6月に結婚しました嫁は正社員で7月までで仕事やめます
失業保険もらって
旦那の扶養に入れないんですか?
私の主人の健保は失業保険中は不要認定されません。
(待機期間は入れます)

健保によって違うので、会社の担当者にお聞きになったほうが手っ取り早いです。


あと、失業保険は職を探している人のためのものですから、
専業主婦になるためでは出ないと思います。
退職。 失業。保険。

20代後半。
4月末で4年勤めた会社を自主退社(会社にたいする不満)します。
その後の、年金、保険、住民税等についてお尋ねします。


①年金は無職中とめれますか?相談は市役所?

②健康保険は任意継続だと24000円です。国民~だとどちらが安いですか?ちなみに保険は強制加入ですか?とめられませんか? 国民~で滞納した場合は後納ですか?その後の就職に不利になりますか?相談は市役所?

③税金は前年度分を支払う形なので、一年間ははらわなければなりませんがその後はゼロでいいですか?最後の一年分は就職が決まってからということには出来ないのでしょうか?相談は市役所?

④失業保険は今までの額面?手取り?どちらにたいするどのくらいの割合で支給されますか?

⑤確定申告は今後しないといけないのですか?
上記の支出ばかりで収入がなければ還付されますか?

上記の支出をできるだけ押さえたいのですがどうしたらいいですか?
① 基本的には、できません。
が、20台ということで、若年者の制度がありますので、市役所などで相談ですね。

② 強制加入です。(国民皆保険)
国民健康保険とどちらが安いかは、わかりません。 昨年の住民税に比例する形になります。
扶養家族がいれば、必ず国保の方が高くなるのですが、独身だと 微妙かもですね。
自治体のHPに 保険料の計算式が書いてあるので、それで確認してください。
国保は、自治体によって、計算式も金額も違うので、ここで回答は無理です。

就職に不利にはなりませんが、滞納なので、あとからでも払うことになります。

③ なりません。 が、本当にお金がなければ、相談に乗ってくれるようです。

④ 額面です。 直近数ヶ月の額面を平均して、計算します。
5~6割 くらいになるはずです。

⑤ 今年、就職しないのであれば、年末調整を受けていないので、多くの場合 還付申告で、税が戻ってきます。
国保、健康保険も控除できますので、最大で、いままで、源泉徴収された分は戻ってくるですね。

実家に帰り、親の健康保険に入る とかですね。
税金は、チャラにはなりません。
結婚2年目です。
子供を思ったとおりに授かるものでもないとは思うのですが、仮定して質問させてください。

今6年勤めた会社は環境がよくないので妊娠を考えると、退職してから。が希望なんですが、そうすると、
出産手当はもらえないのは覚悟の上です。

出産育児一時金も、退職して6ヶ月内の出産であれば自分の加入していた健康保険から支払われるって聞いたのですが、
退職後の妊娠だとすでに、健康保険からはずれているので、

国民保険加入でもらえるのか、
健康保険任意で加入することでもらえるのか。
加入してすぐにもらえるのか。
何年間か加入期間が必要なのか。


よくわかりません。



あと、主人の扶養に入って主人の健保から一時金をもらうか。

という選択肢もあるようですが、

私は出産後、子供が1歳になって健康で預けることができる場所確保できれば
働きに出たいと思っています。

そうすると失業手当の受給延長をしたいと考えていますが、そうすると受給額的に主人の扶養に入れない気がします。

こういった場合はどうなるんでしょう?


いまいち健康保険・失業保険・一時金等の関係がもやもやしててわかりません。

どこの機関に相談してよいかもよくわかりません。
質問内容で、
今6年勤めた会社は環境がよくないので妊娠を考えると、退職してから。が希望なんですが
とありますが、これは退職してからの妊娠を考えているということでしょうか?

もし、出産の前にやめたいという意味であれば、退職後6ヶ月以内の出産であれば辞めた会社の保険に
出産一時金を請求できます。
このとき、ご主人の扶養に入れず国民健康保険に加入していれば、国民健康保険に一時金を請求してもOKです(金額は一緒です)。
どちらに請求しても構いません。ただ、国保としては辞めた会社に請求できる場合、あまり国保から一時金を払いたくないらしく、
辞めた会社でも請求できますよ、と案内するようです。

因みに、保険とは別に辞めようと思っている会社に産休制度があるのであれば、産休を取るのもお勧めです。国で健康保険料、厚生年金保険料を払った事にしてくれるのでお得です(厚生年金は、現在と同じ額納め続けているというという事になり、将来の年金が増えますよ)
当然、脱退一時金は会社の健康保険から請求となります。
その後、結局、産休ではなく辞めると会社に申し出ても、それまでの保険や、厚生年金を返せとはなりませんから安心です。
あなたから、産休期間内で退職の申し出があった時点で、退職になるだけです。
そこで、転職でも、ご主人の扶養でも、はたまた国保でもOKです。
まだ先のはなしのようですので、ゆっくり考えてください。
扶養に入ろうと思っていますが、その場合失業保険の受給資格は得られますか?2010年4月30日をもって結婚退職することになりました。籍を入れるのは7月ですので退職後2ヶ月間は任意継続の社会保険をかけ
国民年金も町に申請をして支払っていこうかと思っております。(まずこの時点で何か間違いがあったら教えてください)色々と調べてみると自己都合での退職の場合は3ヶ月間の待機期間?があるとかとのことですが、まずこれは退職したらすぐハローワークに申請してその申請日から3ヶ月待機(バイトなどもできない)という理解の仕方で間違いないのでしょうか?また、待機期間は扶養に入れるが、支給されてる期間は扶養には入れないとも聞きますが、私の事情からみると(相手の会社の手続きなども考慮して)2ヵ月後に1ヶ月間だけ扶養に入れてもらって支給時にまた抜けるよりは、このまま支給が完了するまで扶養にならないほうがいいのでしょうか?(根本的に間違いがあるようであれば教えてください)よろしくお願いします。
質問されているのは、社会保険の「被扶養者」の資格に関することですね。
この場合、その時点で、130万/年の収入を得ている場合は、資格がありません。(実際には、108333円以上/月の収入があると、資格が在りません。(前の、収入は通常は関係ありません)
かつ、失業保険給付金を 3612円以上/日 もらっている時も、資格は在りません。
よって、2ヶ月後に、扶養に入り、1っか月後に、給付金の受領とともに、扶養から抜けます。手続き上の話なので、支給が完了するまで、扶養にはいらないという選択枝もあります。
失業保険給付延長手続中。扶養に入ったり抜けたり、そういうことはできますか?
1.昨年8月に退職し、国保に加入しました。(当時は主人も国保)

2.直後に妊娠が発覚したため、失業保険給付の延長手続をしました。予定日は5月です。

3.主人が就職し(4/1付)、社会保険に加入予定です。

4.出産後しばらくは就職活動ができないと思われるので、給付手続は当面しない予定です。

「主人の扶養に入り、給付手続を(再開)した際に扶養から抜けて国保に加入、その後給付が終了したらまた扶養に入る」

このようなことはできますか?失業保険の給付期間90日間分の約45,000円の国保料を払ってでも、この失業保険支給合計額をもらいたいという都合の良い魂胆なのですがこんなことできるのでしょうか。また、ほかに良い方法はありますか?

ちなみに他サイトで調べたところ、30歳前半、自己都合退職、前職雇用期間1年以上10年未満の私の失業保険給付金は下記のようです。(こちらも間違いがあれば教えて下さい。)

賃金日額: 8,098円 基本手当日額: 5,295円
所定給付日数: 90日 支給合計額: 476,566円

間違っていることなど指摘も含めて教えて下さい。
延長期間中は扶養の出入りは大丈夫ですよ。
延長を解除して受給申請する際には所属の保険者(健保組合など)に確認して指示を受けてください。基本手当日額が3612円以上になりますから扶養は外れなければならないですね。いつから外れるかの確認が必要です。
また、下記の金額は間違いありません。
今月、退職予定です。社会保険料、年金等のことで相談です。
もうすぐ出産のため今月末日で退職予定です。退職後は夫の扶養に入れてもらうつもり(1月からの年収は103万は超えていますが140万以下です)です。先日友人から、末日退職はソンだよと教えてもらいました。末日退職→社会保険料が引かれる、末日前日退職→社会保険料は引かれないとのことです。それなら末日の前日に退職しようかと思うのですが、厚生年金はどうなるのでしょうか?ウチは15日締めの25日支払いなんですが、夫の扶養に入る(10月1日付けで入れるように手続きするつもり)までの数日間は未加入になるのでしょうか?
出産のため、失業保険は出産後にもらえるよう延長手続きをします。
旦那さんは健康保険・厚生年金(あるいは公務員共済)の加入者という事ですね?

9月30日退職だと、健康保険と厚生年金の資格喪失日は10月1日になります。

9月末日には被保険者資格があるので、9月分の保険料を払わなくてはなりません。

10月25日に支給される最後の給与から差し引かれます。

ご友人の言うように9月29日退職だと、9月30日が資格喪失日となり、9月分の保険料は給与から引かれません。

そのかわり、①国民健康保険・国民年金の加入者として保険料を納付するか、②旦那さんの被扶養者として保険料をタダですませるか、です。

②旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる日付を10月1日ではなく9月30日とすればOKですね。

退職する会社から「社会保険資格喪失証明書」といった書類を貰って、被扶養者届(旦那さんの会社から貰います)と一緒に旦那さんの会社へ提出して下さい。

旦那さんの会社で加入している健康保険が「○○健康保険組合」の場合、それまでの収入が多すぎるから今年は被扶養者になれない、といけずを言う可能性がゼロではありません。
その場合は、現在加入している健康保険の任意継続をするか、国民健康保険に加入するかになります。
任意継続は資格喪失後20日以内の手続き、保険料は今までの倍額。
国民健康保険は市・区役所で手続き、保険料は自治体ごとの計算によるのでここでは判りません。
国民年金は「国民年金第3号被保険者該当申立書」を提出することで、第1号被保険者にならずに済みます。
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