主人の会社から年末調整をするので生保等控除証明書を持ってくるよう言われ主人のと私のを(現在は専業主婦で失業保険を受給中)持って行ってもらいましたが私の今年の収入が約120万円ある事を言うと私の分は自分で確定申告するようにといわれましたがそうなんでしょうか?
扶養には入れませんが、141万円まではあなたのやめたところから貰った源泉徴収表を添付する事で配偶者特別控除の対象にはなりますよ。
あなた自身の収入に関してはすでに退社しているのですから来年確定申告をしなくてはいけません。
103万を超えてしまうと旦那さんの扶養から外れるのでそちらでは年末調整が出来ません。
会社としては12月の給料が無いと年末調整は出来ませんので退社した会社でも出来ません。
したがってご自分でするという事です。
その時源泉徴収表が必要になりますのでご主人のほうにはコピーを出しましょう。
あなた自身の収入に関してはすでに退社しているのですから来年確定申告をしなくてはいけません。
103万を超えてしまうと旦那さんの扶養から外れるのでそちらでは年末調整が出来ません。
会社としては12月の給料が無いと年末調整は出来ませんので退社した会社でも出来ません。
したがってご自分でするという事です。
その時源泉徴収表が必要になりますのでご主人のほうにはコピーを出しましょう。
失業保険・夫の保険加入などについて教えてください
私は、今年の1月末に7年勤めた会社を退職しました。
理由は、4月初めに結婚をするので彼の住んでいる佐賀県に引っ越すためです。
結婚式・入籍も無事終わり、彼の扶養に入ろうと思ったのですが、
忙しく全く手続きが出来ないまま今に至ります。
質問なのですが、
①扶養に入っていない私は、入っている場合より多く住民税を取られることはあるのでしょうか?
②会社退社後、1ヶ月半の短期で働いているのですが、契約終了後失業保険を貰うことは
出来ないのでしょうか?
その他、扶養に入っていないことで損することや、
この手続きだけはすぐにしておいたほうが良いということがあれば教えてください!
無知な上にあつかましい質問で申し訳ありません。
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
宜しくお願いいたします。
私は、今年の1月末に7年勤めた会社を退職しました。
理由は、4月初めに結婚をするので彼の住んでいる佐賀県に引っ越すためです。
結婚式・入籍も無事終わり、彼の扶養に入ろうと思ったのですが、
忙しく全く手続きが出来ないまま今に至ります。
質問なのですが、
①扶養に入っていない私は、入っている場合より多く住民税を取られることはあるのでしょうか?
②会社退社後、1ヶ月半の短期で働いているのですが、契約終了後失業保険を貰うことは
出来ないのでしょうか?
その他、扶養に入っていないことで損することや、
この手続きだけはすぐにしておいたほうが良いということがあれば教えてください!
無知な上にあつかましい質問で申し訳ありません。
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
宜しくお願いいたします。
1.そのようなことはありません。
・健康保険の被扶養者と、税の控除対象配偶者とは別の制度です。
・ご主人にとってあなたが控除対象配偶者なら、(そうでない場合より)ご主人の税額が低くなります。あなた自身には関係ありません。
2.状況説明が不足しており判断できません。
前の離職後に求職登録しておらず(職安で手続きしておらず)、今の職でも雇用保険に加入しているのなら、今の職の離職時が基準になります。
今の職で雇用保険に入っていないのなら、前の職の離職が基準になります。資格があるのなら、受給期間内に限り支給されます。
健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者と税の控除対象配偶者の違いを知った方が良いかと。
・健康保険の被扶養者と、税の控除対象配偶者とは別の制度です。
・ご主人にとってあなたが控除対象配偶者なら、(そうでない場合より)ご主人の税額が低くなります。あなた自身には関係ありません。
2.状況説明が不足しており判断できません。
前の離職後に求職登録しておらず(職安で手続きしておらず)、今の職でも雇用保険に加入しているのなら、今の職の離職時が基準になります。
今の職で雇用保険に入っていないのなら、前の職の離職が基準になります。資格があるのなら、受給期間内に限り支給されます。
健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者と税の控除対象配偶者の違いを知った方が良いかと。
年末調整について質問させて下さい!
昨年2010年に結婚、その後仕事を退職し主人の扶養に入りました。
今年4~6月に失業保険を受け取り、扶養から外れ、2ヶ月ほど国民健康保険と国民年金に加入しました。
その後7~10月まで派遣会社Aでアルバイトとして働き、再び主人の扶養に入りました。
派遣会社Aでのアルバイト終了後は、派遣会社Aから派遣され会社Bで短期で働いており、11月末日で終了します。
12月の就業予定は今のところありません。
先日、派遣会社Aから年末調整のお知らせが届き、「Aの社内就業時は源泉税は発生しませんでしたが、Bの分も合わせて年末調整をする場合は、扶養控除申告書と保険料控除申告書を返送下さい」と書かれておりました。
しかし注意書として、12月末日在籍の方が対象となると書かれており、11月で派遣終了となる私は対象でない?…と思ったのですが、その判断で正しいでしょうか?
ちなみに契約者として個人年金と医療保険とガン保険に加入しており、主人の個人年金と医療保険の控除枠分はもう足りているので、可能であれば自分の控除としたいのですが、私は年末調整ではなく確定申告を行えば良いのでしょうか…?
分かりにくい説明で申し訳ございません!
お分かりになる方おられましたら、お教え頂けると幸いです。
昨年2010年に結婚、その後仕事を退職し主人の扶養に入りました。
今年4~6月に失業保険を受け取り、扶養から外れ、2ヶ月ほど国民健康保険と国民年金に加入しました。
その後7~10月まで派遣会社Aでアルバイトとして働き、再び主人の扶養に入りました。
派遣会社Aでのアルバイト終了後は、派遣会社Aから派遣され会社Bで短期で働いており、11月末日で終了します。
12月の就業予定は今のところありません。
先日、派遣会社Aから年末調整のお知らせが届き、「Aの社内就業時は源泉税は発生しませんでしたが、Bの分も合わせて年末調整をする場合は、扶養控除申告書と保険料控除申告書を返送下さい」と書かれておりました。
しかし注意書として、12月末日在籍の方が対象となると書かれており、11月で派遣終了となる私は対象でない?…と思ったのですが、その判断で正しいでしょうか?
ちなみに契約者として個人年金と医療保険とガン保険に加入しており、主人の個人年金と医療保険の控除枠分はもう足りているので、可能であれば自分の控除としたいのですが、私は年末調整ではなく確定申告を行えば良いのでしょうか…?
分かりにくい説明で申し訳ございません!
お分かりになる方おられましたら、お教え頂けると幸いです。
12月末日に在職していない場合は
年末調整の対象ではないと言うことで正しいです。
勤務はA社で、7月~10月
B社で、11月の場合
11月は派遣のA社ではなく、
B社から給与をもらっているのですね。
その場合、
2箇所の源泉徴収票をもらいます。
主たる給与の支払先の
1箇所でしか、扶養控除申告書を提出できないので、
B社で年末調整をするばあい
(扶養控除申告書を提出することになるので)
A社では、年末調整しないので、
取り消しますと言う趣旨になりますが、
年末在職しないのでB社で年末調整が出来ないので、
A社に提出です。
しかし、B社に勤務している時に給与が
A社から支払われている場合は
1箇所の源泉徴収票になります。
その場合、
A社は年末調整をしようと勘違いして
その書類の提出をお願いしている可能性があります。
しかし、結果として
年末に在職しないので、確定申告になります。
A社には、甲欄適用で源泉徴収票をお願いします。
(かりにB社から給与をもらっている場合、
B社では提出しないので、乙欄の適用になります。)
その源泉徴収票を添付して確定申告になります。
その際
妻の契約している個人年金や生命保険料の控除証明書と
今年、支払った国民健康保険と国民年金控除証明書と共に
申請します。
国民年金控除証明書は必要ですが、国民健康保険については
金額がわかれば記載のみでOKです。
補足について
収入金額が低くても、5,000円でも理論的には1円でも、
源泉徴収票は渡します。
退職した場合は1ヶ月以内が原則です。
義務なのですが、念のため退職時に催促した方がいいでしょう。
今年の収入金額の合計が
源泉徴収票が何枚になっても、
その源泉徴収票の合計額になっていれば、いいのです。
源泉徴収された金額が、
確定申告で年間の給与収入に対して確定する所得税よりも、
大きい金額になる場合その差額が還付になります。
年末調整の対象ではないと言うことで正しいです。
勤務はA社で、7月~10月
B社で、11月の場合
11月は派遣のA社ではなく、
B社から給与をもらっているのですね。
その場合、
2箇所の源泉徴収票をもらいます。
主たる給与の支払先の
1箇所でしか、扶養控除申告書を提出できないので、
B社で年末調整をするばあい
(扶養控除申告書を提出することになるので)
A社では、年末調整しないので、
取り消しますと言う趣旨になりますが、
年末在職しないのでB社で年末調整が出来ないので、
A社に提出です。
しかし、B社に勤務している時に給与が
A社から支払われている場合は
1箇所の源泉徴収票になります。
その場合、
A社は年末調整をしようと勘違いして
その書類の提出をお願いしている可能性があります。
しかし、結果として
年末に在職しないので、確定申告になります。
A社には、甲欄適用で源泉徴収票をお願いします。
(かりにB社から給与をもらっている場合、
B社では提出しないので、乙欄の適用になります。)
その源泉徴収票を添付して確定申告になります。
その際
妻の契約している個人年金や生命保険料の控除証明書と
今年、支払った国民健康保険と国民年金控除証明書と共に
申請します。
国民年金控除証明書は必要ですが、国民健康保険については
金額がわかれば記載のみでOKです。
補足について
収入金額が低くても、5,000円でも理論的には1円でも、
源泉徴収票は渡します。
退職した場合は1ヶ月以内が原則です。
義務なのですが、念のため退職時に催促した方がいいでしょう。
今年の収入金額の合計が
源泉徴収票が何枚になっても、
その源泉徴収票の合計額になっていれば、いいのです。
源泉徴収された金額が、
確定申告で年間の給与収入に対して確定する所得税よりも、
大きい金額になる場合その差額が還付になります。
離職票が中々こないです。
会社都合で退職して内容証明郵便で離職票の催促をしたにも関わらず離職票がこないです。
店長に内容証明郵便送っても来ないので,会社の本部の総務課に直接言ったほうがいいんでしょうか?店長が管理監督者として不適切な人材じゃないかともクレームを入れたいぐらいです。
本部に催促しても対応が遅かったらハローワークに相談したほうがいいでしょうか?
失業保険がもらえないと生活が困るので焦っています。
宜しくお願いします。
会社都合で退職して内容証明郵便で離職票の催促をしたにも関わらず離職票がこないです。
店長に内容証明郵便送っても来ないので,会社の本部の総務課に直接言ったほうがいいんでしょうか?店長が管理監督者として不適切な人材じゃないかともクレームを入れたいぐらいです。
本部に催促しても対応が遅かったらハローワークに相談したほうがいいでしょうか?
失業保険がもらえないと生活が困るので焦っています。
宜しくお願いします。
内容証明郵便で請求したのにまだ来ない?離職をされてどれだけ時間が経っているのかわかりませんが、メールとかで十分だったのに。しかし、内容証明郵便さえも無視するとはいい度胸してます。逆に関心さえしてしまう。
請求先が違います。本社の総務に話をしないと無理でしょう。本社の総務に電話なり、メールなりで請求してください。労基法で退職者から請求された場合は迅速に処理しないと罰金を科せられる場合があります。もちろん、事業者側に。
源泉徴収票に至っては年末調整後や退職時に税務署と給与の受取人の両方に提出しないと所得税法違反でこっちは懲役刑もあります。まあ、たかだか6か月以下ですが。
請求先が違います。本社の総務に話をしないと無理でしょう。本社の総務に電話なり、メールなりで請求してください。労基法で退職者から請求された場合は迅速に処理しないと罰金を科せられる場合があります。もちろん、事業者側に。
源泉徴収票に至っては年末調整後や退職時に税務署と給与の受取人の両方に提出しないと所得税法違反でこっちは懲役刑もあります。まあ、たかだか6か月以下ですが。
失業保険受給期間は納税する必要はあるのでしょうか?
障害年金は過去に未納分があると支給されないみたいですが失業保険受給期間中に障害を負った場合は障害年金の受給資
格はありますか?
また失業保険受給期間はクビやリストラ、自ら退職を願い出た場合とで変わりますか?
アルバイトの場合は受給出来ないのですか?社保完備待遇のバイトでも受給不可能でしょうか?
障害年金は過去に未納分があると支給されないみたいですが失業保険受給期間中に障害を負った場合は障害年金の受給資
格はありますか?
また失業保険受給期間はクビやリストラ、自ら退職を願い出た場合とで変わりますか?
アルバイトの場合は受給出来ないのですか?社保完備待遇のバイトでも受給不可能でしょうか?
失業中でも基本的には国民年金と国民健康保険には加入納付義務があります。
しかし、無収入などの場合、減免は猶予などの軽減措置はありますので、市役所で手続きをして、認めめられた場合には加入期間としてカウントされますので、万が1の場合などの障害年金請求権利はあることになります。
失業手当受給に関しては、退職理由で受給開始期間が違います。自己都合の場合には、7日間の待期期間+3か月の給付制限期間がありますが、
会社都合の場合には、7日間の待期期間ののちすぐに受給ができます。
また雇用保険を受給をするには、退職前の2年間のうち12カ月の加入期間が必要です。
ななおでアルバイトでも、雇用保険に加入しておられた場合には要件を満たした場合には受給できることになります。
しかし、無収入などの場合、減免は猶予などの軽減措置はありますので、市役所で手続きをして、認めめられた場合には加入期間としてカウントされますので、万が1の場合などの障害年金請求権利はあることになります。
失業手当受給に関しては、退職理由で受給開始期間が違います。自己都合の場合には、7日間の待期期間+3か月の給付制限期間がありますが、
会社都合の場合には、7日間の待期期間ののちすぐに受給ができます。
また雇用保険を受給をするには、退職前の2年間のうち12カ月の加入期間が必要です。
ななおでアルバイトでも、雇用保険に加入しておられた場合には要件を満たした場合には受給できることになります。
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