知恵を貸してください。
健康保険についてです。
父(A健康保険組合(退職者継続、無職、平成25年1月1日死亡)扶養者母(要介護1無職)姉(障害あり無職)
私(同居、別世帯、B健康保険組合、任意
継続中、1月10日喪失予定、1月11日国民健康保険加入予定、失業保険受給資格喪失(1月30日)後、旦那の扶養に入る)
旦那は別居、会社員、子を扶養。

母と姉の健康保険をどうしたらいいか。

1.10日まで無保険後、1月11日に私の国民健康保険の扶養に入れる。

2.私のB健康保険組合に連絡し、10日まで母と姉を私の扶養に入れるか相談、手続きをする。11日以降私の国民健康保険の扶養に入れ、失業保険資格喪失後、旦那の扶養に入れる。

3.すぐさま旦那の扶養に入れる。(別居配偶者の親と別居配偶者の姉は扶養範囲になるかどうか)

4.母と姉を一旦各々国民健康保険に加入し、11日に私の扶養に入れる。

上記以外でも方法があれば教えてください。

私は退職時にB健康保険組合の任意継続としましたが、国民健康保険の方が保険料が安かったので、12月までの3ヶ月分は保険料を前納しているので、翌月10日まで有効、私の健康保険の資格喪失は1月11日となります(連絡済)。ハローワークで介護を理由に退職と認められたため、前年度の年収の3割として計算されたため保険料が安かったです。

退職したら国民健康保険に私が入っていたらよかったのですが。任意継続したためにややこしくなりました。。。
まず、国保に「扶養」という概念は有りません。
なので①は無理。(あなたとお母さん、お姉さん3人が加入なら可能)

②は退職時の状態のまま継続するので、
後からの扶養家族の変更はできません。
なので②も無理です。

③一番面倒がなく、現実的ではありますが、
ご主人からお母さんたちに毎月の仕送りの実績が必要です。
別居とのことですので手渡しでなく口座振り込みで。

多分大丈夫だと思いますが
扶養にできるかどうかはご主人の会社健保に問い合わせてください。

補足ですが、あなたもご主人の扶養に入る際には要件がありますので
(失業給付受給中は入れないことが多い)
簡単に入れる、と思いこまずにご主人の会社に問い合わせることをお勧めします。
会社都合退社と自主退社では退職金の支払われるまで期間が違いますか?
失業保険の場合、自主退社は3ヶ月後にならないとでないと聞きましたが…


分かる方教えて下さい。
退職金は会社の退職金規定に記載されてますから規定を確認してください。
一般的には、会社都合でも自己都合でも退職日に支払われます。

雇用保険(失業保険)は、会社都合の場合は支給が早く、
自己都合の場合は時間がかかります(普通は3カ月位)。

但し失業保険を受け取る場合は、本人が何回もハローワーク(職安)に行って(行く日は指定されます)、
それからの支給となりますから、手続きが面倒です。
扶養について
私は先月まで失業保険を受給されていて、今月から働き始めました

妻は、派遣会社で働いていますが、単発で今月のみの仕事です
来月からは未定

働き始めた会社に妻を扶養に
したいと申し出たら、妻の雇い主に給料の払込証明をもらうように言われました
一応、私の会社には妻は今月のみの
仕事で、来月からは無職と伝えたのですが、妻の会社から払込証明をもらわないといけないのでしょうか?

もしくは、来月妻が無職になってから申請した方が面倒臭くないのでしょうか?

ちなみに妻は単発の仕事が多く、年間所得も100万を超えない見込みです

無知で申し訳ないですが、回答お願いします
あなたの会社が加入をしておられます健康保険組合の扶養認定の基準なのでやはり所得証明を貰われて提出なさる方が良いでしょう。
いま、証明を提出されれば今月から扶養になれるかと思われます。
その時に、派遣契約期間をきちんと記入して頂けば1カ月のみの仕事だと言うことが明確に証明されます。

ちなみの健康保険組合は、月にして108000円を超えているかどうかをチェックしているのですから、今後108000円の月が2カ月、3か月継続した場合には、扶養から外れる手続きをなさることになるかと思われます。
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