相談させてください。2年半、派遣で3ヵ月毎の更新で働いていて6月に派遣担当から次の更新が出来ないと告げられました。雇用保険は加入してました。
(派遣先の人件費削減との事)突然だった為、通常3ヶ月更新を1ヵ月更新で7月末まで働く事が出来ました。次の仕事は、派遣会社から1度紹介がありましたが、通勤に片道1時間半程掛かるという理由で断りました。条件の合う仕事があれば、また紹介して下さいと言いましたが、その後紹介はありません。離職票について聞いたところ、最後の給与支払いが終わってからとの事。最後の給与は8月末で、そのご離職票が届きましたが、離職票2の離職理由が「労働者から契約の更新又は延長を希望しない旨の申し出があった」4D、具体的事情に「自己都合(契約期間満了)」とありました。私は会社都合になると思っていたので、ショックでした。この場合、自己都合になってしまっても仕方ないのでしょうか?失業保険をいただきながら、就活しようと思っていたので困っています。
最近、同僚の離職票を作成した際、離職票には、事業主からの解雇事由などに同意するかという欄とサインと押印する欄がありました。質問者様はそこにサインしたり、押印したりされましたか?(もしかしたら、書式の新旧でどちらか最新かはわかりませんが、その欄があるのとないのと2種類うちの職場にはありました。。)

とにかく、あったとしてもなかったとしてもハローワークで、ご自分の気持ちを申し立てることだと思います。
ちなみに、私は、同僚のことを思い、上司に会社都合による解雇でOKしてもらって記載しましたが、ハロワで、契約満了に訂正されてしましました。しかし給付制限はなく、待機7日目で失業保険は給付されたようです。
おそらく、質問者様も大丈夫なのではないかと思いますが。。。

奥の手?は、職業訓練に申し込みすることですかね。。
職業訓練に合格して受講がはじまれば、給付制限(3ケ月待機)がある人でも、前倒しで失業保険が給付されます。

私自身も、派遣でCADオペレーターしていたとき、契約満了後、CAD以外の仕事はいやなのに、ほかの仕事をふってきて拒否ったら、自己都合だっていってきたので、『職業訓練の申し込み期限が明日なので、今日、派遣会社へ離職票とりにいくので用意してください。』といって離職票をもらってきて職訓うけたことがあります。

おそらく派遣会社には、契約満了後に次の仕事をあっせんする努力義務みたいなのを課せられているんじゃないかと思います。

ご自分は、更新を強く希望したが、更新されなかった。
新派遣は、交通費の支給はなく、(ありませんよね?)かつ片道1時間半もの通勤時間がかかるのでは、経済的にも体力的には就業は困難であると判断して、受け入れられなかった。

この2点をはっきり主張してください。
がんばって★

★追記★
3年以上引き続き雇用されていれば、派遣会社がなんといおうとも特定受給資格者(倒産や解雇と同じ扱い)で処理してもらえると思いますが、、、2年半っていうのが微妙ですね。。。

質問者様の場合、特定理由資格者として処理してもらえるかどうかになると思うんですが、、、

その要件は、下記①または②です。
①契約が期間満了し、その更新を希望したにもかかわらず合意にいたらなかった場合。
②正当な理由による自己都合退職した場合。

自己都合退職であるわけはないのですし、サインも捺印もしていないのであれば、更新を希望したのに合意にいたらなかった。が事実ですし、それで押してみるしかないように思います。

家庭との両立もごもっともだと思いますので、申したてされたら良いと思いますが、そもそも今の職場での就業を希望していたってことありきで、あとで打診されたことについては、①を満たしていれば関係ないことですから。

しかも、質問者様が②の正当な理由にあたるかは、新しく打診された職場が、片道1時間半で通勤補助がでるのであれば
・事業所の通勤困難な地への移転。
・鉄道・軌道、バスその他運輸機関の廃止または運行時間の変更などにあたるか、、、
正直、微妙だと思いますので、個人的には、②の議論に持ち込む余地なしのほうが良いようにも思います。

あと、、、いい加減なことは言えませんがー直雇のアルバイトで、はじめから1年限定契約ではたらいている友人も、普通に手続きして、給付制限なく失業保険もらって、失業保険きれるぎりぎりに職業訓練うけて、失業給付期間のばしてってことを最近3年の間に2回繰り返ししているんですよね。。。

派遣社員ってことで、直雇のアルバイトとそこまで違うのかなって、、、印象なんで、これで自己都合にされたら、おかしいとすら個人的には、思います。

余談になりますが、不況時は、派遣は(中間マージンがあるため)時給などが下げられてしまい不利とききました。
今後は正社員はもちろん、契約社員でもパートでも直雇用の求人をあたられたほうがこういう問題も少ないかもしれませんね。
失業保険をもらうか、パートにでるかどちらがお得か教えてください。
3月で寿退社し、6月に入籍します。
今は、結婚式の準備などをしていて、失業保険の待機期間で、仕事はしていません。
待機期間3か月の90日支給です。
健康保険は父の扶養で年金は4・5月払っています。
ハローワークで日額3743なので失業保険をもらうなら、一度扶養から外れないといけないといわれました。
25年度源泉徴収の総支給額は205万でした。26年度源泉徴収の総支給額40万で中退共で13万。

*彼の会社では110万までが扶養と言われました。
彼の会社はすべてが扶養になる103万が110万になっているということですか?
*6月は入籍するので扶養で、給付が始まる7月以降は彼の扶養から外れ、その期間だけ、健康保険は父の扶養にはなれませんか?

★この場合失業保険をもらうか、再就職手当をもらいパートをさがし働くのかどちらがお得ですか?

★扶養内で働く際の計算は1~3月の給料(振り込み金額?)+退職金の合計から扶養金額を引いた範囲内で働けばいいということですよね?
〉彼の会社はすべてが扶養になる103万が110万になっているということですか?

税の“扶養”の基準は法律で決まっていることです。
また健保・年金の“扶養”の基準は「130万円未満」で、それ以外の基準を採用しているところはありません。


〉その期間だけ、健康保険は父の扶養にはなれませんか?
そもそも健保の“扶養”の条件を満たさない状態になるのです。
「夫の“扶養”にはなれないけど、親の扶養にはなれる」という性質のものではありません。

※厳密に言うと、“扶養”の条件の細目は、健康保険の保険者(運営団体)がそれぞれに決めていますから、お父さんの加入する健康保険では認められる可能性は0ではありませんが、限りなく0に近いです。

逆に、「額に関係なく、給付制限期間も含め、受給終了までダメ」というところもあります。



〉再就職手当をもらいパートをさがし働くのかどちらがお得ですか?
「再就職手当」は、再就職した後に支給されるものですが?

パートといっても、健康保険・厚生年金保険に加入するもの、健保・年金の“扶養”の範囲内のもの、税の“扶養”の範囲内ものと、いろいろあります。
どういう想定をしているのでしょうか?


〉1~3月の給料(振り込み金額?)+退職金の合計から扶養金額を引いた範囲内で働けばいいということですよね?

税の“扶養”と健保・年金の“扶養”とは違う制度ですので、基準も全く違います。


税の“扶養”の基準は、源泉徴収票の「支払金額」に換算して年間の合計が103万円以下ですから、
103万円-すでに受けた分の「支払金額」
という計算で良いでしょう。
※退職金が13万円なら考慮しなくて良いです。

健保・年金の“扶養”は、いま受けている収入の月額・日額を年額に換算しての判定です。
※だから、日額3612円以上=年額換算130万円以上ということで、失業給付を受けている間は“扶養”になれない、ということになる。
結婚退職します。
9年勤めた会社を結婚を期に退職することになりました。遠方へ嫁ぐためです。
6月中に退職しますが、この場合失業保険を受給することはできますか。
就職意欲はあります。
質問がちょっと大雑把です。

受給資格があるのかどうかが分からないのですか?
それとも、給付制限の有無を聞きたいんですか?

受給資格は、通常の退職と同じです。
結婚退職だからない、ということはありません。

一方、3ヶ月の給付制限の有無は、退職と結婚との時期によります。
結婚に伴う転居による通勤困難・不能のための退職、ということだと、「正当な理由のある自己都合退職」ということになり、給付制限がありません。

退職から結婚までの期間が長いと、「結婚準備のための退職」になり、給付制限が付きます。
国保・社会保険・失業手当について教えてください☆
現在、夫(31歳)、私、娘(1歳)の三人家族です。
そしてただいまお腹に第2子を妊娠中(3か月)です。

夫の転職が決まり、東海地方から関西へ引っ越すことになりました。
私は約8年間勤めた会社を今月(2月)いっぱいで退職します。
夫は3月いっぱいで現在の会社を退職し、4月1日より新しい会社へ入社となります。

この場合、失業保険というのは自己都合退職となるのでしょうか?
(以前、友人が結婚のため退職する場合に、そのご主人が遠かったために引っ越さないといけないということで自己都合退職にはならず、失業保険がすぐにもらえたそうです。私の場合は当てはまらないでしょうか・・?)

また、健康保険を国保にいったん切り替えようと思いますが、失業保険をもらっていると夫の扶養に入れないというようなことを聞いたことがあります。それについても教えていただけたらと思います。

今考えているのは、

●自己都合退職とみなされ、失業保険が3ヶ月後から支給されることになり、支給終了後夫の扶養に入る場合・・・、
3月から国保に切り替える。6月から失業保険が支給される。(6.7.8月)9月から夫の扶養に入る。とした場合、お腹の子どもの予定日が9月3日で、切り替えている間に(?)出産となった場合、出産一時金や出産手当金はどうなるのだろう・・・と思っています。

どなたかご存知の方、ぜひ教えていただけたらと思います。
離職票に記入する離職理由の1つに
「転居により通勤困難になったとこに伴い離職」というものがありますが、その場合は「労働者の個人的な事情による離職」とお判断されるようです。
その場合、自己都合として扱われる可能性が高いと思います。しかし、あくまで事例なので一度ハローワークで確認してみると良いかもしれません。(お友達の例があるようなので…)

失業保険の受給金額が扶養の条件を超えると旦那様の扶養にはなれません。
条件としては年間収入130万円より、130万円÷12ヶ月=108334円(月額)、108334円÷30日=3612円(日額)なのでこれを超えて支給される場合は扶養になれません。

しかし、これは第3号被保険者として扶養となった場合です。
国保(第1号)に加入した場合は扶養の制度はありませんので、質問者様ご自身が被保険者であり、扶養ではないので金額の上限等はありません。

質問者様が仰るように、自己都合退職の場合は7日+3ヶ月の待機期間があります。
その間に出産(妊婦)の為仕事に就くことが不可能であると判断した場合は、受給期間の延長が認められます。
その場合は別途「受給期間延長の手続き」がハローワークにて必要となりますが、せっかく長年お勤めされたことですし、この際手続きをして出産後、落ち着いてから残りの受給されても良いかと思います。

受給延長の手続きをしている間は恐らく旦那様の扶養に入れると思います。
また、国保であっても勿論出産一時金等は受け取れます。手続き等は、その時点で質問者様がどの状態で、どの保険に加入しているかによって申請場所や給付金額も変わってきますので、確認されておいた方が良いでしょう。
関連する情報

一覧

ホーム