★知っていますか????★
★失業保険をもらいながら行く職業訓練は何の役にも立っていない事を★
職業訓練言っている人はさぼったり、やる気がない帆とが多いです。
しかも、半年働いて、失業給付をもらい、また
半年から1年働いてまたもらうを繰り返している人とがいます。
ある意味、官僚の渡りではありませんが、★失業を装った、悪意のある
失業給付の渡りをしている人★がたくさんいることを国は知っているのでしょうか?
職業訓練を受けることにより失業給付が伸びます。それを悪用している人も・・・。
★職業訓練校の先生も、パソコンや電気のことを半年ぐらいやったって役に立たないことを
知っていてやる気がない人もいます★
★私が言いたいことは、官僚や政治家も悪いことをしたりしますが、われわれ国民も、
このようなことをしていては国はよくならないと思うのです★
★皆さんはこの現状をどう思いますか?そして、どうしたらこのようなことを防いだり、
本当の職業訓練ができるようになると思いますか?★
★失業保険をもらいながら行く職業訓練は何の役にも立っていない事を★
職業訓練言っている人はさぼったり、やる気がない帆とが多いです。
しかも、半年働いて、失業給付をもらい、また
半年から1年働いてまたもらうを繰り返している人とがいます。
ある意味、官僚の渡りではありませんが、★失業を装った、悪意のある
失業給付の渡りをしている人★がたくさんいることを国は知っているのでしょうか?
職業訓練を受けることにより失業給付が伸びます。それを悪用している人も・・・。
★職業訓練校の先生も、パソコンや電気のことを半年ぐらいやったって役に立たないことを
知っていてやる気がない人もいます★
★私が言いたいことは、官僚や政治家も悪いことをしたりしますが、われわれ国民も、
このようなことをしていては国はよくならないと思うのです★
★皆さんはこの現状をどう思いますか?そして、どうしたらこのようなことを防いだり、
本当の職業訓練ができるようになると思いますか?★
こんばんは。
職業訓練を受けても仕事がなければ同じですね。意味がある職業訓練は「介護」だけです。政府も民間に仕事がないので、延々と無制限に失業保険をだすわけに行かないので、形上は職業訓練のをさせてるだけです。公務員だって、これだけ失業者が出ても、自分たちの給料を下げて民間並みにしようなんて言う人は一人もいませんよ。こんな不景気の世の中でも公務員も、美味しくやってるのです。しょせん人間は自分が良ければいいと考えるのです。
職業訓練を受けても仕事がなければ同じですね。意味がある職業訓練は「介護」だけです。政府も民間に仕事がないので、延々と無制限に失業保険をだすわけに行かないので、形上は職業訓練のをさせてるだけです。公務員だって、これだけ失業者が出ても、自分たちの給料を下げて民間並みにしようなんて言う人は一人もいませんよ。こんな不景気の世の中でも公務員も、美味しくやってるのです。しょせん人間は自分が良ければいいと考えるのです。
失業保険をもらいながら、教育給付金はもらえますか?今月仕事をやめ、すぐに失業保険を出してもらえることになりました。4月から語学学校に通い、教育給付金制度のある学校です。学校終了時に支払われるそうです。
もちろんです!ただし、日々の求職活動と、認定日は必ず出頭して下さい。
しかし、あなたの受けたい講座がなかったり、やむを得ない事情があれば別ですが、一番得なのは、職業訓練を受ける事です。選考試験もあり、一定の日数が残っていないと入校できませんが、授業料¥0(教材費、資格試験の受験費用等を除く)です!認定日にハローワークへ行く必要もありません(毎日が求職活動とみなされます)。失業給付の他に手当もあります。
しかし、あなたの受けたい講座がなかったり、やむを得ない事情があれば別ですが、一番得なのは、職業訓練を受ける事です。選考試験もあり、一定の日数が残っていないと入校できませんが、授業料¥0(教材費、資格試験の受験費用等を除く)です!認定日にハローワークへ行く必要もありません(毎日が求職活動とみなされます)。失業給付の他に手当もあります。
失業保険について…お願いします。
失業保険は認定日までに2回就職活動しないといけないみたいなのですが『ハローワークでのインターネット閲覧』は活動には入らないと聞い
たのですが本当でしょうか。
宜しくお願いします。
失業保険は認定日までに2回就職活動しないといけないみたいなのですが『ハローワークでのインターネット閲覧』は活動には入らないと聞い
たのですが本当でしょうか。
宜しくお願いします。
基本的には、そうみたいやな。
基本手当の支給を受けるためには、失業の認定を受けようとする期間(前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間)に、原則として2回以上の求職活動の実績が必要となります。
求職活動とは意思で職を探し求めることです 一般的な求職活動の事例は次の通りです。
求人へ応募した場合は、求職活動になります。
ハローワークが行う職業相談、職業紹介、各種講習、セミナー受講などに参加した場合は、求職活動になります。
ハローワークに認可されている民間機関が行う職業相談、職業紹介、各種講習、セミナー受講などに参加した場合は、求職活動になります。
公的機関が行う職業相談、職業紹介、各種講習、セミナー受講などに参加した場合は、求職活動になります。
再就職に資する各種国家試験、検定などの資格試験の受験した場合は、求職活動になります。
ハローワーク、新聞、インターネットなどでの求人情報の閲覧、単なる知人への紹介依頼だけでは求職活動の範囲と認められないことになります。
★身も蓋もない言い方やけど、ハローワークに問い合わせるか、
形だけでもセミナー受講等に参加してみたらどうや?
★現場サイドの判断次第、と云う部分も大きいみたいやな。
建前上は確かにダメ。
が、現場サイドの判断ではOKな場合も多々あるみたいやな。
★ウィキペディアからコピペ。但し、肝心な部分の情報の出所が曖昧。
「求職活動」という概念が導入されたのは、2003年9月からである。それまでは、仕事を探していたかどうかということについては厳密な確認を求めずに認定を行っていたが、雇用保険制度のありかたが見直される中で「求職活動」という概念が導入されるに至った(失業認定の厳格化)。しかしながら、「失業認定の厳格化」と言っても、基準そのものが厳しくないせいか、求職活動不履行により不認定となるものはほとんどいないのが実情である[要出典]。
公共職業安定所での求人情報閲覧は、実質的に新聞、雑誌等による求人情報閲覧と異なるものではないが、実務取扱上、公共職業安定所での求人閲覧のみをもって認定している場合は多い[要出典]。例えば、公共職業安定所で求人を閲覧した後、職業相談窓口で「求人閲覧」というスタンプを受けることにより「職業相談」が行われたものと解釈するなどの措置がとられることがある。厚生労働省の地方部局である各都道府県労働局の判断により従来の失業認定からの激変緩和という意味でこのような拡大解釈的な運用がされている。あくまで現場サイドでの判断で公共職業安定所での求人閲覧を求職活動の一種と解釈しているゆえ、公共職業安定所での求人閲覧が求職活動にあたるとはっきりした形で明示はされていないのである。
厚生労働省本省は、「公共職業安定所における求人閲覧は求職活動に該当しない」という解釈基準を示している。「求職活動」という概念が導入されてからすでに相当年数が経っており、可及的に本則に基づいた運用がされるよう厚生労働省本省は地方部局に対して指導を行っている。
<追記>
ちょっと書き込みが早すぎたかな?
俺は経験者ではないので、他の方の意見を参考にするんやで。
身体の方は大丈夫か?いつでも質問するんやで。OK?
基本手当の支給を受けるためには、失業の認定を受けようとする期間(前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間)に、原則として2回以上の求職活動の実績が必要となります。
求職活動とは意思で職を探し求めることです 一般的な求職活動の事例は次の通りです。
求人へ応募した場合は、求職活動になります。
ハローワークが行う職業相談、職業紹介、各種講習、セミナー受講などに参加した場合は、求職活動になります。
ハローワークに認可されている民間機関が行う職業相談、職業紹介、各種講習、セミナー受講などに参加した場合は、求職活動になります。
公的機関が行う職業相談、職業紹介、各種講習、セミナー受講などに参加した場合は、求職活動になります。
再就職に資する各種国家試験、検定などの資格試験の受験した場合は、求職活動になります。
ハローワーク、新聞、インターネットなどでの求人情報の閲覧、単なる知人への紹介依頼だけでは求職活動の範囲と認められないことになります。
★身も蓋もない言い方やけど、ハローワークに問い合わせるか、
形だけでもセミナー受講等に参加してみたらどうや?
★現場サイドの判断次第、と云う部分も大きいみたいやな。
建前上は確かにダメ。
が、現場サイドの判断ではOKな場合も多々あるみたいやな。
★ウィキペディアからコピペ。但し、肝心な部分の情報の出所が曖昧。
「求職活動」という概念が導入されたのは、2003年9月からである。それまでは、仕事を探していたかどうかということについては厳密な確認を求めずに認定を行っていたが、雇用保険制度のありかたが見直される中で「求職活動」という概念が導入されるに至った(失業認定の厳格化)。しかしながら、「失業認定の厳格化」と言っても、基準そのものが厳しくないせいか、求職活動不履行により不認定となるものはほとんどいないのが実情である[要出典]。
公共職業安定所での求人情報閲覧は、実質的に新聞、雑誌等による求人情報閲覧と異なるものではないが、実務取扱上、公共職業安定所での求人閲覧のみをもって認定している場合は多い[要出典]。例えば、公共職業安定所で求人を閲覧した後、職業相談窓口で「求人閲覧」というスタンプを受けることにより「職業相談」が行われたものと解釈するなどの措置がとられることがある。厚生労働省の地方部局である各都道府県労働局の判断により従来の失業認定からの激変緩和という意味でこのような拡大解釈的な運用がされている。あくまで現場サイドでの判断で公共職業安定所での求人閲覧を求職活動の一種と解釈しているゆえ、公共職業安定所での求人閲覧が求職活動にあたるとはっきりした形で明示はされていないのである。
厚生労働省本省は、「公共職業安定所における求人閲覧は求職活動に該当しない」という解釈基準を示している。「求職活動」という概念が導入されてからすでに相当年数が経っており、可及的に本則に基づいた運用がされるよう厚生労働省本省は地方部局に対して指導を行っている。
<追記>
ちょっと書き込みが早すぎたかな?
俺は経験者ではないので、他の方の意見を参考にするんやで。
身体の方は大丈夫か?いつでも質問するんやで。OK?
職業訓練校についてお尋ねします。職業訓練制度で講座を申し込むのとはまた違うものですか?失業保険給付まで待機期間があるので、職業訓練校に通ってすぐに給付をうけたいのですが、諸経費や条件など教えて下さい。
職業訓練には専門校と委託して受け入れているスクールがあります。期間は3ヶ月とか6ヶ月などがあります。
面接や試験などをして合格すれば通う事ができます。待機期間がある場合、入学初日から給付対象日になりますよ。
(例)待機満了日が6月15日で学校初日が5月1日の場合・・・5月1日からとなる。
ちなみに給付期間がが90日でも訓練期間が6ヶ月の場合は延長して給付が受けれる制度になってます。
金銭面のことは考えず、安心して訓練に望む事が出来るようになってるようです。
ただ、この制度を利用して給付目的で訓練校に通う方がいるらしいです。
訓練校は再就職のためにあるので、頑張ってください。
面接や試験などをして合格すれば通う事ができます。待機期間がある場合、入学初日から給付対象日になりますよ。
(例)待機満了日が6月15日で学校初日が5月1日の場合・・・5月1日からとなる。
ちなみに給付期間がが90日でも訓練期間が6ヶ月の場合は延長して給付が受けれる制度になってます。
金銭面のことは考えず、安心して訓練に望む事が出来るようになってるようです。
ただ、この制度を利用して給付目的で訓練校に通う方がいるらしいです。
訓練校は再就職のためにあるので、頑張ってください。
確定申告について
去年3月に中途退職しました。それからは主人の扶養に入っています。
確定申告に行くんですが、医療費も20万以上かかっていたので、それも一緒にしようと思ったのですが、
私の源泉徴収票の給与84万で医療費控除を受けるか、主人の給与700万で控除を受けた方が良いのか教えて頂きたいのです。
それと、ハローワークで失業保険を受給して、今月給付期間が終了したのですが、
ハローワークの職員の方から特定理由離職者なので国民健康保険料が軽減されるから手続きをして下さいね。
と案内されたのですが、失業給付金に対して保険料がかかるんでしょうか?
よく分からなくて乱文ですいません。
確定申告の時に健康保険も手続きをしようと思っていますが、扶養に入っているので主人の会社にも扶養から抜けるとか何とか
伝えておいた方が良いのでしょうか?
去年3月に中途退職しました。それからは主人の扶養に入っています。
確定申告に行くんですが、医療費も20万以上かかっていたので、それも一緒にしようと思ったのですが、
私の源泉徴収票の給与84万で医療費控除を受けるか、主人の給与700万で控除を受けた方が良いのか教えて頂きたいのです。
それと、ハローワークで失業保険を受給して、今月給付期間が終了したのですが、
ハローワークの職員の方から特定理由離職者なので国民健康保険料が軽減されるから手続きをして下さいね。
と案内されたのですが、失業給付金に対して保険料がかかるんでしょうか?
よく分からなくて乱文ですいません。
確定申告の時に健康保険も手続きをしようと思っていますが、扶養に入っているので主人の会社にも扶養から抜けるとか何とか
伝えておいた方が良いのでしょうか?
3月までの給与が84万円ですと、給与所得控除後の金額は65万円を引いた19万円が所得となり、基礎控除38万円を適用するだけで、中途退職までに源泉徴収された所得税は全額還付されますので、あなたが、医療費控除を申告する意味は全くありません。ご主人の方で申告してください。
ご主人の被扶養者として社会保険に加入されたようですが、退職した時点で年間130万円を超える収入(失業保険金も含む見込み額)がある場合には、一般的には社会保険の被扶養者となることはできません。失業保険受給開始までは国保に加入する必要があります。
ハローワークで説明された「特定理由離職者の国保軽減」の手続きとは、そのことを前提としていたものと思われます。軽減の制度とは、国保料を算定する際に、前年中の所得を実際の金額の30%として計算する制度のことです。失業保険金に対して保険料がかかるのではなく、ご主人の社会保険の被扶養者になれない失業保険金(見込額)がある場合には国保に加入する必要がある、ということを想定しての助言だったのでしょう。
130万円は、正確には月額103,334円以上の収入見込額(失業保険金など)がある場合には社会保険の被扶養者となることはできず、国保に加入する必要があるということです。
ただ、民間管掌健康保険の場合には、被扶養者となれる要件が緩やかなことがありますので、ご主人の会社に確認してみてください。確定申告と健康保険の手続きは直接的には関連性がありません。扶養から抜ける必要があるかどうかはの判断は、あくまで会社に確認してからのことになります。
[補足について]
政府管掌健保や国公・地公共済等では、失業保険金も収入とみなされるので被保険者となることはできません。失業給付金が103万円を超えても収入とみなされないのは、「税」の被扶養者の場合です。会社の「扶養手当」などの場合でも失業保険金は収入とみなされ一定額を超えると支給が停止されますが、103万円、130万円のどちらかにするかは会社によって違います。
ご主人の会社は民間管掌健保で独自の基準を持っているか、政府管掌健保なのに担当者が勘違いしている可能性があります。前者の場合は全く問題はありません。後者の場合は、再度会社に確認してみる方がいいのですが、支給が終了してしまったということですので再確認するかどうかはあなたが決めるべきことですね。
ご主人の被扶養者として社会保険に加入されたようですが、退職した時点で年間130万円を超える収入(失業保険金も含む見込み額)がある場合には、一般的には社会保険の被扶養者となることはできません。失業保険受給開始までは国保に加入する必要があります。
ハローワークで説明された「特定理由離職者の国保軽減」の手続きとは、そのことを前提としていたものと思われます。軽減の制度とは、国保料を算定する際に、前年中の所得を実際の金額の30%として計算する制度のことです。失業保険金に対して保険料がかかるのではなく、ご主人の社会保険の被扶養者になれない失業保険金(見込額)がある場合には国保に加入する必要がある、ということを想定しての助言だったのでしょう。
130万円は、正確には月額103,334円以上の収入見込額(失業保険金など)がある場合には社会保険の被扶養者となることはできず、国保に加入する必要があるということです。
ただ、民間管掌健康保険の場合には、被扶養者となれる要件が緩やかなことがありますので、ご主人の会社に確認してみてください。確定申告と健康保険の手続きは直接的には関連性がありません。扶養から抜ける必要があるかどうかはの判断は、あくまで会社に確認してからのことになります。
[補足について]
政府管掌健保や国公・地公共済等では、失業保険金も収入とみなされるので被保険者となることはできません。失業給付金が103万円を超えても収入とみなされないのは、「税」の被扶養者の場合です。会社の「扶養手当」などの場合でも失業保険金は収入とみなされ一定額を超えると支給が停止されますが、103万円、130万円のどちらかにするかは会社によって違います。
ご主人の会社は民間管掌健保で独自の基準を持っているか、政府管掌健保なのに担当者が勘違いしている可能性があります。前者の場合は全く問題はありません。後者の場合は、再度会社に確認してみる方がいいのですが、支給が終了してしまったということですので再確認するかどうかはあなたが決めるべきことですね。
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