障害者2級 失業保険
主人が前回1年ある失業保険を最後までもらわないまま、就職先が決まりました。
私が病気になり3.4ヶ月で退社 なんか主人の記憶では特別処置でまた失業保険がもらえると聞いたと
言うのですが、今回は1年勤めていないので無理だと思うのですが、なにか特別処置とかってありますか?
主人が前回1年ある失業保険を最後までもらわないまま、就職先が決まりました。
私が病気になり3.4ヶ月で退社 なんか主人の記憶では特別処置でまた失業保険がもらえると聞いたと
言うのですが、今回は1年勤めていないので無理だと思うのですが、なにか特別処置とかってありますか?
基本手当は1日ごとに支給されるもので、給付日数は「何日分」です。
「1年ある」という認識自体が間違いであり、事実関係が不明ですが……。
1.
前に受けていた基本手当の資格がある期間中に、再度離職した場合、残りの日数分の支給が再開されます。
一定の障害者(就職困難者)の場合、雇用保険に加入していたのが1年以上なら、手当の所定給付日数は、45歳未満で300日、45歳以上なら360日です。
資格がある期間を「受給期間」と言いますが、所定給付日数300日の場合は離職から1年間、360日の場合は1年+60日です。
再離職が受給期間内なら、残りの日数分の手当が受けられます。
※ただし、受給期間(前回の離職から1年又は1年60日)が過ぎたなら、その時点で打ちきりです。
2.
受給資格が生じるのは、原則として「過去2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上」ですが、一定の条件を満たせば「過去1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上」でも資格が得られます。
「常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者」は、これに該当します。
「1年ある」という認識自体が間違いであり、事実関係が不明ですが……。
1.
前に受けていた基本手当の資格がある期間中に、再度離職した場合、残りの日数分の支給が再開されます。
一定の障害者(就職困難者)の場合、雇用保険に加入していたのが1年以上なら、手当の所定給付日数は、45歳未満で300日、45歳以上なら360日です。
資格がある期間を「受給期間」と言いますが、所定給付日数300日の場合は離職から1年間、360日の場合は1年+60日です。
再離職が受給期間内なら、残りの日数分の手当が受けられます。
※ただし、受給期間(前回の離職から1年又は1年60日)が過ぎたなら、その時点で打ちきりです。
2.
受給資格が生じるのは、原則として「過去2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上」ですが、一定の条件を満たせば「過去1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上」でも資格が得られます。
「常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者」は、これに該当します。
病気の為、退職を考えています。この場合失業保険がもらえないようなのですが、他によい方法は
ありますか?休職にして傷病手当をもらうようにした方がいいのでしょうか?具体的な手続き方法など詳しく教えてください
ありますか?休職にして傷病手当をもらうようにした方がいいのでしょうか?具体的な手続き方法など詳しく教えてください
会社の就業規則をよく読んで、病気休職の処遇をまず確かめましょう。
健康保険の傷病手当金がもらえる期間など、それぞれの会社、病気の内容によって違います。
まず医師の診断書にをもらって、休職を申し出なければなりません。これも会社によって欠勤何日を越えると休職扱いとするのかが違います。休職は会社が辞令をもって命ずるものです。
休職期間中は会社所定の傷病手当金の申請書に医師に診断内容を記入してもらい、会社に提出することになります。
退職されるよりも、傷病手当をもらうほうが経済的には助かると思いますよ。
良く調べてみてください。
健康保険の傷病手当金がもらえる期間など、それぞれの会社、病気の内容によって違います。
まず医師の診断書にをもらって、休職を申し出なければなりません。これも会社によって欠勤何日を越えると休職扱いとするのかが違います。休職は会社が辞令をもって命ずるものです。
休職期間中は会社所定の傷病手当金の申請書に医師に診断内容を記入してもらい、会社に提出することになります。
退職されるよりも、傷病手当をもらうほうが経済的には助かると思いますよ。
良く調べてみてください。
失業保険について
3月末で以前の職場を退職し、4月7日より新しい会社に入社したのですが、自己都合で再離職する事になりました。
次の仕事は決まっていません。失業保険の給付からは対象
外になりますか?
3月末で以前の職場を退職し、4月7日より新しい会社に入社したのですが、自己都合で再離職する事になりました。
次の仕事は決まっていません。失業保険の給付からは対象
外になりますか?
前の会社は3年未満の契約社員で、期間満了で退職したのですね。そうであれば給付制限はありません。
それで、再就職の会社は雇用保険に加入していましたか?
まだ加入前なら前職の離職票で受給ができます。
また、加入していれば会社にお願いして雇用保険資格喪失届を出してもらいなかったことにしてもらってください。
それで、前職の離職票で受給してください。
そうしないとたった7日間のことで自己都合になって、給付制限3ヶ月がつき、3ヶ月半ほどさきの受給になってしまいます。
それで、再就職の会社は雇用保険に加入していましたか?
まだ加入前なら前職の離職票で受給ができます。
また、加入していれば会社にお願いして雇用保険資格喪失届を出してもらいなかったことにしてもらってください。
それで、前職の離職票で受給してください。
そうしないとたった7日間のことで自己都合になって、給付制限3ヶ月がつき、3ヶ月半ほどさきの受給になってしまいます。
雇用保険についておしえてください。
2年間、ある会社で契約社員として働いているのですが、
(半年ごとに契約更新)
会社側から次回の契約を更新しないと言われてているのではなく
自分の意思で再契約をしない場合は、
失業保険の手続きをする場合、会社都合・自己都合の
区別は、自己都合になるのでしょうか?
契約満了は満了でも意味が違うのでしょうか?
契約満了だと会社都合の部類になって、失業保険もすぐに貰えるし
約1年貰えると思っていますが、間違いでしょうか・・・
どなたか詳しい方、教えてください。。
2年間、ある会社で契約社員として働いているのですが、
(半年ごとに契約更新)
会社側から次回の契約を更新しないと言われてているのではなく
自分の意思で再契約をしない場合は、
失業保険の手続きをする場合、会社都合・自己都合の
区別は、自己都合になるのでしょうか?
契約満了は満了でも意味が違うのでしょうか?
契約満了だと会社都合の部類になって、失業保険もすぐに貰えるし
約1年貰えると思っていますが、間違いでしょうか・・・
どなたか詳しい方、教えてください。。
自己の都合による期間満了退職ですが、3ヶ月の給付制限はありません(離職区分2D、離職理由24)が、給付制限がないだけであって、会社都合退職のように、様々な特典はありません。
2年の算定基礎期間なら、給付日数は90日です。
但し、通算契約期間が37月を超えますと、自ら更新をしなかった場合は、3ヶ月の給付制限有です。
(3年を超えますと、安定所の判断は、有期雇用契約者の域を超え、常用雇用者とします)
2年の算定基礎期間なら、給付日数は90日です。
但し、通算契約期間が37月を超えますと、自ら更新をしなかった場合は、3ヶ月の給付制限有です。
(3年を超えますと、安定所の判断は、有期雇用契約者の域を超え、常用雇用者とします)
再離職後の失業保険について
残りの日数をもらえるかお伺いします。
以前の会社は会社都合で辞めました。
再就職手当を頂き、今の所に勤めています。
しかし、半年経ちましたが馴染めなくて、精神的にきついです。
退職を考えています。
しかし、現実問題として、収入を考えてしまいます。
2013年12月2日に今の所に就職しました。
雇用保険、年金に加入しています。
前の会社の失業保険は45日残っています。
前の会社は8月5日に退職しました。
6月中旬付で退職した場合、この45日は申請できますか?
もう無効でしょうか?
8月5日まで、45日以内は支給されると考えても良いのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
残りの日数をもらえるかお伺いします。
以前の会社は会社都合で辞めました。
再就職手当を頂き、今の所に勤めています。
しかし、半年経ちましたが馴染めなくて、精神的にきついです。
退職を考えています。
しかし、現実問題として、収入を考えてしまいます。
2013年12月2日に今の所に就職しました。
雇用保険、年金に加入しています。
前の会社の失業保険は45日残っています。
前の会社は8月5日に退職しました。
6月中旬付で退職した場合、この45日は申請できますか?
もう無効でしょうか?
8月5日まで、45日以内は支給されると考えても良いのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
再就職手当を受給した時点で、雇用保険の残日数は23日減ります。したがって、残日数は22日となります。
再離職ですので給付制限は関係ございません。
再離職ですので給付制限は関係ございません。
失業保険について教えてください。
失業保険を受けるには離職票が必要なのでしょうか。
以前、勤めていた会社を辞める際に「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」は貰っているですが。
また手続き期間はありますか?
失業保険を受けるには離職票が必要なのでしょうか。
以前、勤めていた会社を辞める際に「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」は貰っているですが。
また手続き期間はありますか?
雇用保険被保険者資格取得等確認通知書と同時に退職者に離職票を交付する義務が会社にあります
会社にお願いするか、拒否や、曖昧な回答をした場合ハローワークの雇用保険の窓口に相談しましょう
この場合、ハローワークから督促してくれます
失業給付の手続きには離職票は必須です
会社にお願いするか、拒否や、曖昧な回答をした場合ハローワークの雇用保険の窓口に相談しましょう
この場合、ハローワークから督促してくれます
失業給付の手続きには離職票は必須です
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