結婚を機会に仕事をいつ辞めるか悩んでいます。

最終的には自分で決めないといけないのですが、
色々な意見を聞きたいため、質問させて頂きます。


今年結婚することになりました。

彼(22歳)貯金500万円
私(24歳)貯金300万円

結婚式
・ゲスト45名
・費用300万円程度


6月の私の誕生日に入籍し、11月に結婚式の予定です。

・引っ越し
・仕事を辞める時期
・パートを始めるならいつが良いか

悩んでいます。

新居が、私の勤め先まで、電車で40分かかります。
今は私は一人暮らしで、勤め先までバイクで20分。

サービス業なので、早番は朝早いし、遅番なら夜遅いので、続けるのは私的に難しいです。

ボーナスが、10月、2月なので、来年の2月までがんばろうかなと思っていたのですが、

子供も早めに作りたいので、もし、妊娠したら仕事続けるのしんどいしなって思い、
今は10月で辞めるのが有力です。

10月で辞めて、それから新居へ引っ越し。
結婚式の準備。
パート探し。
の流れ。

彼の収入が20万円そこそこなので、私が働かないと、生活が苦しいです。

彼は実家で貯金はしていますので、結婚式、新生活のお金はまかなえるのですが。

失業保険などの知識もなく、無知です。

文章がめちゃくちゃですが、もしよければアドバイスお願いします。
10月 退職
11月 挙式
12月~ 職探ししながら妊娠


これでは、職が見つかる前に妊娠が分かって、妊婦を雇ってくれるところなんてあるわけもなく、何年か子育てするしかないと思いますよ




*************

今の会社に勤め続けながら引越し先での就職活動をするのが理想です。早番遅番のある仕事でしたら、勤め続けながらの就職活動も比較的時間に都合がつけやすいので良いと思います。


どのタイミングで妊娠・出産を考えているのか書かれていませんが、もし入籍後すぐに妊娠するようなことになったら、向こう3年~5年くらいの間の就職は絶望的ですよ。これから出産を迎えると分かっていて採用してくれる会社はほぼ無いですし、出産するということは「いつでも就職できる」状態とは違いますから失業給付もすぐには受けられません。


出産後すぐに仕事ができるのは正社員などで産休をとって休んでいた人たちだけであり、出産前後で専業主婦になってしまった人は子供が小学生前後になるまではなかなか採用してもらえないと思っておいたほうがいいです。


私だったら、もう今からでも就職活動を始めて引っ越し先の方に勤務先を見つけ、勤務を始めます。(もちろん、今の職場は就職先が決まるまでは辞めません)

それで新しい勤務先が見つからないときは、頑張って今勤めている会社に勤務し続けるか、引越し先を変えるか。それが無理なら今の勤務先には高速道路通勤や新幹線通勤を考えてみて、それで収支が時間的拘束が合わないようだったらそこで初めて仕事を辞めることを考えます。

ちなみに、電車を使って40分の通勤なら一般的には無理ではありません。もちろん今よりは時間的に大変になるでしょうけど、できないことはないです。
今年3月末で退職し4月中旬から8月中旬まで失業保険を受給していました。失業保険の受給が終了したので、主人の扶養に入る手続きをしようと思うのですが(現在は国保・国民年金1号に加入)、今年1月~3月の給与の支払金額は103万円を少し超える金額でした。
こういう状況ですが、税法上の扶養控除は受けられないんですよね?
また年金は3号として加入できるのでしょうか?
健康保険の扶養(被扶養者)は可能です。健康保険の被扶養者資格である年間収入(130万円未満)とは、過去を問わないからです。今後得るであろう収入が130万円未満であれば資格を得られます。厚生年金については「国民年金の第3号被保険者」資格を得られますので「会社を通じて」手続きを行ってください。保険料を貴方が負担する必要はありません。また、所得税法上の扶養(控除対象配偶者)はその年の1/1~12/31の収入が対象となりますので「配偶者控除」の対象とはなりませんが「配偶者特別控除(年間収入141万円以下)」の適用を受けられます。
パートの労働法等に詳しい方お願いします。
会社側からの退職勧奨でやめましたが、このようなやめさせ方をする会社があると訴えられるような機関はありますか?
5年パートで勤めた会社側から、部署異動か退職を選択しなさいと話をされて翌日退職となった者です。
あまりにも会社の退職に対しての対処が悪いのでどうにかならないかと思っています。

退職理由はこの半年ミスが多かったということですが、他の方との比較はわかりません。
また自分のミス件数も言われませんでした。

ただ、退職の話をするのが、17時までの仕事ですが仕事が終わってから呼ばれて話をされます。
家庭があるので早く帰りたいのを逆手にとっての時間としか思えません。
最初は異動と言いながら、結局は退職させたいのがわかるような話し方を延々とされます。
それもけっして退職という言葉は使わず、異動しても他の人に迷惑になるから考えろと言います。

また、話をしてから結果を出すのに当日(当日辞めた人もいます)または翌日には出さないといけないこと。
このようなことはほかの会社でも多々あるのでしょうか。

異動条件はあまりにもひどかったので、結局退職を選んでしまいました。

自己都合では困るので会社都合の書類がほしいというと、退職勧奨という書類を出してきました。これで会社都合になると。
そのかわり退職の場合に提示された多少の金額や、有給の買い取りはないといわれました。

退職勧奨という書類は知らなかったので、この書類ですぐに失業認定してもらえるのかは不安でした。
でもなかなか失業保険の給付がされない方が困るため、この書類を頂くことを選択してしまいました。

選択は自分でしたため、お金をもらえなかったことは仕方がないとあきらめますが、こんなやめさせ方をする会社があると言えるような役所や機関はないのでしょうか。それともこの選択をした時点でだめだったのでしょうか。
どなたかこのようなことに詳しい方はいらっしゃいませんか。
よろしくお願いします。
とりあえず労働基準監督署に行ってみてください。①相手がどんな事を言ったのか、②不当な扱いの具体例をちゃんとメモをしていってください。いつ、どこで、だれが、何を、どんな風におこなったか。そのあたりが問われますので、整理しておいてください。
そのうえで、裁判にはかるなりしてください。
出産手当金と失業保険について。

現在派遣にて仕事をしていますが、出産のため今月末で退職し来月末に出産します。

健保組合に確認したところ、退職であっても出産一時金や手当金は受給できるとの事でした。勤続年数は約1年半です。
また、退職後は主人の扶養に入るつもりでした(私が現在収入があるため扶養手当てなどは受けれないにせよ保険はすぐに扶養として加入できると確認)。
ですが、主人は会社の方から扶養に入らず失業保険を受け取る人が多いと勧められたそうです(一旦扶養に入り、失業保険の給付を受けれるようになったら国保に加入する)。

質問は、手当金を受け取った上で失業保険の申請をすることができるのか、またもし可能ならどの時期にどのように手続きをしたらよいのか、という事です。
調べてはいるもののよくわからないので、どなたかお詳しい方いらっしゃいましたら教えて頂けませんでしょうか?
失業保険は、働ける状態にある場合しか受給できません。
ですので出産前後は働ける状態にはありませんので対象外と
なります。

産後数ヶ月後に働ける様な状態になったら失業保険の申請を
すればよいでしょう。失業保険の有効期限は1年間です。
尚、1年間というのは、1年以内に申請すれば満額貰えると
いう訳ではなく、例えば3ヶ月失業を貰える権利があっても、
11月に申請すれば2ヶ月分しか貰えないという意味です。

また、子供を預けて失業の申請をするという手は今は
使いにくいです。理由は今、月に2回は就職に応募しなければ
失業保険は貰えないからです。それに認定日にハローワークに
行かなければならないので月に最低3回、面接が入ればさらに
赤ちゃんを預けなくてはならないからです。親御さんが同居
もしくは近所に住んでいれば可能かもしれませんが。
失業保険受給中アルバイト時間について。
こんにちは。私は失業保険もらい、就活し、トライアル雇用で採用され3ヶ月で社員になれず退職しました。

また失業保険申請中です。四時間以上働いた日については、対象外ですよね。 また、未満であっても計算され、見合う額をもらえますよね。

トライアル雇用以前はフリーターで二つのバイトして、一つ退職。
もう一つはトライアルと同時進行、現在進行形。


そこで質問です。
週に何時間、または何日超えたら失業保険もらえなくなるんでしたっけ?


ちょっと忘れてしまい、パンフレットなどにも載ってなかったので…


今月5日失業保険再開、12日認定日。 8、9日バイトをし1日4時間超えてます。これから、10、11、12もバイトあります。この3日は忙しくなく、4時間超えることはないです。

ただ、週何時間以上?何日以上だめ。とゆう決まりを超えてしまうのでは?と不安で。

超える恐れあるなら、バイト先に言って調整しようかと思うのですが。


バイトもたくさん入れるわけでもなく、誰かの代わりに出て稀に増えたり。

なので失業保険もらえなくなるのは困るのです。
これを参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
以下のケースについて、確定申告の課税の対象をご教示願います。
今年の5月に『会社都合』で仕事を辞めました、現在求職活動中で①失業保険を受給中です。手元に辞めた会社の源泉徴収票(②約130万、年調未済)があります。また、会社を辞めてから身の回りの不用品を整理、こつこつオークションに出し③計50万円ほどで落札頂きました(出品物がまだある為、若干増の見込みあり)。これとは別に知人の手伝い(4時間未満)をし月1万円程度④計7万円の収入があります。ハローワークには認定日に④について報告しております。

これらの確定申告の課税の対象をご教示願います。
私の認識は以下の通りです。
①③・・・非所得
② ・・・所得、但し課税済み(年調未済)
④ ・・・所得

このケースの場合、確定申告は義務でしょうか任意でしょうか。
また、義務の場合②④のみ申告すれば良いでしょうか。
まず①は非課税で問題ありません。
③については、非課税ではなく雑所得に該当します。【オークションで売れた金額】-【オークション出品にかかった費用】の利益が課税対象になります。
④については、給与所得または雑所得に該当します。源泉徴収票を出してもらえれば、給与所得になると思います。

確定申告が必要かどうかは、質問者さんの所得控除(支払っている社会保険料や扶養家族の数)によって一概にはいえません。
よって、来年の3月15日までに、②の源泉徴収票と③と④の収入金額を簡単にまとめて税務署に相談することをお勧めします。
但し、③の収入については税務署に把握される可能性は低いと思いますが、正しい申告をする気持ちがあるならば、申告してください。
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