失業保険について質問です。
来月から入院、手術予定でしたが、今月末(土日休みの為7/30付)で解雇となりました。
このまま予定通り入院した場合、失業保険は受けられないのでしょうか?
それともすぐの受給は無理でも退院後手続きをすれば受けられのでしょうか?

また、そういった場合の手続きはどうしたらよいのでしょうか?
(退職日を7/30付と7/31付にすることでなにか大きく違う事、注意点はありますか?)

7/30・・・・・解雇退職
8/15~・・・入院・手術
(手術後1ヶ月位は安静にと言われています)

宜しくお願いします。
失業給付金受給要件の一つに「いつでも働ける状態にあること」と定められております。病気・入院を予定している人は、受給要件を満たしませんので受給することはできません。退院後、受給要件を満たすようになってから、受給申請してください。有効期限は離職後1年間あります。

7/30退職と7/31退職では「社会保険(料)」に大きく影響があります。
簡潔に申し上げますと、7/30退職の場合「7月分」の社会保険料は発生しませんので給与から「7月分」が控除されることはありませんが「国民健康保険」」国民年金保険」への加入が必要となります。一方7/31退職は、「7月分」社会保険料が発生しますので、「7月分社会保険料」が給与から差し引かれます。

因みに、7/31が休日だからといって7/31退職ができないことはありません。
失業保険について、詳しい方にお尋ね致します。
緊急雇用という形態で、A社に6ヶ月勤務し、半年後にまた同じA社に緊急雇用で6ヶ月勤務した場合でも、
失業保険の受給資格はあるのでしょうか?

雇用保険は12ヶ月間掛けているものの、同一企業に緊急雇用形態で緊急した場合は、どうなるのでしょうか?

また、受給資格がある場合、給付制限期間の3ヶ月はあるのでしょうか?
>雇用保険は12ヶ月間掛けているものの、同一企業に緊急雇用形態で緊急した場合は、どうなるのでしょうか?

別に構わないでしょう。
緊急雇用だから雇用保険が無効という話は聞いたことがありません。
要件さえ満たせば大丈夫です。
連続不当解雇。従業員6人の小さな通販会社で二年以上働いています。
社長はかなりの傲慢でわがままな性格で、
過去にもかなりの人を勝手に解雇したり気に入った人の優遇が激しい状態です。
数ヶ月前に、ちょっとしたミスをした社員を手当て無しに懲戒解雇をし、
そして今回私にも交通費が支払われず、いきなり厳しく難癖をつけてきました。
彼にとって懲戒は気持ちがいいことなんです。
しかも難癖の内容が、他の社員と商品を購入したのを私だけが悪いと言ったり、
例えば、休憩時間、他社員はPCでゲームしているのはよいが私がPCメールをするのはダメといって
ささいな違反をたくさんみつけて懲戒にしようとしています。
ここ1ヶ月でいじめ状態になっているのですが、
豹変したのには訳があって
社長は趣味で求人や面接してるのですが、今回面接したひとが気に入り、
業績不振のためよけいに雇えず私を解雇しようと思いついたのです。懲戒なら手当てがいらず即時解雇できると勘違いしています。
失業保険がしばらくもらえないとかなり困りますし
労働審判をしようと思ってます。

質問1。手当てを払わない不当懲戒解雇で労働審判をされた方が最終的にどんな金額で落ち着くのか
例えば、労働審判が5万、確実に勝つには弁護士30~と報酬
相手がさらに裁判を起こせばまたさらに100万ほど…。
全部最終的に取り戻せるのでしょうか?
勝ったとしてもいくらかは犠牲を考えたほうがいいでしょうか?
相手がダメージになるならやる甲斐があるきはします。

質問2。ICレコーダーで会話録音するつもりですが普通堂々とやるんですか?
拒否られたらなにか反論できますか?

社長はドケチなので絶対絶対和解せず今すぐタダでやめろ!と嘘やでたらめばかり言います。
お金があまりなく、親に借りることになりそうなのと
傲慢社長の性格を憂慮して審判後の裁判などのお金のことが気になっています。
回答1・労働審判で特に未払い残業代が無ければ
解雇から決定が出るまでの月数の給与分の金額
で和解を勧めるのがほとんどで、弁護士費用は
手付金が10万5千円~、報酬は回収額の1割~
みたいです。
弁護士費用の回収はほとんど無理なのが現状です。
いやがらせによリ鬱病になったとかでなければ、単なる
解雇無効事案だと認められても30万位が前例で
勝訴しても合意退職の和解金額から弁護士報酬が
どの程度引かれるか次第では割りに合わないかも
しれませんが、相手に一矢報いたいならやる価値は
あります。
ただ気をつけなければいけないのは、勤務中に私用
メールを頻繁にするなどしていると、他の社員はどうあれ
不良社員と判断され、裁判では負ける可能性が出て
きますので、そこは指導・注意してくる前に改めた方が
いいでしょう。
回答2・ 隠し取りでもいいですが、労働審判なりする際は文章を
起こす必要があります。
またお金が無く親に借りる状況では、労働審判・裁判
どちらにしても早い段階での和解を考えられた方がいいと
思います。控訴審で逆転敗訴した場合、ダメージが大きく
なります。
補足 離職票を持って行き、労働審判もしくは裁判をすることを
伝えると、即支給されます。ただし結果によって返還の必要
が出てきます。(会社に復帰した場合や合意退職の場合)
派遣の会社都合による失業保険申請について。

派遣先の金融機関での契約が会社都合により、9月末までとなりました。

派遣会社(大手派遣会社で
す)に失業保険がすぐもらえるのか尋ねると、
「1ヶ月くらい様子見て、それでも決まらない場合に申請する人が多いです。一度失業保険を受給すると、また雇用保険の手続きが面倒ですね。」とのこと。
これは、きっと派遣会社が面倒に思ってるのだろうと思い、福利厚生に詳しい友達に相談したところ、やはり派遣会社が面倒に思ってるのではないか、と。

次の仕事も、経験の長さから金融を考えてましたが、現況では金融が一番厳しいと判断し、他の業界にシフトしたいのですが、
未経験と、30代後半という事で、是非とも職業訓練学校に入りたいと考えてます。
このご時世、職業訓練学校も倍率が高いようですが、
そこで、ここからが質問なのですが、
派遣会社には失業保険をすぐ申請するつもりですが、
職業訓練校に入れればそちらの方にシフトすれば良いですが、
職業訓練校に入れなかった場合、失業保険をすぐ申請する事で、派遣会社が仕事を紹介してくれない等、不利にならないか、と。
いつ、どのタイミングで失業保険の申請するのが良いのでしょうか?

また、職業訓練学校について、入学は今からでも間に合うのでしょうか?
今の仕事は9月末までですが、それまでの間にハローワークに出向いて手続きを済ます事は出来るのでしょうか
大変失礼な言い方をしますが、あなたも福利厚生に詳しいというご友人も、派遣労働の制度や仕組みを全く理解していらっしゃらないようです。
まず、あなたの雇用関係は、派遣先の金融先ではなく、派遣元である派遣会社との間にあることを認識してください。
つまり、金融会社が行った行為は、あなたに対する解雇ではなく、派遣元会社との労働者派遣契約の解消であり、あなたはまだ派遣会社に在籍している状態なのです。
派遣会社は、あなたとの残った労働契約期間について、新たな派遣先を紹介するか、労働基準法で定められた休業手当を支払う義務があります。
1ヶ月たっても新たな派遣先が見つからない場合、派遣会社はあなたとの契約を打切り、会社都合退職による離職証明書を発行することになります。
派遣会社の方のおっしゃっていることは決して間違っていません。
1ヶ月待たず、今すぐあなたのほうから派遣会社との契約を打切れば、自己都合退職になってしまいます。
そもそも、雇用保険の基本手当受給の申請をするということは、派遣会社とあなたとの契約の打切り後であることが前提なのですから、派遣会社に仕事の紹介を求めること自体が不可能になるのです。
通常、職業訓練校は4月開講のコースが多いですが、他の月開講のコースもあるはずですから、ハローワークで問合せてみましょう。
また、基本手当など失業等給付は、あくまでも失業者に対して支給されるものですから、在職している状態での支給申請はできません。
ただ、ハローワークに再就職先の紹介を求めることは、在職中でも可能です。

「補足」に書いていらっしゃる、1ヶ月を待たずに雇用保険の資格喪失手続が行われる場合というのは、派遣元会社との雇用期間満了の場合のことなのです。
雇用期間が満了する場合、満了期間までに派遣元会社が次の派遣先を紹介しない場合、派遣労働者が引続き同一派遣元会社での就業を希望しない場合は、あなたが書いていらっしゃるようにすぐに雇用保険の資格喪失手続を行ってもらえます。
ただ、ご質問のケースでは、本来の雇用期間が満了していないわけですから、このケースには該当しないと考えられますが、派遣契約の打切りによって、派遣会社があなたとの雇用期間そのものを前倒しして、その時点であなたとの雇用契約そのものを打切るのであれば、派遣会社が即時に手続きを行わなければならないのは言うまでもありません。
要は、派遣先金融機関と派遣元会社との派遣契約打ち切りの時点で、あなたと派遣会社との間に雇用関係が引続きあるのかどうかがポイントになるのです。
なお、派遣会社が雇用期間を前倒しせずに、あなたを本来の雇用契約期間について引続き在籍させる場合、次の派遣先が決まらない間については、先述のように労働基準法で規定された休業手当を派遣会社に対して請求することができます。(労働基準法第26条「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」)
現在、62歳で再雇用の立場でタイに派遣されていますが、12月に会社都合で退職します。
海外に移住しながら失業保険受給する方法を教えてください。
タイで就職活動をしていますが未だ決定していないので、書類を提出後、直ぐにタイに戻る予定です。
月に1回決められた日に手続きに行かなければならないとの事ですが、日程変更も出来ないと他の方の質問の回答にありました。
海外で就職活動をしている場合、受給延長などの手続きをする事は出来ますか?
失業保険の有効期限は、通常、退職日から1年以内です。
でも、申請後すぐには失業手当は給付されず、7日間の待機期間が設けられています。
自己都合での退職の場合、さらに3ヶ月間の給付制限期間があるので、もし自分がもっと失業手当の給付を受けられる場合でも、退職日から1年を過ぎると無効となってしまいます。

失業保険は、自分で手続きをしないと給付されない手当です。
自分の住所地のハローワークに、下記の必要書類を提出して、失業保険の手続きをします。
最寄のハローワークでも、管轄が違えば受け付けてもらえませんので、注意しましょう。
<失業保険給付の提出書類>
•離職票
•雇用保険被保険者証
•身分証明書(住民基本台帳カードまたは運転免許証など官公署発行の写真つきの書類)
•印鑑
•写真(3cm×2.5cmの証明写真)2枚
•銀行の普通預金口座の通帳(自分名義のもの。外資系や郵便局は不可)

受給延長などの手続きも本人が行います。
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