰うか
スパッと就職して一時金を貰うかどちらかですね。
定年退職後に職安を通して就職を考えておりますが 月間の所得が28万以上では厚生年金が減額されると聞いております 職安(失業保険)と社会保険事務所(厚生年金)のどちらを先に手続きすれば良いでしょうか
手続きの順番を間違うと職安ないし社会保険事務所を2度訪れなければならないと聞きました
手続きの順番を間違うと職安ないし社会保険事務所を2度訪れなければならないと聞きました
>月間の所得が28万以上では厚生年金が減額されると聞いております
月間の所得ではなく、年金額の1/12と、その月以前1年間の総報酬額(賞与も含む)の1/12の合計が28万円を超えた場合ですので、質問者の年齢や、現役時代の報酬額にもよりますが、相当低い給与でも支給停止にかかってしまうおそれがあります。
>どちらを先に手続きすれば良いでしょうか
何度もいくのが面倒なのは確かに理解できますが、自分の年金やら雇用保険のことですから、出頭しなければ行けないときは何度でもいくのが普通だと思いますが…。
常識的に考えれば、年金の裁定請求が先ですね。年金の裁定請求は、60歳の誕生日の前日以降いつでもできます。
質問者の勤める会社の定年退職日が、誕生日月の末なのか、年度末なのかにもよりけりですが、仮に、誕生月末だとして、それからハローワークへ求職の申し込みをし、新しい会社がすぐ決まれば良いのですが、決まらなければ所得との支給調整どころではないはずですが…。
さらに、求職の申し込みをして、雇用保険の基本手当を受給することになると、求職の申し込みをした月の翌月から、基本手当を受給し終わるまでも年金の支給は停止になります。
基本手当を受け終わってから、年金の請求をしても、その部分の支給は行われません。(裁定請求書に雇用保険番号を記入するところがありますので、すぐにバレてしまいます。)
いずれにしても同じですので、請求はできるときにしておく、これが鉄則ですね。
月間の所得ではなく、年金額の1/12と、その月以前1年間の総報酬額(賞与も含む)の1/12の合計が28万円を超えた場合ですので、質問者の年齢や、現役時代の報酬額にもよりますが、相当低い給与でも支給停止にかかってしまうおそれがあります。
>どちらを先に手続きすれば良いでしょうか
何度もいくのが面倒なのは確かに理解できますが、自分の年金やら雇用保険のことですから、出頭しなければ行けないときは何度でもいくのが普通だと思いますが…。
常識的に考えれば、年金の裁定請求が先ですね。年金の裁定請求は、60歳の誕生日の前日以降いつでもできます。
質問者の勤める会社の定年退職日が、誕生日月の末なのか、年度末なのかにもよりけりですが、仮に、誕生月末だとして、それからハローワークへ求職の申し込みをし、新しい会社がすぐ決まれば良いのですが、決まらなければ所得との支給調整どころではないはずですが…。
さらに、求職の申し込みをして、雇用保険の基本手当を受給することになると、求職の申し込みをした月の翌月から、基本手当を受給し終わるまでも年金の支給は停止になります。
基本手当を受け終わってから、年金の請求をしても、その部分の支給は行われません。(裁定請求書に雇用保険番号を記入するところがありますので、すぐにバレてしまいます。)
いずれにしても同じですので、請求はできるときにしておく、これが鉄則ですね。
関連する情報