失業保険の受給について

今年の4月に正社員として入社した会社を自己都合で先月10月で退職しました。この場合、失業保険は受給できますか?


母は半年以上働いていれば大丈夫と言うのですが、1年以上働かないと受給されないとサイトなどで見ました。
近年、支給条件の変更があったのですか?
平成19年10月1日に改正という名目の改悪が行われました。
自己都合退職の場合は、1年以上の被保険者期間があり、離職日より1月(つき)ごとに遡り、11日以上出勤した月が前2年間で12月(つき)ないと原則として支給されません。よって以前の会社の離職票をかき集めるか、これから勤めて月数を稼ぎ出して12月(つき)にしませんと雇用保険の失業給付を受給できません。

期間契約者の契約期間満了や会社都合による解雇等の場合は、6箇月以上の被保険者期間があり、11日以上出勤した月が6月(つき)以上あれば、受給資格は発生しますが正社員であれば残念ながら改悪の被害者です。
解雇等と書いておりますのは、世間一般で云う解雇よりも範囲が広く、倒産・解雇等の理由により再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた方と定義付けされています。
特定受給資格者の範囲については、福岡労働局発行の雇用保険の早わかり(無料)の小雑誌に詳しく書いてありますのでそれを県内のハローワークから知人より取り寄せてもらってお読みになってください。ちなみに、佐賀県も同様なものを発行しています。
恐らく、全国のハローワークに似たようなものはあるのではないでしょうか?少なくとも解説してあるパンフレットはあるのではないでしょうか?

倒産等、解雇等だけでも16のケースについて書いてあり、中には労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者とか上司、同僚からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者。パワハラ、セクハラに近いような気がします。他にまだまだありますが、事業所が悪いということにされかねませんので、事実と認めるにはよほどの証拠が必要になると思われます。
話は変わりますが、平成22年4月1に一部改正され、31日以上の雇用の見込みがあれば雇用保険の被保険者とするように変わりましたので雇用保険の被保険者となるチャンスも増えてきております。前職がなければこれから月数というポイントを集めてください。
但し、現在の年齢が書いてありませんので、雇用保険の被保険者となれるのは、満65歳未満の方です(65歳未満で被保険者となられれば、65歳以降も離職されない限り被保険者のままです。)
私は去年の3月で仕事を辞め、失業保険を受け取り、2ヶ月程短期のアルバイトのすえ、今年の1月からまた働き初めました。

今働いている職場で、3月まで働いていた源泉徴収を渡しました。この間
短期のアルバイト先から源泉徴収が送られてきましたがこの紙も今の仕事場に渡したほうがいいでしょうか?

またこの場合私は個人で確定申告は必要ですか?


因みに去年の年収は120万位です。
お疲れ様です。

企業の年末調整は、1月31日で締め切りですので
貴方は確定申告が必要です。

現職の源泉徴収票とアルバイトの源泉徴収票を
税務署にもっていくだけです。

2月16日からですよ。・・・30分以内で処理出来ます。
失業保険に資格と受給について
現在、会社員として勤めておりますが5月末で退職予定です。

前職で2年半勤務した後に、1ヶ月の無職の期間を経て、現職では5月末の退職で1年1ヶ月の勤務期間となります。
前職の退職後には失業保険の手続きはしておらず貰っていませんでした。

失業保険の受給については90日だと思いますが、気になるのは上記の場合、勤務期間はどのように判定されるのでしょうか?
現職の1年1ヶ月で判定されるのか、前職との合算で判定されるのかです。

また、今回5月末で退職した後に受給した場合、失業保険の受給資格はまた0からスタートになるのでしょうか?

ご回答宜しくお願いいたします。
ご質問文中の順番にお答えしますと・・・

●ご質問の場合、所定給付日数はほとんどの方が90日ですが、離職理由によっては、離職日時点での年齢により90日より多くなる場合があります。

●前職との通算について。現職の1年1か月だけではなく、1か月の無職期間をはさんで、前職と通算されます(1年1か月+2年半=3年7か月)。

●次の職業との通算について。5月末で退職した後、【基本手当等を受けずに】、【1年以内に】次の職業に就いた場合は、現職の1年1か月と次の職業の期間が通算されます。

ご参考にどうぞ。
9月17日から軽作業の研磨の仕事でパートで週に5日1日6時間勤務で働き始めた者です。試用期間1ヵ月がありその間は雇用保険のみの加入です。試用期間の間に行われるテストに合格しないと正式に採
用されず、1ヶ月で契約終了にになると書かれた契約書にサインもしました。働き始めて3週間たちましたがテストを2回受けましたが、上達していないからこのままでは契約終了になると指導者の人から言われました。私としては3週間が無駄になるので続けたいし、フルタイム勤務に変えてもらい社会保険に加入したいと思っています。パートで時給800円ですがそんなに簡単にクビになるものでしょうか?まだ1日も欠勤していませんが出席率は関係ないでしょうか?やっぱりテストの結果がすべてでしょうか?またクビになった場合雇用保険の1ヵ月は何の役にもたたないように思いますが、また失業保険がもらえることはないですよね?
現在の職場での雇用保険加入期間が1ヶ月であっても、前職と現職との間が1年以上空いておらず、前職での雇用保険加入期間が11ヶ月あれば通算して加入期間12ヶ月として失業給付の受給資格が得られます。

そのような場合、1ヶ月でも無駄にはなりませんよ?

ただし、前職を退職後に失業給付を一部受給していれば、受給した日数分が引かれて残りの日数分の受給となります。

goodchange531さん
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