失業保険の受給額と保険料等の支払いについてですが、
失業保険は退職した月から6ヶ月さかのぼった分の給料の6~7割の支給との事らしいですが、

自分の、この6ヶ月間の給料は、月で総支給13~16万、そこから保険料等引かれて、手取りが10~13万程しかないのですが、
いくら程貰えるのでしょうか?
また、その6~7割の受給額から国民健康保険料や年金を払わなければならないのでしょうか?
そうなると、かなり苦しいです。
手取りではなく、額面で計算されます。
正確な金額は、あなたの給料・年齢・勤続年数で変わってくるので、退職後、ハローワークに行かないとわかりません。

国民健康保険か、任意継続の保険を選んで保険には加入しなければなりません。
国民健康保険が安いか、現在の健康保険の任意継続が安いかは自治体・現在の健康保険組合によって違います。
よく調べたほうがいいです。

あとは年金、住民税の支払いがあります。
適応障害 失業保険、傷病手当??について分る方知恵を貸してくださぃ。
2ヶ月前頃から、仕事の上で上司と色々とあり、自覚症状が出始め、病気では??と思い色々な病院で精密な検査をしてもらって結果異常がなく、最終的に心療内科で【適応障害】と診断されました。微熱が毎日続き、お腹は膨らみ、めまい、動悸がし今現在仕事は続けていますが、上司とは毎日顔を合わせ一言でも何か言われるたびに気になり上司と話すたびに動悸がして近くにも寄れず話もしたくなく家に帰ってくるとだいぶいいのですが、朝会社に行くと毎日その症状がでてしんどくてたまりません。
しかし、家には貯金もなく仕事を辞める事もできず無理やり何とかしてでも仕事にいかざるをおえません。病院でも仕事・上司から離れたほうがいいと言われました。私自信そうはおもっておりますがそういった保障?はあるのでしょうか?
友人から、失業保険は通常に仕事を辞めた場合、何ヶ月後からでないともらえないが心療の病気の場合すぐに失業手当てがもらえると聞いたのですが本当でしょうか??あと、傷病手当というものはどういったものでしょうか?あと、どのくらいもらえるのでしょうか。
失業保険の場合もどのくらいもらえますでしょうか。ゆっくり体を休めたいのですが、恥ずかしい話貯金もありませんので私が無職になってしまうと生活が苦しくなってしまいます。何か方法はありませんでしょうか。無知で申し訳ありませんが宜しくお願い致します。
まず健康保険の傷病手当金についてですが、適応障害でも受給できます。というか、大多数が心の病なほどです。

これは待期終了翌日から、最大で1年6月間もらえるものです。大雑把な金額は月給の額面の3分の2です。一年以上会社に在籍していれば、会社を辞めても引き続きもらうことができます。金額や期間は法定のものですので、加入している健保によってはもう少し多かったり長くもらえるかもしれません。

なお、他の方が書かれているとおり、失業手当は働ける状態にあり求職活動をしている方に対して支給されるものですので、あなたがもらうことは現段階ではない、といっていいでしょう。雇用保険の「傷病手当」は退職後に突然働けなくなってしまった場合に支給されるものですので、これも対象にはなりません。

次に病気が治ってまた仕事を探すときの話です。失業手当は何らかの事情があって退職した「特定受給資格者」ならばすぐにもらうことができますが、自己都合退職であるただの「受給資格者」なら給付制限期間といって申請してから1~3月間はもらうことができません。どちらに該当するかはハローワークが判断することになります。
また、失業給付は原則一年経過したら資格があっても、もらうことができなくなります。ですので、雇用保険受給期間延長の手続きをとることをお勧めします。これは簡単に言えば、働けない期間の分は免除してくれるものです。
体調不良で6月末で会社を退職しました。
5月までは有給休暇消化で会社を休んでいましたが、会社からのアドバイスもあり、
6月は傷病手当金の申請を出して休職していました。

7月以降は、
・体調が戻るまでは傷病手当金を貰う
・体調が良くなれば失業保険を貰いながら就職活動をする
・健康保険→夫の扶養には入らず、自身で国民健康保険を支払う
・国民年金→夫の扶養に入らず支払う
の予定としていました。

しかし、7月に入り、恥ずかしながら妊娠していることが分かりました。
(妊娠検査薬での陽性反応のみ、病院には行っていません)

①傷病手当金について
妊娠・出産関係なく、申請を出すことは可能でしょうか?
(通るかは別として)

②失業給付を受けたい場合
生活に余裕があるわけではないので、体調が良くなれば、失業給付を受けたいと考えています。
妊婦で失業給付を受けることは可能でしょうか?
また、可能な場合、出産予定日のどれくらい前まで可能なのでしょうか?

③健康保険について
傷病手当金の申請を止めた後、②の失業給付を受けられない場合、収入が0になるので、国保から夫の社保の扶養に変更したいと考えています。
例えば、傷病手当金の申請を9月30日までとし、その後働く予定が無い場合、
・9月30日まで国民健康保険に加入
・10月1日からは夫の健康保険の扶養に入り、国民健康保険は止める
という手続きの流れで大丈夫でしょうか?

④失業給付の受給延長手続きについて
病気のため受給延長とする予定でしたが、手続きをする前に妊娠が判明しため、どのように手続きをすれば良いかが分かりません。
受給延長の理由を
(現時点)病気のため→(傷病手当金受け取りを止めるとき)妊娠・出産のため
に変更することは可能でしょうか
①体調不良の原因が妊娠によるものだと微妙なところです。

医師が「労務不能」と診断すれば申請自体はできますが、認定されるかどうかは健保の判断によります。

②妊婦でも「就労の意思があり、就労できる状況にあること」であれば失業給付受支給対象となります。

しかし、その後暫く就職する意思がないのであれば支給対象となりませんので、失業給付の受給期間延長手続きをする必要があります。

③その流れでよろしいです。

ただし、その前にご主人の健保に確実に扶養に入れるか確認しておくことが必要です。

健保によっては独自の規定を設けていて、扶養に入れない場合もあるからです。

④まだ手続きをしていないのですから、最初から「妊娠・出産のため」でよろしいです。

omntrsc_ooo0222さん
雇用保険を1年間以上支払っていれば退職した後、失業保険が貰えるのですか?

またケガなどが原因で退職した場合は受け取れないと聞いたのですが、
受け取る方法はありませんか?


私は去年4月に就職したのですが、休みが週一と言う事や労働時間が長い事が不満で以前から退職を考えていました。

そんな時、仕事の帰宅中に車で事故をして骨折してしまいました。
車は廃車になり保険で車を購入するにはお金が足りません。


私はこの際退職を考えているのですが、この場合でも失業保険を受け取る事は出来ないのでしょうか?



宜しくお願いしますm(__)m
業務以外での病気や怪我などを理由に離職した場合、特定理由離職者として認定されます。この場合の条件は、

①雇用保険の被保険者であり、離職前2年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が12か月以上。
②雇用保険の被保険者であり、離職前1年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が6か月以上。

どちらかを満たしていれば、給付制限期間が免除され、受給が可能です。

また、①を満たさず、②を満たしている場合には、被保険者期間と離職時の年齢によって給付日数の加算もあり得ます。が、文面から行くと、それ以前に雇用保険の被保険者であった職歴がなければ、給付日数は90日です。

ただし、失業給付はすぐに就業可能な状態にあり、修業の意思がある方の再就職支援を目的にしたものですから、けがをして、就労ができない状態では受給申請はできません。その代りというか、受給期間延長手続きを取ります。これは失業給付の受給期間は離職日の翌日から1年間ですが、受給期間延長手続きを取ることによって、受給期間の進行を止めるものです。
延長の最大期間は3年間。その間は医師の許可が下りれば、いつでも延長を終了し、受給申請をすることが可能です。最大期間のMAXを過ぎると受給資格はなくなります。

また、通勤中の事故で、労働者に重大な責のある事故ではない場合、使用者側は休業補償をする必要がありますし、労災認定されれば、休業中に解雇などは原則としてできません。まずは、労災として請求しましょう。

余談ですが、週に1日の休日は、労基法上はなんの問題もありません。週に1日は休日を与えなければいけないことになっていますから、1日でもあればいいわけです。労働時間が長いのも、就業規則に沿っていれば問題ありません。甘えてるとは言いませんけど、不満に思うほどのことではないです。週に1日くらいしか休みがなくて、夜勤があったり、早番があったり、遅番があったりシフトがばらばらで残業も多いなんてぇのに比べれば、天国みたいなもんです。天国は言い過ぎか。
今、失業保険を受給していて、旦那の扶養に入っています。扶養に入ってても国民年金は自分で支払うのでしょうか?
旦那さんが厚生年金または共済年金など公的年金の加入者(いわゆるサラリーマン)であれば、扶養に入っている妻は『3号被保険者』となりますので、国民年金の支払は免除されます。
ただし、申請手続きが必要ですので、お近くの社会保険事務所かお住まいの自治体に問い合わせてみてください。
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