失業保険について
認定日より前に採用連絡が入り、認定日より後に就業開始となります。
この場合は認定日に出向く必要がありますか?
宜しくお願いします。
認定日より前に採用連絡が入り、認定日より後に就業開始となります。
この場合は認定日に出向く必要がありますか?
宜しくお願いします。
認定日は、前回の認定日~今回の認定日の期間に対して、失業の状態を確認(認定)する日ですので、HWに行く必要があります。
認定日に行かなかった場合、この期間の失業の状態が確認(認定)できませんので不支給となります。
この時点では、まだ就労していないわけですから、いつでも就労できる状態ということになります。(既に内定があっても・・・)
失業認定申告書にも、いままで受けていたように就職活動などを記入します。
通常、失業等給付を受給中に就職が決まった場合は、入社日(就業開始日)の前日にHWに行き、前回認定日~入社日前日までの失業の状態の認定を受けることになります。(この間はあくまでも失業の状態ですので・・・)
内定が決まっている企業名や入社日などは、この時点で失業認定申告書に記入することになり、就職の報告もこの日に行います。(内定通知書や採用証明書などの入社日が確認できる書類が必要です。)
よって、認定日に行き、入社日(就業開始日)の前日にもHWに行かなければなりません。
認定日に行かなかった場合、この期間の失業の状態が確認(認定)できませんので不支給となります。
この時点では、まだ就労していないわけですから、いつでも就労できる状態ということになります。(既に内定があっても・・・)
失業認定申告書にも、いままで受けていたように就職活動などを記入します。
通常、失業等給付を受給中に就職が決まった場合は、入社日(就業開始日)の前日にHWに行き、前回認定日~入社日前日までの失業の状態の認定を受けることになります。(この間はあくまでも失業の状態ですので・・・)
内定が決まっている企業名や入社日などは、この時点で失業認定申告書に記入することになり、就職の報告もこの日に行います。(内定通知書や採用証明書などの入社日が確認できる書類が必要です。)
よって、認定日に行き、入社日(就業開始日)の前日にもHWに行かなければなりません。
1月11日が一回目の失業保険の認定日なのですが三か月の給付制限があるため三回求職活動をしなくてはいけないのですが、三回とも新聞の求人広告での面接をしたのですが大丈夫でしょうか?
一回目なら説明会出席だけで大丈夫なのでは?
給付制限明けであるというなら二回目なのでは?
まさか一回目の認定日に行かなかったとか…。
給付制限明けであるというなら二回目なのでは?
まさか一回目の認定日に行かなかったとか…。
雇用保険(失業保険)給付について教えてください。
11月の中旬に会社を退職することになりました。まだ会社都合になるか自己都合になるかはわかりませんが、給付をもらいたいと思っています。仕事をしていた時には出
きなかった海外ボランティアを3週間×2カ国(計6週間)したいと思っています。自己都合の場合3ヶ月の待機期間に可能でしょうか?
会社都合の場合ボランティア終了後、手続きは可能でしょうか?
あと海外でも仕事をしたいんですが、実際海外で面接を受けても求職活動になりますか?
ご存知の範囲で構いませんので、アドバイスよろしくお願いします。
11月の中旬に会社を退職することになりました。まだ会社都合になるか自己都合になるかはわかりませんが、給付をもらいたいと思っています。仕事をしていた時には出
きなかった海外ボランティアを3週間×2カ国(計6週間)したいと思っています。自己都合の場合3ヶ月の待機期間に可能でしょうか?
会社都合の場合ボランティア終了後、手続きは可能でしょうか?
あと海外でも仕事をしたいんですが、実際海外で面接を受けても求職活動になりますか?
ご存知の範囲で構いませんので、アドバイスよろしくお願いします。
基本は会社からの離職票が手元に届いてから(約2週間~4週間)それをハローワークに持参して手続きになります。
待機期間であっても、職業相談等の就職活動は必要になります。最初は3回(待機期間内)その後、1回/月です。
それ以外に認定日にも、ハローワークに行く必要があります。認定日に行かなかったり、就職活動をしていないと、就職の意思がないものとして、失業給付はもらえません。
就職活動はハローワークで、応募や面接の実績が確認できなければ、就職活動として認められません。
個人の紹介でも社名と連絡先等を記入して実績として提出しますが、ハローワークで確認できなければ実績になりません。
ボランティア後でも手続きできますが、現実には、所轄のハローワークによって若干の違いがあるので、お住まいの地域のハローワークに聞いてください。
待機期間であっても、職業相談等の就職活動は必要になります。最初は3回(待機期間内)その後、1回/月です。
それ以外に認定日にも、ハローワークに行く必要があります。認定日に行かなかったり、就職活動をしていないと、就職の意思がないものとして、失業給付はもらえません。
就職活動はハローワークで、応募や面接の実績が確認できなければ、就職活動として認められません。
個人の紹介でも社名と連絡先等を記入して実績として提出しますが、ハローワークで確認できなければ実績になりません。
ボランティア後でも手続きできますが、現実には、所轄のハローワークによって若干の違いがあるので、お住まいの地域のハローワークに聞いてください。
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